失業保険もらえますか?
私は60歳定年で会社を退職します。給料は約50万円です。
再就職の希望は給料40万の事務職です。この希望で失業保険はもらえますか?
。
また、2回は内定をもらうべく活動をしなければならないと聞いたので(これは本当ですか)それなりに就職活動をするつもりです。
でもどんな活動をしたと言えばいいのでしょうか。何か証明するものが必要なのでしょうか。
詳しい方、教えてください。
私は60歳定年で会社を退職します。給料は約50万円です。
再就職の希望は給料40万の事務職です。この希望で失業保険はもらえますか?
。
また、2回は内定をもらうべく活動をしなければならないと聞いたので(これは本当ですか)それなりに就職活動をするつもりです。
でもどんな活動をしたと言えばいいのでしょうか。何か証明するものが必要なのでしょうか。
詳しい方、教えてください。
定年で退職した場合は待機期間はなく直ぐに支給ですが支給期間は短くて
確か自己都合と同じで3ヶ月だったかと思いますのであまりお得になりませんね。
失業給付は建前上は仕事をする意志がある人にしか支給されない規則ですので
それなりに企業に就職活動をしなければなりません。
接触して,面談したという証拠(書類)だけでいいはずです。
内定を取る必要などないと思います。
面接したり工場見学したけれど,自分の希望に合わないということで自分から断っててもいいわけです。
ハローワークと相談して就職希望の会社を見つけてそこに,就職前提で面談や就職試験を受けに行けばいいわけです。
就職するかどうかは自分も面談して,断る権利はありますので,試験だけ受けて断ってもいいわけです。
確か自己都合と同じで3ヶ月だったかと思いますのであまりお得になりませんね。
失業給付は建前上は仕事をする意志がある人にしか支給されない規則ですので
それなりに企業に就職活動をしなければなりません。
接触して,面談したという証拠(書類)だけでいいはずです。
内定を取る必要などないと思います。
面接したり工場見学したけれど,自分の希望に合わないということで自分から断っててもいいわけです。
ハローワークと相談して就職希望の会社を見つけてそこに,就職前提で面談や就職試験を受けに行けばいいわけです。
就職するかどうかは自分も面談して,断る権利はありますので,試験だけ受けて断ってもいいわけです。
働いて5年、33才、女性の場合失業保険料はなんパーセントでなんヶ月もらえますか?
自分から辞めるのと辞めさせられるのでは金額、給付期間にどう影響しますか?
自分から辞めるのと辞めさせられるのでは金額、給付期間にどう影響しますか?
雇用保険は働いた年数ではなく雇用保険被保険者期間(加入期間)・年齢・離職理由により、給付期間が変わります。
給付額は基本手当日額が給付期間満了まで基本28日ごとに28日×基本手当日額が給付されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ね賃金日額の50%~80%で賃金が高いほど50%に近付きます。
5年以上の雇用保険被保険者期間があるとすれば、倒産や解雇等の会社都合による離職の場合給付期間は180日、自己都合による離職の場合は90日になります。
給付額は基本手当日額が給付期間満了まで基本28日ごとに28日×基本手当日額が給付されます。
基本手当日額は離職前6ヶ月間の賃金合計から計算され、概ね賃金日額の50%~80%で賃金が高いほど50%に近付きます。
5年以上の雇用保険被保険者期間があるとすれば、倒産や解雇等の会社都合による離職の場合給付期間は180日、自己都合による離職の場合は90日になります。
この場合、労働基準局に駆け込めますか?
契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。
別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。
上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
契約社員で一年三ヶ月ですが、会社の経営方針で「給料そのままで、一人あたり600件の現場を担当し、1日10件以上周れ。
さもなくばパートに格下げだ」と言われました。
そんな仕事は既に一年契約の更新の際に聞いていないし、今までの仕事とは全く違う事で、あまりにも無理な話の為、断りましたが、パートに格下げになれば生活が出来ないので、「これは会社都合ですか?」と上司に聞いたら「もちろん会社の都合だ。」と言われました。
今のご時世、就活しても難しい為「では会社都合で失業保険の手続きをしてもらえますよね?」と聞き直したら、「…とにかく辞めるのか否かを聞きたいだけで、今は全員の返事を聞く段階だから、まとまったら総務に言う」と返事がきました。
別の同僚には「会社都合として総務には言う」と言ってるらしいですが。
上司がそれぞれの契約社員に意志を聞いていると言う事は、「もちろん会社都合だ」=「解雇だ」と捉えて良いと思いますが、万が一、「自己都合」になっていた場合、不当として労働基準局に出る事は可能でしょうか?
この場合 ちょっと言葉のやり取りがかみ合っていない節もあるようですので何とも言い難いですが 取り敢えずは会社も会社都合の事由にすると言っているならそれを信じていていいのではないでしょうか?もし「自己都合」になっていたらハロワでその旨説明して異議を申し出て下さい。調査して貰えます。会社都合の場合 退職願は絶対に提出してはいけません。それを逆手に自己都合にされるケースが多々あります。
失業保険給付期間中に、
(12月)
1日7.5h・週3日×2週間
計6日
(1月)
1日7.5時間週2日
計8日
働いた場合は再就職とみなされ、就業手当てが支給される代わりに、失業保険・再雇用手当ての両方がなくなるという事でしょうか。
(12月)
1日7.5h・週3日×2週間
計6日
(1月)
1日7.5時間週2日
計8日
働いた場合は再就職とみなされ、就業手当てが支給される代わりに、失業保険・再雇用手当ての両方がなくなるという事でしょうか。
12月、1月ともに再就職ではありませんので再就職手当は支給されません(短期であるため)
12月は週20時間以上で1日4時間以上ですから就業手当の対象で就業日については基本手当日額の30%が支給されます。(このケースでは6日)その他の日は通常通りの支給となります。
1月については週20時間未満で1日4時間以上ですからやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになってあとで支給されます。
12月は週20時間以上で1日4時間以上ですから就業手当の対象で就業日については基本手当日額の30%が支給されます。(このケースでは6日)その他の日は通常通りの支給となります。
1月については週20時間未満で1日4時間以上ですからやった日の基本手当は支給されずに繰り越しになってあとで支給されます。
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