失業保険について教えて下さい。
主人の会社が2月末で倒産するそうです…
主人は当然の事ながら、無職になってしまいます。
こういう場合、失業保険は自己都合の退社の場合よりも早く出るんでしょうか?
それとも、3か月待機しなければ
ならないんでしょうか?
無知ですみません。教えて下さい。
主人の会社が2月末で倒産するそうです…
主人は当然の事ながら、無職になってしまいます。
こういう場合、失業保険は自己都合の退社の場合よりも早く出るんでしょうか?
それとも、3か月待機しなければ
ならないんでしょうか?
無知ですみません。教えて下さい。
それは厳しいですね。
ご主人の場合、会社の倒産
当然会社都合の退職となるわけで、
待機期間は7日だけで、
翌月から、失業保険が支給されます。
大変な時期ですが、めげづに
頑張ってください。
ご主人の場合、会社の倒産
当然会社都合の退職となるわけで、
待機期間は7日だけで、
翌月から、失業保険が支給されます。
大変な時期ですが、めげづに
頑張ってください。
健康保険任意継続と国民年金を夫の扶養にできますか?
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。
正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。
そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
今年3月末で契約期間満了で退職し、夫の扶養には入らずに、現在、失業保険を受給し、健康保険を任意継続し、国民年金を支払っています。
正職員での仕事を探しているのですが、なかなか決まりません。
失業保険も7月中に受給が終了します。
そのため、とりあえずアルバイトをして、就職活動を続けようかと思います。
そこで、このまま無職の状態で失業保険の受給が終了した場合
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
すみませんが、お詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
こんにちは。
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
払わずに喪失するのではなくて通常は健康保険の扶養に入って資格の二重加入による
喪失が普通なのでは?デメリットとかは特にないですが二重加入による喪失の方が多いですね。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
健康保険法も厚生年金保険法の扶養認定は前年度の収入で決まりますので
今の段階ではどうにも言えないですね。ただ、「無職だから」はないですね。
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
控除ではなく「免除!!」ですね。
市町村の国民年金課の方に離職票などを見せて相談したら
一部免除にはなりますね。ただし、免除になるっていうことは実際に
もらう金額も減りますよ。
今回の場合微妙だな~っと思うんです、夫の厚生年金の扶養者には
なれないような気がするんで、市町村の国民年金免除申請の方が懸命
だと思うんですね・・・。
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
130万円未満かつ夫の収入の半額以下の中にあればですね。
質問者さんが最低限わかるようにちょっと書きますね。
国民年金部分を夫の厚生年金保険法の厚生年金の扶養にするのは
年収と実際の生計維持の問題があるんでそこはかんがみてくださいね。
また、失業されたときに一緒に国民年金の免除申請をしておけば
よかったかもしれませんね。
わかりにくくてごめんなさい。。。
1. 健康保険料を期日までに支払わずに資格を喪失し、夫の被扶養者とになった場合、何かデメリットになることはありますか?
以前、健康保険料を継続し続けていないと損をするような話を聞いたことがあったので、気になっています。
払わずに喪失するのではなくて通常は健康保険の扶養に入って資格の二重加入による
喪失が普通なのでは?デメリットとかは特にないですが二重加入による喪失の方が多いですね。
2. 前職での収入と失業保険をあわせると130万円を超えてしまいます。
この場合でも、無職であれば、夫の被扶養者となることができますか?
健康保険法も厚生年金保険法の扶養認定は前年度の収入で決まりますので
今の段階ではどうにも言えないですね。ただ、「無職だから」はないですね。
3. 同様に、国民年金の控除は受けられますか?
控除ではなく「免除!!」ですね。
市町村の国民年金課の方に離職票などを見せて相談したら
一部免除にはなりますね。ただし、免除になるっていうことは実際に
もらう金額も減りますよ。
今回の場合微妙だな~っと思うんです、夫の厚生年金の扶養者には
なれないような気がするんで、市町村の国民年金免除申請の方が懸命
だと思うんですね・・・。
また、アルバイト(月6万程度)をした場合、
4. 夫の健康保険と国民年金を夫の被扶養とすることができますか?
130万円未満かつ夫の収入の半額以下の中にあればですね。
質問者さんが最低限わかるようにちょっと書きますね。
国民年金部分を夫の厚生年金保険法の厚生年金の扶養にするのは
年収と実際の生計維持の問題があるんでそこはかんがみてくださいね。
また、失業されたときに一緒に国民年金の免除申請をしておけば
よかったかもしれませんね。
わかりにくくてごめんなさい。。。
妊婦だが、妊娠以外の理由で解雇された場合の失業保険について
先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。
働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
先月末で、正社員として勤めていた会社が経営不振を理由に事業停止となり、なくなりました。離職票にもそう記載されています。
会社都合の解雇なので、本来であればすぐに受給できると思いますが、今、妊娠6ヶ月の状態です。受給期間は90日ですが、そうなると、妊娠9ヶ月となりお腹もかなり大きくなると思います。
働く意思はありますが、会社都合の解雇にも関わらず、妊娠しているという理由で、直ぐに受給できないということはありますか?(受給開始を延長できるのは、知ってます。)
会社都合の解雇・自己都合の退職に関わらず、「妊娠していること」ではなく、「妊娠の為、すぐに働く事が出来ない」という理由で、質問者様は今すぐの受給が出来ないと言う事です。(働く意思だけでは×です)
受給期間延長の申請は、「引き続き30日以上働くことが出来なくなった日の翌日から1ヶ月以内」との規定があります。
受給期間延長の申請は、「引き続き30日以上働くことが出来なくなった日の翌日から1ヶ月以内」との規定があります。
出産に関する費用の補助や手当について
出産の手当の状況がよくわからないので質問します。
現状
1、会社に産休・育休がないので退職すること。(なので出産手当金・育児手当金は貰えません)
2、退職後、主人の扶養に入りたいが8月の現時点で年収が130万円を超えているので今年は扶養に入るのは無理。
3、失業保険を貰いたいが、出産なので対象外。(延長するしか方法がない)
この現状で私は社会保険→国民健康保険に変更し、出産一時金しか貰えないと思うのですが、
家計が苦しいので他に手当や補助はないでしょうか?
