失業保険に関して質問いたします。
私の娘が結婚を期に退職し離職票をいただきました。本来であればハローワークで手続でしょうけれども、何か変なのです。
配偶者の扶養に入るために配偶者の職場から離職票の提出を求められたとのこと。これらについて次の疑問がわきました。
①離職票は失業保険の請求に使用するもので1枚しか発行されないのに原本の提出を求められたこと
②扶養に入るには年間収入130万以内の収入であるのに失業保険も貰えば加算され収入になるとしていること
失業保険は収入にはならないはずです。
③配偶者の職業は国家公務員ですが何か特殊要素が適用されている可能性
以上のことから失業保険の手続きが出来ない状態です。
どなたかこの関連について解る方が居ましたらご教示ください。
①離職票の原本を確認するためではないでしょうか。返却してくれると思います。
②失業保険は非課税所得ですが、扶養手当や社会保険の被扶養認定の際には
収入と見なします。

基本的に失業手当を受給している間は、
扶養手当の支給、保険証上の扶養には入れません。
夫が先日失業しました
離職票などはまだ届いていません
健康保険、失業保険の手続きに離職票が必要ということですが、2週間以上届かなかった場合でも手続きは可能ですか?
何せ急に辞めたも
ので、事務作業がおくれてしまうのではないかと心配です

また、年金手帳の行方についてですが、恐らくは会社で保管されていたと思います
ただ夫の記憶が曖昧のようで、紛失している可能性もあります
なるべく早く手続きをしたいので再発行をしたいのですが、もし会社にあったとしても再発行をして問題はないのでしょうか?

最後にもうひとつ、同じように失業、退職した方は何日ぐらいで手続きを終えましたか?
何せはじめての経験なので不安と焦りでいっぱいです

回答お待ちしております
離職票が届かない・・・
奥様としては不安だと思います。
しかし、ご主人が辞めた日以降に
労務士さんが届けを提出し戻って来るまでに
大抵1週間近く掛かります。
国民保険証等、早急に作りたい旨
会社に伝えれば早く送ってくれると思います。

年金手帳は無くされても
基礎年金番号が判れば問題ありません。
社保・年金の喪失届を出す時、必ず人用なので
勤務していた会社に控えがあります。
口頭で構わないので番号だけは聞いておきましょう。
年金手帳が何冊あっても問題無いので
再発行して頂いても大丈夫です。

失業保険も手続きから支給されるまで
自己都合退職なら3ヶ月を要します。
余り焦らなくて大丈夫です。
すいません、、、急いでいます。。。
失業保険の給付日数について質問です。
前職と前々職の雇用保険加入期間が合計できると聞いたのですが、前職の失業保険の給付が始まってしまいました。
もう手遅れでしょうか?
退社して今は失業保険をもらっていますが、前職の離職表しか、
ハローワークに提出しませんでした。

前職は3年働いていて、その前は2年半働いていました。
雇用保険被保険者証の交付日から離職日が加入期間だとすると
合計5年半になりますが、、、

5年半の間に失業保険も再就職手当も、もらっていません。

失業手当の給付日数もだいぶ変わってくるのではと
思いますが既に給付が始まっています、、、
どなたか詳しい方教えてください。

宜しくお願いします。
ハローワークでその事を話してください
詳しくは失業者の認定を受ける時に、20ページぐらいの書類をもらってるはずです、裏表がオレンジ又は青とかそれに書いてなければ雇用保険受給資格者の紙と印鑑をもち窓口へ
離職票は必ず出した方がいいです、採用されたかどうかしか安定所ではわからないので、いつからいつまでどの会社で働いたかが書いてありますので。
失業保険について

今年の5月末で会社を自己都合で退職し(勤続15年)、転職して6月から新しい会社で働き始めました。
3ヶ月は試用期間ということでアルバイト扱い(会社は所得税のみの支払いで、雇用保険未加入、健康保険・住民税・年金は自身で手続き支払い済)で働いていましたが、8月に入り会社都合で社員登用がなくなったので、退職することにしました。今月末までならいつでも退職可能とのことです。


ここで質問です。
退職後、前職の離職票を使い失業保険申請したいと思いますが、この際にこの試用期間(アルバイト)の件を申告しないと問題があるでしょうか?
アルバイトとしての就労時間は週40時間越えですが、月収は正社員だった時の半分なので、失業保険の支給期間と金額が減る事を懸念しています。(今回辞める会社は試用期間中は雇用保険に未加入で、離職票を発行される予定はないです)

試用期間中アルバイト扱いでも会社都合の解雇なら逆に申告した方がいいのでしょうか?できるだけ不利にならないように申請するにはどうしたらよいか教えてください。よろしくお願いします。
難しいですね。
本来、雇用保険に加入していないのでバイトの期間は申請しなくても大丈夫です。そうなると前職の離職票で申請ですが、自己都合なので3ヶ月の給付制限がつきます。自己都合の場合年齢に関係なく10年以上20年未満で90日の支給です。給付を受けられる期間は1年間なので、まだ大丈夫ではあります。給付日額の算定は当然賃金の高い時の計算となります。

逆に、バイトの時も十分雇用保険の資格がありますので(本来加入させるべきだった)、今からでも遡及手続きも取れます。そうなるとバイトの時の賃金の算定も入ります。3か月分になるか2か月分になるかは退職日によって異なりますが(最後の半端な月は算定に入れませんので給与の締め日より前に退職となれば一月算定から減ります)
当然算定は下がります。その代わり、本当にちゃんと会社都合での退職として離職票を作製してくれるのであれば、こちらは年齢によって変わりますが、15年の保険期間であれば最低でも180日と倍の給付になります。30歳を超えていれば210日と3倍です。しかも3ヶ月の給付制限もありません。

正直どちらが得かとはなんともいえません。バイト先との交渉にもよりますし、次がどう決まるかという不確定要素もあります。まぁすぐ貰えるというのは最大のメリットかもしれません。
後はバイト先とハロワと相談してみることです。
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