失業保険について
こんにちは。31歳女性既婚、子供無です。

明日で会社を辞めることになりました。
今勤めている会社は、結婚すると強制的に正社員から契約社員になります。
私は2007年11月に結婚し、2007年11月20日付で退職届を書くように言われ、
「結婚により」という内容で退職し引き続き契約社員として働いています。
契約更新は1年に1回、待遇は正社員の時と同じです。
しかし、その「契約」というのも3年間が最長というルールがあり、
今年の3月で契約は打ち切りますと、2月上旬ぐらいに上司から言われました。
私も今年度が最後だろうと思っていたので、了解しました。

それからしばらくして、2月下旬頃にまた上司から
「新人への引継ぎがあるので4月以降も働いて欲しい。
期間はまだはっきり決めかねているが、とりあえずは4月いっぱいぐらいで・・・。」
ということでした。
私も、辞めた後のことは決めていなかったので了解しました。

そして3月下旬に上司から、3月31日付で退職届を書いて欲しいと言われ「契約期間満了により」という理由で
退職届を書きました。
この時点でまだ4月以降の雇用体系についての説明は全くなく、正社員から契約社員になるときも
特に説明はなかったものの正社員と同じ待遇だったので、今回も同じものと勝手に思い込んでいました。


すると、4月2日に人事から退職の書類一式を渡されました。
上司からはとりあえず4月は働いて欲しいと言われていたのでびっくりしてしまい、書類を持ってきてくれた女性に
「これなに?私、4月も働くように言われてるんだけど・・・。」と言うと、
「そうなんですか!?こちら(人事)では3月31日で退職で、4月からは部署での雇用って聞いてるんですけど」と言われました。

その後人事部長に呼ばれ、
「何も聞いてないとは申し訳ない。4月以降はパート(時給)ということになっているんだよ。」
と言われました。そこで初めて4月以降の待遇を聞きました。
それと、雇用期間もまだはっきりとは決まっていなかったので、いつまでかを上司と相談して今日中に決めて欲しいと言われました。
それから上司と相談し明日までということになり(上司はできるだけ長くいて欲しいかったらしいのですが、人事で却下されました)明日の日付で退職届を書くことになりました。


私のような場合「自己都合退社」になってしまうのでしょうか?
長々と書いてしまいわかりにくいかもしれませんが、何かアドバイスがありましたらお願いします。
>結婚すると強制的に正社員から契約社員になります。

これって立派な労働基準法違反でしょう。

不当解雇で裁判で勝てます。

それと「契約期間満了」ってそれは契約社員に当て嵌まる事で正社員に適用する事ではありません。
失業保険について。
妊娠を理由に、会社から解雇されてしまいました。
先週、医師に切迫流産と診断され、2週間の自宅安静を言い渡されました。
そのことを会社にも報告し、理解して頂いた上で、お休みを頂いたのですが、急に電話がかかってきて「君の場合は流産の可能性があるし、2週間の休みの後で会社に毎日出勤してくるのは無理だろう」と言われ、今月いっぱいで退職してほしいと言われました。
不当解雇だとは思いますが、どこに訴えればいいのかも何をすればいいのかも分からないので、その点については諦めています。
電話の際に「君はまだ正社員になって半年だけど、妊娠していても失業保険はもらえるみたいだから、地元の職安にでも聞いてみれば」と言われました。確かに今年の4月から正社員にして頂いたのですが、妊娠していても失業保険がもらえるとはどういう事でしょう。妊婦は働けないから失業保険を先延ばしにしなければならないという話を聞いた事があります。ということは、私が現時点で失業したからといって、失業保険はすぐにもらえるわけではないのですよね?
とりあえずアルバイトでもして生計を立てようかと考えていますが、アルバイトをしていたら失業保険はもらえませんよね?
ちなみに現在妊娠2か月です(出産予定日は5月下旬)。これまでの給料は手取りで月19万円程。母子手帳を来週もらう予定でした。

失業してしまったら会社で入っている健康保険は使えなくなってしまうので、これからの産婦人科での診察はどうしたら良いのでしょうか?自分で健康保険に加入するのですか?国民年金もこれからは自分で払わなければなりませんよね?婚約者の扶養に入れたら良いのですが、まだ籍を入れていませんし、今年はもう130万円以上稼いでしまっているので無理なんです。

突然の事でどうしたら良いのか分かりません。本当に困っています。
失業してしまった時に必ずしなくてはならない手続きなどありましたら詳しくアドバイスして頂きたく思います。
不当解雇に関しては労働基準監督署に相談しましょう。

失業保険は先延ばしにすることは出来ますが、直ぐに貰うことは出来ません。
アルバイトで安定した収入があるともちろん貰えません。

保険はご自分で国民健康保険は入って下さい。
すぐには保険証は貰えませんが、社会保険から変更中という
証明書が貰えるはずなので、病院へはそれを持って行けば大丈夫です。
失業保険について教えて下さい
現在会社で給料2か月払われない状態
(毎月10日払いで、5月10日にもらったのが最後です)

8月の10日も給料が支払われる可能性は極めて低いため
労働基準局に駆け込んでから退職しようと考えております。

その際ですが 以前友人から聞いたのですが
給料が2か月遅延した状態で 退職した場合
6ヶ月間雇用保険を払っていなくても 失業保険がもらえると
聞いたことがあります。
本当でしょうか?

また、その際は上記(5月10日)からですと何時がその2ヶ月目に
カウントされるのでしょうか?

