国民健康保険・国民年金について質問です。
今年の4月10日に入籍をしました。それまでは失業保険をもらいながら職業訓練を受けていたので国民健康保険と国民年金を自分で払っていました。
雇用保険受給資格者証がなかなか届かなかったので、扶養の手続きがなかなかできず、5月14日に保険証が交付されました。保険証の認定日は4月10日になっています。
そこで質問ですが①国民年金の納付書が届きましたが、4月分は払わなくてもいいのでしょうか?
②4月4日に病院にかかりましたが、それは4月10日前ですから国保の保険証でよかったのでしょうか?
③国保は4月1日から4月9日までの保険料が日割りで請求されるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
①そうですね。4月は扶養に認定されて国民年金の第3号被保険者になっているはずですので、支払わなくていいと思います。
第3号の届出はご主人の会社でしてくれると思いますが、一応、確認したほうがいいと思います。

②もいいと思います。4月9日までは、国保になりますから、OKです。

③資格喪失月は、保険料はかからないと思います。ただし、扶養に入った保険証を持って、ご自身で役所に脱退の手続きが必要です。
失業保険支給後、扶養に入れますか??
昨年12月に結婚し同時に失業保険を貰っているのですが支給中は扶養に入れないと聞いたので
現在国民健康保険&国民年金に加入しています。

あと少しで支給が終わるのですが、その後旦那の会社に手続きすれば扶養にすぐ入れるのでしょうか?
昨年の私の収入+失業保険を貰った金額で130万越すと入れないのでしょうか?

質問が分かりにくいかもしれませんが、ご存知の方おられましたら教えて下さいませm(__)m
制度的には、支給対象期間の最終日の翌日に、被扶養者・第3号被保険者の資格が得られます。
現実には、その証明が必要になりますが。

〉昨年の私の収入+失業保険を貰った金額で130万越すと入れないのでしょうか?
そのような制度ではありません。
年末調整&確定申告について教えて下さい。


今年の5月末に入籍し、6月から夫の会社の健康保険と厚生年金に入りました。

今年1年間は、私自身は全く働いていない為、収入は失業保険だけでした。
1月~5月までは、国民年金&国民健康保険に、自分で加入していました。

今年の医療費が、私の入院などがあり、¥10万を超えているので、確定申告をする為、夫に源泉徴収票をもらってきてもらいました。
(毎年くれないそうで、『必要だから下さい』と言わないと、くれない会社らしいです←おかしいですよね)
その源泉徴収票の、『控除対象配偶者の有無等』と言う欄を見ると、『無』に『*』マークが付いています。
『扶養親族の数』欄は、何も記入が無い状態です。
これって、私の分はちゃんと控除されているんでしょうか?
それと、1月~5月まで支払った、国民年金&国民健康保険も確定申告して良いんでしょうか?
(1月~5月は、同棲状態で、世帯主は夫でした。国民健康保険は夫宛に支払通知が来ていましたが、実際は私の貯金から払っていました。)

まとまりの無い文章で、申し訳ありません。
不足事項あれば追記しますので、ご指摘下さい。
よろしくお願いいたします。
>今年の5月末に入籍し、6月から夫の会社の健康保険と厚生年金に入りました。

健康保険の被扶養にはなっていますが、厚生年金には入っていません。恐らく国民年金の第3号被保険者です。

>その源泉徴収票の、『控除対象配偶者の有無等』と言う欄を見ると、『無』に『*』マークが付いています。

「有」に「*」が付いていなければ控除されていません。

>1月~5月まで支払った、国民年金&国民健康保険も確定申告して良いんでしょうか?

同棲していたのなら良いと思います。だめなら言って来ます。
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