市民税、住民税について教えて下さい。
去年の1月からパート先を変え、10月からそこで社会保険に入りました。
それまでは、主人の扶養に入っていて何も税金を払ってませんでした。
給与明細では所得税、保険代は引かれてますが住民税は引かれてません。
年末調整はして、源泉徴収票はあります。支払い金額は134万程でした。
源泉徴収票を持って市役所に行けば良いのでしょうか?
行かなくても良いのでしょうか?
主人は2月に仕事を辞め、失業保険を受け取り9月から新しい職場に付いたのですが
主人も新しい職場の給与明細では所得税、保険代は引かれてますが住民税は引かれてません。
主人も市役所に申告に行かないといけませんか?
でも、先日住宅ローン控除の申請に行き、源泉徴収票を提出したらしく
源泉徴収票がありません。その場合どうすれば良いのでしょうか?
長くなりましたが宜しくお願いします。
去年の1月からパート先を変え、10月からそこで社会保険に入りました。
それまでは、主人の扶養に入っていて何も税金を払ってませんでした。
給与明細では所得税、保険代は引かれてますが住民税は引かれてません。
年末調整はして、源泉徴収票はあります。支払い金額は134万程でした。
源泉徴収票を持って市役所に行けば良いのでしょうか?
行かなくても良いのでしょうか?
主人は2月に仕事を辞め、失業保険を受け取り9月から新しい職場に付いたのですが
主人も新しい職場の給与明細では所得税、保険代は引かれてますが住民税は引かれてません。
主人も市役所に申告に行かないといけませんか?
でも、先日住宅ローン控除の申請に行き、源泉徴収票を提出したらしく
源泉徴収票がありません。その場合どうすれば良いのでしょうか?
長くなりましたが宜しくお願いします。
どうも、給与から住民税が引かれていないことが不審なようですが。
住民税が天引きになるのは、前年から引き続き同じ勤め先にいる場合です。
20年度の住民税は、19年の所得に対するものです。
所得税は引かれているけど住民税は引かれていない、というのがおかしいとは思われません。
昨年1月・2月に、前の勤め先からの給与の支払いはなかったのでしょうか?
それも含めての年末調整がされていないのなら、確定申告をすべきです。
通しの年末調整がされていて、年末調整で全ての控除が計算されているのなら、確定申告・住民税申告は要りません。
〉住宅ローン控除の申請
「確定申告」でしょ?
確定申告は住民税申告を兼ねます。
〉市民税、住民税
「市民税」と「県(都道府)民税」を合わせて「住民税」といいます。
〉社会保険に入りました。
→健康保険・厚生年金保険に?
〉主人の扶養に入っていて何も税金を払ってませんでした。
「税」と「保険料」の区別がついていないようです。
また、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」わけではありません。
〉年末調整はして
年末調整は勤め先がすることです。
住民税が天引きになるのは、前年から引き続き同じ勤め先にいる場合です。
20年度の住民税は、19年の所得に対するものです。
所得税は引かれているけど住民税は引かれていない、というのがおかしいとは思われません。
昨年1月・2月に、前の勤め先からの給与の支払いはなかったのでしょうか?
それも含めての年末調整がされていないのなら、確定申告をすべきです。
通しの年末調整がされていて、年末調整で全ての控除が計算されているのなら、確定申告・住民税申告は要りません。
〉住宅ローン控除の申請
「確定申告」でしょ?
確定申告は住民税申告を兼ねます。
〉市民税、住民税
「市民税」と「県(都道府)民税」を合わせて「住民税」といいます。
〉社会保険に入りました。
→健康保険・厚生年金保険に?
〉主人の扶養に入っていて何も税金を払ってませんでした。
「税」と「保険料」の区別がついていないようです。
また、「自分は“扶養”だから、自分には税金がかからない」わけではありません。
〉年末調整はして
年末調整は勤め先がすることです。
配偶者控除について教えてください。
昨年5月末まで派遣社員として働いており、退職後はすぐに夫の扶養に入りました。
その時点での総収入はギリギリ103万は超えていないと思っていたのですが、19年分の源泉徴収票を見ると支払金額の欄が103万を超えていました。
ある人に聞くと、扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫と言われたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか??
退職後は失業保険金のみもらっています。
夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
これから確定申告をしようと思っていたのですが、103万を超えているため昨年から扶養に入っていた期間の税金について徴収されるのでしょうか?
とても不安です。
昨年5月末まで派遣社員として働いており、退職後はすぐに夫の扶養に入りました。
その時点での総収入はギリギリ103万は超えていないと思っていたのですが、19年分の源泉徴収票を見ると支払金額の欄が103万を超えていました。
ある人に聞くと、扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫と言われたのですが、本当に大丈夫なのでしょうか??
退職後は失業保険金のみもらっています。
夫の会社から、今まで103万を超えている事について何も言われたことはありません。
これから確定申告をしようと思っていたのですが、103万を超えているため昨年から扶養に入っていた期間の税金について徴収されるのでしょうか?
