雇用保険について、わかる方ご回答願います。
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
7月末に家の事情でフルタイムを辞め、8月に主人の扶養に入る手続きを取りましたが、
失業保険も手続きしようとハローワークに行きました。
自己都合による退職なので、失業保険は三ヶ月後私自身は高齢の親の事もあり、週3日位の仕事を探していましたが、雇用保険の週20時間が主流になって1日4時間でも週5日のバイトが多く、完全に扶養に入り、失業保険を貰わずに短期でちょこちょこ稼ぐか、また雇用保険に適用した週5日で働くか迷っています。
扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
>>扶養のまま、雇用保険を払って働くのは可能なのでしょうか?
健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。
一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。
質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。
扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
健康保険の被扶養者資格については、ご主人の会社の健康保険組合しだいなので、可能かどうかは会社を通してでも健保組合に確認しないことには正解は出ません。
一般に、健康保険の被扶養者資格については、「向後1年間の見込年収が130万円未満」と言われますが、確実にこの基準だけで判断するのは「協会けんぽ」くらいのものです。
他の企業の健保組合、同業種の健保組合などでは、団体独自の基準を設けているところは少なくありません。
収入の額に係らず、働いているのならだめだというところや、失業中でも雇用保険の手続きをして基本手当を受給するなら、その金額に係らず、就職見込みがあるということで被保険者資格が得られない、というようなところもあります。
質問者様が考えておられるいくつかのパターンで、それぞれ被扶養者のままで働けるのかを、健保組合に問い合わせてみて、その回答が正解になるとしかいえません。
扶養、が、ご主人の所得税に関して配偶者控除が受けられるかどうか、という意味の場合、こちらは単純な計算で、貴方が今年の1月1日~12月31日までに受け取る賃金の合計が103万円(基礎控除65万円を引いて、課税所得38万円と表現されることもあります)を超えなければ、配偶者控除がうけられます。
また、103~141万円の間の場合、配偶者特別控除(控除額が38万円から段階的に少なくなります)が受けられます。
ご主人の年収が1千万円以下という条件はありますが、、
失業手当を受給する予定の者です。9月で会社を辞め、10月から夫の扶養に入る予定なのですが、給付金額がひと月12万円を超えるため、失業給付制限後の受給中は一旦扶養から外れなければなりません。
そこで質問です。受給中も扶養に入るために考えた施策ですが、給付金額を108333円以下に減らすために、会社を辞めた後に失業認定を受けずに、雇用保険をかけてもらえる1~2ヶ月の短期アルバイトをして、その後、そのアルバイト先から離職票を貰い、申請するということはできるのでしょうか?
また期間限定のアルバイトの場合、その後の雇用がないため、3か月の給付制限を待たずに失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
ネットで検索しても、全くヒットしないので困っています。無知ですみません。どなたかアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いします。
そこで質問です。受給中も扶養に入るために考えた施策ですが、給付金額を108333円以下に減らすために、会社を辞めた後に失業認定を受けずに、雇用保険をかけてもらえる1~2ヶ月の短期アルバイトをして、その後、そのアルバイト先から離職票を貰い、申請するということはできるのでしょうか?
また期間限定のアルバイトの場合、その後の雇用がないため、3か月の給付制限を待たずに失業保険を受け取ることができるのでしょうか?
ネットで検索しても、全くヒットしないので困っています。無知ですみません。どなたかアドバイス頂けたらと思います。よろしくお願いします。
最初のお尋ねに関しては、理論上は大いに可能です。
退職後にアルバイト勤めをして雇用保険に入り、その後で失業給付申請するとアルバイト時代の給料分もお手当計算のベースになるため、本来なら禁則事項であるところです。
が、質問者さんの特殊事情を考えるうえでは、この禁則を逆利用することで不要の問題を解決していけることにもなるわけです。
ただし!
理論はそうでも、実際はなかなか計画どおりにいかないのが世の中ですから、「減りすぎて困っている」「アルバイトしたが108333円より減らなかった」とかいう事態に陥らないためには運の要素も大きく関わってくると思ってほしいです。
後のお尋ね事項については、「その後の雇用がない」ことで給付制限の適用を免れるためには、1年以上の期間契約を結んで全うした場合に限られます(それ以下の期間の場合でも、一方的クビ通告を受けた場合は別ですが)。
そのため、ご質問のプランでは3か月の給付制限の適用を受けるうえ、失業給付の権利は「退職した9月の時点」から有効期限(=1年)のカウントが進んでいくことになります。まあ時間切れということはないでしょうけど、一応はそういうルールです…
退職後にアルバイト勤めをして雇用保険に入り、その後で失業給付申請するとアルバイト時代の給料分もお手当計算のベースになるため、本来なら禁則事項であるところです。
が、質問者さんの特殊事情を考えるうえでは、この禁則を逆利用することで不要の問題を解決していけることにもなるわけです。
ただし!
