失業保険と扶養について教えてください。
失業保険の待機期間中は主人の扶養に入れる事ができるのでしょうか?
失業保険受給中は、扶養から外れなければ受給できなくなると聞いたのですが・・・
社保・年金の扶養の規定は会社によって規定が様々です。ご主人の会社に状況を説明して、どうしたらいいか聞いて指示に従って下さい。一般的には給付制限中には扶養になれる場合が多いですが、失業手当を受給する=扶養になれないという保険組合もあるようです。

失業手当そのものは受給資格を満たしていて、手続きをして、人認定されたら受給できます。扶養になっているいないは関係ありません。そうではなく、社保等の扶養では失業手当も収入とみなされるので、収入がある間は扶養にはなれないということです。
ハローワークと広告の職に関しての違いはありますか?
ハローワークでパート勤務を一年半していました。それから仕事を辞めて一年がたちます。その間専業主婦をしていて落ち着いてきたのでパートかアルバイトを始めようと思い、ハローワークに最近通っているのですが、自分にあった職がなかなか見つかりません。なのでお店に置いてある求人票も取ってきて見ていると、私に合いそうな職があったので今日面接に行くことになりました。
そこで質問なのですがハローワークに通じて前の職は1年半働いていて辞めた後、失業保険を貰っていたのですが、自らハローワークに通さないで働くことになった場合失業保険が貰える時期まで働いて辞めた場合失業保険は貰うことができるのでしょうか?


あとそこのお店にはパートとアルバイト募集していたのですがその違いは何でしょうか?
失業保険に関しては、雇用保険に加入できるれば、受給できます。
パートとは賃金と労働時間を除いて基本的に正社員と同じ待遇であると定められています。
つまり働いている時間が短いというだけで、有給休暇や各種保険、健康診断などの職場での待遇は正社員と同じ。一方アルバイトは本来繁忙期に一時的に雇用される労働者のことをいっています。基本的に保障などはありません。
しかし現状あまり違いはない場合が多いです。
アルバイトはドイツ語
パートは英語です。
面接で雇用保険に加入できるか確認しましょう!!!
今の職場六年目で、その間雇用保険に加入しています。

来年の5月いっぱいで仕事を辞めて6月から3ヶ月、語学留学に行こうと思っています。


仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して

海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?

申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?

ちなみに留学してる3ヶ月は一度も帰って来れません。


何もかも判らずですみません。

どなたか詳しい方教えて下さい。
まず、雇用保険の失業給付について簡単にご説明しましょう。

失業給付の受給は
・加入年数が足りている(これは6年加入なのでクリアしています)
・即、働ける
・求職活動が行える
事が必須条件です。

失業給付は申請後、「説明会」と「認定日」にハローワークに行かなくてはいけません。
説明会は出席必須で、この日に受給者証が渡され、詳細な説明があります。また禁則事項の説明もあります。

認定日ですが……先に申請からお金を受け取るまでの経過をご説明しましょう。

・申請

・7日の待機期間(給付なし)

・3ヶ月の給付制限(給付なし)

・・・・・・ここから給付開始・・・・・・・・

・二回目の認定日
↓(4週間後)
・三回目の認定日

以後、四週間に一度、認定日が設けられます。
一回目の認定日は給付制限中に設けられています。
ちなみに完全に貰い終えるまで「3ヶ月と7日+給付日数」がかかります。

認定日とは?
「失業中である」事の確認をする……だけではありません。
受給のための条件のひとつ、「求職活動」をしているのか、の審査日でもあります。
支給を受けるにはこなさなくてはいけない活動の回数が決まっており、所定の用紙に応募先や経過状況を書き、ハローワークに提出します。
支給は副収入があると減額されるので、収入の申請も行います。副収入については決まりごとが多いので、ここでは詳しく書きません。説明会でじっくり聞いて下さい。

認定日は「前回の認定日~今回の認定日の前日」を審査します。
通ればその期間分の日数に応じて支払われます。

この受給には時効があります。
給付日数が300日を越えるなど特殊なケースを除き、離職から一年です。
この一年は申請できる期間、ではなく「実際に支給を受けられる期間」です。
この日が来てしまうと、受給中でも受給前でも、そこでお仕舞いです。

病気療養・出産育児・介護など、一部理由ではこの時効を止めることが出来ます。期間延長といいます。
海外に行かれる理由が「配偶者の海外赴任へ同行」だと延長が認められるのですが、ご自身の語学のためだと延長の対象になりません。
スケジュールでご説明した通り、貰い終えるまでに最低でも6ヶ月ちょっとかかります。

さて回答ですが

Q仕事を辞めてからすぐに失業保険に申請して海外に出てちょうど3ヶ月後、帰ってきてから給付は受けられますか?
A申請後に設けられた認定日に行けない、求職活動を行えないのであれば、受給できません。
申請は帰国後に、なるべく早めに行きましょう。

Q申請してから何回かハローワークに行かないとダメなんでしょうか?
「YES」です。
日時はハローワーク側が決定します。
変更は
・本人の病気、ごく近い身内の看護(要診断書)
・本人かごく近い身内の冠婚葬祭(平日に婚はめったに無いので、実際は「葬」だけですね)
・面接や入社のための試験と日時がバッティング(要応募先の証明)
ぐらいで、ずらせても数日です。

長々と失礼しました。
特定受給資格者について
失業保険について教えてください。


10ヶ月程前に、派遣で2011.7.30~2012.2。29まで就業しておりました。


2月に期間満了で辞めて、離職票が届いたのですが、離職理由が2Cになっておりました。

本来なら特定受給資格があったようですが、すぐに次の仕事を決めていたので

そのまま失業保険の申請はせずに3月1日より働き出しました。

そこは社保付きのバイトでしたが、体力的にも精神的にもキツイ職場で

今回体調が悪くなり(その仕事の業務の内容で)

辞めることにしました。

そこのバイトは3.1~5.10までです。

このバイトを辞めた場合、前職の特定受給資格者での失業保険はもらえるのでしょうか?


すみません、無知ですがよろしくお願いいたします。
そのバイトが雇用保険加入であればそのバイトの退職理由が採用されます(直近の理由を採用)ですからもし自己都合であれば自己都合として3ヶ月の給付制限がつきますし12ヶ月以上の雇用保険被保険者期間が必要です。
ですから前職の受給資格の特定理由離職者では受給できません。
*2Cは「特定受給資格者」ではなく「特定理由離職者1」になります。
それで、問題は期間ですが現職と前職の期間が通算できます。(2社の離職票が必要になります)
計算の仕方は退職日から1ヶ月ごとに区切って遡っていきます(5月10日~4月11日、4月10日~3月11日・・・・)
それで11日以上給料の計算基礎となる日(有給含む)がある月を1ヶ月と数え、それが12ヶ月あれば受給資格があります。
ただし、バイトが会社都合退職なら6ヶ月でいいです。
今年仕事を心身とも辛くなって辞め今、家族を養うために日雇いのバイトをしてます。
六月には失業保険給付されますが、バイトで収入があるのはバレないでしょうか?
よろしくおねがいします。
失業申請をすでに済ませて現在は給付制限期間中ですよね。(自己都合退職としてお答えしています)
給付制限中のバイトは週20時間未満なら問題ありません。(ただし週20時間以上は就職したとみなされます)
週20時間未満であれば給付制限期間が終わって最初の認定日に申告をして下さい。それで問題はありません。
ただし、問題はHWに失業申請する時も待期期間7日間の間もバイトをしていて黙っていたなら問題です。不正受給になりますからその場合はすぐに正直にHWに話をして下さい。
関連する情報

一覧

ホーム