失業保険のもらい方
私の母がもう少しで会社をやめます。
そこで失業保険のもらい方が分からないので、教えてくれる人はいますか?
1年7ヶ月間、仕事をしていました。
出来るだけ簡単な方法でお願いします。
また、早めに回答を下さい。
お願いします。
私の母がもう少しで会社をやめます。
そこで失業保険のもらい方が分からないので、教えてくれる人はいますか?
1年7ヶ月間、仕事をしていました。
出来るだけ簡単な方法でお願いします。
また、早めに回答を下さい。
お願いします。
簡単と言うことでしたら・・・
会社からもらった書類(離職票など)を全部持って、ハローワークに行ってください。
全部教えてくれますよ。
行く前から完璧に申請方法を調べていくなんてあり得ません^^
行けば全部やってくれますし、教えてくれます。
二度手間がいやであれば、免許証や、印鑑、お金を振り込んでもらう通帳の口座番号などを持っていくといいです。
会社からもらった書類(離職票など)を全部持って、ハローワークに行ってください。
全部教えてくれますよ。
行く前から完璧に申請方法を調べていくなんてあり得ません^^
行けば全部やってくれますし、教えてくれます。
二度手間がいやであれば、免許証や、印鑑、お金を振り込んでもらう通帳の口座番号などを持っていくといいです。
失業保険の給付について。
①平成19年7月~20年9月末
②平成20年10月14日~4月10日までの契約で2ヶ所で働きました。
それぞれ1年3ヶ月と6ヶ月弱なので失業保険給付金の受給資格はあります。
基本手当は、直近の6ヶ月の給与額から計算するとききました。
私の場合、4月10日からさかのぼっての6ヶ月なのか、20年9月からさかのぼって6ヶ月なのかがわかりません。
派遣会社はどちらも同じところです。
就業日数が11日以下の月はありません。
また、1つめの会社は契約更新の話があったが自分から断り、2つめの会社は更新がありませんでした。
この場合、会社都合になりますか?
①平成19年7月~20年9月末
②平成20年10月14日~4月10日までの契約で2ヶ所で働きました。
それぞれ1年3ヶ月と6ヶ月弱なので失業保険給付金の受給資格はあります。
基本手当は、直近の6ヶ月の給与額から計算するとききました。
私の場合、4月10日からさかのぼっての6ヶ月なのか、20年9月からさかのぼって6ヶ月なのかがわかりません。
派遣会社はどちらも同じところです。
就業日数が11日以下の月はありません。
また、1つめの会社は契約更新の話があったが自分から断り、2つめの会社は更新がありませんでした。
この場合、会社都合になりますか?
2つめの会社が解雇の場合は
平成21年4月10日からさかのぼって6ヶ月です。
会社都合になりますけど…
平成21年4月10日からさかのぼって6ヶ月です。
会社都合になりますけど…
失業保険の「被保険者であった期間」を計10年以上にしたいです。手続きに際してどのような書類が必要ですか?
A社に4年間正社員として勤めていました。
A社退職後の2ヵ月後にB社に正社
員として1年間勤めていました。
B社退職後の1ヵ月後に再び前職場と同じA社で正社員として6年勤めていました。
離職後の再就職までの期間が1年以内であれば、被保険者であった期間は累積されると知りました。
私のような場合も被保険者であった期間が10年以上にはなりますが、A社・B社からはどのような書類をもらって、どのような手続きになりますか?
通常はA社からの離職表をもらってハローワークで手続きをすればいいと思います。
私の場合は被保険者であった期間中に2回ずつ離職と再就職しており、しかも3社ではなく2社での被保険者期間です。
詳しい方よろしくお願いします。
A社に4年間正社員として勤めていました。
A社退職後の2ヵ月後にB社に正社
員として1年間勤めていました。
B社退職後の1ヵ月後に再び前職場と同じA社で正社員として6年勤めていました。
離職後の再就職までの期間が1年以内であれば、被保険者であった期間は累積されると知りました。
私のような場合も被保険者であった期間が10年以上にはなりますが、A社・B社からはどのような書類をもらって、どのような手続きになりますか?
