3月末で退職し、失業保険を受けたいと考えています。今の会社は、3月末で丁度五年勤務したことになります。退職理由は自己都合になります。
失業保険について調べましたが、自分の解釈が正しいかわからないので、知識のある方にアドバイスを頂きたいです。1,退職理由が自己都合であるため、失業保険を受けるのに三ヶ月の制限期間があります。なので、この三ヶ月は健康保険と年金は夫の扶養になり、失業保険の受給が始まったら扶養から外れ、自分で国民健康保険と年金を払うつもりです。そして、失業保険の受給が終わる頃に再就職するつもりです。資格職で他社より声がかかっていますので、好きな時期に再就職が可能です。この場合、年度末には年間収入が間違いなく130万を越えますが、三ヶ月夫の扶養に入っていたことは後から問題にならないでしょうか? 2,住民税についてですが、先日会社の経理担当より、住民税は毎年6月が支払い開始月であるため、4月5月分も3月の給料から引いてよいかと言われ、了承しサインをしました。その後、税金も扶養になれると知人から聞きましたが、年間103万以下の収入でないととも聞きました。私の月の収入は、手取りが23~25万、総収入は30万少しです。まず103万以下か調べるための計算は、手取り額か総支給かどちらで計算すればいいのかということ、それから失業保険を受けるまで私は税金をどうすれば支払い額を少なくできるのか(夫の扶養に入るか自分で払うか)ということを教えて下さい。
失業保険について調べましたが、自分の解釈が正しいかわからないので、知識のある方にアドバイスを頂きたいです。1,退職理由が自己都合であるため、失業保険を受けるのに三ヶ月の制限期間があります。なので、この三ヶ月は健康保険と年金は夫の扶養になり、失業保険の受給が始まったら扶養から外れ、自分で国民健康保険と年金を払うつもりです。そして、失業保険の受給が終わる頃に再就職するつもりです。資格職で他社より声がかかっていますので、好きな時期に再就職が可能です。この場合、年度末には年間収入が間違いなく130万を越えますが、三ヶ月夫の扶養に入っていたことは後から問題にならないでしょうか? 2,住民税についてですが、先日会社の経理担当より、住民税は毎年6月が支払い開始月であるため、4月5月分も3月の給料から引いてよいかと言われ、了承しサインをしました。その後、税金も扶養になれると知人から聞きましたが、年間103万以下の収入でないととも聞きました。私の月の収入は、手取りが23~25万、総収入は30万少しです。まず103万以下か調べるための計算は、手取り額か総支給かどちらで計算すればいいのかということ、それから失業保険を受けるまで私は税金をどうすれば支払い額を少なくできるのか(夫の扶養に入るか自分で払うか)ということを教えて下さい。
まず扶養には税金上と社保年金とあります。これらは規定も手続きも異なります。
1 給付制限中に社保、年金の扶養になれるかどうかはご主人の所属する保険組合の判断によりますので、ご主人に確認してもらって下さい。まれに受給すると言うだけでNGな場合があります。
2 既に再就職が決まっているのであれば、元々失業手当を給付する資格はありません。だまって受給すれば厳密に言えば不正受給になります。資格職であればそのあたり就職活動などの時にチェックがかかる可能性が高いでしょう。
3 130万の扶養の条件というのは1月から12月までの1年の収入で単純に見るわけではありません。見込額ですから一般的には月額108333円を超えない要注意が必要です。ただし、こちらもご主人の会社に正確な事を確認して下さい。
また、それらの収入とは総支給額です。手取りではありません。
4 まとめて引かれる4 5月分の住民税はあくまで一昨年の収入に対する課税です。昨年の収入に対する住民税は今年の6月に満額来ますので、そのつもりで用意しておく必要があります。4期にわけての支払いになりますので、今毎月支払っている金額の約3倍です。あなた自身の収入に対する税金は扶養になるならないは関係ありません。退職後であっても支払い義務はかわりません。失業手当をもらうもらわないもかんけいありません。
5 税金上の扶養はご主人の方の税金が安くなるということです。こちらは1月から12月までの収入(非課税通勤費のみを引いた総額です。こちらもてどりではありません)が、103万までなら配偶者控除、それを超えると段階的に141万まで配偶者特別控除をご主人が受けることが出来ます。
1 給付制限中に社保、年金の扶養になれるかどうかはご主人の所属する保険組合の判断によりますので、ご主人に確認してもらって下さい。まれに受給すると言うだけでNGな場合があります。
2 既に再就職が決まっているのであれば、元々失業手当を給付する資格はありません。だまって受給すれば厳密に言えば不正受給になります。資格職であればそのあたり就職活動などの時にチェックがかかる可能性が高いでしょう。
3 130万の扶養の条件というのは1月から12月までの1年の収入で単純に見るわけではありません。見込額ですから一般的には月額108333円を超えない要注意が必要です。ただし、こちらもご主人の会社に正確な事を確認して下さい。
また、それらの収入とは総支給額です。手取りではありません。
4 まとめて引かれる4 5月分の住民税はあくまで一昨年の収入に対する課税です。昨年の収入に対する住民税は今年の6月に満額来ますので、そのつもりで用意しておく必要があります。4期にわけての支払いになりますので、今毎月支払っている金額の約3倍です。あなた自身の収入に対する税金は扶養になるならないは関係ありません。退職後であっても支払い義務はかわりません。失業手当をもらうもらわないもかんけいありません。
5 税金上の扶養はご主人の方の税金が安くなるということです。こちらは1月から12月までの収入(非課税通勤費のみを引いた総額です。こちらもてどりではありません)が、103万までなら配偶者控除、それを超えると段階的に141万まで配偶者特別控除をご主人が受けることが出来ます。
現在就職活動中ですがなかなかうまくいかず、失業保険も打ち切られてしまいました。
税金を納めるのも厳しいのですが、免除や税金の支払い減額はできるのでしょうか?
