退職後の傷病手当金受給と失業保険受給延長
先月、私病により退職いたしました。加え、傷病手当金受給中の退職です。健康保険(組合)は任意継続で手続きを行いました。このような場合、引き続き傷病手当金を請求できるとのことですが、今まで通り会社の方へ傷病手当金を請求すれば良いのでしょうか?それとも、組合の方へ請求すれば良いのでしょうか?また、「退職後」の傷病手当金の請求において会社又は組合へ必要な書類手続きはあるのでしょうか?
失業保険について、私病が回復するまでの期間、失業保険の延長をしたいと考えておりますがどのような手続きで、どのよな書類が必要になるのでしょうか?
未筆で、質問事項が上手くまとまりませんがご回答よろしくお願い致します。
退職後の傷病手当金請求書は、本人欄を記入した後に医師に意見書欄を記入してもらい、郵送などで健康保険組合へ提出します。添付書類は雇用保険「受給期間延長通知書」のコピーが必要になると思いますが、健保組合によっては他の書類も必要な場合もありますので一度健保組合へお問い合わせください。
雇用保険の受給期間延長は、あなたの場合は離職理由と延長理由が同一ですので、離職日の翌日以後30日を経過した日から一ヶ月以内にハローワークへ行って手続します。持参する書類は離職票と病気を証明できる書類(提出前の傷病手当金請求書のコピーや支給決定通知書など)、および印鑑です。
妊娠希望の専業主婦です。
悩んでいます。
長文です。
現在26歳、無職の専業主婦です。

昨年、2月にA社を退職して、一ヶ月間無職になりました。(その間は旦那さんの扶養に入りました)
4月~8月までB社で正社員として働きました。(旦那さんの扶養から抜けました)
9月に妊娠しましたが、すぐ流産してしまった為に11月~12月まで扶養内でパートをしていました。

現在は旦那さんの扶養に入っています。
扶養内のパートしながら子作りをしようと思っていましたが、パート先が潰れてしまい2ヶ月しか働けませんでした。

今後、どうしようか迷っています。

正社員でバリバリ働くのは、子供が欲しい為やめようと思っています。
(3年間不妊でしたが、仕事を辞めたらすぐ出来たので、メンタル面でも影響するのかな?と思うので)

1、扶養控除内でまたパートをする

2、扶養控除から外れるパートをする

3、失業保険の手続きをして働かない(受給が始まったら扶養から外れてしまう)

4、働かないで時々短期バイトする程度でのんびりする


1は、スーパー等の立ち仕事が多く、もしまたすぐに妊娠したら続けられるか心配。

2は、事務等の仕事なので、妊娠しても続けられそうだけど、仕事的に扶養控除から外れてしまう求人が多い。

3は、確実に扶養から外れる時期がある。

4は、もしずっと妊娠しなかったら?と考えてしまう。


2と3だと、扶養から外れる為旦那さんの会社に手続きを頼まなければいけませんが、昨年何度も出たり入ったりしたので、旦那さんが会社の担当者の方に嫌な顔をされたそうです。
旦那さんも私も小心者なので、扶養から外れる手続きをした後にすぐ妊娠して、退職してまた扶養になったら?と考えると、このまま扶養内でパートで働いてる方が面倒じゃなくて良いかな?とも思ってしまいます。

一番の希望は、事務系の仕事で扶養内で働く事ですが、求人がなかなかありません。
扶養に関係なく、今は仕事を探すのが大変です。それに加え質問者さんのような若い女性となると企業側も『妊娠、育児で休みや退職する可能性が高いかもしれない』と思うと思います。仕事探し中の知り合いから聞きましたが、今は介護関係、トラックの運転手などの体力仕事がほとんどで、簡単な仕事はあまり募集がかかってないそうです。
失業保険について。

失業し、失業保険をいただいていましたが、
認定日からの再就職の採用となり認定日に職安にいくことができませんでした。

しかし採用内定証明書というものを会社に書いて頂き、職安に提出する予定なのですが
この場合失業保険は出るのでしょうか?
認定日を受けていないので心配です。
わかる方お願いします。
この場所は失業手当じゃなくて、早期再就職手当ってのが出るよ。
まだ失業手当を全く貰ってないなら、給付日数(90日とか120日とか人によって違うけど)×60%×基本手当の金額だね。

