失業保険について。

去年11月末で2年以上働いた所を退職して、12月から転職して、その月で退職してしまいました。

この場合、2年以上働いた所の離職書を提出して、失業保険の申請は可能ですか?

あと
、住民票を置いていない土地で失業保険や職安を利用することは出来ますか?

分かりやすく説明してくださると助かりますので、宜しくお願いします。
×離職書→○離職票

再就職先で雇用保険に加入していたのなら、再就職先の離職が基準になります。
離職票は両方必要です。


住所地以外の管轄の職安で手続きするには、実際の住所地(あるいは職探しのための滞在場所)を証明するものが要ります。
具体的には職安にお尋ねを。
失業保険と公共の職業訓練校についての質問です


私は19歳で会社員をしています。

来年の4月から2年制の職業訓練校に通おうと思っているのですが


3月いっぱいで退職して4月からすぐに通うとなると失業保険ってすぐに出ないのですかね?

失業保険が出ても3ヶ月間だけだったり、もしくは失業保険目的で学校に入校したと思われて出ないなんてことはないですか?

それから雇用保険受給資格者=会社を退職した人なのですか?

長々とすいません
ではよろしくお願いします!
2年間の公共職業訓練でも、訓練延長給付対象になることはあり得ますよ。

雇用保険受給資格のある方が、ハローワークの受講指示を受けて公共職業訓練を受講しますと、当初の失業給付受給期間にかかわらず訓練修了まで延長して失業給付が支給されます。これを訓練延長給付と言います。

また、自己都合退職の場合、給付申請手続きそして7日間の待期期間の後、3カ月の受給制限期間がありすぐには失業給付を受給開始できないのですが、公共職業訓練を受講開始しますとこの受給制限が解除され、すぐに受給を開始できるという特典があります。

ですから、ポイントは受講指示が得られるかどうかそして入校選考試験に合格出来るかどうかということになります。この2つさえクリアして、さらに出席率80%以上を保てば、給付は訓練修了まで出ます。

普通課程や2年間の訓練では受講指示が出ないかどうかと言いますと、雇用保険法上ではそうした制約はありません。そもそも普通課程や短期課程というのは、期間が目安になってはいますがそれが要件すべてではなく、レベルの高低を意味する違いです。2年間の短期課程訓練というものも現に存在します。

ということで、2年間の職業訓練に訓練延長給付を認めて受講指示を出すかどうかは公共職業安定所長の裁量の範疇なのです。もっとも実質は、都道府県ごと設置されている「労働局」というハローワークの総元締め機関がこれをそれぞれ独自に決めていますので、お住まいの地域によって2年間訓練は全てだめというところと、2年間の訓練でも訓練延長給付を認めるところと両方あるということです。

このあたりは、最寄りのハローワークにお聞きになればすぐにわかります。

最後に注意点を2つ。

3月末で退職、4月から即訓練開始というスケジュールは厳しいですね。在職中でも離職予定であれば訓練受講申し込みはできますが、離職票提出のタイミングがこれも地域によって異なりますので、質問者さんの想定スケジュールが不可能な場合もあり得ます。これも最寄りのハローワークに事前によくご確認ください。

また、2年間の職業訓練には、「専門課程」というさらにレベルが上の訓練もあります。職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校などいろいろ)とか職業能力開発大学校などがそうでうね。これらは新規学卒者を対象とした訓練ですので、どこの地域でもこの訓練は訓練延長給付の受給対象になりませんからご留意ください。

以上、ご参考になれば幸いです。
失業保険について教えてください。
会社から7月末で、解雇と言われました。
で、失業保険が、いくらくらいもらえるか、知りたいです。
働いて3年になります。年齢は29歳です。
月給は40万です。
シングルマザーなので、これからの生活が不安です。
どなたか、詳しい方教えてください<m(__)m>
基本手当は直前6ヶ月の賃金を180で割った額に、

年齢や賃金に応じた率(45~80%)を掛けた金額で、

下限は1656円、30歳未満だと上限は6365円ってことなので、

6365×28=178220円 (支給は4週間ごとなので、28日で計算してみました。)

30歳以上だと上限額は、7070円なので28で×と197960円(28日間)になりますね。

働いて3年、30歳未満だと90日支給されます。(5年以上だと120日・10年以上だと180日)

解雇だと、待機期間7日だけで、すぐ支給対象なので、離職票をもらったら、早めに職安に行きましょう。
職歴詐称について質問です。

履歴書に前職退職日を延長して書きました。
平成25年2月退職なのですが、
平成25年12月退職と、書いてしまいました。
退職後、失業保険は3ヶ月もらってました。
もちろんいけないことだとはわかってますが、無職期間が長いせいか、
なかなか職が見つからない為書いてしまいました。
去年末の日付ですが、雇用保険被保険者証などで、わかってしまうのでしょうか?
だれか教えてください。
前職の退職日が昨年の12月末であれば、源泉徴収票の提出も必要ありませんし、雇用保険被保険者証には記載されませんし、最近では年金手帳への加入暦は、個人情報に該当する為記載していない場合が殆どですので、これらから発覚してしまう可能性は低いでしょう…

しかし、市民税の特別聴取を行っていただく際には、昨年度の収入金額が記載されていますので、12月退職と2月退職では、収入金額が違いすぎますので、何かおかしいと思われてしまうでしょうし、退職証明書の提出を求められた場合や、賃金決定の為に昨年度の源泉徴収票の提出を求められれば、2月に退職した事は明らかになってしまいます。

また、こういった経歴詐称は、会社側に提出する書類からだけでなく、殆どが人からの情報で発覚してしまいますので、入社手続きで発覚しなかったとしても、決して安心する事は出来ませんね…

無職の期間が長くなってしまいますと、転職活動には不利な要素となってしまいますが、安易に経歴を延長したり、まとめてしまうことは、非常にリスクの高い行為です。

最終的な判断は、ご質問者様次第ですが、虚偽の経歴は何時までたっても事実になることはないのですから、覚悟を決めて判断されるしかないと思いますよ…

ご参考に…
『経歴詐称はこんな時に発覚する』
note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2303

『学歴詐称や経歴詐称はこうやって見抜け!』
note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n2506

※(規制の為、URLの一部を省略してあります)
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