失業保険についてです。
失業保険は、自主退職の場合、7日+3ヶ月待たされると聞きました。
これは申し込みから7+3ヶ月という事でしょうか?
それとも失業日から7+3ヶ月なのでしょうか?
例えば3ヶ月と5日前に失業して今日申し込んだ場合2日で認定日ということでしょうか?
失業保険は、自主退職の場合、7日+3ヶ月待たされると聞きました。
これは申し込みから7+3ヶ月という事でしょうか?
それとも失業日から7+3ヶ月なのでしょうか?
例えば3ヶ月と5日前に失業して今日申し込んだ場合2日で認定日ということでしょうか?
受給資格者のしおり13ページによるとあなたの場合は求職申込日から7+3ヶ月になりますし、あと、給付制限3ヶ月+支給対象期間(1回目)までに求職活動実績3回以上必要です。私は、職業訓練はうけたことはないので詳しくは分かりません。悪いですが、ハローワークで聞いて見てください。
ずるいと思います…
既に過去の話しなんでどうしようもありませんが…
知人が失業保険の受給待期中(自己都合のため3ヶ月)バイトしてました。
ちなみに受給が開始しても認定日だけ休んでハロワにいったそうです。待期~受給期間までずっと働いていました。ただ、1日4時間くらいで週3くらい。雇用保険加入もなかったためばれなかったんですか?
満額もらいおわり、嫁にいきました…
既に過去の話しなんでどうしようもありませんが…
知人が失業保険の受給待期中(自己都合のため3ヶ月)バイトしてました。
ちなみに受給が開始しても認定日だけ休んでハロワにいったそうです。待期~受給期間までずっと働いていました。ただ、1日4時間くらいで週3くらい。雇用保険加入もなかったためばれなかったんですか?
満額もらいおわり、嫁にいきました…
不正受給が多いから受給するための条件も
どんどん増えていっています、
しかしながら悪だくみする人間⇔新たな法律などを考える人間
いつまでたってもイタチゴッコで永遠に終わりがないかと思われます。
ほんとに生活が苦しい人、急きょ会社から自主退職に追いやられた人などがかわいそうでなりません。
自分もそういう人間がいることに腹立たしく感じますが
「悪銭身に付かず」とも考えています。そういったお金は不正受給者の手元からすぐなくなると思っています。
どんどん増えていっています、
しかしながら悪だくみする人間⇔新たな法律などを考える人間
いつまでたってもイタチゴッコで永遠に終わりがないかと思われます。
ほんとに生活が苦しい人、急きょ会社から自主退職に追いやられた人などがかわいそうでなりません。
自分もそういう人間がいることに腹立たしく感じますが
「悪銭身に付かず」とも考えています。そういったお金は不正受給者の手元からすぐなくなると思っています。
彼が失業しかけてます; まだぎりぎり一年たっていませんがクビになった場合失業保険は適応されるのでしょうか?
ちなみに去年の3月17日に入社して今年の2月25日付でクビです。
もし一年未満でもらえるのならば計算方法を教えて頂けたら幸いです。
またクビじゃなく自主退職を迫られたら自主退職しなければいけないのでしょうか?2月25日にやめてもらうと言われたらしいのですが…この言い方はクビではないのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします;;
ちなみに去年の3月17日に入社して今年の2月25日付でクビです。
もし一年未満でもらえるのならば計算方法を教えて頂けたら幸いです。
またクビじゃなく自主退職を迫られたら自主退職しなければいけないのでしょうか?2月25日にやめてもらうと言われたらしいのですが…この言い方はクビではないのでしょうか?
どなたかよろしくお願いします;;
過去2年間で12ヶ月以上、雇用保険に加入していれば失業給付を受ける資格はあると思います。
クビかどうかは離職票に何と書くかで決まります。
会社に確認してください。
まあ失業給付がもらえないなら、どちらでもいいことですが。
クビかどうかは離職票に何と書くかで決まります。
会社に確認してください。
まあ失業給付がもらえないなら、どちらでもいいことですが。
自己都合による離職の場合、雇用保険の支払った期間が8ヶ月では、失業保険を受け取ることはできませんよね?
去年の5月から12月いっぱいまで、バイト先の社会保険に加入していました。
自己都合による離職の場合、雇用保険の支払った期間が8ヶ月では、失業保険を受け取ることはできませんよね?
去年の5月から12月いっぱいまで、バイト先の社会保険に加入していました。
自己都合による離職の場合、雇用保険の支払った期間が8ヶ月では、失業保険を受け取ることはできませんよね?
自己都合の場合は最低でも1年間の雇用保険の加入期間と、11日以上出勤した月が12か月必要です。8か月では対象になりません。ただし、1年以内に再就職して再度雇用保険に加入すれば期間がつながりますので、次4か月以上勤務すれば今度は自己都合でも受給する資格はできます。
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