うつ病になって仕事をやめたら、待機期間なしで失業保険が降りると聞きました
その制度は必要で、あるべきだと思うけど
基本的に失業保険は「次の仕事が見つかるまでの生活補助」って思ってました
(失業保険を受給する=就職活動をするのが絶対条件)
そうすると鬱病の人がすぐ受給できるのは
本来の失業保険とは別のものなんでしょうか?
仕事を続けるのが困難で辞めざるを得なかったのに、
即・受給(即・就職活動)なんて難しいですよね。
その制度は必要で、あるべきだと思うけど
基本的に失業保険は「次の仕事が見つかるまでの生活補助」って思ってました
(失業保険を受給する=就職活動をするのが絶対条件)
そうすると鬱病の人がすぐ受給できるのは
本来の失業保険とは別のものなんでしょうか?
仕事を続けるのが困難で辞めざるを得なかったのに、
即・受給(即・就職活動)なんて難しいですよね。
2番目の方の通り申請すべきは傷病手当ですよ。
勤めていた間に発症した事を医師が診断書に書いてくれれば、勤めていた会社の保険機関と話ができるはずです。
ただ、それぞれの機関によって扱いが少々異なるようですので、元の会社の担当者に相談するのが一番良いと思います。
失業保険は受け取れないですね。
勤めていた間に発症した事を医師が診断書に書いてくれれば、勤めていた会社の保険機関と話ができるはずです。
ただ、それぞれの機関によって扱いが少々異なるようですので、元の会社の担当者に相談するのが一番良いと思います。
失業保険は受け取れないですね。
雇用保険に未加入と言われました。
先月末に、体調不良の為会社を退職しました。
従業員4人程の小さな会社です。退職の際に暫くは失業保険をもらい体を休ませると伝えましたが、本日離職表
が届かないので問い合わせた所、雇用保険に入ってないとの事。
在職中、有給もありましたし給与からは「健康保険」として約一万円、「厚生年金」として一万五千円が毎月引かれていました。
募集の際に「各種保険有」と記載もあったので今までずっと雇用保険に加入していると思って正社員として働いてきたつもりです。
体調不良というのも、働き過ぎが影響しているとの事でしたし、このままでは納得いかないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに、残業代も出ない会社で、タイムカードと給与明細の勤務時間が異なる時間でした。(八時間労働での明細印刷)
これは普通なのでしょうか?
初めての事で戸惑っています。
宜しくお願い致します。
先月末に、体調不良の為会社を退職しました。
従業員4人程の小さな会社です。退職の際に暫くは失業保険をもらい体を休ませると伝えましたが、本日離職表
が届かないので問い合わせた所、雇用保険に入ってないとの事。
在職中、有給もありましたし給与からは「健康保険」として約一万円、「厚生年金」として一万五千円が毎月引かれていました。
募集の際に「各種保険有」と記載もあったので今までずっと雇用保険に加入していると思って正社員として働いてきたつもりです。
体調不良というのも、働き過ぎが影響しているとの事でしたし、このままでは納得いかないのですが、諦めるしかないのでしょうか?
ちなみに、残業代も出ない会社で、タイムカードと給与明細の勤務時間が異なる時間でした。(八時間労働での明細印刷)
これは普通なのでしょうか?
初めての事で戸惑っています。
宜しくお願い致します。
小さいとはいえ何故退職してしまうのでしょう・・・。
休職して「傷病手当金」を申請すべきでしたね。
私傷病で退職すると医師から「就労可能証明」を貰わないと失業保険は受給できません。
雇用保険は、遡って加入できますので、ハローワークで相談してください。
支払いの事実が無くても、雇用の事実があれば、問題ありません。
遡及しても1月当たりは給与の0.5%~1%程度です。まとめて請求されますが、支払える範囲内だと思います。
休職して「傷病手当金」を申請すべきでしたね。
私傷病で退職すると医師から「就労可能証明」を貰わないと失業保険は受給できません。
雇用保険は、遡って加入できますので、ハローワークで相談してください。
支払いの事実が無くても、雇用の事実があれば、問題ありません。
遡及しても1月当たりは給与の0.5%~1%程度です。まとめて請求されますが、支払える範囲内だと思います。
失業保険について。
私は一昨年の12月に結婚の為退職をし、去年の8月からフルタイムパートで働き始めました。
しかし、激務すぎて身体がおかしくなった為1月末でまた退職する予定です。
しばらく再就職をせずに休むつもりなのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
一昨年退職したときには貰っていません。
どなたか教えてください。
私は一昨年の12月に結婚の為退職をし、去年の8月からフルタイムパートで働き始めました。
しかし、激務すぎて身体がおかしくなった為1月末でまた退職する予定です。
しばらく再就職をせずに休むつもりなのですが、失業保険は貰えるのでしょうか?
