職業訓練校について
今年の11月末に(自己都合にて)退職予定です。
そこで、職業訓練校へ申込み(試験)を受けようかと考えています。
失業保険給付中に職業訓練校へ入校できた場合は、引き続き手当の支給があること
までわかりましたが、もし、失業保険が終了し職業訓練校に入校できた場合は、支給はありますか?なしですか?
失業保険が終了すると、職業訓練校への入校は可能でしょうか?不可でしょうか?
詳しい方、アドバイスお願いします!!
失業給付金の受給が終了した後でも、職業訓練校への入校は可能ですが、失業給付金は支給されません。
引き続き支給されるのは、あくまで受給期間中に入校された場合のみです。
再就職手当に関して質問です。

現在、失業保険を貰いながら、就職先を探しているのですが、所定給付日数が300日です。
次の認定日で残日数152日になります、再就職して再就職手当、2分の1、とか3分の1とかは理解できるのですが、

もし残日数が68日とかだったら

支給残日数68日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当127840円

と上記の計算で間違っていませんか?


もし再就職に失敗したら、支給残日68日残して再就職し、1ヵ月や2カ月で退職したらどうなるのですか?失業保険はどうなりますか?

また、残日数68日残して、再就職手当を貰わずにし退職したから、残日数68日はどうなりますか、残日数68日でまた基本手当貰えますか?

もし支給残日数が12日だったとしたら。

支給残日数12日×基本手当日額3760円×50%=再就職手当22560円

上記の計算で間違ってませんか?そんなんなら、貰わない方が賢いですよね、実際どうなんですか?

再就職手当は過去3年間、再就職手当を受給していないのが、受給資格ですよね?

残日数12日だったら、あと12日間、働かない方が賢いですか?貰わず残日数、据え置きみたいにならないのですか?

わたくし、障害者なので就職し3年間以上、次の職場で頑張れれるか自身も正直解りません、

失業手当で、過去2年間の間に合算して1年以上雇用保険を払っていれば、失業手当をいただく事がもしあると思えば、今の残日数がなんかのたしになりますか?

たくさん質問をしましたが、詳しい方回答ください!
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。

支給額は、「所定給付日数の支給残日数×給付率×基本手当日額」となります。

給付率については以下のとおりとなります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額」。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方は、「所定給付日数の支給残日数×50%×基本手当日額」。

つまり、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1(質問者さんの場合100日)以上なければ、受給要件から外れるため、例としてだされている、「残日数68日」「残日数12日」の場合、再就職手当は支給されません。

再就職手当は、申請してから支給されるまでに1.5ヶ月から2ヶ月程かかるため、例えば、残日数100日を残し就職し、再就職手当を受給後、最離職した場合、受給期間内でしたら、残日数100日の50%、つまり50日分を受給したことになりますので、残日数50日を今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。

もし、再就職手当が支給されるまでに再離職したのであれば、再離職後は残日数100日として今までどおりの受給方法で支給を受けることになります。

雇用保険の失業給付を受けている人が、再就職したときは、その後、失業給付を受け取ることができなくなります。

つまり、再就職後、再離職しない限り、受給資格は受給期間満了と共に失効します。

残日数があったとしても据え置きとはなりません。
失業保険の受給についてお聞きします。
昨日突然会社から解雇通告されました。
理由は事業がうまくいかなくなった為。

雇用形態は正社員で雇用保険の被保険者になったのは入社日です。
入社は平成21年11月18日
退社予定日は平成22年6月15日。(勤務期間6ヶ月27日)

ハローワークのHPで確認すると、私の場合は特定受給資格者となるようで
「特定受給資格者又は特定理由離職者については、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可。」とあります。
これだけですと失業保険を頂けると思うのですが、失業保険を申請するのが2度目であり、上記要件に当てはまるか不安になり質問しました。

平成21年1月23日 3年半勤務した会社から不況のために契約更新されず退職。
(雇用形態:契約社員、半年ごとの契約更新)

特定離職資格者として待機期間後すぐに失業保険の受給開始。
(年齢と勤務期間から受給日数は90日)

失業保険受給中に職業訓練校に入所し、平成21年7月10日まで延長受給。

失業保険受給後、就職活動をして昨年11月18日に今の会社に正社員として雇用。

前回の失業保険最終受給日から解雇退職予定日まで、11ヶ月と6日です。
このような場合、再度失業保険を受給できるのでしょうか?