理論はそうでも、実際はなかなか計画どおりにいかないのが世の中ですから、「減りすぎて困っている」「アルバイトしたが108333円より減らなかった」とかいう事態に陥らないためには運の要素も大きく関わってくると思ってほしいです。
後のお尋ね事項については、「その後の雇用がない」ことで給付制限の適用を免れるためには、1年以上の期間契約を結んで全うした場合に限られます(それ以下の期間の場合でも、一方的クビ通告を受けた場合は別ですが)。
そのため、ご質問のプランでは3か月の給付制限の適用を受けるうえ、失業給付の権利は「退職した9月の時点」から有効期限(=1年)のカウントが進んでいくことになります。まあ時間切れということはないでしょうけど、一応はそういうルールです…
失業保険について教えてください。
二週間前に会社を退職しました。
以前の会社ではフルタイムでパートで働いていて、会社で年金保険も入っていました。
そして現在は、週3日4時間だけ
パートに行っています。
年金保険は会社では入れないので国民健康保険に入っている状態です。
4時間以内の勤務であれば失業保険がもらえるとネットで書いてあったのを見たので、実際どうなのかおしえてください。
二週間前に会社を退職しました。
以前の会社ではフルタイムでパートで働いていて、会社で年金保険も入っていました。
そして現在は、週3日4時間だけ
パートに行っています。
年金保険は会社では入れないので国民健康保険に入っている状態です。
4時間以内の勤務であれば失業保険がもらえるとネットで書いてあったのを見たので、実際どうなのかおしえてください。
>4時間以内の勤務であれば失業保険がもらえるとネットで書いてあったのを見たので
それは無理です。
手続きをして7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません、しかしあなたはもう働いているのですから失業状態ではありません。
待期期間を過ぎて給付制限期間に入ればある程度働くことは認められるということで、その目安が4時間です。
それは無理です。
手続きをして7日間の待期期間は完全失業状態でなければなりません、しかしあなたはもう働いているのですから失業状態ではありません。
待期期間を過ぎて給付制限期間に入ればある程度働くことは認められるということで、その目安が4時間です。
失業保険とアルバイトについて。
短期のアルバイトを見つけました。期間は決まっています。
一日6時間勤務の週3日、20時間以内、一ヶ月14日以内 で働けそうなのですが、
週18時間にあたりますが失業保険を受給しながらこの条件でアルバイトは可能でしょうか?
期間は2ヶ月未満です。継続はありません。
短期のアルバイトを見つけました。期間は決まっています。
一日6時間勤務の週3日、20時間以内、一ヶ月14日以内 で働けそうなのですが、
週18時間にあたりますが失業保険を受給しながらこの条件でアルバイトは可能でしょうか?
期間は2ヶ月未満です。継続はありません。
待機期間(申請後7日間)以外であれば可能だと思いますが、ハローワークによってアルバイトの制限基準が多少違いますので念のためにご自身の通うハローワークで確認してから始められるといいと思います。
制限を超えれば就業と判断され受給資格を失う場合もありますので。
制限を超えれば就業と判断され受給資格を失う場合もありますので。
本来ならまずハローワークに聞くべきなんでしょうが
少し事情があるので、先にこちらでお聞きします。
私は昨年の九月からある会計事務所でフルタイムのパートをしています。
社保はすべて入っています。
もともと体調がよくなくて、休みがちな所もありましたが
有給やボーナスももらっていました。
ですが、先週の月曜日からストレスで声が出なくなってしまいました。
これえは仕事に支障が出るということで
急遽退職することになりました。
自己都合でも会社都合でもどちらでもいいのですが、
私はもともとメンタル面が強くありませんでした。
現在も通院中だし、障害者手帳もあります。
失業保険の受給者資格に支払資格の例外として
心身の病状の悪化による就業困難というのがありました。
この場合それに当てはまるのでしょうか?
ちなみに今までに声が出なくなったことはありません。
あと、先週の金曜日に所長に
「あと二週間様子をみてだめなら退職」と言われました。
一応予告されてるけど、30日にみたないですが
これは良いのでしょうか?
声が出ないのですべて書面か代理をたててやりとりすることになりますが・・・。
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。
少し事情があるので、先にこちらでお聞きします。
私は昨年の九月からある会計事務所でフルタイムのパートをしています。
社保はすべて入っています。
もともと体調がよくなくて、休みがちな所もありましたが
有給やボーナスももらっていました。
ですが、先週の月曜日からストレスで声が出なくなってしまいました。
これえは仕事に支障が出るということで
急遽退職することになりました。
自己都合でも会社都合でもどちらでもいいのですが、
私はもともとメンタル面が強くありませんでした。
現在も通院中だし、障害者手帳もあります。
失業保険の受給者資格に支払資格の例外として
心身の病状の悪化による就業困難というのがありました。
この場合それに当てはまるのでしょうか?
