現在、62歳で再雇用の立場でタイに派遣されていますが、12月に会社都合で退職します。
海外に移住しながら失業保険受給する方法を教えてください。
タイで就職活動をしていますが未だ決定していないので、書類を提出後、直ぐにタイに戻る予定です。
月に1回決められた日に手続きに行かなければならないとの事ですが、日程変更も出来ないと他の方の質問の回答にありました。
海外で就職活動をしている場合、受給延長などの手続きをする事は出来ますか?
「海外で就職活動をしている」ということは、退職後日本に戻らず現地に留まるということですよね?

であれば、属地主義により、日本の制度である雇用保険の失業給付を受給する資格を有しません。

hyeiri3801さん
在日優雅な生活保護生活
在日の場合は朝鮮総連や民潭の圧力によって日本人以上にの優雅な特権的
生活保護生活が日本では日本人以上に出来るのです!
在日の多くが簡単に給付認定される生活保護は、在日の人口比給付率は 日本人の実に数倍にまで及ぶ。
しかも給付金額も『日本の主権者である日本人より多い』のである。
在日の40%の生活保護者所帯への援助は「年間一所帯約600万円」
<在日特権代金も換算しています>
在日韓国、朝鮮人は日本人の税金によって賄われた「生活費」を 「貰って当たり前」だと思っている。
税金を「払っていないのに」、である。
それどころか「足りないからもっとよこせ!」と圧力をかけてくるのである。

ここで少し具体的に都市部の30代の母親と小学生の子供2人を例にして
生活保護費の内訳をみてみよう。

まず、生活費として月に『15万円』ほど出る。
そして母子家庭なら それに母子加算と呼ばれる追加支給が月に『2万3千円』ほど出る。
また、教育費として、給食費・教材費なども『7千円』ほど出る。


住宅費は上限が決まっているが『5万円』ほどなら全額支給される。
ここまでで、合計『月に23万円』くらい。これが働かずにタダで貰える。

しかも、医療費は保険診療内なら全額タダ。
病院の通院費も必要と認められれば全額支給の対象になる。

上下水道も基本料金免除。NHKは全額免除。国民年金も全額免除。
都営交通も無料乗車券が与えられるし、なんとJRの定期券まで割引になる。
公立高校の授業料も免除。
不景気で授業料が払えずしかたなく退学する日本人の生徒がいるにもかかわらず。
<↑これは在日特権も含みでの無料処置です>

年金は支払い免除どころか“掛け金無しで”年金『受給』が可能である。
ちなみに民潭の統計調査によると在日朝鮮人約64万人中、約46万人が『無職』である。
つまり4分の3が無職である。
年計2兆3千億円が「日本人ですらない在日朝鮮人の生活保護費」になっている
そんな在日を日本国民が血税を支払って養っているのである。
在日は「そんな特権は存在しない!」などと嘘をつくが、騙されてはならない。
在日朝鮮人は仕事もしないで生活保護で年間600万円も貰って優雅に生活し、子供も朝鮮人学校に通わせて更に補助金を貰う。また、これは失業保険とは違うので 仕事をしても給付対象からはずれることはない。

*戦後もう70年である戦争中の懺悔はもう済んでいるのでは?
質問が長すぎ。
結局在日韓国人が嫌いなのと
生活保護制度が腹が立つだけでしょう?
それだけのことでグダグダ長ったらしい、質問書いて、しかも過去の履歴をみたら、同じ質問ばっかり
それだけ、確固たる信念があるのならこんなところで、しかも匿名で
卑怯な真似なんかしないで街にでて
街頭演説したり仲間を集めて、嘆願書を集めたり、デモをしてみたら?
選挙に立候補するとか?
貴方のやってること、たんなる戯言にしか聞こえん。
失業保険のことで質問です。
仕事を辞めてワーキングホリデーに行く予定なのですが、出発前の数カ月の間、失業保険をもらえますか?
就職する意思がない場合はもらえないと聞いたので・・・。
やめてから半年間時間はありますか?
もらうまえに3ヶ月間 毎月指定日に職安へいくことになります。発給はそのあとからになるので申請してから
実質4ヵ月後目に第一回目がもらえます。人によって3~4回の支給だと思います。
その期間 日本にいますか?
嘘をついて 就職する移項がなく申請し ばれなければもらえるとは 思いますが
ばれたら 払わされるそうなので気をつけてください。
会社に勤務しております。女性社員です。会社都合により退職することとなりました。
2人の子供がおり、自分の扶養家族として申請しております。(旦那が自営業のため)
失業保険中の扶養はどうなりますか?
ご質問の「扶養」とは、健康保険の扶養(被扶養者)のことでしょうか?
文意から判断して、税法上の扶養(控除対象扶養親族)のことではなさそうですね。

健康保険の被扶養者と理解して回答していきます。

お二人のお子様の健康保険に関しては、あなたが退職後加入する健康保険にかかわってきます。
あなたの退職後の健康保険の選択肢は、
1.勤務していた会社が加入している組合健康保険の任意継続健康保険
2.国民健康保険
の二つあります。
1.を選んだ場合は、お子様二人は任意継続健康保険の被扶養者となります。
2.を選んだ場合は、扶養にはなりません。国民健康保険には扶養の制度はありません。
この場合、家族全員国民健康保険加入となります。


補足の回答
失礼しました。税法上の「扶養」(控除対象扶養親族)のことでしたか。
税法上の扶養は、「入れられる」「入れられない」というものではなく、扶養控除対象としたい親族が年間所得38万以下であるかどうかだけのはなしです。
この要件さえ満たしていれば、親族の誰の申告にも使えます。但し、二重に申告できません。
つまり、あなたの申告に使おうが、夫の申告に使おうが、あなたに一人、夫に一人と申告しようが、納税者の自由にできます。
失業保険を貰おうが切れようがあなたの状況は関係ありません。
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