年齢や生活の事を考えると再就職できるか不安で仕方ありません。
皆様のお知恵をお借りしたく宜しくお願いします。
失業保険の最終受給日は関係ありません。関係があるのは雇用保険の被保険者の期間です。
あなたの場合は会社都合退職と同じ「特定受給資格者」ですから6ヶ月以上あるので給付条件に該当します。
今、失業保険を受給していますが、引越しをすることになりまして、そういう場合でも住所変更の手続きなどをすれば、引き続き移転先の最寄のハローワークで残りを受給できますか?
できると思いますよ。全国共通じゃないですかね???
私は出産のため受給期間の延長をし、その後引っ越して別のところで給付の手続きをしました。行ったら「住所を確認するものを見せてください」といわれたので免許証を見せました。特に書類の書き直しとかはなかったです。
ちなみに、明日、初認定日です。若干キンチョーしてます。
(~_~;)
訓練について。
失業保険の手続きをしましたが、現在、3ヶ月の給付制限中です。
職業訓練を受けようと考えていますが、財務経理関係で公共職業訓練と求職者支援訓練があります。
どちらも3ヶ月程度で受講開始日もあまり変わらず、日商簿記2級の取得が目標です。
私の場合どちらを選択した方が有利でしょうか?
訓練内容がほぼ同じ内容で訓練期間も同じなら「公共職業訓練」を受講するべきです。

その理由は以下の通りです。
①公共職業訓練の場合は、所定給付日数の残日数等の要件を満たせばハローワークの「受講指示」を受けて「訓練延長給付」の対象となり、給付制限中の場合は給付制限が解除され訓練開始時から修了時まで給付されます。
また、訓練受講中は認定日にハローワークへ行く必要がありません。
一方、求職者支援訓練にはそうした特典がありません。
②受講する訓練施設にもよりますが、公共職業訓練の方が求職者支援訓練よりも訓練内容の質が高い場合が多いです。
当然、公共職業訓練の方が希望者は多くなりますが。

おそらく、ハローワークの担当者も公共職業訓練を勧めてくるとは思いますが、念のためしっかり確認してみて下さい。
失業保険をもらいながら就職し、半年たたないうちに辞めることになった場合、失業保険はどうなるのでしょうか。
昨年末、勤めていた会社が倒産し、失業保険をいただきました。
その間就職活動をしていたのですが、なかなか決まらず、
3ヶ月を超えてしまったのですが、倒産による解雇であったため、
延長で保険をいただきました。

そして、3月にやっと今の会社に就業できたのですが、
過度の業務により、疲労性の鬱病になってしまい
会社を休みがちになってしまっております。

そこで質問です。

○今ここで会社を辞めたら(自己退社)残りの失業保険はもらえるのでしょうか。
(ハローワークで就職した際の報告にいったとき、なんらかの原因で辞めることになった場合は
この期限まででしたら、残りの給付が受けれるということを聞きました)

○会社から解雇を言い渡された場合、この場合は失業保険の給付対象になるのでしょうか。
会社に入って半年たっていないから無理でしょうか。


今会社を休みがちになってしまい、
会社にいづらいので退職を考えています。
また、今の勤務状態から解雇をいいわたされるかもしれなくおびえています・・・。
なので、手当てなどがあればできるだけいただきたく思っております。
ご回答よろしくお願いします。
はじめまして。

まず、今、勤めている会社では3ヶ月から4ヶ月程度しか在籍していないので、その職場で新しい受給資格を得ることはできませんから、昨年末の倒産による受給資格でなら受給は可能かと思います。

よって、

>ハローワークで就職した際の報告にいったとき、なんらかの原因で辞めることになった場合はこの期限まででしたら、残りの給付が受けれるということを聞きました
→これについては、上記のとおり、「昨年末の倒産による受給資格」でもらうことを前提にしているためです。

また、

>会社から解雇を言い渡された場合、この場合は失業保険の給付対象になるのでしょうか。会社に入って半年たっていないから無理でしょうか。
→これについても、上記のとおり、新しい受給資格は得られず、また、特に、「昨年末の倒産による受給資格」にも影響を与えません。

なお、もし、新しい会社で受給資格を得た場合、昨年末の受給資格は期限が来なくても消滅します。そこはご留意してください。


次に、現状について。

今、退職を考えているそうですが、雇用保険に加入されているということは、健康保険に加入されているのではないですか?

その場合、健康保険より傷病手当金がもらっていると思います。しかし、この傷病手当金は、今の在籍月数を考えると、退職すると受給ができなくなります。退職後も継続してもらうためには、今の勤め先で1年以上の引き続いて加入実績がないともらえないためです。

そうであるなら、本当に解雇を言われるまで受給したほうがよいような気がします。

>今会社を休みがちになってしまい、会社にいづらいので退職を考えています。
>また、今の勤務状態から解雇をいいわたされるかもしれなくおびえています・・・。

上記のように書かれていますので、目先の金銭によって、病状を悪化させかねませんので、医師やカウンセラーに相談されながら検討されればよいかと思います。
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