ちなみに今までに声が出なくなったことはありません。
あと、先週の金曜日に所長に
「あと二週間様子をみてだめなら退職」と言われました。
一応予告されてるけど、30日にみたないですが
これは良いのでしょうか?
声が出ないのですべて書面か代理をたててやりとりすることになりますが・・・。
わかりにくい質問で申し訳ありませんが、
宜しくお願い致します。
疾病による離職は、
本来の受給資格者でなければ、(つまり被保険者期間が通算して1年未満であれば、)
「正当な理由による離職者」として特定受給資格者となるでしょう
ただ、業務外の疾病により業務に耐えられなくなったとして、
退職届を出さなくとも、解雇されることもあると思います。
2週間様子を見て後、退職、ということでも、
退職と言われた日に、解雇予告されたと考えられるので、
30日の手当てが付くでしょう。
本来の受給資格者でなければ、(つまり被保険者期間が通算して1年未満であれば、)
「正当な理由による離職者」として特定受給資格者となるでしょう
ただ、業務外の疾病により業務に耐えられなくなったとして、
退職届を出さなくとも、解雇されることもあると思います。
2週間様子を見て後、退職、ということでも、
退職と言われた日に、解雇予告されたと考えられるので、
30日の手当てが付くでしょう。
失業保険についてお尋ね致します。
今年の6月末で6年3か月働いていた会社を自己都合で退社致しました。
7月の中旬ぐらいから短期のアルバイトを始めたんですが、基準を満たしていた為雇用保険に加入しました。
10月19日までの短期契約だっのですが、業務終了という会社の都合で10日早く退社ということになりました。
アルバイトの方の離職票も届いたので失業保険の申請をしようと思っています。前の会社の失業保険も頂いてない状態ですが、こういう場合はどのような申請になりますか?
回答よろしくおねがい致します。
今年の6月末で6年3か月働いていた会社を自己都合で退社致しました。
7月の中旬ぐらいから短期のアルバイトを始めたんですが、基準を満たしていた為雇用保険に加入しました。
10月19日までの短期契約だっのですが、業務終了という会社の都合で10日早く退社ということになりました。
アルバイトの方の離職票も届いたので失業保険の申請をしようと思っています。前の会社の失業保険も頂いてない状態ですが、こういう場合はどのような申請になりますか?
回答よろしくおねがい致します。
おそらくですが、今回の場合「会社都合ではなく」「自己都合退職」に該当すると思います。
そもそも短期契約のアルバイトですから、業務終了予定はあらかじめ決められていたわけですよね?非労働者におけるセーフティネットの強化によって有期契約社員の失業給付範囲は広がりましたが、6カ月以上の雇用が始めから見込まれていたわけではなく、契約の更新等も始めからなかったので、自己都合退職という形になるでしょう。
業務終了も通常より10日早いというだけで、雇用側に不利益な事を与えたとまではいきません。
とはいえ、前職で雇用保険加入期間が6年あり、無職の期間もほぼ無く雇用保険加入でアルバイトをしていたので失業保険の申請そのものは可能です。ただ、申請してから受給まではおおよそ4カ月ほどかかります。
申請するための書類としては、
①離職票ー1、2
②雇用保険被保険者証
③求職申し込み書
④証明写真
⑤印鑑
⑥通帳
が必要となります。①・②は前職の会社から送られてきていると思います。送られてきていない場合は会社に伝えましょう。
その他詳しい事は最寄りのハローワークのHPなどで確認してください。
そもそも短期契約のアルバイトですから、業務終了予定はあらかじめ決められていたわけですよね?非労働者におけるセーフティネットの強化によって有期契約社員の失業給付範囲は広がりましたが、6カ月以上の雇用が始めから見込まれていたわけではなく、契約の更新等も始めからなかったので、自己都合退職という形になるでしょう。
業務終了も通常より10日早いというだけで、雇用側に不利益な事を与えたとまではいきません。
とはいえ、前職で雇用保険加入期間が6年あり、無職の期間もほぼ無く雇用保険加入でアルバイトをしていたので失業保険の申請そのものは可能です。ただ、申請してから受給まではおおよそ4カ月ほどかかります。
申請するための書類としては、
①離職票ー1、2
②雇用保険被保険者証
③求職申し込み書
④証明写真
⑤印鑑
⑥通帳
が必要となります。①・②は前職の会社から送られてきていると思います。送られてきていない場合は会社に伝えましょう。
その他詳しい事は最寄りのハローワークのHPなどで確認してください。
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