失業保険のことで聞きたいのですが
来月中旬で契約切れになってしまいました。
雇用はアルバイトで、一年以上社会保険に入ってます

契約切れの場合は会社都合じゃなく、自己都合になって
しまうんですね・・・
私としてはもう少し働きたかったのに、正直びっくりです
自己都合だと失業保険だってすぐでないし、私は母子で
一人の子供を育てているため、すぐに仕事が見つかればいいけど
そう簡単にみつからない。
生活費どうしようかと途方に暮れてます。

自己都合だと三ヵ月後に受給され、期間も三ヶ月間
これだととても厳しいです。
私の場合すぐに支給されないんでしょうか?
>契約切れの場合は会社都合じゃなく、自己都合になってしまうんですね・・・

そうとは限りません。次の条件を満たしますか。

◆期間の定めのある労働契約の更新により3年以上 引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないことと なったことにより離職した者

◆期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者

このうち、3年以上は満たさないとしても、契約更新が自動的にされるとか、原則更新と明記されているとかであれば、特定受給資格者となります。

◆また、1.期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者、ただしその者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該更新についての合意が成立するに至らなかった場合に限る。

これに該当すれば、特定理由離職者に該当しますので、やはり給付制限がありません。

これらのいずれかに該当する場合は、給付制限がありませんし、給付日数も手厚いですよ。

>多分当てはまるかと思うのですが、何か証明するものがないと、駄目なのでしょうか?

あなたが希望したのに更新されなかったというのはあなたがそのように主張する必要があります。
会社側がどんな離職票を書いているのか知りませんが、それが自己都合扱いになっているのなら、異議申し立てをするしかないですね。
この場合、特定理由離職者扱いとなるのでしょう。
失業保険についてお聞きしたいのですが、
私は、約5年間勤めた会社を9月に自己都合で退社しました。

間をあけずに働きたかったので、失業保険の申請などは一切行っていません。

その後、10月から派遣の仕事が決まりましたが、合わずに1ヶ月で辞めました。
12月からまた新しい派遣が決まり、現在も働いていますが、家庭の事情により辞めなくてはいけなくなりました。

しばらく仕事に就けない状況なので、できることなら失業手当てをもらいたいのですが、無理でしょうか?

ちなみに、この2つの派遣は長期採用の仕事でしたので、どちらも、健康保険や雇用保険、年金なども加入いたしました。
短期で辞めてしまったので、この2つの雇用保険の分が活かされることはないのはわかりますが、以前に長期で勤めた分の雇用保険はもう無効になってしまいますか?
一度でも職が決まったら申請できないのでしょうか?
えっと・・・下の方が間違っておられるので訂正します。

離職前(派遣を辞めた時)2年間の間に12カ月以上働いた月があること。そして各月11日以上出勤していること。が条件になります。なのであなたの場合、派遣会社の離職票と、その前の会社の離職票と、5年働いた時の離職票を発行してもらって、数えてみてください。2年間の間に各月11日以上あれば、失業保険の対象となりますので、もらえるのは自己都合でしたら、90日間ですが。

ということで離職票がんばって集めて調べて手続きにいけば、最後の派遣を辞めた日から2年間でカウントしてくれますので手続きに行きましょうね。
失業保険の手続きについて教えて下さい。
今年の3月に、自己都合で退職しました。
すぐに仕事をするつもりで、失業保険の申請をしませんでした。
離職票ももらっていません。しかし、今現在就職先が見つかっていません。
今からでも、失業保険は申請できるのでしょうか?その場合どうすればよいですか?
失業手当を受給出来るのは
自己都合の場合
離職の日以前2年間に雇用保険の被保険者期間が通算して
12か月以上あることが必要です。

ただし、特定受給資格者又は特定理由離職者などについては、
離職の日以前1年間に
被保険者期間が通算して6か月以上ある場合でも可能です。

給付日数は
離職理由や被保険者期間や年齢によって変わります。

自己都合の場合は年齢は関係ありません。
1年以上10年未満の加入期間で90日
10年以上20年未満の加入期間で120日
20年以上で150日になります。
自己都合の場合は給付制限3ヶ月後に給付期間になります。


基本手当は

1※賃金日額×2※給付率になります。

1※賃金日額
退職前6カ月間のボーナスを除く、
賃金を180日で割った額を計算します。
賃金には残業代や諸手当も含まれます。

2※給付率
賃金額や年齢のよって変わります。50%から80%

手続は
住居を管轄するハローワークに行き、
「求職の申込み」を行ったのち、「雇用保険被保険者離職票(-1、2)」を提出します。
退職した会社に請求します。

持参する物
•雇用保険被保険者離職票(-1、2)
•雇用保険被保険者証
•本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
•写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
•印鑑
•本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)

ハローワークでは、受給要件を満たしていることを確認した上で、
受給資格の決定を行ないます。
このときに、離職理由についても判定します。

受給資格の決定後、受給説明会の日時が決定します。
また、「雇用保険受給資格者のしおり」をお渡しします。

雇用保険受給者初回説明会は必ず出席します。
説明会には「雇用保険受給資格者のしおり」、
印鑑、筆記用具等を持参します。

受給説明会では説明を聞いて、不明点は質問します。
説明会後に「雇用保険受給資格者証」、「失業認定申告書」が渡されます。
そして第一回目の「失業認定日」が決定され、次回はその認定日に来所します。
自己都合と会社都合の失業保険について教えてください。
勤務期間1年未満で退職しました。ハローワークに行くと期間が足りないということで審査に回されました。そこで「自分で辞めたのですか?」と聞かれて「はい」と答えました。それで失業保険は受給できないことになったのですが・・・辞めた理由は営業なので数字が取れないというのもあったのですが、個人、チーム、会社の目標に達してないと休日返上、もちろん手当も振替もありません。毎月のように見学会があるのですが前後は休日。でも前日は準備で出社、後日は契約をもらった方へ印鑑とりです。休みも休みじゃないことも辞めた理由です。もちろんタイムカードなんてありません。後で知人がそれは会社都合だよと。会社都合なら1年未満でももらえるよときいたのですが一度受付した失業保険を今からでも認定してもらう事はできるでしょうか?
自己の都合で離職した場合、失業保険を受給するまでに3ヶ月の待機期間があります。また、被保険者期間が12ヶ月以上なければ、受給できません。

会社都合の場合、待機期間はなく、被保険者期間は6ヶ月以上であれば受給可能です。被保険者期間及び会社都合離職理由により、失業手当が手厚くなる場合もあります。
会社都合として認めれれるものとしては、解雇、雇い入れ時の労働条件と実態が著しく異なる、給与の遅延等です。

今回、退職理由を覆す事が可能かどうかですが、難しいのではないでしょうか?ご自身で「自己都合退職」を認めてしまっている状態ですから…。一度、ハローワークへご相談されてはどうでしょうか?

未払いの残業代は請求が可能です。タイムカードがない場合は、質問者様が書いたメモでも証拠になりえます。また、メールの送信履歴等も証拠となります。


補足拝見しました。

一度、「自己都合退職」を認めてしまった以上、難しいと思います。会社が発行した「離職票」には「自己都合退職」と記載されているでしょうから、退職理由を「会社都合」とするには、退職した会社へも連絡がいくでしょう。「会社都合」にすることで、会社は補助金等の受給が出来なくなる可能性もあります。簡単には、「会社都合」へ訂正はしないのではないでしょうか。

こればかりは、実際に行動を起こさなければ分かりません。一度、ハローワークへご相談されてはいかがでしょうか。
ただし、行動を起こす事で、今後の就職活動に支障が出る可能性が大いにあります。
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