失業保険を給付中に一日4時間、週20時間を越えずにアルバイトして70000円位頂いても、給付金額は減らされずにまるまる貰えますか?
もちろん職安には申告はします。
週20時間未満で1日4時間は4時間以上に含まれますからその場合はやったアルバイトの日の基本給は支給されずに繰り越しになって最後に貰えます。
4時間未満ならバイトの金額によっては基本手当から引かれる場合があります。
仕事運がない彼女。どう接すればいいでしょうか。

・社内で盗難事件が起こったことを理由に、その時入っていたスタッフ全員解雇(彼女も巻き添えでクビ)
・イジメが横行
・条件や仕事内容は至ってマトモだが、何故か病んで辞める人が後を絶たない病的な社風(中途社員の1年以内の離職率7割超。彼女は過呼吸起こして出社できなくなりました)
・入社直後から給料すら未払い。その上、強制的に休日出勤→翌朝4時まで働かせることも(彼女が退職した半年後に倒産しました)

そんな訳で…
付き合い出して2年になりますが、その間だけでも今いる所で4社目。トータルではもう7社目です。

どの職場でも、彼女自身はとても真面目に頑張っているんです。
割とすぐに目に見える成果を出せる(コールセンターでは応答効率トップ。事務では入社前から溜まっていた仕事を1週間で片付けるなど)くらい仕事もできます。
なのに毎回、その努力や成果とは全然関係ないことで、短期で退職する事態に…もう、運がないとしか思えません。

今の職場でも、最初だけ派遣社員として現場の仕事を覚え、3月からは派遣元の正社員になるという条件だったのに、単に派遣元の担当者が稟議上げるのを忘れていたというふざけた理由で、いつの間にか最短でも5月からという話になっています。
正社員になるのだから他の派遣社員よりも結果出さなきゃ!と人一倍頑張っていたし、実際に成果も出していた(先日は表彰されてました)にも関わらずのコレなので、ここ数日は本当に死んだような顔をしてまして…
今日ついに「あまりにも会社がいい加減すぎるから辞めたくなってきた」と言い出しました。

本人がこんなに頑張っているのに、そんなに適当な扱いしかしない会社に対しては、私も本当に腹が立ちます。
あまりに可哀想で、簡単に「頑張れ」とも言えません。正直、今すぐやめちまえそんな会社!と言いたいくらいです。

とは言え、彼女はもう26歳。
内情を知らない人から見れば、ただ単に短期間で転職を繰り返している人でしかないので、そんなに簡単に次が決まるとは正直思えません。
今の職場はまだ入って4ヶ月なので、失業保険も出ません。
そんな状況で焦って次を探したら、またハズレを引きそうな気がします。

そんな中、今の職場を彼女がまた辞めたいと言い出したら、辞めちゃいなよ、と背中を押すべきか、もう少し頑張れ、と応援するか…
どうすべきだと思いますか?
彼女さん、大変な経験をされたのですね。今の職場を辞めたいと言い出したら、辞めても、続けても支える、というメッセージを伝えてはいかがでしょうか。
現場にいる本人が一番事情が分かると思うので、見守る姿勢に徹してくれるのが、もし私が彼女の立場なら嬉しいです。
ご指導お願いします。

4月末より自主退職し、現在失業保険給付制限中です。就活と平行して医療事務講座に通いだしました。資格は8月末に取得予定です。

資格取得後、医療事務として働きたいと考えてます。
現在、アルバイトなどしておらず、毎日お金を使わないように籠もってばかりでおかしくなりそうです。
できたらアルバイトなど労働したいのですが、失業保険を受けるためには制限があることを知っています。

ここで、質問なんですが、私は8月半ばに出る失業保険のために、制限内でのアルバイトをして過ごす方が良いでしょうか?または、就労とみなされてもアルバイトなどでお金をかせいだ方が良いのでしょうか?

※就労とみなされる労働についた際、医療事務取得までの短期バイトをするつもりです

メリット、デメリットを教えいただければ幸いです。
失業保険に関しては、バイトをすることで発生するデメリットはありません。強いていうなら「バイトしたんだから、給付する必要ないよね?」という感じで、そのバイトをした日の分だけ失業保険のお金が下りない、ただそれだけです。ハローワークから追い出されるわけでもありませんし、ましてや法律違反でもありません。

心配なら、ハローワークの失業保険担当の窓口の方に相談をしてみて、「バイトをした場合の、失業保険の給付の条件」をもう一度確認されることをお勧めします。

ただし、バイトをしたことを「隠す」と、これは手痛い罰金のもととなるケースがありますので、そこだけ気をつけてください。
現在失業手当をもらっています。
一か月の雇用契約で、一日2時間、週6日のバイトをしようかどうか迷っています。
このアルバイトをしながら、失業保険はもらえますか?
失業手当は一日五千円くらいです。
バイトは一日二千円くらいです。
原則として、1日4時間未満(週に20時間未満)のアルバイトなら 基本手当は支給停止にはならない。

アルバイト収入が1日2,000円程度なら基本手当が減額されることもなく、規定の求職活動を行なって失業認定を受けさえすれば通常通りの基本手当が受けられるだろうから アルバイトをした事実は正しく申告しましょう。

正確にいえば、
1日の収入額-1,299円+基本手当日額≦賃金日額の80%
(*あなたの賃金日額は8,000円くらいでしょうかね)

ただね、最初に述べたとおり「1日4時間未満(週に20時間未満)」というのはあくまでも原則であって 1ヶ月間とはいえ週に6日働くことを管轄ハロワがどのように判断するかまでは保証できないので、ご自分でハロワに確認をしてからアルバイトを始めてね。
失業保険が給付されるのは、雇用保険の加入期間は一箇所の職場で12ヶ月以上ではなく、短期限定の仕事でも加入していれば合計で12ヶ月以上あればいいのでしょうか?
雇用保険の基本手当の受給要件は、一般の離職者の場合は、原則として離職の日以前2年の間に「被保険者期間」が通算して12ヶ月以上あることです。特定理由離職者及び特定受給資格者の場合は、それぞれ1年間に6ヶ月以上です。
「被保険者期間」とは、簡単に言うと、「加入期間」のうち被保険者でなくなった日の前日から遡って起算した1ヶ月を単位として、それぞれ11日以上賃金の支払いを受けた月数の合計を指します。(1ヶ月に満たない月については、日数が15日以上で、かつ、11日以上賃金の支払いを受けた場合にそれを0.5ヶ月と数えます)
被保険者期間は、複数の会社に在籍していた場合に合算することができます。ただし、それぞれの会社における雇用保険の加入期間の間(つまり、無職だった期間)が1年以内であること、この間に基本手当の支給を受けていないことが条件になります。
したがって、1つの会社に12ヶ月在職していない場合でも、「短期限定の仕事」であろうが被保険者期間が通算で12ヶ月以上あるのなら、基本手当を受けることができます。
関連する情報

一覧

ホーム