以下の場合,配偶者控除されますか?
・彼女が結婚を機に今年2月末に退職,3月末に結婚
・4月に私の職場から配偶者扶養認定
・7月から妻が失業保険(3ヶ月,4800円/日)を受給
・妻の退職金は0,1~2月の手
配偶者控除のことについて質問があります。
この手の質問はたくさんあり,自分なりに調べたのですが,いまいち自信がないので質問させて貰いました。
私の配偶者は以下のプロセスを得ています。
・彼女が結婚を機に今年2月末に退職,3月末に結婚
・4月に私の職場から配偶者扶養認定
・7月から妻が失業保険(3ヶ月,4800円/日)を受給
・妻の退職金は0,1~2月の手取給与18万
妻の年間収入は,50万(1~2ヶ月の手取18万から推計)+0(失業保険が非課税だった場合) or 43万(3ヶ月の失業保険額)となります。
【質問】50万円か多くても93万円になるので配偶者控除されるということで良いのでしょうか?
【追加質問】配偶者控除で年末に控除される金額は,所得税38万円+住民税33万?(自治体によって異なる?)の合計71万ということなのでしょうか?
長文乱文で申し訳ありませんが,御回答のほどよろしくお願いします。
・彼女が結婚を機に今年2月末に退職,3月末に結婚
・4月に私の職場から配偶者扶養認定
・7月から妻が失業保険(3ヶ月,4800円/日)を受給
・妻の退職金は0,1~2月の手
配偶者控除のことについて質問があります。
この手の質問はたくさんあり,自分なりに調べたのですが,いまいち自信がないので質問させて貰いました。
私の配偶者は以下のプロセスを得ています。
・彼女が結婚を機に今年2月末に退職,3月末に結婚
・4月に私の職場から配偶者扶養認定
・7月から妻が失業保険(3ヶ月,4800円/日)を受給
・妻の退職金は0,1~2月の手取給与18万
妻の年間収入は,50万(1~2ヶ月の手取18万から推計)+0(失業保険が非課税だった場合) or 43万(3ヶ月の失業保険額)となります。
【質問】50万円か多くても93万円になるので配偶者控除されるということで良いのでしょうか?
【追加質問】配偶者控除で年末に控除される金額は,所得税38万円+住民税33万?(自治体によって異なる?)の合計71万ということなのでしょうか?
長文乱文で申し訳ありませんが,御回答のほどよろしくお願いします。
奥様の今年の収入は働いていた期間の給料と退職金です。失業保険は考えなくて構いません。年間の収入をみるときは給料と退職金でいいです。
奥様は今年の分の確定申告が必要かと思います。それには、働いていたときの源泉徴収票と退職金の支給明細書が必要です。申告は来年の2/16~3/15の期間に税務署でしてください。所得税が全額還付になると思います。
①なお、今年の年末調整では、配偶者控除38万円の控除が受けられます。
②住民税の配偶者控除33万円は、来年の住民税の計算をするときに該当になります。今年の住民税には関係がありません。
所得税は国税、住民税は地方税です。
配偶者控除はそれぞれ別になります。切り離してお考えください。
奥様は今年の分の確定申告が必要かと思います。それには、働いていたときの源泉徴収票と退職金の支給明細書が必要です。申告は来年の2/16~3/15の期間に税務署でしてください。所得税が全額還付になると思います。
①なお、今年の年末調整では、配偶者控除38万円の控除が受けられます。
②住民税の配偶者控除33万円は、来年の住民税の計算をするときに該当になります。今年の住民税には関係がありません。
所得税は国税、住民税は地方税です。
配偶者控除はそれぞれ別になります。切り離してお考えください。
結婚後扶養に入ると、失業保険もらえなくなるのですか?
働く意思はあります。
またもし扶養にはいることが可能であれば、彼の厚生年金や社会保険は支払額増えますか?
今年1月に退職後、4月より職業訓練に通ってます。(終了は9月末)
失業保険もらっています。(社会保険は任意継続中・国民年金)
退職時は、結婚をする予定ではなかったのですが、最近結婚の話が急浮上してきました。
別々に生活すると、お金もかかるため早めに入籍を考えています。
現在の私が彼氏の扶養に入ると、どうなりますか?
①失業保険もらえますか?(職業訓練後就職予定)
②彼氏の支払いをしている厚生年金・社会保険は支払額が多くなりますか?(手取り約30万)
働く意思はあります。
またもし扶養にはいることが可能であれば、彼の厚生年金や社会保険は支払額増えますか?
今年1月に退職後、4月より職業訓練に通ってます。(終了は9月末)
失業保険もらっています。(社会保険は任意継続中・国民年金)
退職時は、結婚をする予定ではなかったのですが、最近結婚の話が急浮上してきました。
別々に生活すると、お金もかかるため早めに入籍を考えています。
現在の私が彼氏の扶養に入ると、どうなりますか?