とても不安です。
>扶養に入ってからの総収入が103万を超えていなければ大丈夫
これは間違いです。
その年の1月1日から12月31日までの期間の収入で判断します。
これからどなたが確定申告するのか不明ですが、
あなたが確定申告するなら、中途退職ということで年末調整されていないはずなので
源泉徴収額からいくらか還付されます。
ご主人が確定申告するなら、配偶者控除を配偶者特別控除に変更します。
あなたの19年分の収入の額によって配偶者特別控除額は変わりますので、
申告内容によっては納税額が増える場合があります。
[補足への回答]
あなた自身の確定申告はなんら問題はありません。
問題はご主人のものですね。
ご主人の会社に103万円を超えたことを報告して、再度年末調整してもらえるならしてもらいましょう。
してもらえないなら、ご主人も確定申告して配偶者特別控除に訂正しましょう。
上述しましたが、若干納税額が増える可能性があります。
会社は市町村に給与支払報告書というものを提出していて、
あなたとご主人の収入を把握していますので、
放っておくと市町村、あるいは税務署に尋ねられる可能性があります。
これは間違いです。
その年の1月1日から12月31日までの期間の収入で判断します。
これからどなたが確定申告するのか不明ですが、
あなたが確定申告するなら、中途退職ということで年末調整されていないはずなので
源泉徴収額からいくらか還付されます。
ご主人が確定申告するなら、配偶者控除を配偶者特別控除に変更します。
あなたの19年分の収入の額によって配偶者特別控除額は変わりますので、
申告内容によっては納税額が増える場合があります。
[補足への回答]
あなた自身の確定申告はなんら問題はありません。
問題はご主人のものですね。
ご主人の会社に103万円を超えたことを報告して、再度年末調整してもらえるならしてもらいましょう。
してもらえないなら、ご主人も確定申告して配偶者特別控除に訂正しましょう。
上述しましたが、若干納税額が増える可能性があります。
会社は市町村に給与支払報告書というものを提出していて、
あなたとご主人の収入を把握していますので、
放っておくと市町村、あるいは税務署に尋ねられる可能性があります。
失業中の健康保険
はじめまして。
昨年の9月に会社を辞め、社会保険から国民保険への切り替えを行っておりません。
すぐ次の仕事が見つかるだろうと考えていたので、そのままズルズルと。
住民税、国民年金に関しては失業中の減免の申請をいたしました。(住民税は支払い済み)
現在は求職活動をしながら失業保険をもらっております。
自宅の方へは督促状など案内は来ておりません。
この場合、国民保険へ加入手続きをしていないので、支払い義務は無いのでしょうか?(退職後は医者等には一切行っておりません)
このまま再就職し再度社会保険に加入すれば問題ないのでしょうか?
また、支払う場合は失業中の減免措置などは可能でしょうか?滞納金などは既に掛かっているのでしょうか?
確定申告時には保険料未納で申告してもいいのでしょうか?
長文&質問多くてスイマセン。
よろしくおねがしいます。
はじめまして。
昨年の9月に会社を辞め、社会保険から国民保険への切り替えを行っておりません。
すぐ次の仕事が見つかるだろうと考えていたので、そのままズルズルと。
住民税、国民年金に関しては失業中の減免の申請をいたしました。(住民税は支払い済み)
現在は求職活動をしながら失業保険をもらっております。
自宅の方へは督促状など案内は来ておりません。
この場合、国民保険へ加入手続きをしていないので、支払い義務は無いのでしょうか?(退職後は医者等には一切行っておりません)
このまま再就職し再度社会保険に加入すれば問題ないのでしょうか?
また、支払う場合は失業中の減免措置などは可能でしょうか?滞納金などは既に掛かっているのでしょうか?
確定申告時には保険料未納で申告してもいいのでしょうか?
長文&質問多くてスイマセン。
よろしくおねがしいます。
>この場合、国民保険へ加入手続きをしていないので、支払い義務は無いのでしょうか?(
*支払い義務はあります、昨年の9月に会社を辞めたときから
この国の制度上国民健康保険の加入者です、
貴方が手続きをしてないだけです
>このまま再就職し再度社会保険に加入すれば問題ないのでしょうか
*滞納している保険料は誰かが納めてなかったらなくなっていません
>また、支払う場合は失業中の減免措置などは可能でしょうか
*相談次第で分割納付には応じてくれるでしょう
>滞納金などは既に掛かっているのでしょうか?
*滞納金はなくなっていません
>確定申告時には保険料未納で申告してもいいのでしょうか
*そのような申告の仕方はありません、
保険料控除が受けられないだけです
*支払い義務はあります、昨年の9月に会社を辞めたときから
この国の制度上国民健康保険の加入者です、
貴方が手続きをしてないだけです
>このまま再就職し再度社会保険に加入すれば問題ないのでしょうか
*滞納している保険料は誰かが納めてなかったらなくなっていません
>また、支払う場合は失業中の減免措置などは可能でしょうか
*相談次第で分割納付には応じてくれるでしょう
>滞納金などは既に掛かっているのでしょうか?
