失業保険の質問です。仮にこの先年金受給が70歳からになった場合65歳まで働けたとしてその後5年間何か仕事をしないといけないとするとその仕事を探すまでの間は失業手当を貰えるのでしょうか?
定年退職は会社都合退職なのか自己都合なのかも知りたいです。
60才定年で65才年金支給の今も同じこと。
60才以後の再雇用や定年延長は、全てに対して適用する物ではなく、おおかたは会社での選別がありかつ、1年更新となっている。
定年は、会社都合ですが、失業保険は現在180日間しかない。
現在の雇用保険では65才を超えると失業給付はなく、一時金を貰えるだけです。

したがって、全労働者が65才定年で70才年金支給にするためには、労基法や雇用保険法など関連法を全て整備しなおさなければならない。

日本の人口が減る中、高齢者の労働市場での存在は必要不可欠ですから、定年は法的に65才になるでしょう。
そして、年金も20-60の40年満期ではなく、20-65の45年となり、30年以上ないと最低保障年金のみになる。
現在派遣で勤めています。
子供出来た時に1番損しない方法を教えてください。
ギリギリって・・・どの位まで働けばいいのでしょうか?
失業保険をもらってから、夫の扶養に入るのでいいのでしょうか?皆さんはどうしましたか?
貰えるものはもらいたい!!!!!!!!
他に分かりやすいサイトがあったら、教えてください。
派遣社員で社会保険加入者ですか?
その場合には、出産前6か月であれば、退職しても出産手当てが出ます。
雇用保険加入者の場合、失業保険は出産後8週間して働ける状態にならなければ申請出来ませんし、待機期間が3ヶ月ありますので、その間は失業保険を受給出来ませんが、最大3年は失業保険がもらえます。
もし、退職前3か月の残業時間が規定時間以上である場合、または職業訓練校に入学した場合には、待機期間がなくなり、すぐに受給が出来ます。
失業保険を受給しながらご主人の扶養に入れるかどうかは、ご主人の会社で聞いて下さい。
また、検診にかかった費用、出産時の交通費(タクシー代等)は、確定申告出来ますので、戻る可能性が大きいです。
税率の高い方で、確定申告する事をおすすめします。
サイトは、検索すればいくらでも見つかりますよ。
希望退職で会社を辞める場合と整理解雇で会社を辞めさせられる場合、退職金等の上乗せ金で、ほとんど差異が無い場合、どちらで辞める方が有利ですか。
たとえば、失業保険の給付など、整理解雇の方が有利になると聞き
ましたが、どういった点で有利になるのでしょうか。
正確な用語は忘れてしまいましたが、そのまま書いてみます。

希望退職(自己都合退職)の場合は、失業保険の給付までに3ヶ月の待機期間があります。その間は、受けとる収入がないということになります。

整理解雇(会社都合退職)の場合は待機期間がありませんので、手続き後比較的迅速に失業保険を受け取ることになります。

なお、雇用保険を掛けていても、掛けている期間などにより失業保険を受け取る要件を満たしていない場合は、失業保険を受け取ることはできません。
雇用された期間(絶対ではありませんが、目安6ヶ月以上)、確実に雇用保険を掛けていることを確認してみましょう。

このほか、自己都合退職では「勝手に止めた」というニュアンスで次の再就職が進みにくい場合もあります。会社都合退職でも厳しい世の中ですが、どこまで会社の中で働こうという努力をされたのか、という様なニュアンスで測られる場合もあるでしょう。

退職金の上乗せ金の話しで言えば、自己都合であれば、一般的に上乗せはほとんどありません。会社都合であれば早期退職(定年前の退職を促す)と同じですから、上乗せ金がいくらかあるのが一般的です。

このほかに、失業中の健康保険なども、期間限定で違いがあったような気がしますが、ちょっと思い出せません。
総じて、自己都合は不利だと言えますが、例外もあるかと思います。
厚生年金について詳しくご存知の方わかりやすく教えて下さい。 主人は、現在61歳ですが、年金をもらっておりません。というのも社員になって厚生年金をかけて13年しかないのです。
そこにきて定年を向えまだ同じ会社に勤めておりますが最初の1年は、年金、雇用、保険とを引かれておりましたが2年目になり全部引かれなくなり社会保険事務所へ出向き相談したところ1円も年金はもらえません!との回答でした。人の話によると掛けた分は、もらえるから手続きに行った方がいい!との話ですが本当でしょうか?このまま年を取って収入もなくなればどのように生活をしたらよいか不安でいっぱいで夜も眠れません。ちなみに社員になる前は、自営でしたが残念な事に国民年金は、掛けておりませんでした。
又雇用保険も引かれなくなり辞めた時には失業保険ももらえrないとの事です。会社に問い合わせると文句があるならいつでも辞めてかまわないから!との社長の言葉ですのでこれ以上何も言えません。仕事の内容は、現役の時と同じで就業時間も同じで給料が時給になってしまい半分以下になり勿論手当て等何もつきません。 もう妻として不安で不安で仕方ありません。どなたか教えて下さい。
人の話によると掛けた分は、もらえるから手続きに行った方がいい!との話ですが本当でしょうか?・・・・

最低25年 厚生年金と国民年金を通算で加入していないともらえません!!

自営でしたが残念な事に国民年金は、掛けておりませんでした。・・・・・

なぜ加入しなかったのでしょか?

残念ながら 私の知識では 何もアドヴァイスが出来ません。

言えることは 年金のシステムを理解していなかったことが最大のミスかと思います。

追加に対して・・・社会保険事務所に行って 相談したほうがよいかと思います。

ここで素人程度の知識で解決することは無理です。

そんないい加減な会社に しがみついているよりも 少しでも まともな会社に

再就職をしましょう!! 年齢的には厳しいですが、がんばってください!!
失業保険給付中にバイトすると、認定が下りずに給付がストップしますよね?
それで、失業保険を申し込みした日から一年以内にバイトをやめればまた給付は再開されるんです
か?
あと、そのバイトをやめるまでの間も、毎回認定日までに就職活動実績をしないとダメなんですか?


よろしくお願いします
雇用保険の「基本手当」は、雇用保険の被保険者が離職して、
次の1.及び2.のいずれにもあてはまる場合に支給されます。

1.ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、
就職しようとする積極的な意思があり、
いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、
本人やハローワークの努力によっても、
職業に就くことができない「失業の状態」にあること

2.離職の日以前2年間に、「被保険者期間」が通算して12か月以上あること

雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。
これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

正当な理由なく自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。
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