一昨年退職したときには貰っていません。
どなたか教えてください。
就職するつもりが無いのであれば、給付は受けられません。原則再就職活動をしなければいけませんから。
それを前提として、おそらく受給資格はあるとおもいますが、前職と今のところとの両方の離職票を持ってハロワに相談して下さい。体調が悪いのであれば診断書等を提出することによって権利の延長も出来ます。
補足をふまえて、いずれにせよ上記の通り、前職と今の職場の離職票を見ないと何とも言えません(両方雇用保険に加入している事が最低限です)。両方併せて11日以上出勤した日が12か月以上あればおそらく大丈夫です。
それを前提として、おそらく受給資格はあるとおもいますが、前職と今のところとの両方の離職票を持ってハロワに相談して下さい。体調が悪いのであれば診断書等を提出することによって権利の延長も出来ます。
補足をふまえて、いずれにせよ上記の通り、前職と今の職場の離職票を見ないと何とも言えません(両方雇用保険に加入している事が最低限です)。両方併せて11日以上出勤した日が12か月以上あればおそらく大丈夫です。
退職願に書いた一身上の都合の理由だけで
失業保険の給付期間が違う事は納得いかない。
怪我の治療のため一年以上休職していたのですが、
会社から退職願を出して欲しいとの事で提出。
理由は自分の怪我のため、一身上の都合と記入。
失業保険の延長手続きをして、今回、医師より
就業可能の診断書を持ってハローワークへ。
延長のため、待機期間は7日でしたが、受給期間が自己都合扱い。
担当者の方に怪我で働けない、会社から届けを出すように言われた
事など説明しましたが自分で理由を一身上の都合と書いたため特別
受給は出来ないと。
では、会社に退職願いを提出しなければ良かったのか聞いた所
出していなければ特別受給出来るとの事。
納得いかなかったのですが届けを出した自分が悪いのかと。
仕事は早く見つけたいので仕方がないのかっと、ただ、受給期間が
長ければ仕事が決まれば祝い金が多くなりますよね?
この場合はどうしょうも無いでしょうか?
失業保険の給付期間が違う事は納得いかない。
怪我の治療のため一年以上休職していたのですが、
会社から退職願を出して欲しいとの事で提出。
理由は自分の怪我のため、一身上の都合と記入。
失業保険の延長手続きをして、今回、医師より
就業可能の診断書を持ってハローワークへ。
延長のため、待機期間は7日でしたが、受給期間が自己都合扱い。
担当者の方に怪我で働けない、会社から届けを出すように言われた
事など説明しましたが自分で理由を一身上の都合と書いたため特別
受給は出来ないと。
では、会社に退職願いを提出しなければ良かったのか聞いた所
出していなければ特別受給出来るとの事。
納得いかなかったのですが届けを出した自分が悪いのかと。
仕事は早く見つけたいので仕方がないのかっと、ただ、受給期間が
長ければ仕事が決まれば祝い金が多くなりますよね?
この場合はどうしょうも無いでしょうか?
会社から辞めてくれと言われたのに退職届は絶対に提出してはいけなかったんです。一身上の都合でと書いただけでとおっしゃいますが、それが一番重要な事だったという事です。自ら辞めますと文書で残したんです。その書類は単に社内で処理されるべきものではなく、雇用保険の場合手続きのため写しを必ずハロワに提出しなければいけません。もし会社が辞めてくれといったという証明ができるのであればひっくり返すことも可能ですが、難しいでしょうとしか言えないです。会社側は確信犯ですから絶対に認めないでしょう。おそらくハロワからなにかの助成金をもらっていて、その場合解雇者をだすとその助成金を切られたり返還しなければならなかったりする場合にそういうケースが多々あります。
それでも納得ができないのであればとにかく異議申し立てをするしかありません。ただし、ハロワで離職票に異議なしとしてサインする前でなければそれも無理です。
補足について:もちろんハロワでも教えてもらえますし、労務に関する知識としてネットでもいくらでも拾えます。また辞めてくれと言われた時点で即答せず、労働局などへ相談するということも出来たと言うことです(匿名での相談窓口もいろいろあります)。なんにせよ自ら知るということが一番大切です。
それでも納得ができないのであればとにかく異議申し立てをするしかありません。ただし、ハロワで離職票に異議なしとしてサインする前でなければそれも無理です。
補足について:もちろんハロワでも教えてもらえますし、労務に関する知識としてネットでもいくらでも拾えます。また辞めてくれと言われた時点で即答せず、労働局などへ相談するということも出来たと言うことです(匿名での相談窓口もいろいろあります)。なんにせよ自ら知るということが一番大切です。
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