会社都合での失業保険給付について
現在61歳の知り合いの失業保険給付についての質問です。
昨年定年になったそうですが、その後も継続して嘱託として会社に残っていました。
嘱託として残ってからも勤務条件や給与は変わらず、変わったことと言えば、賞与の支給がなくなったことくらいだそうです。
しかし先日会社の経営危機に伴い、給与を時給に変更しアルバイトとして雇用を変更するか退職するかとの話があったみたいです。
これでいくと、会社都合で退職にできるかと思うのですが、だいたいいくらぐらい、また何日間くらい失業保険は支給されるのでしょうか?
ちなみに雇用保険の加入期間は25年以上、過去6ヵ月の給与は手取り26万円くらいです。
現在61歳の知り合いの失業保険給付についての質問です。
昨年定年になったそうですが、その後も継続して嘱託として会社に残っていました。
嘱託として残ってからも勤務条件や給与は変わらず、変わったことと言えば、賞与の支給がなくなったことくらいだそうです。
しかし先日会社の経営危機に伴い、給与を時給に変更しアルバイトとして雇用を変更するか退職するかとの話があったみたいです。
これでいくと、会社都合で退職にできるかと思うのですが、だいたいいくらぐらい、また何日間くらい失業保険は支給されるのでしょうか?
ちなみに雇用保険の加入期間は25年以上、過去6ヵ月の給与は手取り26万円くらいです。
まず知り合いの離職理由ですが、会社都合にはなりません、会社都合になるには特定受給資格者の範囲に該当しなければなれません
特定受給資格者の範囲には
「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
がありますが、知り合いの場合は、予見が出来てますからこれには該当しません、
またご自分から退職を選択してますので、自己都合になると思われます
従って知り合いの所定給付日数は150日になり
基本手当日額は4700円前後になるでしょう
特定受給資格者の範囲には
「(4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」
がありますが、知り合いの場合は、予見が出来てますからこれには該当しません、
またご自分から退職を選択してますので、自己都合になると思われます
従って知り合いの所定給付日数は150日になり
基本手当日額は4700円前後になるでしょう
失業保険延長手続きについて…。現在妊娠9カ月で7月に出産予定です。3月31日まで仕事をし、退職しました。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
延長手続きの申請をしに行こうと思っていたのですが、うっかりしてしまい手続きの期限が今月いっぱいでした。今日気付き焦ったのですが土曜日で安定所はお休み…。明日も日曜日…。今月終わってしまいます。1日でも期間を過ぎてしまったら手続きはもう出来ないのでしょうか?
月曜日に職安に行こうとは思っているのですが。
その前にお話しが聞けたらと思い書かせてもらいました。詳しい方いましたら宜しくお願い致します。
受給資格者のしおりに「職業に就くことが出来なくなった日から30日経過後、1ヶ月以内に手続きをしてください」とあります。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。
退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。
どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。
追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。
失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
この文面通りであれば厳しいですね。
口座引き落としのように「休日と重なる場合は翌営業日」といった特例は書いてありません。
1ヶ月の余裕があったわけですから。
退職の理由にもよりますが、一度受給の手続きをしてから、給付期間中に受給期間の延長手続きが可能かも知れません。
どちらにしても、期待せずにハローワークに相談して、手続きが出来たらラッキーと思うしかありませんね。
追記
延長が出来なかった場合の受給期間は1年間ですので、出産後に受給の手続きをしても給付日数は消化出来ると思います。
給付制限がなければ12月中旬頃、あれば9月の中旬頃に手続きをして、年末に給付期間に入れば、来年の3月末までに90日の給付日数は消化できます。
給付日数が120日であれば、受給手続きを上記より1ヶ月早める必要があります。
あなたが再就職をしたい時期とは異なるかもしれませんが、形だけでも求職活動をすることで受給可能です。
失業手当がまったくもらえなくなることはないので、あまり心配されなくて良いと思います。
再就職手当について質問させて下さい。
①今回早期再就職手当をもらう
②手当をもらわずに貯めておく
どちらがお得でしょうか?
(得かどうかを考える事自体間違っているのかもしれません
が・・・)
・私は33才です
・待機期間9日間で再就職が決まりましたので、給付期間は90日間そのまま残っています
・前職場は5年働き、平均月収入は20万円
無知な私は、新しい職場は状況にもよりますが結婚する予定なので、1年を目処に退職する予定にしており、
『今回早期再就職手当をもらう。雇用保険を1年以上かければ、また失業保険が90日つくから、次回は失業保険をもらう』
がいちばんお得かなと思うのですが、これは間違っていますか?
社会保険に詳しい方、お教え頂けるとありがたいです。
(はじめて質問しました。情報が足りなかったり・文章が分かりにくかったら、ごめんなさい)
①今回早期再就職手当をもらう
②手当をもらわずに貯めておく
どちらがお得でしょうか?
(得かどうかを考える事自体間違っているのかもしれません
が・・・)
・私は33才です
・待機期間9日間で再就職が決まりましたので、給付期間は90日間そのまま残っています
・前職場は5年働き、平均月収入は20万円
無知な私は、新しい職場は状況にもよりますが結婚する予定なので、1年を目処に退職する予定にしており、
『今回早期再就職手当をもらう。雇用保険を1年以上かければ、また失業保険が90日つくから、次回は失業保険をもらう』
がいちばんお得かなと思うのですが、これは間違っていますか?
社会保険に詳しい方、お教え頂けるとありがたいです。
(はじめて質問しました。情報が足りなかったり・文章が分かりにくかったら、ごめんなさい)
>『今回早期再就職手当をもらう。雇用保険を1年以上かければ、また失業保険が90日つくから、次回は失業保険をもらう』
まあ、これがお得だと思います。
だけど、結婚してからも働く気はあるのですか?専業主婦になるのなら受給資格を得られませんよ。
働く気があって職を探す人にしか支給されませんから。
ただ、働く気があって再就職してもその時は再就職手当はでません。再就職手当を受給して3年以内は支給されないことになっていますうから。
まあ、これがお得だと思います。
だけど、結婚してからも働く気はあるのですか?専業主婦になるのなら受給資格を得られませんよ。
働く気があって職を探す人にしか支給されませんから。
ただ、働く気があって再就職してもその時は再就職手当はでません。再就職手当を受給して3年以内は支給されないことになっていますうから。
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