んっ?
『失業→既に再就職手当受給→また失業→失業期間延長中→内定もらった』ってこと?
それなら一回再就職手当を貰ってるから貰えないかもね。既に働いて収入の途があるわけだし。
電話でも何でもハローワークに聞いた方が早くて正確な情報がもらえるよ。
7月に妊娠の為退職をして8月にハローワークで失業保険の受給期間の延長を申請しました。
働くつもりがなく申請したのですが、家で過ごすとだらだらしてしまい運動不足になり、出産費用もかかるので最近3ヶ月の期間で派遣の仕事を始めました。この場合、ハローワークでどんな手続きをすればいいでしょうか?平日休めないので、休みを取って行こうと思っています。それと派遣会社から雇用被保険者番号をメールで教えてほしいと言われたのですが、これは雇用保険に加入するということでしょうか?連休中で聞けないので気になります。まったくの無知でお恥ずかしいですが、よろしくお願いします。
まず…派遣会社が聞いてきたという事は、恐らく雇用保険の加入申請をすると思います。
現在3ヶ月であっても週20時間以上働いていますか?それなら間違いないと思われます。
加入申請をしてしまうと、勿論受給延長の手続きは無効となりますし、就職したとみなされます。

とりあえずハローワークで短期の仕事に入った事を言って下さい。
妊娠の為退職した…ということは恐らく自己都合ですよね?
それなら最初から給付制限期間(3ヶ月)があり、失業保険を受給する期間でなかったので、再就職手当なども出ませんが、特に給付を返せとかそういうのはないと思います。
むしろ、その3ヶ月の派遣が終わる時、契約期間満了であれば「会社都合」となり、すぐに失業給付を受ける事が出来ます。
ただ…その時はもうお腹も大きくなっていると思いますので、今度こそ受給期間の延長をしないといけないとは思いますが…
働けるようになった時に申請に行けば、給付制限3ヶ月なく失業給付を受ける事が出来るかもしれません。

補足読みました。
「番号がわからない場合は記入しなくても良い」というのは、加入しなくてもいいという事ではなく、「こちらで調べます」という意味だと思われます。
調べるのはいたって簡単です。会社が雇用保険加入手続きにハローワークに行った時に、番号がわからない…と言えば、ハローワークはその方の氏名・生年月日・職歴などで番号を調べる事が出来るのです。
加入を拒否する事は難しいかもしれません。
もしかして妊娠されている事を伝えてないですか?それなら会社はいつまでも更新してくれる…と思っているはずなので、拒否するのは何か理由があるからじゃないかとかなってしまいます。
あとハローワークに手続きに行った際に、下手すると職員が「受給延長の申請があるんです」などと話してしまう可能性もあります。(たまに余計な事を言う方もいますから)
あなた自身がハローワークに行って先手を打った方が良いかと思います。
出産手当金が欲しい。

5月中旬から派遣社員として働いていて妊娠しました。出産予定日が7月末なので派遣先にお願いをして、
契約満了日の6月末まで働かせていただけることになりました。

社会保険は1年以上加入しているし産前6週以内に被保険者であるという、出産手当金を需給するための資格を満たしていると安心していたのですが、給与明細を見て社会保険は7月から加入していることに気付きました。

そういえば派遣元の営業に「派遣先の都合で一旦6月末で契約終了し7月から3ヶ月更新しますので社会保険は7月からで良いですよね?」と言われたのを思い出しました。

このままだと加入期間1年未満となり出産手当金や失業保険が需給できません。このまま諦めるしかないのでしょうか。

派遣先には1日でも良いので、と契約更新をお願いしたのですが、予定日1ヵ月以内の更新は難しいと断られました。

派遣元にもお願いをしましたが派遣先ありきの事なので無理だと言われました。

わすが1日の違いで出産手当金と失業保険を需給できないのが悔しいです。誰か知恵を貸していただけませんでしょうか。

ちなみに9時~18時の土日祝日休みで働いています。よろしくお願いします。
あなたは派遣元の従業員で、派遣先に雇用されているわけではないのだから、派遣先と交渉することではないし、派遣先に口を出す権利はないんですが。
※労働契約は継続していて産休中、というのは派遣元とあなたとの契約の問題。

〉社会保険は1年以上加入しているし
1年以上健康保険被保険者である、というのは退職後の継続給付の条件ですから、6月末までの分は受けられますが。

問題は保険証の資格取得日なんですが、今のものは7/1なんですね?
1日の空白もなく被保険者であるのなら、通算するから「引き続き1年以上」の条件は満たすはずですが。


〉産前6週以内に被保険者である
予定日以前6週間に休んで賃金を受けていない、というのが条件です。

自己診断ではなく、保険者に確認すべき。


基本手当については、離職の日からさかのぼって
・2年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある
・(出産が理由の離職なら)1年間に、雇用保険に加入していて、賃金支払日数が11日以上ある月が6ヶ月以上であり、受給期間延長を90日以上受けた
のどちらかで受給資格を満たします。
連続して加入していなければならないという規定はありません。
※6月は2週間ほど産休があるはずですが、満たすんですか?
関連する情報

一覧

ホーム