失業保険について
H20年4月~9月、10月~3月まで半年ずつ契約で同じ所でアルバイトしていました。
雇用保険も入っていました。
H21年4月からは仕事がなく契約してもらえなかったのです。
仕事が増えたら又契約してもらえそうなのですが、
いつから又働けるのかは未定です。
そんな場合でも離職は自己都合扱いになるんでしょうか?
失業手当をもらいたいのですが。
解雇扱いになるのでしょうか?
よろしくお願いします。
3月31日の雇用保険法改正で次のように決定されました。

「特定理由離職者」(離職した者のうち、当該離職につき特定受給資格者となる者以外の者で、期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないこと(その者が更新を希望したにもかかわらず、合意が成立するに至らなかった場合に限る。)その他のやむを得ない理由により離職したものとして厚生労働省令で定める者をいう。以下同じ。)については、離職の日以前一年間に被保険者期間が通算して六箇月以上で基本手当の受給資格を得られるものとする

受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から24年3月31日までの間である特定理由離職者(厚生労働省令で定める者に限る。)は、当該受給資格者(身体障害者等の就職困難者を除く。)を特定受給資格者とみなして基本手当を支給する。

要するに質問者様は、「特定理由離職者」となり、会社都合の退職となり、年齢によっては、失業手当の受給日数も増えます。(解雇と同様の扱いとなります)
いつもお世話になっています。
失業保険に関して不明点がありますので、わかる方いらしたら教えて下さいm(_ _)m
今年1月に5年程務めた会社を寿退社し、3月頃に職安に失業保険の手続きに行きま
した。5月に本手続きの離職者対象の説明会に行く予定でしたが、その前にパートが決まり、説明会には行きませんでした。(本手続きに行かなかったので就職が決まった報告も行っていません)

パートは、4月下旬かは6月中頃まで働きましたが、妊娠がわかり退職しました。つわりがひどく働けないため働くつもりはありませんでした。7月にパート先より離職票が届きましが、3ヶ月も働いてないので失業保険の延長手続きが出来るかよくわかりませんでしたが、一応職安へ相談に行きました。前回本手続きの説明会に行っていないこと、就職の報告をしていないこと、新しい離職票を持って来たことにより、何やらややこしい様子で何人か対応者が変わりました。

1人目の人は前会社の失業資格がまだ少し残ってるので、そちらで延長手続きが出来るか確認するとおっしゃい、2人目の人には、就職が決まった報告書(?)みたいなのを書かされました。なんとか失業保険の延長手続きはできたようですが、前会社の分なのか、パートの時の分なのか、どちらの失業保険を頂けるのか全く説明が無く、混んでいたため早々帰されました。

長くなりましたが、私が何をお伺いしたいかというと、出産後に再就職活動をする際に頂ける失業保険は前会社かパートの職場かを知りたいのです。どなたか、お分かりになる方教えて頂ければ幸いです。

下手くそな文書でわかりにくいかと思いますが、よろしくお願い致します。
・前会社の分なのか、パートの時の分なのか、どちらの失業保険を頂けるのか全く説明が無く・・・・・。
どこそこの分とかはありませんよ。会社から貰うわけではありませんから。
前職の期間と、パートの期間の雇用保険被保険者期間は通算になります。
パートで雇用保険加入なら両方の離職票が必要なはずですが。

延長手続きが出来たようですが、退職して2ヶ月以内に延長手続きをしたのなら「特定理由離職者」になりますが特典は3ヶ月の給付制限が無いことと国保が減額になる場合があると言うことです。
3ヶ月の給付制限は延長期間が3ヶ月以上になれば無くなりますから特に問題は無くなります。
失業保険に関する質問です!ただ今、契約社員として業務委託の会社にいます。3月末までの契約です。3月末で一年間、今の会社にいる事になります。

退職した場合、失業保険はもらえるのでしょうか?また、いつから?いくらぐらい?いつまで?全くわからないので質問させてもらいました!雇用保険はかけてます。
ちなみに月の支給額は大体で15万ぐらいです。
よろしくお願いします。
契約ですが、会社に契約の更新の意思があるかないかで離職理由が変わります。
貴方が契約更新を望むも会社が更新しない場合には、会社都合による契約の終了となり、会社都合による離職になりますが、会社が契約更新の意思があるにも関わらず貴方が更新をしない場合には、自己都合による離職となります。

自己都合の場合は雇用保険被保険者期間が1年以上あれば雇用保険の受給は可能ですが、離職票等を提出して申請後3ヶ月半~4ヶ月後でないと基本手当の支給が始まりません。
会社都合であれば6ヶ月以上の被保険者期間で可能で、手続き後約4週間後から支給が始まります。

月15万の賃金があった場合、基本手当日額は約3800円です。
基本手当は基本的に28日ごとに28日分が支給されます。
結婚を考えている彼氏のお姉ちゃんが子育て放棄。
さらに旦那は子供を面倒見ないでお金だけ入れる。
彼氏の両親が見ることになったけど父親が失業
彼氏と幸せな結婚を望めるでしょうか?
30歳女性です。付き合ってもうすぐ4年になる
同じ年の彼氏がいます。