①失業保険もらえますか?(職業訓練後就職予定)
②彼氏の支払いをしている厚生年金・社会保険は支払額が多くなりますか?(手取り約30万)
①失業給付金は支給されます。
②あなたがご主人の被扶養者になっても社会保険料は変わりません。
ただ、失業給付の基本手当を受給した場合に基本手当日額が3611円以上になると健康保険の被扶養者になれませんのであなたは任意継続+国民年金となります。
婚姻届提出後と年末調整時に扶養控除等申告書に控除対象配偶者にその旨を記載すれば年末調整で配偶者控除38万円されその分は還付されます。
翌年1月からの所得税は配偶者控除分を控除され源泉徴収されます。
所得税法上の控除対象配偶者は
年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が103万円以下)の場合は所得税法上の控除対象配偶者の配偶者控除38万円を控除できます。
年間の合計所得金額が38万円超え(給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が103万円超え)の場合は所得税法上の控除対象配偶者を外れ配偶者特別控除を最高で38万円を控除できます。配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
②あなたがご主人の被扶養者になっても社会保険料は変わりません。
ただ、失業給付の基本手当を受給した場合に基本手当日額が3611円以上になると健康保険の被扶養者になれませんのであなたは任意継続+国民年金となります。
婚姻届提出後と年末調整時に扶養控除等申告書に控除対象配偶者にその旨を記載すれば年末調整で配偶者控除38万円されその分は還付されます。
翌年1月からの所得税は配偶者控除分を控除され源泉徴収されます。
所得税法上の控除対象配偶者は
年間の合計所得金額が38万円以下(給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が103万円以下)の場合は所得税法上の控除対象配偶者の配偶者控除38万円を控除できます。
年間の合計所得金額が38万円超え(給与所得だけの人の場合は、給与の収入金額が103万円超え)の場合は所得税法上の控除対象配偶者を外れ配偶者特別控除を最高で38万円を控除できます。配偶者の合計所得金額が40万円以上の場合には、その合計所得金額に応じて控除額を調整するしくみになっています。
健康保険の扶養について教えてください。
私は学生ですが、4月から就職します。
61歳の母がいるのですが、母は昨年退職し、今年の1月~5月まで
失業保険を受けることになっています。
母は、亡くなった父の遺族年金を受給しており、遺族年金と失業保険
を足すと、今年の収入は180万円超となります。
しかし、来年以降は年金収入のみになるため、180万未満になります。
このような場合、私が就職する4月時点で、私の健康保険の扶養に
入ることは可能でしょうか?
それともやはり、母のみ国民健康保険となるのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
私は学生ですが、4月から就職します。
61歳の母がいるのですが、母は昨年退職し、今年の1月~5月まで
失業保険を受けることになっています。
母は、亡くなった父の遺族年金を受給しており、遺族年金と失業保険
を足すと、今年の収入は180万円超となります。
しかし、来年以降は年金収入のみになるため、180万未満になります。
このような場合、私が就職する4月時点で、私の健康保険の扶養に
入ることは可能でしょうか?
それともやはり、母のみ国民健康保険となるのでしょうか?
お分かりになる方がいらっしゃいましたら回答よろしくお願いします。
4月はお母様が失業保険受給中なら、健保の被扶養者にはなれません。
また、失業保険受給満了後、就職できなかった場合、その年の1月~12月の年収が180万円未満なら、被保険者になれます。
この場合の年収は、失業保険も含めます。
来年は大丈夫そうですので、1月1日以降手続きして下さい。
前もっての申請は出来ないと思います。
健保上の年収は、勤労所得、失業保険、年金(障害者年金を除く)、相続、贈与、利子・配当など…です。
所得税法上では、遺族年金や失業保険は非課税ですが、健保は全く関係ありません。
また、相続も非課税枠がありますが、健保は年収に含まれます。(一部生命保険を除く)
被扶養者の認定基準は健保によって微妙に変わりますので、お勤めの会社の健保に事情を説明して相談された方が確実です。
また、失業保険受給満了後、就職できなかった場合、その年の1月~12月の年収が180万円未満なら、被保険者になれます。
この場合の年収は、失業保険も含めます。
来年は大丈夫そうですので、1月1日以降手続きして下さい。
前もっての申請は出来ないと思います。
健保上の年収は、勤労所得、失業保険、年金(障害者年金を除く)、相続、贈与、利子・配当など…です。
所得税法上では、遺族年金や失業保険は非課税ですが、健保は全く関係ありません。
また、相続も非課税枠がありますが、健保は年収に含まれます。(一部生命保険を除く)
被扶養者の認定基準は健保によって微妙に変わりますので、お勤めの会社の健保に事情を説明して相談された方が確実です。
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