失業保険について、教えてください。
派遣で働いています。
先日解雇宣告されました。今月までです。
お金が必要ですので、仕事を見付けすぐにでも働きたいですが、そう簡単には行かないかもしれませんので、その時は失業保険をいただきたいと思っています。
会社都合なので、失業保険はあまり期間を開けずに受給出来ると思いますが、どれくらいの期間、いただけるのでしょうか?
派遣会社はいくつか変わっていますが、間を開けずに、雇用保険は約10年払い続けています。
よろしくお願い致します。
派遣で働いています。
先日解雇宣告されました。今月までです。
お金が必要ですので、仕事を見付けすぐにでも働きたいですが、そう簡単には行かないかもしれませんので、その時は失業保険をいただきたいと思っています。
会社都合なので、失業保険はあまり期間を開けずに受給出来ると思いますが、どれくらいの期間、いただけるのでしょうか?
派遣会社はいくつか変わっていますが、間を開けずに、雇用保険は約10年払い続けています。
よろしくお願い致します。
受給できる期間ですが、年齢と雇用保険の加入期間によって違ってきます。
30歳未満だと5年以上10年未満で120日、30歳以上45歳未満で180日です。
また、10年以上20年未満で、30歳未満で180日、30歳以上35歳未満で210日、35歳以上45歳未満で240日となっています。
金額のついては、過去6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出して、それの50%~80%の間が基本手当日額です。大体65%くらいでしょう。
30歳未満だと5年以上10年未満で120日、30歳以上45歳未満で180日です。
また、10年以上20年未満で、30歳未満で180日、30歳以上35歳未満で210日、35歳以上45歳未満で240日となっています。
金額のついては、過去6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)の合計を180日で割って平均賃金日額を出して、それの50%~80%の間が基本手当日額です。大体65%くらいでしょう。
失業保険について教えてください。
現在、1年契約で働いています。来年度も更新できると聞かされましたが、正直仕事が厳しいので転職を考えています。
以前、10年正社員で働いた時に、病気になって療養しましたがその時は傷病手当をもらって長期休暇をもらいました。しかしその後も良くならず、退職することになりました。そしてやっと働けるようになり、失業保険をもらいながら、職探しをして今の仕事に就きました。
しかし体調がまた悪くなり、退職を考えていますが、2度目の失業保険は使えるのでしょうか?また、傷病手当は使えますか?
ちなみに私は障害者なのでまた違ってくるのかもしれませんが、良く分からないので教えてください。
よろしくお願いします。
現在、1年契約で働いています。来年度も更新できると聞かされましたが、正直仕事が厳しいので転職を考えています。
以前、10年正社員で働いた時に、病気になって療養しましたがその時は傷病手当をもらって長期休暇をもらいました。しかしその後も良くならず、退職することになりました。そしてやっと働けるようになり、失業保険をもらいながら、職探しをして今の仕事に就きました。
しかし体調がまた悪くなり、退職を考えていますが、2度目の失業保険は使えるのでしょうか?また、傷病手当は使えますか?
