妻の確定申告について質問します。かなり素人なのでわかりやすく教えてください。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
初めて確定申告というものに関わるため、よくわかりません。
妻の今年の状況について確定申告することになると思うのですが、具体的にどのようなところへ、どのような手続きをするのでしょうか?
・妻は6月いっぱいで会社を退職。源泉徴収票が出ています。今年の年収は103万を超え130万円は下回っています。
・7月から9月の3ヶ月失業保険を受給しています。その間は国民年金に加入。
・10/1より私(夫)の扶養に入っています。現在は専業主婦です。
・妻の加入している生命保険会社から年末調整にかかる証明が出ております。
・先日市から国民健康保険に関する証明書?見たいな物が届きました。年金にかかるものは届いていません。
直轄の税務署へ手続きするのだと思うのですが、いつ、どんな手続きをすればいいのでしょう?
わかりやすく教えていただけませんか?
よろしくお願いいたします。
結論からすると、確定申告する必要があります。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
まず、所得税というのはその年の所得等に基づいて算出し、納税するものですが、会社員として働いて給与を得る人については、会社がその年に支給予定の給与等の額から算出される一定の所得税を源泉徴収(給与天引き)するようになります。(後で一括納税することを軽減するため。)
しかし、この源泉徴収される所得税はあくまで仮徴収の金額であり、1年間が終わって実際に得られた所得額等から算出される正確な所得税と差額が生じてしまうことがあります。
このため、1年間の終わりに年末調整といって、源泉徴収された所得税と確定した所得税との過不足(差額)を精算する作業が会社にて行われます。(源泉徴収された所得税が少なかった場合は差額納税、多かった場合は差額還付。)
会社にて年末調整がされた場合は、それによってその会社で得た給与所得に係る所得税は完納となるために、会社員の人の殆どは確定申告をされる必要がありません。(年末調整=給与所得に係る確定申告と同じ役割で会社が行ってくれるもの)
ただし、年末調整は原則1年を通して会社に勤めていないと行われないため、今回の場合、年の途中で退職され年末調整が行われないので、その代わりに確定申告を行って、勤めていた間給与から源泉徴収されていた所得税の過不足精算を行う必要があるということになります。
そして確定申告とは1年間に得られた所得等の額、その所得等の額によって計算される正確な所得税の額、源泉徴収された所得税の額等を書面(確定申告書)に表して提出することをいい、その結果、年末調整同様に源泉徴収された所得税と正確な所得税との差額分を納税又は還付を受ける作業のこととなります。
なお確定申告をした結果、差額分が納税になるか(源泉徴収された所得税が少なかったか)、還付になるか(源泉徴収された所得税が多かったか)は、実際に得られた給与所得の額と、源泉徴収された所得税の額により変わるため、一概に言えませんが、殆どの場合が多目に所得税を源泉徴収するため、確定申告すれば還付となる可能性が高いです。
では続いて、どのように確定申告をすれば良いかというと、下記の必要書類等を持参して、来年の確定申告期(2月17日から3月17日)にお住まいの税務署にて確定申告を行います。
本来、確定申告とは自己申告(自身で所得税額計算、申告書作成して提出)ですが、申告の方法や要領が分からなくても、確定申告期は税務署の職員が申告書の作成等を手伝ってくれ、余程のことが無い限りその場で申告を完了することができますので、心配いりません。(今回の内容の確定申告なら税務署に行けば意外と簡単にできます。)
もし、確定申告のことが多少分かるなら、国税庁HPを利用して自ら申告書を作成(金額等を入力すれば計算は自動で行われる)して提出することも可能です。
【必要書類等】
①勤め先で発行された源泉徴収票
②国民年金を支払ったことが分かる証明書や領収書
③保険会社からの控除証明書
④役所から届いた国民健康保険料の控除証明書
⑤認印
⑥還付金があった場合の振込先とする銀行口座通帳
以上のものを持参して税務署に行けば良いです。
失業保険については、所得税の課税対象外ですのでそれらの書類は必要ありません。
税金と確定申告について。
こういった内容にうとく、ネットで調べても自分の状況はどれにあてはまるかよく分からず質問させて頂きます(>_<)
・H23年3月末で退職
(1~3月の給料約60万)
・退職金140万。
・7月中旬より失業保険受給中。(計約50万)
が今年の所得になります。
確定申告に行かないといけないのですが、これら全て申告がいりますか??
税金が戻ってくると聞いたのですが、何の税金が戻ってくるのですか??
(現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています。)
あと、12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は必要でしょうか??
すみませんがお願いします(>_<)
こういった内容にうとく、ネットで調べても自分の状況はどれにあてはまるかよく分からず質問させて頂きます(>_<)
・H23年3月末で退職
(1~3月の給料約60万)
・退職金140万。
・7月中旬より失業保険受給中。(計約50万)
が今年の所得になります。
確定申告に行かないといけないのですが、これら全て申告がいりますか??