またこういう相談は市役所ですればいいのでしょうか?
税金を納めるのも厳しいのですが、免除や税金の支払い減額はできるのでしょうか?
またこういう相談は市役所ですればいいのでしょうか?
>またこういう相談は市役所ですればいいのでしょうか?
その通りです。私が減免OK!と言っても市役所がだめと言ったらだめです。
その通りです。私が減免OK!と言っても市役所がだめと言ったらだめです。
昨年の3月に会社を辞めて以来、失業保険を受給して、12月に一ヶ月間だけアルバイトをしたのですが、確定申告の必要はあるのでしょうか?
2箇所の給与を合算です。
1~3月及び12月の源泉票で、源泉徴収税額の記載があるなら確定申告をして下さい。
そうでないなら、住民税の申告をして下さい。
1~3月及び12月の源泉票で、源泉徴収税額の記載があるなら確定申告をして下さい。
そうでないなら、住民税の申告をして下さい。
扶養についてお伺いします。
年金、税金関係が全く分からず質問させて下さい。
去年10月から、主人の扶養になっております。
そして去年12月から失業保険をもらいながらパートで働きだしました。
そして、失業保険の受給終了に伴い、改めて健康保険の加入申請をしました。
しかし私の収入が年間130万円を超えているため、健康保険に加入することができませんでした。
現在の勤め先では、厚生年金に加入していません。
この場合、国民年金は払う必要があるのでしょうか?
必要があるとすれば、滞納していることになります。
年金は、保険とは全く別物だと思うのですが、よくわからなくて。。
あと、住民税の請求はくるのでしょうか?
無知すぎて申し訳ないのですがよろしくお願いします。
年金、税金関係が全く分からず質問させて下さい。
去年10月から、主人の扶養になっております。
そして去年12月から失業保険をもらいながらパートで働きだしました。
そして、失業保険の受給終了に伴い、改めて健康保険の加入申請をしました。
しかし私の収入が年間130万円を超えているため、健康保険に加入することができませんでした。
現在の勤め先では、厚生年金に加入していません。
この場合、国民年金は払う必要があるのでしょうか?
必要があるとすれば、滞納していることになります。
年金は、保険とは全く別物だと思うのですが、よくわからなくて。。
あと、住民税の請求はくるのでしょうか?
無知すぎて申し訳ないのですがよろしくお願いします。
扶養に関しては旦那さんの会社が加入している健保協会が判断します。
130万越えてたらどこでも無理です。
現在厚生年金に加入していないなら、国民年金に加入しなければいけません。
そして、国民健康保険にも加入しないといけません。
住民税は昨年の所得が98万あれば納付書が届きます。
今年の1月~12月分は来年6月に住民税決定通知額がきます。
今年の6月位に住民税の決定通知額もらいましたか?
会社からこの通知をもらったら会社のお給料から天引きになります。
家に納付書が届いたら自分で納付書を持って納めにいきます。
どちらですか?
会社を途中で辞めていたら家に納付書が届きます。
130万越えてたらどこでも無理です。
現在厚生年金に加入していないなら、国民年金に加入しなければいけません。
そして、国民健康保険にも加入しないといけません。
住民税は昨年の所得が98万あれば納付書が届きます。
今年の1月~12月分は来年6月に住民税決定通知額がきます。
今年の6月位に住民税の決定通知額もらいましたか?
会社からこの通知をもらったら会社のお給料から天引きになります。
家に納付書が届いたら自分で納付書を持って納めにいきます。
どちらですか?
会社を途中で辞めていたら家に納付書が届きます。
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