ちなみに私は障害者なのでまた違ってくるのかもしれませんが、良く分からないので教えてください。
よろしくお願いします。
こんばんはヾ(@⌒ー⌒@)ノ
質問者さんが障害を持ってるって言う事で自分もハッキリとはわかりません!だから普通の健常者の事でお答えさせていただきます。
まず貴方が前の会社で10年働いてたと言う事で、その当時もらえる雇用期間はだいたい3~4ヶ月の間もらえます、そして貴方が例えば2ヶ月で次の仕事を見つけました、でも訳あってその仕事も辞めちゃいましたと言う場合また申請すれば残りの2ヶ月分は貰えます、ですが最初に4ヶ月分もの間貰っていたとしたら、貴方に失業保険は一切入ってきません
あと貰える支給額についてですが、前は仕事していた時の基本給の60%ほど貰えてみたいですが、今は法律が変って全然違います
今は上限と下限がありまして、その方の年代にもよるんですが、例えば月100万稼いでた人も上限がありますがら貰えるお金はだいたい18万程度
逆に月私10万ですって言う人この人も下限がありますからだいたい14万程度、世間一般的な給料の人は間とって16みたいな感じです。
長文でゴメンちゃい(⌒-⌒; )
質問者さんが障害を持ってるって言う事で自分もハッキリとはわかりません!だから普通の健常者の事でお答えさせていただきます。
まず貴方が前の会社で10年働いてたと言う事で、その当時もらえる雇用期間はだいたい3~4ヶ月の間もらえます、そして貴方が例えば2ヶ月で次の仕事を見つけました、でも訳あってその仕事も辞めちゃいましたと言う場合また申請すれば残りの2ヶ月分は貰えます、ですが最初に4ヶ月分もの間貰っていたとしたら、貴方に失業保険は一切入ってきません
あと貰える支給額についてですが、前は仕事していた時の基本給の60%ほど貰えてみたいですが、今は法律が変って全然違います
今は上限と下限がありまして、その方の年代にもよるんですが、例えば月100万稼いでた人も上限がありますがら貰えるお金はだいたい18万程度
逆に月私10万ですって言う人この人も下限がありますからだいたい14万程度、世間一般的な給料の人は間とって16みたいな感じです。
長文でゴメンちゃい(⌒-⌒; )
失業保険(雇用保険)と厚生年金の受給について
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
当方、現在の会社に勤めて1年8か月になります。
恥は承知の上でご質問させてください。
まず、失業保険(雇用保険)と厚生年金両方を受給することは不可能ということは知っております。
以下、情報は仮設定での情報となりますが…
年齢:26歳
基本給:20万
その他手当:5万
≪質問≫
①私の年齢で厚生年金を受給するというのは選べるのでしょうか。
②私の条件の場合、失業保険(雇用保険)は何か月分受給することが出来るのか。
③自己都合による退職、もしくは会社都合による退職の場合、給付期間は変わるのか。
どなたか、お知恵をお貸しくださいm(_ _)m
厚生年金は、貴方の年齢で受給できるのは『障害年金』です。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
厚生年金の受給は・・・・老齢(65歳以上)・障害・死亡の場合です。
老後の生活保障を目的に、加入期間40年(最短で20年)が必要な老齢年金が基本です。
障害年金は、障害等級に該当したときに受け取ることができます。この場合は、貴方の現在のデータを元に判断して・・・・受給できます。
そこで質問の回答ですが
①は・・・厚生年金は、貴方が障害等級に該当するような『障害がある』ことが条件ですから、もし無ければ受給することはもちろん、選ぶことはできません。
②については・・・・・
雇用保険加入期間が、現在の会社のみだとして・・・1年以上5年未満ですから『自己都合』であっても『会社都合』であっても・・・・90日です。
ただし、貴方が就職困難者(障害者その他)であれば300日あります。
離職の日から1年以内に受給してしまわなければならないという基本は、いずれの場合も変わりません。
③自己都合の場合と会社都合の場合の違いは
離職後の待機期間(1週間)を過ぎて、受給期間がすぐに始まるかどうか・・・という事です。
自己都合の場合は、待機期間に続いて支給制限が1ヶ月~3ヶ月の間設定されます。通常は、特に理由の無い自己都合の場合は3ヶ月の支給制限がかかります。その為、ハローワークで離職の確認と受給資格の確認の手続きをしてから3ヶ月過ぎて・・・初めて受給期間の対象となる日数が始まります。
会社都合の場合は、待機期間が終わるとすぐに受給対象期間です。
ちなみに、受給できる金額は
離職の日から1ヶ月ごとに遡って、直近の6ヶ月に支払われた賃金を基準に計算します。
(1)賃金日額を計算します。
6ヶ月間の賃金総額 ÷ 180日 =賃金日額
25万円X6ヶ月 ÷ 180日 =8,333円
(2)この賃金日額が年齢ごとの上限額、下限額の範囲内か判定します。
30歳未満 の範囲内です
(3)賃金日額を所定の計算式に当てはめて、計算します。
計算式は毎年8月1日に更新されますので・・・ここでは省略します。
概算で
雇用保険の基本手当(失業手当のこと)は、約5,198円
正確な金額は、ハローワークで確認してください。
失業保険 賃金日額について教えてください
社労士合格レッスンという本を読んでいるのですが・・
賃金日額の最低保障(法17条2項)
賃金が 労働した日 もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によってによって定められている場合
賃金日数= 被保険者期間として計算された最後の6ケ月間に支払われてた賃金の総額/当該最後の6ケ月間に労働した日数 に70/100をかける
となっていますが
固定月給90000で1年間働いて自己都合退職した場合
90000×6/180=3000
3000×80/100=2400
2400×90日=216000(失業給付金の総額)
日給6000で月に15日働いた場合 (月の給与は90000円)
90000×6/90=6000
6000×70/100=4200
4200×90日=378000
これって合ってますか?