また主人の扶養ですが、私が今年の秋には無職になるので来年からは扶養に入れるのでしょうか?
出産の手当の状況がよくわからないので質問します。
現状
1、会社に産休・育休がないので退職すること。(なので出産手当金・育児手当金は貰えません)
2、退職後、主人の扶養に入りたいが8月の現時点で年収が130万円を超えているので今年は扶養に入るのは無理。
3、失業保険を貰いたいが、出産なので対象外。(延長するしか方法がない)
この現状で私は社会保険→国民健康保険に変更し、出産一時金しか貰えないと思うのですが、
家計が苦しいので他に手当や補助はないでしょうか?
また主人の扶養ですが、私が今年の秋には無職になるので来年からは扶養に入れるのでしょうか?
出産に伴っての退職という事で厳しいですね。
1に関しては会社の規定に産休がなくても社会保険であれば出産予定日42日前まで働いて最終日を欠勤(無給)にして退職された場合は支給されると思いますよ。
産休期間は決まっているので、社会保険でないという事はないと思いますのでご加入の社会保険窓口に聞かれた方が良いと思います。
2.退職に伴う場合はその年度の収入は関係なく扶養に入れますよ。
なので、すぐ扶養に入る手続きをされて出産一時金も旦那様の会社の社会保険に申請出来ます。
その際に会社によってですが、付加金(お祝い金)とかありますよ。
3.失業保険は延長しかないと思います。
その失業保険をもらう際も金額によっては扶養から外れる必要はないので確認された方が良いですよ。
国民健康保険に加入しないで良い分負担は減るかなと思います。
あと、通常で考えると児童手当と現金で貰えるわけではありませんが乳幼児医療費補助で病院代がかからないくらいかなと。
年末調整で扶養控除が出来るのと、確定申告で病院代(検診等含め世帯で10万円を超えたら申請可)が出来ると思います。
1に関しては会社の規定に産休がなくても社会保険であれば出産予定日42日前まで働いて最終日を欠勤(無給)にして退職された場合は支給されると思いますよ。
産休期間は決まっているので、社会保険でないという事はないと思いますのでご加入の社会保険窓口に聞かれた方が良いと思います。
2.退職に伴う場合はその年度の収入は関係なく扶養に入れますよ。
なので、すぐ扶養に入る手続きをされて出産一時金も旦那様の会社の社会保険に申請出来ます。
その際に会社によってですが、付加金(お祝い金)とかありますよ。
3.失業保険は延長しかないと思います。
その失業保険をもらう際も金額によっては扶養から外れる必要はないので確認された方が良いですよ。
国民健康保険に加入しないで良い分負担は減るかなと思います。
あと、通常で考えると児童手当と現金で貰えるわけではありませんが乳幼児医療費補助で病院代がかからないくらいかなと。
年末調整で扶養控除が出来るのと、確定申告で病院代(検診等含め世帯で10万円を超えたら申請可)が出来ると思います。
失業手当についてです。
急ぎです。宜しくお願い致します。
本日、派遣会社から離職票が届きました。退職は24年11月末です。
自己都合の扱いになるのかの確認です。2A等記載があり無知で余り
分かりません!~_~;分かる方教えていただけると助かります。派遣社員でしたがハローワークで確認した所失業保険の対象にはなるそうです。
内容は下記の通りです?
1】2A 〔3〕労働契約期間満了による離職→○がついています
2】2B、2C〔契約を更新又は延長することの確約・合意〕→無に○がついています
〔更新又は延長しない旨の明示の〕→無に○がついています
3】2D→〔労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった〕に○がついています
4】2E→事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示に行わなかったことによる場合〔指示した派遣就業か取りやめになったことによる場合を含む〕→○がついています
5〕具体的事情記載欄
〔派遣期間終了後、次の就業先を紹介できない為〕と記載あります。
宜しくお願い致します。
急ぎです。宜しくお願い致します。
本日、派遣会社から離職票が届きました。退職は24年11月末です。
自己都合の扱いになるのかの確認です。2A等記載があり無知で余り
分かりません!~_~;分かる方教えていただけると助かります。派遣社員でしたがハローワークで確認した所失業保険の対象にはなるそうです。
内容は下記の通りです?
1】2A 〔3〕労働契約期間満了による離職→○がついています
2】2B、2C〔契約を更新又は延長することの確約・合意〕→無に○がついています
〔更新又は延長しない旨の明示の〕→無に○がついています
3】2D→〔労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった〕に○がついています
4】2E→事業主が適用基準に該当する派遣就業の指示に行わなかったことによる場合〔指示した派遣就業か取りやめになったことによる場合を含む〕→○がついています
5〕具体的事情記載欄
〔派遣期間終了後、次の就業先を紹介できない為〕と記載あります。
宜しくお願い致します。
派遣契約が通算3年以上あり、派遣契約を希望していたのにも関わらず、紹介されなかった場合は2Aに該当します。
これは特定受給資格者と見なされるため、会社都合の退職と同じく、直ぐに支給が始まります。
金額、日数については、手続きの際ハローワークに確認してみてください。
これは特定受給資格者と見なされるため、会社都合の退職と同じく、直ぐに支給が始まります。
金額、日数については、手続きの際ハローワークに確認してみてください。
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