失業保険の件

現在失業保険を受給中に就職が決まり、ハローワークへ採用届を出す前に2日で会社を退職してしまいました。
年金手帳、保険証はまだ勤務先に提出してなかったのですが、やはり
働いたことは分かりますでしょうか。

今から申告した方がいいですか?

会社は2日分の給料を出すと言ってます。

すみませんが、回答をお願いします(>_<)
失業保険の受給資格は失業中ということでありますが、
バイトを微塵もしてはいけないということではありません。
週4日20時間という線引きはあります。

貴殿のようなケースは例としては結構あるのではないかと思います。
不正受給ということを恐れるのであれば、どこかのハローワークに
お電話で名前を言わず聞いてみてもいいかもしれません。
ハローワークで再就職のお祝い金をもらった場合それは失業保険の一部を受け取ったのと同じ意味になるのですか?

仮にもらえる条件で再就職するとしてももらわないほうが将来(年金とか)のためには良いのでしょうか?
>ハローワークで再就職のお祝い金をもらった場合それは
>失業保険の一部を受け取ったのと同じ意味になるのですか?

そのような解釈でもよろしいかと思います。
再就職手当の支給は、失業保険の残日数から計算され
支給されますから。もちろん一定の条件がありますが。

「就職促進給付」(再就職手当を含む)の事と思いますが、「年金」とは無関係です。
雇用保険の中での、どうかという事だけです。

「年金」について細かい事まで詳しくありませんが、
失業中だからと、国保の手続きなど何もしないで放置しておくと
未加入扱いで加入月数にカウントされず、将来いただけるかどうかの加入月数が微妙な時
手続きをしなかった為に、大変困る事になる可能性があるのではと思います。
国保の手続きを行い、失業で一定の条件を満たせば、
国民年金は、全額免状扱いですが「加入月数」としてカウントされます。
いただける年金額には、当然微妙に影響しますが、
免除期間が半年程度とかなら、ほんのごく僅かの差です。

さて再就職手当等についてですが、手当をもらわなかった時の
のちのルールは詳しく知りませんが、仮に再就職して、その後2年で又辞めて、
半年後、再就職手当支給条件を満たしていれば、3年以内のルールは
なく、たぶん支給されるのではと思いますが、詳しい事は知りません。

過去3年以内に、再就職手当を支給された事がある人は、失業保険は支給されても
再就職手当は、いただけません。

ハローワークの正規職員の担当の方に、聞かれてみられたら、きちんと教えて下さります。
解雇された場合、失業保険はどのくらいもらえますか?あと。アルバイトは在籍だけでも給付は駄目なんでしょうか?
来月解雇されると通告がありました。
解雇された場合、失業保険はどのくらいもらえますか?

20代男性

月収21万円

年収250万程度


現在本業と並行して、アルバイトをしております。
ですが週に一回程度で、稼ぎにはなりません。
シフトは自由に出す形式なのですが、失業保険をもらうとすれば、
辞めないと駄目でしょうか?シフト入れない、もしくはしばらく休職とかでは、
給付はされませんでしょうか?
給付額は他の方がコメントされていますので、アルバイトの件のみ。収入がある場合にはもちろん給付されません。発覚時は3倍にして返却。大きい負担です。

このご時世、調査も細かく行っていますので、源泉徴収があるような一般的なアルバイトでは、まず発覚すると思ったほうが良いです。アルバイトがお家のお店の手伝いレベルだと良いのかもしれませんが。
失業保険受給中アルバイト時間について。
こんにちは。私は失業保険もらい、就活し、トライアル雇用で採用され3ヶ月で社員になれず退職しました。

また失業保険申請中です。四時間以上働いた日については、対象外ですよね。 また、未満であっても計算され、見合う額をもらえますよね。

トライアル雇用以前はフリーターで二つのバイトして、一つ退職。
もう一つはトライアルと同時進行、現在進行形。


そこで質問です。
週に何時間、または何日超えたら失業保険もらえなくなるんでしたっけ?


ちょっと忘れてしまい、パンフレットなどにも載ってなかったので…


今月5日失業保険再開、12日認定日。 8、9日バイトをし1日4時間超えてます。これから、10、11、12もバイトあります。この3日は忙しくなく、4時間超えることはないです。

ただ、週何時間以上?何日以上だめ。とゆう決まりを超えてしまうのでは?と不安で。

超える恐れあるなら、バイト先に言って調整しようかと思うのですが。


バイトもたくさん入れるわけでもなく、誰かの代わりに出て稀に増えたり。

なので失業保険もらえなくなるのは困るのです。
これを参考にして下さい。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
雇用保険法19条を分かりやすく書き換えたものです。
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1295円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業、雇用保険がない職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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