税金が戻ってくると聞いたのですが、何の税金が戻ってくるのですか??
(現在は国民年金、国民健康保険、市民税を支払っています。)
あと、12月から仕事を始めた場合は、その分も確定申告は必要でしょうか??
すみませんがお願いします(>_<)
帰ってくる可能性のある税金 所得税
必要な書類
・源泉徴収票(1~3月)
ただし 12月までに会社に勤めることとなった場合 その新しい会社のほうでその源泉徴収票をあわせたところで 年末調整をしてくれるかもしれません。
・退職所得に係る源泉徴収票
4年以上 努めていた場合には 納付は 0円です
その他 一般的な確定申告に必要な書類としては、保険料の証明書(12月ごろ発行される)や医療費・寄付金などの 領収書などが あります
必要な書類
・源泉徴収票(1~3月)
ただし 12月までに会社に勤めることとなった場合 その新しい会社のほうでその源泉徴収票をあわせたところで 年末調整をしてくれるかもしれません。
・退職所得に係る源泉徴収票
4年以上 努めていた場合には 納付は 0円です
その他 一般的な確定申告に必要な書類としては、保険料の証明書(12月ごろ発行される)や医療費・寄付金などの 領収書などが あります
国民年金第3号に受理された月が重複して還付されるのですが受け取って良いでしょうか?
(前に質問しましたがうまく質問が通じてないOR回答が理解できないため、あらためて質問します)
還付は嬉しいのですが、後からやっぱりその月は失業保険貰っていて収入あるから第3号になる資格はありませんでした、とか何でも理由はいいのですが、要は返還を求められたりしないのかなー?と不安です。
第1号として支払っていた月と第3号に受理された月は必ず重なるものなんですか?
重複して還付される仕組みは分かってますが、重複していいのか?というところが問題です。
お金が帰ってくるんだから不満はありませんが、明瞭にしておきたいだけです。
(前に質問しましたがうまく質問が通じてないOR回答が理解できないため、あらためて質問します)
還付は嬉しいのですが、後からやっぱりその月は失業保険貰っていて収入あるから第3号になる資格はありませんでした、とか何でも理由はいいのですが、要は返還を求められたりしないのかなー?と不安です。
第1号として支払っていた月と第3号に受理された月は必ず重なるものなんですか?
重複して還付される仕組みは分かってますが、重複していいのか?というところが問題です。
お金が帰ってくるんだから不満はありませんが、明瞭にしておきたいだけです。
国民年金の第一号被保険者がその月の途中で
国民年金第三号被保険者になった場合は
その月に支払っていた国民年金保険料は還付されて来ます。
但し、その月の月末では還付されません。
その月迄は第一号ですが
その翌月からが第三号になるからです。
因みに、
重複していて還付されるのは
第三号被保険者の資格が発生しているのに
手続きが遅くなって、
既に国民年金第一号被保険料を支払ってしまったときに発生します。
その月内に手続きしていれば、
重複することはありえませんね。
国民年金第三号被保険者になった場合は
その月に支払っていた国民年金保険料は還付されて来ます。
但し、その月の月末では還付されません。
その月迄は第一号ですが
その翌月からが第三号になるからです。
因みに、
重複していて還付されるのは
第三号被保険者の資格が発生しているのに
手続きが遅くなって、
既に国民年金第一号被保険料を支払ってしまったときに発生します。
その月内に手続きしていれば、
重複することはありえませんね。
来月半ばに会社を辞めます。
住民税については、最後の給料から来年分を天引きしてくれるそうです。
失業保険の申請に必要な書類は後々郵便で送ってもらいます。
健康保険の方は国保に入る予定です。
年金手帳は返してもらいました。
後、自分は生命保険に入ってるのですが、年末調整とか確定申告とかが今一わかりません。 会社から源泉徴収の紙をもらっておいた方がよいのでしょうか?
税金を納めすぎて返ってくる場合はありますか?
住民税については、最後の給料から来年分を天引きしてくれるそうです。
失業保険の申請に必要な書類は後々郵便で送ってもらいます。
健康保険の方は国保に入る予定です。
年金手帳は返してもらいました。
後、自分は生命保険に入ってるのですが、年末調整とか確定申告とかが今一わかりません。 会社から源泉徴収の紙をもらっておいた方がよいのでしょうか?
税金を納めすぎて返ってくる場合はありますか?
源泉徴収票は確定申告のためには必須です。(他の会社に入れば年末調整のとき提出します)
>税金を納めすぎて返ってくる場合はありますか?
年末調整で還付されるのと同様、確定申告でも還付されることがあります。
>税金を納めすぎて返ってくる場合はありますか?
年末調整で還付されるのと同様、確定申告でも還付されることがあります。
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