失業保険の受給資格について教えてください。
昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失業保険はもらえますか?
丸一年までわずかに日数が足りないですが・・・
昨年11月2日入社ですが、今年10月末で会社側の都合で解雇になった場合、失業保険はもらえますか?
丸一年までわずかに日数が足りないですが・・・
補足
そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、
「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、
いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。
したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。
①病気やけがですぐに就職できないとき
②妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき
③親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき
④定年などで退職してしばらく休養するとき
⑤結婚して家事に専念するとき
⑥就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき
⑦学業に専念するとき
などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。
出産で退職したような場合には、②に該当して失業手当を受けられません。
従って、出産後働ける状態になってからですね
そもそも失業手当をもらうためには、離職日以前の一定期間に「被保険者期間」があることと、
「失業の状態」になければなりません。ここでいう失業とは、積極的に就職しようとする意思と、
いつでも就職できる能力があり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず就職できない状態にあることをいいます。
したがって、次のような場合には、失業給付(失業手当)をうけることができないことになっています。
①病気やけがですぐに就職できないとき
②妊娠・出産・育児などによってすぐに就職できないとき
③親族の介護に専念し、すぐに就職できないとき
④定年などで退職してしばらく休養するとき
⑤結婚して家事に専念するとき
⑥就職することがほとんど不可能な就業や労働条件にこだわり続けるとき
⑦学業に専念するとき
などです。このほかにもありますで、詳しくはハローワークでご確認ください。
出産で退職したような場合には、②に該当して失業手当を受けられません。
従って、出産後働ける状態になってからですね
失業保険について。
私の友人の話なのですが、
先日失業保険を受給したそうです。受給するには2回求職活動をして詳細を書かないといけないそうなんですが、
企業に履歴書を送って不採用だ
ったようなんですが、その日付をはっきり覚えていなくて曖昧に書いてしまったそうです。
この場合、本当に履歴書を送っていたとしても、もしハローワークが何らかの形で連絡をして日付が違う等で不正とされてしまう事もあるのでしょうか?
ちなみにハローワーク紹介ではなくて求人情報誌からの応募だそうです。
私の友人の話なのですが、
先日失業保険を受給したそうです。受給するには2回求職活動をして詳細を書かないといけないそうなんですが、
企業に履歴書を送って不採用だ
ったようなんですが、その日付をはっきり覚えていなくて曖昧に書いてしまったそうです。
この場合、本当に履歴書を送っていたとしても、もしハローワークが何らかの形で連絡をして日付が違う等で不正とされてしまう事もあるのでしょうか?
ちなみにハローワーク紹介ではなくて求人情報誌からの応募だそうです。
実際はそんな確認は一切しないと思います。
なぜなら失業保険というのは永遠では無いからです。働いていた期間によって受給期間は数カ月や数年などあり、その分はもう受け取るだろうという前提なぐらいの物なのです。
なぜなら失業保険というのは永遠では無いからです。働いていた期間によって受給期間は数カ月や数年などあり、その分はもう受け取るだろうという前提なぐらいの物なのです。
失業保険の給付についての質問です。
現在、本業が派遣社員で12/30(11/30に通知されました)をもって会社都合で辞めることになりました。
副業は、本業が年末に暇になることは分かっていましたので、少しでも足しになればと思いアルバイトをすることにしました。求人広告を見て、12月末日までのアルバイトがあったので応募して採用されました。面接の際に登録制になっていてることと、年末までか年始も仕事をするか聞かれ、年末までと返答しました。この時点で12/31までの契約になると思っていたのですが、労働条件通知書をもらったので『契約期間』の枠を見ると12/31~1/31までとなっていました。
ここで質問なのですが、この状態で失業保険は給付されるのでしょうか?
本業を12/30で辞めるのに、1月は働かないとはいえ契約期間中になってしまっています。とても不安なのですが、どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。
現在、本業が派遣社員で12/30(11/30に通知されました)をもって会社都合で辞めることになりました。
副業は、本業が年末に暇になることは分かっていましたので、少しでも足しになればと思いアルバイトをすることにしました。求人広告を見て、12月末日までのアルバイトがあったので応募して採用されました。面接の際に登録制になっていてることと、年末までか年始も仕事をするか聞かれ、年末までと返答しました。この時点で12/31までの契約になると思っていたのですが、労働条件通知書をもらったので『契約期間』の枠を見ると12/31~1/31までとなっていました。
ここで質問なのですが、この状態で失業保険は給付されるのでしょうか?