以上、よろしくお願い申し上げます
労基署は、『給料が支払われていませんね、困っていますから払ってやって下さい』というだけです。

支払われていない証拠を集めて、労基署にそれが事実である証明を貰い、裁判所にいきます。

支払え。と言う命令は、裁判所しか出来ません。雇用保険も掛けてたか危ないですね。

保険料が未納じゃ払ってなんかくれません。貯金してないのに預金を引き出そうとしてもお金は出てきません。
派遣の満期終了は「自己都合」になるのでしょうか?
離職票をすぐ送ってくれるとの事ですが、失業保険の支給はやはり3ヶ月後扱いになるのでしょうか??

自動で毎回契約を更新していたので、今季も「継続の意思」を告げましたが、急遽先方の依頼がキャンセル。

派遣会社側は「満期終了です」と一言。

満期終了だと「自己都合」となるのでしょうか?

有給も「申請で受理できるのが一週間だけ」といわれました。

強く申し出ても、派遣が受理してくれなかった場合はどこにいえばいいのでしょうか?


詳しい方、経験者様、知恵をかしてください。
>自動で毎回契約を更新していたので
数回繰り返していたのなら、解雇相当になります。
今期の契約で更新しないとなっていて、質問者様が納得して雇用契約を派遣元と契約しているのであれば、
期間満了の契約解除で特定受給資格者になり、基本的に給付制限期間がなく失業給付金を受け取ることができます(待期期間は必要)。

ですが、今期の更新も自動で行われ、過去に於いても継続の意思確認を一切行っていないのであれば解雇相当にあたり、場合によっては不当解雇にあたります。

どのような決着を付けたいのかは不明ですが、失業給付金だけのことであれば、給付制限はどちらにしても無いと思います。


有給に関しては、残日数を全部取得できます。
ただし、派遣元が空白期間を入れずに別の派遣先を紹介して、質問者がその派遣先で働くことになれば、有給は継続されますので、無理に使用しなくてもよくなります(これが1日でも空白期間が発生すれば元の有給の権利が無くなります)。


相談先は労基署です。

補足について
離職票には期間満了による解除になりますので、自己都合には当たりません。
また、申請する際には労働契約書、雇入通知書、契約更新の通知書などを持参してください。
前回の質問の続きです

在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?

仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい

と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?

ミスの理由は、入社して直ぐに朝早くから毎日12時間労働をさせられ、休憩は昼以外一切無し、教育も殆ど無く性格のキツイパートの人から嫌味ばかりを大声で言われ続ける毎日でボロボロになりまともに思考回路が働かず集中力が続かなかった為です

何度も注意を受け、直さないのはやる気がない証拠だ、と直属の上司の上の上司から言われましたが直属の上司からの注意、指導は一度も無かったです

これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?


とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?

正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?

とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?

で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?

最悪、解雇されたら労働基準監督署(動くにはかなり腰が重たいらしいし、権限が限られてるらしいのですが)や、ユニオン、労働組合に相談して違法解雇だ、と争おうかとも考えています

宜しくお願いします
前回の質問は見ていませんが、今回の質問に限って回答します。


>在籍確認が取れたので、支給は決定になりましたので、支給の手続きを勧めます、と言われているので、再就職手当は問題なく貰えると考えて良いのですか?

はい、支給決定です。

>仕事上のミ
ス(商品の破損等)が続いたから、これ以上、この部署にいさせる事は出来ない、うちの会社の他の部署でも、使える所は無い、なので社会人として責任を取りなさい
と個室で上司2人から責められ、悔しくて泣きながら、強制的に一身上の都合により、と自己都合の退職届を書かされたのは、違法になりませんか?

強制的であっても退職届を書いてしまったら自己都合退職とされてしまいます。
違法性を追及するならば、裁判するしかありません。

>これで解雇、又はアルバイトに降格させられ、他部署の苦手な職種に移らされ、現在の仕事上のストレスで、回復していた病気が悪化し就労不可と医者に判断され、診断書をとり休職をするのは、正当な理由であり、解雇理由にはならないと思いますがどう思いますか?

解雇通告された後で診断書を取っても休職できるとは思えません。
休職するということは会社に在籍しているということですから。

>とりあえず、正当な理由であれば再就職手当を貰った後に傷病手当金を申請して認可されれば、そのまま休職しながら在籍していても、会社の負担は殆ど無いと思いますので、その点は大丈夫ではないでしょうか?

だって、既に退職届を書いてしまったんでしょ?
それに、「休職しながら在籍していても会社の負担はない」ことはありませんよ?
休職していても会社に在籍している以上、主様の社会保険料を会社は支払い続けますから。

>正当な理由で、傷病手当金を貰いながら、休職をしていても、受給期限の1年半が来るまでに解雇される理由にはならないと思いますがどうでしょうか?

労災ではなく私傷病で休職する場合は解雇制限はありません。
つまり、解雇される可能性はあるということです。
解雇理由が正当か不当かということは、前述したように裁判するしかありません。

>とりあえず、明日にでも会社に電話し、体調を崩し、すぐには就労できそうにないのでしばらく休ませて欲しい、と連絡しとくしかないですよね?

そのへんがよくわからないんですが・・退職届を書いてしまったのなら、主様は出社できないのですよ?

>で、再就職手当を貰った後に、傷病手当金の申請をすれば、失業保険の期間延長も認められるので、傷病手当金受給後、ハロワにて求職者登録をし、残りの失業保険を貰いながら就職先を探す、というのでも大丈夫ですよね?

根本的に誤解していますね。
主様は再就職手当を受給するので、それによって「残りの失業給付」はありません。
再就職手当を受給したことによって、これまでの失業給付はリセットされ0になっています。
これから就職して雇用保険に加入して、新たに雇用保険加入期間を積み上げていくことになります。
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