同じ90000円でも 固定月給と日給でもらう場合は賃金日額がちがってくると理解してもいいのでしょうか?
社労士合格レッスンという本を読んでいるのですが・・
賃金日額の最低保障(法17条2項)
賃金が 労働した日 もしくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によってによって定められている場合
賃金日数= 被保険者期間として計算された最後の6ケ月間に支払われてた賃金の総額/当該最後の6ケ月間に労働した日数 に70/100をかける
となっていますが
固定月給90000で1年間働いて自己都合退職した場合
90000×6/180=3000
3000×80/100=2400
2400×90日=216000(失業給付金の総額)
日給6000で月に15日働いた場合 (月の給与は90000円)
90000×6/90=6000
6000×70/100=4200
4200×90日=378000
これって合ってますか?
同じ90000円でも 固定月給と日給でもらう場合は賃金日額がちがってくると理解してもいいのでしょうか?
よくわかんないけど、雇用保険法で細かい計算問題試験に出ないからほっといて大丈夫です。
それより所定給付日数を完全に覚えたほうがいいです。
ほぼ毎年出ます。
それより所定給付日数を完全に覚えたほうがいいです。
ほぼ毎年出ます。
失業手当について詳しい方教えて下さい
1月末で退職して2月1日から派遣で働いていますが 今日前会社から失業保険の書類が届きました
自己退職なので3ヶ月はもらえないのはわかっているよです
が 今派遣で働いている所を辞めた場合失業保険の手続きをすれば手当ては貰えるんでしょうか?
1月末で退職して2月1日から派遣で働いていますが 今日前会社から失業保険の書類が届きました
自己退職なので3ヶ月はもらえないのはわかっているよです
が 今派遣で働いている所を辞めた場合失業保険の手続きをすれば手当ては貰えるんでしょうか?
現在派遣と言うことは雇用保険に加入していると思います。
雇用保険加入期間は通算されますが、実際にもらうときは最後の加入
会社の最後の給料の6ヶ月分で給付日額が決まります。
安い給料で働いているときはご注意ください。
補足
離職票を2枚持って行ってください。それを通算し、最後の離職以前
2年以内に通算1年以上の被保険者期間があれば受給できます。
給付日額は直近の6ヶ月間の給料を180で割った金額に所定の
給付率を乗じた額です。
上限額、下限額があります。
雇用保険加入期間は通算されますが、実際にもらうときは最後の加入
会社の最後の給料の6ヶ月分で給付日額が決まります。
安い給料で働いているときはご注意ください。
補足
離職票を2枚持って行ってください。それを通算し、最後の離職以前
2年以内に通算1年以上の被保険者期間があれば受給できます。
給付日額は直近の6ヶ月間の給料を180で割った金額に所定の
給付率を乗じた額です。
上限額、下限額があります。
関連する情報