*滞納金はなくなっていません
>確定申告時には保険料未納で申告してもいいのでしょうか
*そのような申告の仕方はありません、
保険料控除が受けられないだけです
来年6月結婚予定です。
現在私は見習い期間で来年6月に見習い期間終了し昇給するよていです!
私は現在年収160万、国民健康保険、国民年金です!
彼女は年収250万くらいで社会保険です。
彼女は来年3月いっぱいで退職し失業保険をもらう予定です!
すると前年の収入により市民税、国民健康保険料が高額になるかと思います!
そこで籍をいれ私の扶養に入れるには3月がいいのか?わからず質問させて頂きました。
因みに6月には私も社会保険に入れます!
あと失業保険を申請するにあたり問題あるでしょうか?
全く無知な物で文章もわかりずらいかと思いますが宜しくお願いします!
現在私は見習い期間で来年6月に見習い期間終了し昇給するよていです!
私は現在年収160万、国民健康保険、国民年金です!
彼女は年収250万くらいで社会保険です。
彼女は来年3月いっぱいで退職し失業保険をもらう予定です!
すると前年の収入により市民税、国民健康保険料が高額になるかと思います!
そこで籍をいれ私の扶養に入れるには3月がいいのか?わからず質問させて頂きました。
因みに6月には私も社会保険に入れます!
あと失業保険を申請するにあたり問題あるでしょうか?
全く無知な物で文章もわかりずらいかと思いますが宜しくお願いします!
①失業保険受給要件
・働ける人、働く意志のある人
※結婚や定年等で退職し、その後働く予定のない人は受給できません。
もちろん、上記でも、働く意志のある人は受給できます。
②税金の扶養について
※前年の所得(1月~12月)が、103万円未満である。
なので、結婚月に関わらず、来年結婚された年は、控除されないと思います。翌年以降、彼女様の退職後の所得次第になるかと。
③住民税について
※前年の所得(1月~12月)によって課税される。
こちらも、前年の所得次第ですから、結婚に関係なく、請求が来ます。
④保険の扶養について
・国民健康保険に扶養制度はありません。
・社会保険には扶養制度が有り、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
※扶養家族になる人のその年の所得が、130万円未満見込みであること。
★3月に結婚される場合
彼女様が、3月に退職され、その後に籍を入れた場合は、貴方様も3月時点では国民健康保険ですので、夫婦世帯として、国民健康保険に加入となります。
よって、今の貴方様が払っている国民健康保険料にプラス、彼女様の保険料となります。(二人分が、貴方様に請求されます)
※貴方様が6月に、社会保険に加入したら、彼女様を社会保険の扶養に入れられます。
ただし、彼女様の失業保険受給が始まると、抜けなければならない場合が多いです。受給が終了すれば、また加入できます。
★6月に結婚される場合
3月に退職された後、彼女様に親御さんがいて、社会保険ならば、親御さんの扶養に入れます。(条件は上記同じ)
もしくは、単独で国民健康保険に加入です。
以上、基準所得や条件は、各市町村や、加入する保険組合で変わりますので、おおまかな目安にしてください。
なので、変わってくるのは保険関係くらいでしょうか?
ご参考まで。お幸せになってくださいね☆
・働ける人、働く意志のある人
※結婚や定年等で退職し、その後働く予定のない人は受給できません。
もちろん、上記でも、働く意志のある人は受給できます。
②税金の扶養について
※前年の所得(1月~12月)が、103万円未満である。
なので、結婚月に関わらず、来年結婚された年は、控除されないと思います。翌年以降、彼女様の退職後の所得次第になるかと。
③住民税について
※前年の所得(1月~12月)によって課税される。
こちらも、前年の所得次第ですから、結婚に関係なく、請求が来ます。
④保険の扶養について
・国民健康保険に扶養制度はありません。
・社会保険には扶養制度が有り、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。
※扶養家族になる人のその年の所得が、130万円未満見込みであること。
★3月に結婚される場合
彼女様が、3月に退職され、その後に籍を入れた場合は、貴方様も3月時点では国民健康保険ですので、夫婦世帯として、国民健康保険に加入となります。
よって、今の貴方様が払っている国民健康保険料にプラス、彼女様の保険料となります。(二人分が、貴方様に請求されます)
※貴方様が6月に、社会保険に加入したら、彼女様を社会保険の扶養に入れられます。
ただし、彼女様の失業保険受給が始まると、抜けなければならない場合が多いです。受給が終了すれば、また加入できます。
★6月に結婚される場合
3月に退職された後、彼女様に親御さんがいて、社会保険ならば、親御さんの扶養に入れます。(条件は上記同じ)
もしくは、単独で国民健康保険に加入です。
以上、基準所得や条件は、各市町村や、加入する保険組合で変わりますので、おおまかな目安にしてください。
なので、変わってくるのは保険関係くらいでしょうか?
ご参考まで。お幸せになってくださいね☆
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