失業保険をもらわないで働くか、もらって働かないかでは、どちらが得するのでしょうか?
ちなみに私の地域での月収は20万円程度です。
法的な回答は一人目が正解!

失業給付の条件のひとつは「すぐに働くことができ、その意思のある人」だよ。
だから出産が理由の退職なんかでは、すぐに働くことができない状態なので、
出産が終わってある程度たたないと失業給付は貰えない。
かつ、そのまま専業主婦になるつもりなら貰えない。(不正受給者はいっぱいいるけどね)

法律関係なく損得で見るなら、すぐに転職先があるならすぐに転職した方がいいと思う。
簡単な話、給付終了後にすぐに転職先が見つかるか分からないから。
運次第と言えばそれまでだが、職探し期間が減れば、それだけ転職の可能性が減ってることは確実なんだから。
出産一時金・出産手当金・失業保険について、教えてください。
色々と調べてはいたのですが、法改正などもあり、情報が上手く整理出来なかったので、
どなたか教えてください。

私は現在23歳で、保育士をしています。

現在妊娠6週で来年の4月に出産予定ですが、
仕事柄、子供達と遊んだりと、激しい運動やお腹への衝撃など
が気になっています。

産休は一ヶ月前からで、産後の育休はもらえそうもありません。

体の事を考え早めの退職を考えています。

12月に式を挙げるのでその頃をめどにと考えているのですが、
そういった場合でも給付は受けられるのでしょうか?

また、結婚と同時に扶養に入ってしまっても平気なものなのでしょうか?
ちなみに彼は転職したばかりです。

長くなってしまって申し訳ありません。上手くすれば失業保険も受け取れる
様な事も書いてあったのですが、そちらについてもよろしければ教えて下さい。
①出産一時金

健康保険からでるので、日本国民であれば誰でももらえます。出産時に質問者様が旦那様の扶養に入っているのであれば、旦那様の健康保険に申請します。出産時に国保に入っていれば、国保から出ます。


②出産手当金

産休をとる場合に雇用保険から月給の2/3が出ます。
産休中の給与に変わるもの、という考え方ですので、12月に退職するのであれば、もらえません。


③失業手当

失業した場合、雇用保険からもらえます。
ただし、妊婦の場合、「働けない」とみなされるため、延長措置の手続きをしてもらいます。延長は最大3年。出産し、育児もひと段落して、働ける状態になった場合に、初めて受け取ることができます。
ただし、旦那の扶養になっている場合には要注意。
政府管掌の健康保険の場合には、給付金額が日額3611円以上の場合、扶養を抜けて国保に入る必要があります(扶養の制限にひっかかるため)。保険組合によっては、扶養中の失業給付金の受給をまったく認めていないところや、扶養に入る場合に離職票と引き換え(失業保険の手続きをさせない)ということろもありますので、旦那様の保険組合に確認が必要です。
扶養を抜けて国保に入ると言うことは、当然保険料の支払いが出てきますので、失業保険をもらうか扶養に入り続けるかは、国保の金額(前年度の収入により異なる)と旦那様の扶養手当等を考慮して、判断するのが良いです。


結論。
12月にやめる場合。旦那様の健康保険組合に失業保険についての処置を確認したうえで、
①旦那様の健康保険組合の扶養にはいる。
②とりあえず失業保険の延長手続きはしておく(実際に、受給するのかしないのかは、その時になって上記を比べて考える)
③出産したら、出産一時金を旦那様の健康保険組合に申請する
です。

もし、出産手当金がほしいのであれば、やはり、産休をもらえるまでは働く必要があります。
派遣社員の失業保険について
一度5月で契約期間満了で仕事が終了し6月7月は失業保険をもらいました。
8月に仕事が決まりまだ全て受給は終わっていなかったので早期就職の再就職手当てをもらいました。
その後8月に働き出した仕事は長期の可能性があったものの派遣期間が3ヶ月で終了してしまい無職になりました。
派遣会社から本日契約期間満了という形で離職票が届きました。
8、9、10月の3ヶ月は雇用保険は支払っていますがこんな短期間で、
しかも再就職手当てまでもらってしまっているのに
また再度申請して失業保険はもらうことができるのでしょうか?
早く次の仕事が見つかることが一番なのですがもしなかなか決まらない場合もあると思うので
分かる方がいれば教えてください!
退職後1年以内であれば、失業保険の残日数は受給できます。
退職が5月とのことなので、期間的には大丈夫ですね。

