一回再就職手当をもらった場合失業手当はもらえるのでしょうか?
今派遣で働いてます。
7月いっぱいで今働いてる
派遣先の事務所自体なくなるので退職します。

失業保険をもらいたいのですが一度再就職手当をもらってます。
以前勤めてたところも派遣で自己都合です。
3ヶ月待機しました。
待機満了日が16年5月27日で
給付制限期間は平成16年5月28日から16年8月27日で
再就職は16年8月3日にして
再就職手当支給申請受理は8月18日です。

この場合は失業手当はもらえるのでしょうか?
以前にもらってると3年以上働かないともらえないって事を
ちらっと耳にしたことがあったので・・・。

あと今は派遣で1ヶ月ごとに契約を更新してますが
この場合は自己都合での退職になるのでしょうか?
事務所がなくなるので会社都合なのでしょうか?
なんどか事務所かつぶれるかもしれないとは忠告されてました。
失業手当については問題ありません。
一度再就職手当てをもらうと、前の雇用保険は終了します。現在は新しい雇用保険です。
会社を退職しました。
会社からの給料は合計で16万円ほどです。
失業保険をもらう予定ですが、日額は3008円ということです。
この場合、失業給付金を受給中に夫の扶養に入ることはできますか?
(社会保険、税法上、年金の第3号被保険者に関して)
社会保険では失業給付は収入と看做されます。
税法では、非課税所得ですので暦年単位で所得金額38万以下、収入ベースで103万以下であれば扶養になれます。
失業保険の三ヶ月の待機期間の後に三ヶ月の手当を貰うのですが、三ヶ月の待機の間にバイトして収入得たら報告しないといけないですよね?
貰った用紙には何日でいくら収入を得たと書き込む欄がありました。このように三ヶ月の待機中に収入を得たら後で失業手当貰うときに減額されるのですよね?それとも待機中にいくら稼いでも待機中なら後で手当が減ることはないのでしょうか。
それなら待機中に収入を得たら報告しなさいという意味もないですよね。
聞きたいのは三ヶ月の待機中に収入を得たら後で貰う手当が減額されるかそれとも変わらないのかということです。
知り合いが待機中に収入得ても手当は減額されないよというのでそれならバイトして稼げばよかったと後悔したのですがどうなんでしょうか。
もちろん手当を貰ってる最中に収入があれば報告し、減額されるのはわかってます。
待機と書かれていますが給付制限期間のことですね。この給付制限期間はバイトできますし、申告する必要もありません。雇用保険を取得するような(週20時間以上の労働)働き方をしなければ大丈夫です。ハローワークごとで時間や日数を決めているはずですから、おたずねになってみたらいいかと思います。もちろん手当が減ることもありません。
失業保険の受給はできますか?
現在。。。
週5日
実働時間 6時間
今年の4月から11月末まで勤務予定です。

12月は所得がオーバーしてしまうので丸1ヵ月無職になります。
(旦那さんの扶養に入っています。)
また来年の4月から同じ勤務先に勤める予定なのですが
このような場合、失業保険は受給できますか?

ちなみにお給料は月約8万円でした。
受給できるとすれば金額はどれくらいなのでしょうか?

1月~3月まで短期バイトを探した方がいいのかなぁ。

ご存じの方教えて下さい。
雇用保険は求職する人に出るものです。
退職の時点で、次の雇用が決まっているのなら、求職の必要性がないわけだから「失業」と認定されません。

仮に、「来年の4月から同じ勤務先に勤める予定」というのが約束されたものではなく、求職するつもりがあったとしても、書いてあることだけでは全く判断がつきません。
離職理由により条件が違うし、過去2年間又は1年間に存在した「雇用保険に加入していて賃金支払基礎日数が11日以上ある月」の数が問題になるからです。

〉12月は所得がオーバーしてしまうので丸1ヵ月無職になります。
意味が分からないんですけどね。
失業保険についてなんですが給付制限が(あるなし)とはなにで決まるんでしょうか?

又、
失業保険の説明会に昨日行って来まましたが、次回は10月18日に来て下さいとの事でこれが初回認定日という事ですよね。説明会の話では初回認定日は説明会に参加した実績だけで良いとの事でしたので失業保険申告書にはその事を記入して提出すればいいんですよね?

説明会から初回認定日までが第一回の支払い日数という事でしょうか?

又、支払いは3ヶ月後ですよね(>_<)

詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
給付制限(3ヶ月)は、一般受給者(自己都合退職者)に適用されます。
倒産や解雇等の会社都合による離職者には給付制限は付きません。

日数は貴方が最初に手続きをされた日から待期(7日間)が経過した8日目からが支給対象日や給付制限開始日になります。
会社都合等の離職者には給付制限がないので、初回認定日には待期の翌日~初回認定日前日までの日数×基本手当日額が初回認定日から5営業日以内に振込されます。
自己都合による離職の場合は、待期の翌日から3ヶ月の給付制限期間に入り、3ヶ月後の給付制限解除日から2回目認定日の前日までの日数×基本手当日額の支給になります。

初回認定日は説明会出席の事を書けばそれでOKです。
扶養手当、失業保険について。
今月仕事を辞めました。7月から10月にかけて失業保険が出ます。
付き合ってる彼と9月に籍を入れる予定ですが扶養に入れるのか、そして
扶養に入っても失業保険はもらえるのか教えてください。
会社の健康保険の種類によりますので、一度彼の会社にお聞きになった方が良いと思いますよ。

通常は失業手当として、1日当たり3,612円以上の金額を受給している期間は被扶養者になることは出来ません。

また失業手当を受給されている間は、任意保険&国民健康保険と国民年金に加入しないといけないと思います。

もちろん失業手当の受給が終わり、会社の必要書類を提出すれば、扶養認定して頂けると思いますよ。

また、失業保険は収入ではありません。ですので、来年確定申告する時は収入に合算しなくてもいいですよ。
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