友人のことですが、軽いウツが続き、退職せざるをえなくなりました。
現在失業保険受給中で、国民年金は、免除されているそうです。
彼に、たいした収入ではないのですが、月10万円ほどの仕事を請負で
しないか、とい
う話があるようです。この場合、手続きなどは、どうすれば
いいのでしょう?その仕事の収入が、確約されたわけでもなく、実際に
労働といえるかどうか、判断のつかないような手伝い程度のことをしている
段階のようです。来年2月には、失業保険の受給資格が期限となるようです。
ハローワークに、どのように報告したらよいか?
この時世で、50歳前で、仕事がないようです。
また、国民年金手続き等、注意点があれば教えてください。
失業保険給付中は、「収入があった期間・収入」を報告しなければなりません。

◎「それを怠ると違反」となり『3倍返し』をしなくてはいけなくなりますよ。

●申請は4週間毎の提出書類に、記載する項目があります。
失業保険の給付金について詳しく教えてください。
18年4月~19年3月の1年間社会保険に加入

退職しその後は短期で働き国民健康保険に加入

20年5月から7月まで社会保険に加入(短期の仕事でしたが強制的に社会保険に加入ということでした)しましたが
今は退職し国民健康保険に入っています。
今は単発の仕事をしており、年明けから長期の仕事に就きたいと思っています。

ややこしいですがこの状態で失業保険をもらうことはできますか。
自分なりにいろいろ調べてみましたがわかりませんでした。
詳しく教えていただける方がいらしたらよろしくお願いします。
まず、失業保険(正しくは雇用保険の失業給付と呼びます)ですが、
社会保険(厚生年金・健康保険)とは関係ありません。

なぜなら、社会保険(国民年金・国民健康保険等)は社会保険庁が担当ですが、
雇用保険は厚生労働省が直接担当しているからです(実際は各都道府県の労働局
傘下のハローワークでやっていますが)。

本題に入りますが、18年4月~20年7月までの2年3ヶ月の間に、12ヶ月以上雇用保険の
加入期間が無いと雇用保険の失業給付(失業保険)を受給する資格すら得られません。

自分の雇用保険加入期間については、住所のある地域を管轄しているハローワークで
調べる事が出来ますので、まずはハローワークにご相談ください。
失業保険についてお聞きします
自己都合で退職したのですが
以前知り合いが同じような状況でハローワークに手続きしにいきましたら
3ヶ月ぐらい待機期間があってそのあと受給開始になりました。

私の場合7月に退職していたのですが引越し等もあったりし
まだハローワークに手続きいってません。
今いくと退職からすでに3ヶ月たっているので
すぐに受給開始になるんでしょうか?
それとも手続きしてから3ヶ月ということになるのでしょうか?
待期期間とは申請した日を含めて7日間のことで、あなたがおっしゃっているのは給付制限期間のことです。

どちらも、申請してから進行するものですから、離職日から3か月以上経過しているからと言って、免除されるものではありません。

また、失業給付を受けられる期間は離職日の翌日から1年間です。たとえば、週明けの月曜日に申請したとすると、待期期間は18日の日曜日、19日からカレンダー上の3か月、3月18日までが給付制限期間となります。途中で再就職先が決定したが、合わないから2、3か月で退職しましたということになり、支給日数が残っていても、受給できるのは7月の離職日の翌日から1年間までですから、24年7月の離職応当日(という用語はないと思いますが、作っちゃいました)までしか受給することはできません。残ってしまった支給残日数分は諦めるしかありません。
年金免除
求職中ですが、前の会社を辞めてから1年4ヶ月経ってしまいました。すぐに転職できると安易な
考えでいた為、免除の申請もしてません。今から、免除申請したら1年4ヶ月分も請求されてしまう
もでしょうか?今からだと、失業保険受給者証では申請できないのでしょうか?やはり住民税の
申請して非課税証明書を持っていくのでしょうか?以上3点教えて下さい。
 国民年金保険料の免除申請には、「法定免除」と「申請免除」があります。
 失業した年度および失業した翌年度であれば、「失業を理由とした特例免除」を申請できます。

 1年4ヶ月は少し長いので、失業した時点からすでに、翌々年度になっていませんか?

 失業を理由とした申請では、本人の所得が除外されて審査されますので、審査が通りやすいです。配偶者や世帯主に一定以上の所得がある場合は、免除が認められない場合があります。
 特例免除では、申請に非課税証明書は不要です。「雇用保険受給資格者証」または「離職票」の写し、年金手帳を持参しましょう。
 
 失業してからかなり期間が経っているので、特例免除が適用されるかどうか、というところです。
 とにかく1日も早く市役所にいって、正直に話し、認めてもらうよう、努力するしかありません。

 特例免除が適用できないときは、「前年所得(収入)が少ない人」枠で申請することになります。前年の所得と、世帯人数により免除が認定されるかどうか決まります。
 特例免除では「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険被保険者離職票」等の写しが必要書類ですが、一般免除ではかわりに「課税証明書」または「確定申告書の写し」を持参します。
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