再就職手当をもらっていても大丈夫です。

後、何日残っているかはわかりませんが、早めの手続きをされた方がよいでしょう。

なお、8,9,10月の雇用保険加入期間に対する支払いではありません。
あくまでも、前回の支給日数の残日数分となります。
失業保険受給前の健康保険について
15日に正社員で会社を退職しました。
今後失業保険の申請をしようと思うのですが、失業保険を受給する前までは
旦那の健康保険に加入してもいいのでしょうか??
ご主人の健康保険の扶養に入る、ということですよね。
問題ありませんよ^^
自己都合退職で失業給付がされない3ヶ月間は、ご主人の扶養に入ることができます。
すぐに手続きしてもらいましょう。
(前のかたの回答で「収入が130万円未満・・」という話が出ていますが、今年の収入ではなく<今後1年間>の収入が130万円、というのが正しいですので、退職されて収入がなくなるのであれば即扶養に入ることができます。)
なお、ご認識のとおり、失業給付の受給が始まったら扶養から抜けなくてはいけません。
失業保険のことで質問なのですが、私は派遣社員として2年くらい働いていたのですが3月末で派遣先の仕事が終了となる予定です。
今のところ他の仕事も紹介するところがないと言われたのですがこの場合、失業保険は直ぐにもらえるのでしょうか?
私も現在受給中です。
基本 派遣期間満了の場合直ぐにもらえますよ。

退職してから2週間前後で離職票が届くのでそれを持ってハローワークに手続きに行ってそこから1週間待機期間になります。
そのあとも何回かハローワークに行かないといけません。

3末で退職だとするとおそらく初回認定日が5月になると思うので5月初旬に約30日分ぐらい振込みになると思います。。
失業保険について教えてください。
本日5/18で退職し、さ来週から娘の出産の為ロンドンに向かいます。
ロンドンには3か月滞在予定です。

離職票が届くのが出発後の為、
帰国後に失業保険の手続きをすることになります。

自己都合での退職の為、待機期間が3か月あり、帰国後すぐに手続きをしても
6か月間の空白が出来てしまう状態です。

主人も働いているので、扶養に入ることが可能ですが、
受給中は扶養には入れない、と聞きました。
失業保険をどのくらいもらえるかわかりませんが、
6か月の間、国民健康保険と年金を
払い続けると損になってしまうのでは、と心配しています。
(収入は額面で月額26万程度、勤続20年以上。)

この場合、失業保険の手続きをせず、
扶養に入ってしまった方がいいのでしょうか?
一度扶養に入っても、もらう際に扶養を外れれば
失業保険を受給できるのでしょうか?
もし出来るのであれば、どのタイミングで扶養を外れればよいのでしょうか?

どなたかわかる方、教えてください。
よろしくお願いします。
離職票が届いたら旦那さんの扶養に入る。離職票さえ送られて来れば旦那さんでも申請できます。そうすれば受給期間以外は扶養として国保と国民年金は回避できます。

帰国後手続きをして旦那さんの扶養から外れる。
可能です。

月額15万ほどを5カ月もらえると思われます。その期間におそらく国保と年金で5万はとびますが、それでも10万近くは手元に入る。
申請しなければ0円です。
この数十万をいらないと思うならそのまま扶養に入っていれば良いと思ます。

ちなみに自己都合の場合だと制限期間3カ月あるので受給には申請から4か月後くらい。
一年以内にしか貰えないので、3か月後帰国しすぐ申請し、三カ月の制限期間、それに5カ月の受給期間で計11カ月。
もし3か月後帰国し2か月後に申請すると、制限期間、受給期間をたすと13カ月になります。そうすると受給できる期間が5カ月から1か月分減ります。
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