年末調整、保険料控除についてお伺いさせていただきます。
今年2月に退職し結婚、6月まで主人の扶養に入っていました。その後失業保険の給付が始まることから、現在は扶養から外れています。
生命保険料、扶養から外れたことによって発生した国民年金、国民保険料は失業保険の給付金のほうから支払っています。
今まで勤めていた会社が申告等の手続きを一切取ってくれていたので、自分で申告したことがありません。無知で大変恥ずかしいのですが、手続きの方法、主人の申告で済むもの等教えていただけますか。宜しくお願いいたします。
今年2月に退職し結婚、6月まで主人の扶養に入っていました。その後失業保険の給付が始まることから、現在は扶養から外れています。
生命保険料、扶養から外れたことによって発生した国民年金、国民保険料は失業保険の給付金のほうから支払っています。
今まで勤めていた会社が申告等の手続きを一切取ってくれていたので、自分で申告したことがありません。無知で大変恥ずかしいのですが、手続きの方法、主人の申告で済むもの等教えていただけますか。宜しくお願いいたします。
あなたの会社から源泉徴収票をもらって確定申告をしてください。給料が103万円以下なら今年払った源泉徴収税は全額還付されると思います。(退職金、失業手当は申告不要です。)
国民年金、国保保険料はご主人の年末調整に使用できます。国民年金は控除証明書を提出してください。
国民年金、国保保険料はご主人の年末調整に使用できます。国民年金は控除証明書を提出してください。
突然すみません。主人の事です。主人は定年60歳ですが、延長して一応65歳まで行くつもりです。
肉体労働で早く辞めたい、しんどいといつも言っていますが、やっていけないので。今64歳ですが、基礎年金?を少しもらってますが、65歳まで行った時、失業保険とちゃんとした年金を両方貰えますか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。eroero10869様へ
肉体労働で早く辞めたい、しんどいといつも言っていますが、やっていけないので。今64歳ですが、基礎年金?を少しもらってますが、65歳まで行った時、失業保険とちゃんとした年金を両方貰えますか?教えて下さい。よろしくお願いいたします。eroero10869様へ
ajdm_pkさん
65歳未満で退職された場合は、雇用保険の基本手当が支給されます。
給付日数は、在職年数に応じて、10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日となります。
※自己都合による退職ですので、3ヶ月の給付制限が設けられます。
65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
「高年齢求職者給付金」は、基本手当×50日分の1回限りです。
例えば、20年以上雇用保険に加入していた方で、基本手当日額が6,000円の場合…
・満65歳未満で退職したときは、6,000円×150日=90万円となります。
・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。
年金に関しては、就業されていましたので、基本手当のみの受給されていましたが、65歳以降は、老齢厚生年金も含めて満額受給する事が出来ます。
退職日が64歳と65歳では、受給できる金額に差が出ますので、よく検討してから退職日を選んだ方が良いでしょうね…。
蛇足…
雇用保険法では、「その人の誕生日の前日を満年齢とする」と定められています。
例えば、8月10日が誕生日で満65歳になる方の場合、雇用保険法では8月9日で、満65歳になったとみなされますので注意が必要ですよ…。
65歳未満で退職された場合は、雇用保険の基本手当が支給されます。
給付日数は、在職年数に応じて、10年未満90日、20年未満120日、20年以上150日となります。
※自己都合による退職ですので、3ヶ月の給付制限が設けられます。
65歳以上で退職した場合は、基本手当ではなく「高年齢求職者給付金」が、一時金として支給されます。
「高年齢求職者給付金」は、基本手当×50日分の1回限りです。
例えば、20年以上雇用保険に加入していた方で、基本手当日額が6,000円の場合…
・満65歳未満で退職したときは、6,000円×150日=90万円となります。
・満65歳以上で退職したときは、6,000円×50日=30万円となります。
年金に関しては、就業されていましたので、基本手当のみの受給されていましたが、65歳以降は、老齢厚生年金も含めて満額受給する事が出来ます。
退職日が64歳と65歳では、受給できる金額に差が出ますので、よく検討してから退職日を選んだ方が良いでしょうね…。
蛇足…
雇用保険法では、「その人の誕生日の前日を満年齢とする」と定められています。
例えば、8月10日が誕生日で満65歳になる方の場合、雇用保険法では8月9日で、満65歳になったとみなされますので注意が必要ですよ…。
今年の12月末、会社都合により退職します。いままでは会社の雇用に入っていました。
今年中に結婚する予定なんですが、1月から夫の扶養に入る場合、必要なのは、
離職票と年金手帳のみでいいのでしょうか?
12月までの源泉徴収、給料明細も必要ですか?
また、失業保険を受給する予定なんですが、3611円以上の場合、扶養に入れないとききましたが、
受給期間が終わればすぐに扶養にはいれるのでしょうか?
またこういった相談はどこでうけてもらえますでしょうか?
わからないことばかりで困っています。質問が続いて申し訳ございませんが、
どなたか知恵をかしてください
宜しくお願いいたします。
今年中に結婚する予定なんですが、1月から夫の扶養に入る場合、必要なのは、
離職票と年金手帳のみでいいのでしょうか?
12月までの源泉徴収、給料明細も必要ですか?
また、失業保険を受給する予定なんですが、3611円以上の場合、扶養に入れないとききましたが、
受給期間が終わればすぐに扶養にはいれるのでしょうか?
またこういった相談はどこでうけてもらえますでしょうか?
わからないことばかりで困っています。質問が続いて申し訳ございませんが、
どなたか知恵をかしてください
宜しくお願いいたします。
「会社の雇用」とは?
〉夫の扶養に入る
保険カテですから健康保険の被扶養者でしょうか? 「年金手帳」という言葉もあるから、「健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者」?
必要書類は、ご主人が加入する健康保険の保険者によります。
そちらにお尋ねを。
〉3611円以上の場合、扶養に入れない
「3611円超」=「3612円以上」です。
組合健保だと、基本手当を受けられるのなら、それだけで被扶養者資格をみとめないところが少なくありません。
〉夫の扶養に入る
保険カテですから健康保険の被扶養者でしょうか? 「年金手帳」という言葉もあるから、「健康保険の被扶養者と国民年金の第3号被保険者」?
必要書類は、ご主人が加入する健康保険の保険者によります。
そちらにお尋ねを。
〉3611円以上の場合、扶養に入れない
「3611円超」=「3612円以上」です。
組合健保だと、基本手当を受けられるのなら、それだけで被扶養者資格をみとめないところが少なくありません。
雇用保険、失業保険に詳しい方、教えていただけますでしょうか。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
今年の年末で、正社員として働いている会社を退職予定です。
自己都合での退職は、3ヶ月後からの受給とありますが、ある
期間の間に、就職活動を3回しなければならないと聞きました。
申し込み後、初回講習を受け、初回認定されるまで約、1ヶ月くらいかと思いますが、初回認定後、受給が始まるまでに、就職活動をすれば宜しいでしょうか?
自己都合の場合のスケジュールがよくわからず、困っております。
宜しくお願い致します。
端的に回答します。
初回講習で1回の求職活動実績とみなされます。
最終的に初回講習を含めて3回の実績があればよろしいです。
ajtpgnjdさん
初回講習で1回の求職活動実績とみなされます。
最終的に初回講習を含めて3回の実績があればよろしいです。
ajtpgnjdさん
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