来年65歳になる母の、一番良い年金の受け取り方法を教えてください。
来年65歳になる母は退職して年金生活に入ります。
現在は父の遺族共済年金(亡父は生前公務員だった)を貰いつつ働いておりますが、65歳からは自信の老齢厚生年金が主となり共済年金は受け取れないと聞き、受給額が減るので困っています。どのようにしたら一番多くもらえるのでしょうか?
幾つか考えてみたのですが、①退職後もパート等するとして、探している期間は失業保険(雇用保険?)をもらう。 ②再就職はせずに年金のみの生活にする。 その他でもっとよい方法がございましたら教えて頂ければありがたいです。
【参考データ】 遺族共済年金額 約149万円/年 遺族厚生年金 約11万 ※以上は現在受給中、
65歳からの老齢年金見込額(母の厚生年金) 約145万円
父母ともに年金加入期間は約30年です。
また、節税対策として母を私(子)の扶養とした場合、母には年金受給において何かメリットはございますでしょうか?
年金問題にお詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
来年65歳になる母は退職して年金生活に入ります。
現在は父の遺族共済年金(亡父は生前公務員だった)を貰いつつ働いておりますが、65歳からは自信の老齢厚生年金が主となり共済年金は受け取れないと聞き、受給額が減るので困っています。どのようにしたら一番多くもらえるのでしょうか?
幾つか考えてみたのですが、①退職後もパート等するとして、探している期間は失業保険(雇用保険?)をもらう。 ②再就職はせずに年金のみの生活にする。 その他でもっとよい方法がございましたら教えて頂ければありがたいです。
【参考データ】 遺族共済年金額 約149万円/年 遺族厚生年金 約11万 ※以上は現在受給中、
65歳からの老齢年金見込額(母の厚生年金) 約145万円
父母ともに年金加入期間は約30年です。
また、節税対策として母を私(子)の扶養とした場合、母には年金受給において何かメリットはございますでしょうか?
年金問題にお詳しい方、どうぞ宜しくお願い致します。
65歳以降の遺族と老齢の併給に選択というものはありません。ゆえに自分で一番良い方法を考える必要のないものです。自動的に併給額が決定されます。
参考データでみると
遺族共済年金149万円は、寡婦加算591700円がなくなります。かわり経過的寡婦加算197300円が開始されますので、遺族共済年金は、1490000-591700+197300=1095600・・・となるでしょう。
65歳以降の併給は、老齢厚生年金+老齢基礎年金=1450000円・・・を受給するのは決定となります。
遺族厚生年金+遺族共済年金の合計から、老齢厚生年金相当分が停止されます。停止された差額が遺族年金となります。
遺族より停止される老齢厚生年金額は、老齢年金145万円から、基礎年金をの除いた額となります。、
老齢年金が158万円未満であれば税法上の扶養とすることができます。
しかし、健康保険の扶養は、年収が180万円を超えると扶養とすることができませんので、母を、あなたの健康保険の扶養とすることはできないと思われます。なお、扶養になることとで、年金支給額が変わることはありません。
参考データでみると
遺族共済年金149万円は、寡婦加算591700円がなくなります。かわり経過的寡婦加算197300円が開始されますので、遺族共済年金は、1490000-591700+197300=1095600・・・となるでしょう。
65歳以降の併給は、老齢厚生年金+老齢基礎年金=1450000円・・・を受給するのは決定となります。
遺族厚生年金+遺族共済年金の合計から、老齢厚生年金相当分が停止されます。停止された差額が遺族年金となります。
遺族より停止される老齢厚生年金額は、老齢年金145万円から、基礎年金をの除いた額となります。、
老齢年金が158万円未満であれば税法上の扶養とすることができます。
しかし、健康保険の扶養は、年収が180万円を超えると扶養とすることができませんので、母を、あなたの健康保険の扶養とすることはできないと思われます。なお、扶養になることとで、年金支給額が変わることはありません。
私は障害手帳2級を持っています 年齢60歳です 今年2月に退職しました
失業保険の受給手続きし、第1回目の認定日が4月です
障害等級の認定日が7月です それを待って障害年金を申請しようと思っています
障害等級が2級に該当するのか3級に該当するのか分かりません
そこでまず障害者特例で申請して、その後2級の障害年金をすることができるのでしょうか
障害者特例の場合と2級の障害年金はほとんど金額は差はありません
課税対象の分だけ障害年金が有利と思われます
現在から7月まで失業保険受給
7月から障害者特例の年金受給
そこで障害年金の2級の申請
そして、もし2級の障害年金に該当すれば障害年金受給
このようなことはできるのでしょうか?