通常はA社からの離職表をもらってハローワークで手続きをすればいいと思います。
私の場合は被保険者であった期間中に2回ずつ離職と再就職しており、しかも3社ではなく2社での被保険者期間です。
詳しい方よろしくお願いします。
良く解かりました、雇用保険の加入期間を算定基礎期間と言いますが、算定基礎期間を管理しているのは、質問者さんの住所を管轄する公共職業安定所です。
受給資格のあるなしは、自己都合退職の場合、離職前2年から判断します、これを算定対象期間と言います、なので、直近の離職が6年勤務していますから、この直近の「離職票」さえあれば、受給資格のあるなしは安定所は判断できます。
離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給含む)が2年の間で12ケ月あれば良いだけの事です。
算定基礎期間は安定所で把握してますから、気にされなくても大丈夫です。
安定所は雇用保険の流れを全て把握しています。
(私の知人が20年以上と思っていたら無かったそうです、安定所職員に、役員でもやってたのでは?と聞かれたそうです、その友人はその昔、親の経営する会社の役員をやっとおり雇用保険に加入してなかったことを思い出したそうです)
受給資格のあるなしは、自己都合退職の場合、離職前2年から判断します、これを算定対象期間と言います、なので、直近の離職が6年勤務していますから、この直近の「離職票」さえあれば、受給資格のあるなしは安定所は判断できます。
離職日から1ヶ月毎に遡り、11日以上出勤した月(有給含む)が2年の間で12ケ月あれば良いだけの事です。
算定基礎期間は安定所で把握してますから、気にされなくても大丈夫です。
安定所は雇用保険の流れを全て把握しています。
(私の知人が20年以上と思っていたら無かったそうです、安定所職員に、役員でもやってたのでは?と聞かれたそうです、その友人はその昔、親の経営する会社の役員をやっとおり雇用保険に加入してなかったことを思い出したそうです)
契約社員の失業保険
知り合いのことなんですが。昨年11月から契約社員として勤めていました。
今年の7月に、8月で契約期間終了なので辞めてもらうと言われたそうです。
離職票を持ってハローワークに行ったら、
契約期間終了の場合は自己都合になるので、
雇用保険1年入ってないから、失業保険は出ないと
否認され判を押されたそうです。
会社から辞めてと言われたのに自己都合になるのでしょうか?
否認されたら、もう諦めるしかないですか?
詳しい方お願いします。
知り合いのことなんですが。昨年11月から契約社員として勤めていました。
今年の7月に、8月で契約期間終了なので辞めてもらうと言われたそうです。
離職票を持ってハローワークに行ったら、
契約期間終了の場合は自己都合になるので、
雇用保険1年入ってないから、失業保険は出ないと
否認され判を押されたそうです。
会社から辞めてと言われたのに自己都合になるのでしょうか?
否認されたら、もう諦めるしかないですか?
詳しい方お願いします。
離職票の離職理由が自己都合の内容だったのでしょうね。
辞めてくれって、言われたのに自己都合にするなんて、酷い会社ですね。
会社からの解雇(契約満了、更新はなし)を証明出来るものがあれば、変わるかもですね。
辞めてくれって、言われたのに自己都合にするなんて、酷い会社ですね。
会社からの解雇(契約満了、更新はなし)を証明出来るものがあれば、変わるかもですね。
定年及び失業保険のことで教えてください。
理由があり昨年7月に58歳で転職しました。
現在の会社とは雇用契約を結んでおり来年の7月31日までの2年間の雇用期間です。
業績が良く無い為再雇用は望めません、来年の7月26日が60歳の誕生日です。
30年以上雇用保険は払っています。
又、現在の会社の就業規則を見ると定年は満65歳となっています。
ここで質問ですが失業保険はどの位の期間貰えますか?
又、有利な退職方法があれば教えてください、宜しくお願いします。
理由があり昨年7月に58歳で転職しました。
現在の会社とは雇用契約を結んでおり来年の7月31日までの2年間の雇用期間です。
業績が良く無い為再雇用は望めません、来年の7月26日が60歳の誕生日です。
30年以上雇用保険は払っています。
又、現在の会社の就業規則を見ると定年は満65歳となっています。
ここで質問ですが失業保険はどの位の期間貰えますか?
又、有利な退職方法があれば教えてください、宜しくお願いします。
>現在の会社とは雇用契約を結んでおり来年の7月31日までの2年間の雇用期間です。
>30年以上雇用保険は払っています。
30年以上雇用保険料を払い続けていても、適用されるのは直近の勤続年数と離職理由です。
主様の場合「3年未満の契約社員であり、契約更新されないこと」に該当しますので特定受給資格者となります。
「60歳以上65歳未満」「雇用保険加入期間が3年未満」「特定受給資格者」の失業給付の所定給付日数は150日です。
なお、転職したとき、失業給付の所定給付日数残が100日以上ないと、次の職場で高年齢雇用継続基本給付金を受給することができません。
fjddw599さん
>30年以上雇用保険は払っています。
30年以上雇用保険料を払い続けていても、適用されるのは直近の勤続年数と離職理由です。
主様の場合「3年未満の契約社員であり、契約更新されないこと」に該当しますので特定受給資格者となります。
「60歳以上65歳未満」「雇用保険加入期間が3年未満」「特定受給資格者」の失業給付の所定給付日数は150日です。
なお、転職したとき、失業給付の所定給付日数残が100日以上ないと、次の職場で高年齢雇用継続基本給付金を受給することができません。
fjddw599さん
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