本業を12/30で辞めるのに、1月は働かないとはいえ契約期間中になってしまっています。とても不安なのですが、どなたか詳しい方教えて頂けないでしょうか?よろしくお願い致します。
youki313131さん へ
12/30に退職しても離職票が送られてくるのは2週間くらいかかります。
離職票が来たら、それを持って職業安定所へ行って失業保険の手続きをします。
会社都合ですと1週間後から失業保険が適用なれますので、それまではバイトが可能です。
つまり1月中旬もしくは後半まではバイトしても関係ないです。
最初に失業保険金がもらえるのは2月の後半になってからで、金額は最初に職業安定所に行った日の1週間後から職業安定所の指定した認定日までの日数分です。
つまり1月中旬から2月中旬ってこと。
また、それ以降にバイトした場合はバイトした日数分の失業保険分は減らせれますが、もらえないわけではなく支給期間が終わってからその分が延長されますので、もらえる総額は同じですからバイトしても大丈夫です。
先ほどの認定日に過去1ヶ月間にバイトした日を書く所(カレンダーに○を付けるだけ)があるのでそれを書くだけで仕事先や内容などは書かなくてもいいです。
12/30に退職しても離職票が送られてくるのは2週間くらいかかります。
離職票が来たら、それを持って職業安定所へ行って失業保険の手続きをします。
会社都合ですと1週間後から失業保険が適用なれますので、それまではバイトが可能です。
つまり1月中旬もしくは後半まではバイトしても関係ないです。
最初に失業保険金がもらえるのは2月の後半になってからで、金額は最初に職業安定所に行った日の1週間後から職業安定所の指定した認定日までの日数分です。
つまり1月中旬から2月中旬ってこと。
また、それ以降にバイトした場合はバイトした日数分の失業保険分は減らせれますが、もらえないわけではなく支給期間が終わってからその分が延長されますので、もらえる総額は同じですからバイトしても大丈夫です。
先ほどの認定日に過去1ヶ月間にバイトした日を書く所(カレンダーに○を付けるだけ)があるのでそれを書くだけで仕事先や内容などは書かなくてもいいです。
先月の6月末に契約社員として3年8ヶ月勤務していた会社を退社いたしました。
「契約満了」による退職です。離職票にも「契約満了の為」と記載されていました。「契約満了」による退社なら、待機期間の3ヶ月を待たずにすぐに失業保険がもらえると思っていたのですが、ハローワークで「3年以上勤務していたら、契約満了でも、会社側からの解雇でない限り『自己都合による退職』と同じで、3ヶ月の待機期間が必要です」と言われました。
私とほぼ同期入社で、同じく「契約満了」で退職した友人は(勤務期間3年8ヶ月)、特に何も言われずに、待機期間ナシですぐに失業保険の給付が始まりました。(2ヶ月早く退職しているので、もう給付が始まっています)
条件はまったく同じように思うのですが、なぜなのでしょうか?
「契約満了」による退職です。離職票にも「契約満了の為」と記載されていました。「契約満了」による退社なら、待機期間の3ヶ月を待たずにすぐに失業保険がもらえると思っていたのですが、ハローワークで「3年以上勤務していたら、契約満了でも、会社側からの解雇でない限り『自己都合による退職』と同じで、3ヶ月の待機期間が必要です」と言われました。
私とほぼ同期入社で、同じく「契約満了」で退職した友人は(勤務期間3年8ヶ月)、特に何も言われずに、待機期間ナシですぐに失業保険の給付が始まりました。(2ヶ月早く退職しているので、もう給付が始まっています)
条件はまったく同じように思うのですが、なぜなのでしょうか?
契約社員の適用基準は次の通りです。
「期間の定めがある労働契約(1年以内の労働契約に限る)が2回以上更新され、
雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、
かつ、労働契約の更新を労働者が希望しているにもかかわらず、
契約更新がなされなかったために離職した場合は特定受給資格者に該当する。」
質問者の場合も、この条件を満たしていれば会社都合退社の扱いとなり、
3ヵ月の給付制限期間は免除されます。
「期間の定めがある労働契約(1年以内の労働契約に限る)が2回以上更新され、
雇用された時点から継続して3年以上雇用されている場合であり、
かつ、労働契約の更新を労働者が希望しているにもかかわらず、
契約更新がなされなかったために離職した場合は特定受給資格者に該当する。」
質問者の場合も、この条件を満たしていれば会社都合退社の扱いとなり、
3ヵ月の給付制限期間は免除されます。
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