失業保険の受給手続きし、第1回目の認定日が4月です
障害等級の認定日が7月です それを待って障害年金を申請しようと思っています
障害等級が2級に該当するのか3級に該当するのか分かりません
そこでまず障害者特例で申請して、その後2級の障害年金をすることができるのでしょうか
障害者特例の場合と2級の障害年金はほとんど金額は差はありません
課税対象の分だけ障害年金が有利と思われます
現在から7月まで失業保険受給
7月から障害者特例の年金受給
そこで障害年金の2級の申請
そして、もし2級の障害年金に該当すれば障害年金受給
このようなことはできるのでしょうか?
昭和27年生まれの方ですよね? でしたら老齢厚生年金の報酬比例部分が60歳から支給されますね。その額より失業給付の額のほうが多いので、厚生年金の請求はせずに失業給付を受給したい。でも障害者特例に該当すれば年金額のほうが多くなるから、そのときはそちらに切り替えると。その障害認定日が7月。
以上でよろしければ、先ず障害者特例ですが。
これは老齢年金請求時、障害年金裁定請求書に医師の診断書を添付して申請します。つまり障害年金の申請と同じなわけです。ですから7月に老齢年金の請求をして、そのあと障害年金の請求をという、あなたの予定は二度手間です。認定日が来た時点で、いっしょに請求することになります。
次に障害厚生年金。
ほぼ40年間会社にお勤めで、その間は、もちろん初診日にも、厚生年金被保険者ですね。
請求して障害等級に該当すれば、認定日の翌月分から障害年金が支給されます。同時に特別支給の老齢厚生年金が受給可能になりますので、どちらかを選択します。あなたの場合、2級に該当すればどちらの額もほぼ同じ。3級だと、老齢厚生年金との併給ができませんので障害者特例を選択することになります。
以上でよろしければ、先ず障害者特例ですが。
これは老齢年金請求時、障害年金裁定請求書に医師の診断書を添付して申請します。つまり障害年金の申請と同じなわけです。ですから7月に老齢年金の請求をして、そのあと障害年金の請求をという、あなたの予定は二度手間です。認定日が来た時点で、いっしょに請求することになります。
次に障害厚生年金。
ほぼ40年間会社にお勤めで、その間は、もちろん初診日にも、厚生年金被保険者ですね。
請求して障害等級に該当すれば、認定日の翌月分から障害年金が支給されます。同時に特別支給の老齢厚生年金が受給可能になりますので、どちらかを選択します。あなたの場合、2級に該当すればどちらの額もほぼ同じ。3級だと、老齢厚生年金との併給ができませんので障害者特例を選択することになります。
医師国保利用され、出産経験のある方に質問です!
出産育児一時金が支給されることはわかったのですが その他産休中の手当金はないとききました。
産休後育休途中で復帰予定ですが(スタッフ少ないので半年ほど休もうかと)、金銭的には退職(形式だけ)したほうが良いのでしょうか?税金なども考えて 失業保険のほうが産休助かるのかと、、、。
社会保険との違いもあり今のクリニックは初の妊婦で わからないことだらけで困っています。
アドバイスありましたら お願いします。
出産育児一時金が支給されることはわかったのですが その他産休中の手当金はないとききました。
産休後育休途中で復帰予定ですが(スタッフ少ないので半年ほど休もうかと)、金銭的には退職(形式だけ)したほうが良いのでしょうか?税金なども考えて 失業保険のほうが産休助かるのかと、、、。
社会保険との違いもあり今のクリニックは初の妊婦で わからないことだらけで困っています。
アドバイスありましたら お願いします。
5年前に医師国保利用し出産しました。
出産一時金はもらえましたが 出産手当金はもらえませんでした。
育休をとった方が保育園入所しやすかったので育休をとり7ヶ月で復帰しました。
税金の事などはわかりませんが育休なら手続きは職場がしてくれると思いますが 失業保険だと自分が手続きしたり、就職活動をしている事が支給の条件になるので面接に行ったりで大変かも知れません。
育休中だと申請すれば厚生年金は免除になったと思います。
あまり参考にならないかもしれませんが。。
出産一時金はもらえましたが 出産手当金はもらえませんでした。
育休をとった方が保育園入所しやすかったので育休をとり7ヶ月で復帰しました。
税金の事などはわかりませんが育休なら手続きは職場がしてくれると思いますが 失業保険だと自分が手続きしたり、就職活動をしている事が支給の条件になるので面接に行ったりで大変かも知れません。
育休中だと申請すれば厚生年金は免除になったと思います。
あまり参考にならないかもしれませんが。。
うつ病で休職満了し、退職しました。障害手帳と年金の申請を考えています。
しかし降りるかどうか分からない年金を当てに出来ないため、失業保険を貰いながら、
今の体調でも出来る仕事を探そうかと考えています。
ハローワークでは、主治医の意見書を提出すれば、就職困難者になるかもしれないと言うようなことを言われました。
これに該当すれば、通常より長く失業給付が受けられると言われたので、該当すればありがたいのですが、
主治医の先生には、とりあえず「もう少し回復するまで休んだ方がいい」と言われました。
ただそのもう少しがいつ来るのか分からないですし、このままだと社会復帰できないんじゃないかという焦りもあります。
求職活動と、短時間勤務くらいであれば、多少無理すれば、何とかこなせるのではないかと思っていますが、
実際、それは体調が比較的いいときの基準で、悪い時は難しいかなとも思います。
障害年金は下りても3級くらいだと思いますし、それだけでは暮らしていけないと思います。
(まだ出していないので、何とも言えませんが)
障害年金申請と失業給付を同時にしても問題ないのでしょうか?また併給も可能なのでしょうか?
