職業訓練による失業保険の延長について
受給日数90日で、3月下旬の認定の時点で残り14日です。
受給期間満了が5月下旬での状態で5月開講の公共職業訓練の受講が決定しました。
今月失業認定に行けば支給終了になり失業保険の延長が受けられないので、認定せず不認定にしたいと思うのですが、このような場合延長されますか?
日数は3月認定日から14日になると思うのですが、認定日に行かなかった場合、不認定日から14日という計算になるのですか?
訓練期間は5月2日からなので日数が残っているのか不安です。
認定を受けないとそれこそ大変なことになりますよ。きちんと認定はうけてください。ハローワークから受講指示がでた公共職業訓練なら支給日数が満了になっても訓練開始日まで間訓練待機給付があります。その後訓練が開始されれば基本手当て、受講手当て通所手当てなどが訓練修了まで支給されます。くどいですが指定された失業認定日には核にしてもらってください、欠席すると訓練も無効にされる可能性がありますよ。ハローワークが受講指示しているのなら安心してください。
本来なら、親の所得よりたくさん稼いでいたのですが、リストラなどにより退職。

半年間仕事が見つからず、、、、、
親の所得より、自分の所得が低くなってしまいました、、、
失業保険も受給できないので、給付金付きの基金訓練を受講したいのですが、
所得が家の中で一番ではないため、主たる生計者にならないといわれて書類を出すことが許されません、、、
親の所得自体は、確定申告で免税になるくらい低いです、、、
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?
前年度の確定申告書類を見せ仮に親の所得が275000円。
自分は、リストラのため半年の仕事しかせず退社。年間所得は所得控除後の金額は20万9500円だとします。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?
赤字決算の書類を見せているのに、親の所得のほうが大きいと判断されるのはどうなのでしょうか?>>
わかりません。
雇用保険の失業給付みたいに、毎月の給与から積立のようなかたちで支払ったものではありません。
公金なので、仕方がありません。
その前の年度は、1年間フルで働いていたため、明らかに自分のほうが本来ならば主たる生計者なのですが、、、、
こういった場合は、どういう対応をとれば、自分が給付金を受けながら職業訓練に行けるようになるのでしょうか?>>
対応云々の問題ではありません。公金なので誰でも給付されるものではありません。審査は親の収入とか世帯全体が対象となるし、決して気持ちがよいものではありません。
給付金を受けずに、職業訓練・基金訓練に行く事はできませんか?アルバイトしながらOKなはずです。ただし、給付金を貰っている方とは異なり、出席日数などの規準も緩和されます。
私は昨年基金訓練を受けていました。家族は年金受給者の両親、無収入の妹(内職)、無職の私が、給付金を貰えました。一人暮らしの人や、給付金なしの方の方が、意気込みは違うし、早く再就職できましたよ。
失業保険についてですが・・
平成19年10月1日以降に離職した方から、改正になり、12ヶ月以上の雇用保険適用からの受理になると見ました。
私は、H19.7月~12月末(6ヶ月)と、H20.6月~H21.3月末(11ヶ月)雇用保険に加入しています。
それ以外は雇用保険はついていないパートをしていました。
今回、3/31で離職をする事になり(主人の転勤で引越しの為)、失業保険の申請に行きたいと考えています。
仕事を探す気も勿論ありますが、800キロも離れた土地に引っ越す為、検討が付かず、すぐに見つかるか不安でいっぱいなので。
ハローワークに申請しようと思います。
この場合、2年間でこのような雇用保険の加入期間ですが、受理されますでしょうか・・・
とても不安です。
ご回答お願いします。
H19.7月~12月末(6ヶ月)の期間の末日とH20.6月~H21.3月末(11ヶ月)の期間の開始日の間が1年未満であり、H19.7月~12月末(6ヶ月)の期間の失業保険の申請をされていませんので、この2つの期間は通算されます。

そして、H21年4月の時点で離職前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ありますので、受給資格を満たしています。
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