最近、彼氏のお姉さんが離婚し
子育て放棄で
中2男、小6男、小1双子女の子をおいて
家を出てしまい、旦那は
お金だけ入れるということで
(支払いもちゃんとやるかどうか微妙です)
実質彼氏の両親が子供たちの日常の面倒をみることになり
母57歳。父60歳。という状況です。

養育費の公正証書はこれから作成するとのこと。

両親の家のローンは、残り900万
月の支払いは6万ということ。
ボーナス時15万くらい。

働いていたけれど零細企業だから
自営業扱いで社会保険はなし。

国民年金が下りるとしたら月3万
(5年後ですが)
母の仕事はパートで収入はたかが知れている。
失業してすぐお金が16万一時的におりるようです。
(これは失業保険に加入しているのでしょうか?)

それで、子供の面倒を見る。
どう考えても厳しいのは目に見えています。

しかし、彼氏のお姉ちゃんや元旦那
両親はどうなのかわらないですが
市の支援・制度など使う気もなく
あまり危機感がないというか・・・

彼氏は、一人独立していて
自分の生活はあるけれど
家は将来自分がもらうからと
後々ローンを支払っていくかもしれないと。

お姉さんの子供は面倒見ないと
言っていますが、両親は将来
面倒見るといっています。
両親を見るということは、
子供も面倒みるってことになりやしないか・・

危機感がない、何も考えていない
ということに彼氏はあきれています。

私も正直相手のお姉さんと
両親の考えがわかりません。
もっとお姉さんに厳しく言って
責任ということを
考えてもいいのではないでしょうか?

そんな彼氏と家族間で
私が結婚した場合
もちろん、私自身が答えを出すのですが、
正直そんな状態で、結婚したら
苦労するのは目に見えてるし
自分自身を追い込む気がしてならない。

でも、好きだからそう簡単に
じゃ、結婚はしませんとも割り切れない。

気持ちをどうもっていけばいいかわかりません。

結婚をあせらずに
少し様子を見た方がいいでしょうか?
両親の面倒をみたいと思うのは、子供なら思うことでしょうが、実際は自分達の生活を維持するのに精一杯です。

彼氏のお姉さんが自分の子供の面倒をみないようならば、両親の面倒をみるとは考えにくく、何かあった場合は彼氏が背負うことになると思います。

問題なのは彼氏が親とあなたのどちらが大切なのかということです。

あなたより親を選ぶようならば、今後苦労させられることにでしょうし、どんな状況であれあなたを大切にする思いがあるのならば、親やお姉さんに対してはっきりと言うでしょう。

結婚するのならば、生活は彼の両親と一緒ではなく、住まいもある程度離れた場所にするなど一定の距離を置くようにしなければ、何かとトラブルに巻き込まれることになりかねません。

結婚をあせることなく、彼の両親に対する態度や結婚後の生活について話をするなどして、彼の考えを確かめることと、彼の両親のあなたに対する態度(依存性)を総合的に考えて結論を出せば良いと思います。
失業保険などについて質問です
今現在派遣会社で勤めています(ある派遣会社に登録し、1社に半年間、そして今派遣されてる会社に半年間勤めています)
そして今勤めてる派遣先が来年の2月で倒産するので解雇になるのですが合計2社で雇用保険トータル1年半ぐらい納めたことになると思うのですが失業保険受給対象になりますか??
そして給料は大体20万に満たないぐらいなんですが毎月いくらぐらいもらえるのでしょうか??
*派遣会社は会社都合による退職としてもらえるようです
おそらく受給資格はあると思うのですが、細かい日数がわからないので絶対とはいえません
派遣だと最初の2か月は保険に入れてもらえなくて3ヶ月目からとかのこともあったりするので・・・・
雇用保険の加入状況はハローワークにいけば教えてもらえます。

お給料が20万弱ということなので、日額が6500円だとすると、基本手当は1日あたり4500円ぐらいです
4週間ごとの支給なので1回にもらえる額は13万弱ぐらいになると思います。支給日数は90日になると思われます。
失業保険について。次のようなケースは「特定受給資格者」に当てはまりますでしょうか?
現在契約社員
1回更新して2年目
来年3月末で契約更新しない予定
理由は待遇の大幅変更(ダウン)
年齢は現在30歳

以上ですが、特定受給資格者にあてはまって120日の給付なのか、それとも一般で90日の給付なのか、どちらになりますでしょうか?
【補足を読んで】
まず、事業主から「極端な賃下げ等労働条件の不利益変更」について話があった際に主様は不承諾の意思を申し出ましたか?

それをせずに「自分から退職を申し出た」のであれば自己都合退職になると思われます。

不利益変更に不承諾を示したが会社が聞き入れず、結果として退職せざるを得なくなったのであれば、「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと」に該当し「特定受給資格者」になり得ると思われます。

-------------

「自らの意志で契約更新しない」のですから、自己都合退職となり「特定受給資格者」には当てはまりませんが。

年齢は30歳でも雇用保険加入期間が5年未満では、特定受給資格者でも給付日数は90日ですよ?

jazzpopsrockさん
関連する情報

一覧

ホーム