雇用保険のメリットを教えてください。無知な質問で申し訳ございません。
来週より、行政機関(公務員)の臨時職員として約5ヶ月間の契約で働くことが決まりました。
健康保険、厚生年金、雇用保険、災害補償制度が適用されるとの事です。

そこで質問ですが、

(1) 5ヶ月間の契約で、雇用保険に加入するメリットは何ですか?
失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。

(2) 約3年前に民間企業を退職。(以来現在まで無職)
雇用保険加入期間は11ヶ月間でした。以前の決まりでは6ヶ月以上?雇用保険に加入していなければ失業保険が受けられないと知り退職時にショックを受けました。

(3) この(2)の11ヶ月分プラス、来週から働く分を足し12ヶ月以上となれば
失業保険を受給できる対象となるのですか?年月が経ちすぎているので無理な話ですか?

どうぞお詳しい方のご回答よろしくお願いします。
〉失業保険は確か1年以上加入していないと受給できませんよね。
違います。
「加入していた」だけでは条件を満たさないし、特定受給資格者・特定理由離職者なら被保険者期間6ヶ月で受給資格を得ます。

原則として、離職前2年間の被保険者期間が12ヶ月以上必要です。
2年の範囲に入るものなら、どこに勤めていたかは関係なく、また飛び飛びでも合計できます。
再度、質問させていただきます

3月31日付けで退職しました(三年間務めて、雇用保険は入っていません)

4月から現在まで就職活動をしたのですが見つからず、仕事はしていません

失業保険の受給のことも知りません
今からでも申請すれば、失業した4月から受給できるんでしょうか?

解雇であれば、

4月5月6月7月8月9月の180日分受給できるんでしょうか?
雇用保険に加入してなければ失業保険の受給が出来ません。
雇用保険に加入してなかったのなら離職表もありませんよね。
雇用保険は過去2年は、さかのぼり加入できますからハローワークへ。
そして受給期間は退職より1年間ですので今月の下旬に申請しても
受給期間は3月下旬までとなります。
解雇ですから12月、1月、2月、3月で終了です。

基本的に失業保険申請を行なってからの期間のみですので
上記の4月~9月は受給資格はありません。

【補足】
雇用保険は何らかの理由により退職し再就職するまでの期間の
保証のようなモノですから、申請期間や受給期間の決まりがあるのは
当たり前の事だと思いますよ。
何ヶ月も再就職しなくても生活出来る人には必要ないと思いますが。
失業したのですが、会社を辞め、1ヵ月後に離職票が送られてきました。
すぐに就職を考えています、結局1ヶ月遅れたと言うことは、失業保険が遅れると同じですよね。

全部もらう気分の人には関係ないかもしれませんが(1ヶ月後にずれるだけで)

離職票を出し1週間待機、そして認定日まで待つ、

私の場合は、遅れた1ヶ月+1週間待機+そして認定日まで待つ、

考えていたのは、いくら遅れても離職日から計算されると思っていたのですが、実際は離職票を持っていって所定の待機期間を待つ。

正直20万くらいもらい損ねた気分です。
そうですね、給与の閉め日支払日の都合で、タイムラグみたいなものはありますね。
ご指摘の通りの問題で、以前、職安で失業給付のプロみたいな女性がいて職安職員を恫喝して
その場で事業主に連絡を取らせて離職票を職員に用意させていた方を見たことがあります。
理屈が通っているかのように聞こえて怖かったです。
職業訓練の連続での受講について質問です。
現在、失業保険をもらいながら受けられる、4ヶ月間の公共職業訓練を受けています。
中身はコンピュータープログラミングの勉強です。
ただし、現在やっている勉強はパソコンでのプログラミングのみで
いわゆるスマートフォンのプログラミング勉強には対応してません。

いろいろ職探しをしていると、スマホでの仕事がたくさん見受けられ
話を聞くうちに、次第にスマートフォンのプログラミングに興味がわきました。

そのとき、公共職業訓練とは別の、求職者支援訓練でスマホでのプログラミングの講座を
定期的に開いてるのを知りました。

そこで、今回の公共職業訓練が終わってからステップアップとして

次に求職者支援訓練の訓練をすぐに受けられるのかが知りたいです。

今回の訓練の終了と同時に、失業手当もなくなるので

求職者支援制度で、条件にあえば10万円もらえるという制度を受けながら

今度はスマホのプログラミング訓練を受けたいのですが。

公共職業訓練終了して、次にすぐ求職者支援訓練を受けることはできるのでしょうか?

通常は訓練は期間を開けないと無理だというのは知ってますが

ステップアップ的な感じだと、連続で受講できることもあると聞いています。

よろしくお願いします。
結論から言いますと、残念ながら質問者さんのケースでは100%連続受講は認められません。

確かに、ステップアップになる連続受講については一部認められることがある仕組みにはなっていますが、個々の訓練講座の中身を個別に勘案しているわけではなく、職業訓練の「格=グレード」によって機械的に区分しているだけなのですね。

公共職業訓練は正社員級の雇用形態で雇用保険に加入しながら働いていてその後失業した方の再就職のための訓練であるのに対し、求職者支援訓練は雇用保険に加入できない雇用形態で働いていた方ないし働いていたことがない方の就職支援のための訓練という位置づけです。

つまり、訓練講座の主対象者からして「求職者」の方が「初級者向け訓練」というわけです。

従いまして、求職者支援訓練から公共職業訓練へは連続受講が認められることがある、という仕組みになっておりますが、逆はあり得ないのです。

このことは、個々の訓練講座において逆転現象がおきていたとしても、それを言い出したら「何でも有り」になってしまいますし、ハローワークの裁量権限が大きくなりすぎてかえって不公平を招いてしまうことにもなりかねません。

ということで、ハローワークの裁量で個々に判断するということではなく、公共→求職者という順番であれば全てのケースで否応なく連続受講を認めない、という扱いになっているのです。
失業保険について
リクルートスタッフィングで派遣社員として2年間ぐらい働いていますが、
結婚をして京都から名古屋に引越しする為に12/7に退職する事になりました。
引越しは年末ぐらいに考えているのですが、待機期間が1ヶ月で失業保険は頂けるのでしょうか?
もしくは3ヶ月の待機期間をおかないといけないのでしょうか?
名古屋でも仕事を探す予定です。
よろしくお願いします。
離職票の退職理由に「結婚で県外に引越しなくてなはならず通勤が困難な為退職」という理由で書いてもらったらすぐに失業保険は出るとこもあります。職場の労務担当者に相談し顧問の労務士に聞いてもらうといいですよ^^。
失業保険をもらうに何回認定日をクリアすればよいのでしょか?
給付制限なしで90日分の支給を予定しているものです。
7月と8月に認定日に行き、9月上旬に3度目の認定日がありますが、9月の認定日を終えたら、それ以降はハローワークに行く必要はありますか?
9月の認定日を終えた時点で満額いただけるということでしょうか?

どなたかご親切な方、ご教授いただけますでしょうか?
ふむ。
失業保険については認定日に支給認定された日数と金額は
証書に明記されますよ。

日数的には1回28日分なので日数が残っていれば
10月の認定日で終了になるはずです。

失業保険の給付終了になったらそれ以降に再就職が決まった時か
ハロワで就職先検索するときにお世話になると思います。

わたしは先日給付終了になったのですが、
証書は1年くらい保管しておいてくださいとは言われました。
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