失業保険の認定日までに求職活動をしなかった場合は手当の支給はされないのでしょうか?
活動してなくても適当に企業名を書くなどして、提出してる人もいるのでしょうか?
基本手当の支給を受けるためには
前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間(認定対象期間)中に
原則として「2回以上」の求職活動実績が必要です^^

また、「不正受給(求職活動の実績を偽って申告する等)」をすると
法律に基づく一定の処分があります。(支給停止/返還命令/納付命令 etc…)
ハローワークでは日々の申告内容を専門の職員が調査確認している為、
「適当に企業名を書く」という作戦はなかなかハイリスクですね^^;
失業保険の給付についての質問です。現在質問保険の給付を受けていますが、今週3日程 知り合いの会社で倉庫の片付けの仕事をしました。賃金は3日で18000円です。
給料として受け取りましたが、当然雇用保険、所得税などは発生せず給料支払い時も、領収書のような伝票に「賃金として18000円-」と一筆書いて住所、名前、電話番号を書かされた簡単な物でした。こういった場合でもハローワークには申請しなければならないですよね?
当たり前のことだとは思いますがよろしくお願いします。
正しく申告しておくに越したことはありません。
その会社は、貴方に人件費として18000円を支払ったと言う事を税務署に申告すると、来春ですが税務資料として貴方が働いた事がハローワークでもわかる仕組みになっています。
なので、忘れた頃に、不正受給者として受給した手当とその額の2倍の返還を求められ慌てる人もいるようです。

正しく申告していれば何も問題は起こりません。
会社に解雇扱いにしてもらい(会社は了承済みです。)失業保険の延長を申請し、出産手当金をもらった後、失業保険をすぐもらう事は可能でしょうか?それとも自己退職にし、出産手当金をもらった後、失業保険をもらう方がいいのでしょうか?
失業保険をもらうって働く気があるのですか?
出産してすぐに働けるのですか?

働けないもらえませんよ。

失業保険って勘違いしてませんか?
失業したらもらえる保険じゃありませんよ。
次の仕事を見つけるための保険ですよ?
仕事もする気もないのに不正受給しないでください。
ばれると罰金3倍返しですよ。
すいません、教えていただきたい事があります。
私の質問の失業保険と扶養の関係についてですが・・
回答いただきましてありがとうございました。

あつかましくて恐縮ですが、
もう一点教えてください。

受給額が3827円なので扶養外との事ですが、
最大の受取額は107156円です。

ですが、108333円以下ならギリギリ扶養内という方もいらっしゃいます。

108333円はどんな計算でどこから出てきた数字なのかご存知でしょうか?

また、受給中に保険証を使って、歯医者や病院に行っていた場合は
全額が請求という事になるのでしょうか?

1年半位前の話で、これからいきなり請求が来る事はあるのでしょうか?

幼稚な質問かもしれませんが、宜しくお願いいたします。
108333円は、扶養でいられる年額130万を12月で割り算をして求めた、
扶養でいられる月額です。

雇用保険は認定日の関係で、受け取れる最大が28日分となるだけでしょ?
28日は1月ではありませんよ?

残りの日についても、受給を受けれる要件を満たしたのであれば、
お金を受け取ったタイミングの問題ですよね?

認定日は28日に1度なのですから、同じ月内で「月初と月末」に
2回受ける人もいるんです。
その人の月額は、2倍にしてしまうのですか?

一方は月単位で、一方は日単位。
単位が違うのですから、単純比較はできないですし、どちらかに揃えません?
日額での比較は、先の回答の通り。


受給中に保険証を使っていれば、保険の給付を受けたのは、質問者様となります。
1年半ぐらいであれば、時効は成立していません。
質問者様に返還請求が来る可能性はあります。
でも、その判断をするのは、最終的に保険給付をした保険者です。
私には、請求が来るとも、来ないとも回答しようがありません。
関連する情報

一覧

ホーム