障害年金は就労制限や就労不可を証明する必要があり、失業給付は就労可能の証明がいるようなので、
矛盾するような気がします。(障害年金3級であれば働いている方もいるようなので、矛盾しないのかもしれませんが)
しかし降りるかどうか分からない年金を当てに出来ないため、失業保険を貰いながら、
今の体調でも出来る仕事を探そうかと考えています。
ハローワークでは、主治医の意見書を提出すれば、就職困難者になるかもしれないと言うようなことを言われました。
これに該当すれば、通常より長く失業給付が受けられると言われたので、該当すればありがたいのですが、
主治医の先生には、とりあえず「もう少し回復するまで休んだ方がいい」と言われました。
ただそのもう少しがいつ来るのか分からないですし、このままだと社会復帰できないんじゃないかという焦りもあります。
求職活動と、短時間勤務くらいであれば、多少無理すれば、何とかこなせるのではないかと思っていますが、
実際、それは体調が比較的いいときの基準で、悪い時は難しいかなとも思います。
障害年金は下りても3級くらいだと思いますし、それだけでは暮らしていけないと思います。
(まだ出していないので、何とも言えませんが)
障害年金申請と失業給付を同時にしても問題ないのでしょうか?また併給も可能なのでしょうか?
障害年金は就労制限や就労不可を証明する必要があり、失業給付は就労可能の証明がいるようなので、
矛盾するような気がします。(障害年金3級であれば働いている方もいるようなので、矛盾しないのかもしれませんが)
基本的には、主治医の診断書というよりも、精神福祉手帳で給付日数が長くなります(その他手帳も同様)。
手帳がない状態での医師の診断書ですと、やむを得ない自己都合扱いにはなるが給付日数は変わらない気がします。
…あくまでも私の住んでいるところではですが。。。
それに関しては、ハローワークの職員さんにもう一度確認された方が良いかと思います。
>障害年金申請と失業給付を同時にしても問題ないのでしょうか?また併給も可能なのでしょうか?
→可能です。
> 障害年金は就労制限や就労不可を証明する必要があり、失業給付は就労可能の証明がいるようなので、
矛盾するような気がします。(障害年金3級であれば働いている方もいるようなので、矛盾しないのかもしれませんが)
→障害年金は級を指定して申請するものではないので、特に問題はありません。
ただし、医師の診断書が矛盾するのはよろしくないですよね。
なので一番良いのは、今は失業給付受給の延長と障害年金の申請をし、少し休んで医師のOKが出たら失業給付の延長解除をされるのが一番良いのかなと思います。
金銭面や、社会復帰への不安はよく分かります。
ただ、知り合いには上記の理由から無理をし、さらに悪化した方が多くいます。
なので、よく自分と、そしてあなたの主治医と相談し行動されるのが良いと思います。
手帳がない状態での医師の診断書ですと、やむを得ない自己都合扱いにはなるが給付日数は変わらない気がします。
…あくまでも私の住んでいるところではですが。。。
それに関しては、ハローワークの職員さんにもう一度確認された方が良いかと思います。
>障害年金申請と失業給付を同時にしても問題ないのでしょうか?また併給も可能なのでしょうか?
→可能です。
> 障害年金は就労制限や就労不可を証明する必要があり、失業給付は就労可能の証明がいるようなので、
矛盾するような気がします。(障害年金3級であれば働いている方もいるようなので、矛盾しないのかもしれませんが)
→障害年金は級を指定して申請するものではないので、特に問題はありません。
ただし、医師の診断書が矛盾するのはよろしくないですよね。
なので一番良いのは、今は失業給付受給の延長と障害年金の申請をし、少し休んで医師のOKが出たら失業給付の延長解除をされるのが一番良いのかなと思います。
金銭面や、社会復帰への不安はよく分かります。
ただ、知り合いには上記の理由から無理をし、さらに悪化した方が多くいます。
なので、よく自分と、そしてあなたの主治医と相談し行動されるのが良いと思います。
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