失業保険を申し込む時に必要な「雇用保険被保険者証」というのがもらってなく国民保険被保険者証しかないです。
給与明細には雇用保険の欄があり天引きされています。
まだ離職票が届いてない
んですが雇用保険被保険者証がなくても雇用保険が天引きされていれば受給対象なんでしょうか?
失業給付の申し込み時に必要なのは雇用保険被保険者証ではなく、離職票です。

失業給付を受給する要件として、自己都合退職であれば12カ月、会社都合退職であれば6カ月の雇用保険加入期間が必要です。

要件を満たしていれば、離職票をハローワークへ持参して失業給付の手続き(求職の申し込み)をしてください。
失業保険の区分は、私は自己退職になるのでしょうか
先日、元職場より離職票をもらいました。
自己都合により退職 と記載ありました。

私の退職理由は
・子宮全摘(初期のガン)のため、入院手術。
・同じ仕事内容は術後むずかしい(体力おちてるため)

6年8ヶ月 パート勤務
主人の扶養内での給料(年間130万円内)

3/31・・・・・退職
4/9・・・・・・入院
4/10・・・・・手術
4/16・・・・・退院
4/22・・・・・術後検診(順調)
4/23・・・・離職票もらう
4/24・・・・職安へ手続き

いろいろ調べてると、特定理由離職者というのに該当するような・・・・。

病院より傷病手当の用紙は持参しました。

給付制限なしでできます。と言われ・・・・。

すぐ、支給がはじまるのはわかりました。
支給期間は、やはり、自己都合の90日なのでしょうか。

もし、特定理由離職者に該当するのであれば、どのような手続きになるのでしょうか。
給付制限なしでできますとはハローワークでそう言われたってことなんでしょうか?

そうだとするとすでに特定理由離職者として認定を受けているのではないでしょうか?

特定理由離職者は給付制限がなくなるのは一部の例外を除いて確実なんですが、有期契約の更新の可能性だけはあって更新を希望したのに更新されなかった場合に特定理由離職者と認定された時は所定給付日数は特定受給資格者と同じになりますが、その他の理由の場合は被保険者期間が12か月以上ない時のみ特定受給資格者と同じになります。それ以外は一般受給資格者と同じということになります。

被保険者期間が12か月以上なくて所定給付日数が90日より長くなることはあり得ます。

長期間休職をするとその間は離職前〇年で被保険者期間が✕か月以上あるという条件の〇に休職期間が考慮されるので、「離職前2年で被保険者期間が12か月以上ある」は「離職前4年で被保険者期間が12か月以上ある」になり、「離職前1年で被保険者期間が6か月以上ある」は「離職前2年で被保険者期間が6か月以上ある」に変わります。細かくいうと変更後の4年や2年は休職期間(賃金が支払われなかった期間)によります。4年前まで遡った結果12か月以上の被保険者期間が認められないと2年前までで6か月以上あればいいことになり、休職を断続的に繰り返したりした場合等にはその状態でも被保険者であった期間が5年とか10年とかになることは想定できるわけです。

ですから、特定理由離職者で期間満了ではない場合でも所定給付日数が延長される可能性はありますが、条件が限られるので該当する方はあまりいません。

あまりないからと言っても細かいことがわからないので否定するわけにはいきませんから、特定理由離職者になれば所定給付日数が加算される「可能性はある」としか言えません。特定理由離職者や特定受給資格者に該当する条件はそろっているように見えても、それが認定されるかどうかも含めてこんなところでは誰も断言できないんです。

私も以前は断言してましたが、最近は無責任なことに「はず」とか「可能性」とかくっつけます。

自己都合かどうかは病気やけがであっても自己都合には変わりがありません。退職勧奨を受けたり、セクハラやパワハラを受けた場合も同様です。職歴などは自己都合であって、細かい理由に退職勧奨によりとかパワハラを受けたからとかがくっつくわけです。

懲戒解雇は会社都合ではありますが、本人が悪いので一般受給資格者になります。
派遣社員 契約満了による離職票について教えてください
5年間派遣されていた企業から、1・5か月前「次の更新はない」とのことで
契約期間満了として、業務終了しました。

派遣会社の営業も心配してくれましたが気持ちを切替え、次の仕事を
見つけたかったのでその営業には「しょうがないですね」など話して納得?し
契約満了日を迎えました。

現在派遣会社から離職票が届き、サインをして返送するのですが
□契約期間満了による離職→(さみしいけど)納得
□私は更新・延長を希望する旨の申し出あった→納得

その下の欄、bにすでに○をつけてくれていますが
b.事業者が適応基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合

これの意味をもう少し噛み砕いて教えていただけないでしょうか?
厚生労働省のHPも見ましたが、解釈できません。

また私は企業から派遣会社に「次で更新おしまい」と言われ、
派遣とはそんなものだと達観してますが、派遣会社の営業との話合いの
結果で、失業保険の出る日数の早さってかわりますか?

ちなみに私の場合はやはり3ヶ月待機になるのかお分かりになりましたら
あわせてご教示下さいませ。
派遣元の会社が次の派遣先を用意出来なかったと言う会社都合と言う意味です。

離職票が再度貴方に届いたらハローワークに行って雇用保険の受給手続きを行ってください。
特定受給者として認定されますので、3ヶ月の給付制限期間はありません、手続きから約1ヶ月後から基本手当の支給が始まります。

貴方の年齢と雇用保険の被保険者期間により、給付期間が決まります。
5年以上の被保険者期間があれば30歳未満で120日、30歳以上で45歳未満で180日、45歳以上60歳未満で240日の基本手当日額の受給が可能です。

【補足】
もちろんなんですが、派遣先は貴方との雇用契約はありません、派遣元が派遣先と派遣契約をしていて、貴方は派遣元に雇用されているのです。
離職票があるなら、離職票1・2、雇用保険被保険者証、写真2枚(縦3cm横2.5cm)、本人確認が出来る顔写真付きの公的証明証(運転免許証・住基カード等)、貴方名義の預金通帳(カードでも可)、印鑑(認印で可)を持参し住居地を管轄するハローワークへ行き雇用保険受給申請を行ってください、申請後説明会等を経て約1ヶ月後に認定日があります、認定日に失業認定を受ければ認定日から5営業日以内に貴方の指定口座に基本手当が振込されます。
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