産後の失業保険受給について。カテ違いだったらすいません。

別カテで質問させていただいたのですが、妊娠に伴い退職、失業保険の延長手続きをしています。


本来であれば、子どもを保育所に預けて、求職活動をし、失業保険を満額頂いてからパートに出ようと思っていました。


ところが、保育所について市役所に問い合わせたところ、求職中であれば3ヶ月間の間に仕事が見つからなければ退所になると言われてしまいました。

(何らかの原因があれば延長できる場合があるみたいですが…詳しい内容はわかりません)


なので、失業保険を満額受給(90日間)しようと思うと、
家で子どもを見ながら求職活動をしなくてはいけなくなるのですが、
それは個人的には不正受給では?と別カテの回答であり、やはり不正受給なのか心配になってきました。


できたら、貰えるものは貰いたいのが本音で、満額受給後子どもを保育所な預けて、パートに出たいと思っています。


幸い、旦那が休みの融通がききますし、最悪一時保育に預けて求職活動をしたいと思っています。
また、保育所も申請すればすぐに入所は可能なようです。



周りのママさんたちは、よく失業保険を貰ったと聞くのですが、それは幼稚園などに預けて求職活動を行ったからでしょうか?

子どもを預けていないのに、求職活動をするのは可能なのでしょうか?


いまいち、どういった感じでやれば良いのかわかりません。

ハローワークに行って、手続きをしてしまってから、やっぱり求職活動ができないとなってしまったりしないかと思い、ハローワークに行けずじまいです。

経験者談や、アドバイスいただきたいです。
よろしくお願いします。
>できたら、貰えるものは貰いたいのが本音で、満額受給後
>子どもを保育所な預けて、パートに出たいと思っています。

ううむ。こういう方って多いかと思いますが、
そもそも失業保険は今すぐ働かなきゃいけない人が就職できない時に、
生活のためにもらえるものです。
良かったら再就職手当てとか教育訓練給付金を利用するとか、
違う方向性で制度を利用して欲しいかななんて・・。
とまあ、正論を言ってしまいましたが。

>失業保険を満額受給(90日間)しようと思うと、
>家で子どもを見ながら求職活動をしなくてはいけなくなるのですが、
>それは個人的には不正受給では?と別カテの回答であり、
>やはり不正受給なのか心配になってきました。

家であなたが子供を見るのであれば働けない状態にあるので立派に不正受給です。
でも実際は無認可保育園とかお金を出せばすぐに預かってくれるところは探せばありますから、
そういうところを利用する予定にすれば不正受給を深く追求される事は無いですよ。

>保育所について市役所に問い合わせたところ、求職中であれば3ヶ月間の間に
>仕事が見つからなければ退所になると言われてしまいました。

保育所はとにかく今働いている人が優先になるのが一般的です。
だからなんとしても3ヶ月以内に仕事を見つけてください。
なんでも大丈夫です。一度、就職して辞めてしまっても、
辞めてから3ヶ月は待ってくれるんじゃないでしょうかね。事実上の延長です。
もし就職が見つからなくても、保育園に空きがあれば再度の入所申し込みを受けつけてくれるので、
その手順に従うしかないかと思いますよ。

**

ちなみに、私は出産後の延長期間満了直前に求職の申し込みをして失業手当をもらいました。
結局のところ就職活動しつつも保育園に入れず就職を諦めざるを得ませんでした。
就職活動中は一時保育を利用したり、日によっては子供を連れてハローワークへ行きました。
最近では子連れママのために「マザーズコーナー」を設けているハローワークもあり、
キッズコーナーで子供を遊ばせながらの求職活動が可能でした。
お近くのハローワークへ一度出向かれてみてはいかがですか?
妊娠して会社を退職しました。
ハローワークで失業保険の給付延長をしようと思ってます。
その間の健康保険で質問なんですが、延長中は旦那の扶養に入り、出産後落ち着いてから給付を開始時には扶養から抜けようと思っています。
この事を扶養に入る前に旦那の会社の組合に伝えたほうがいいのでしょうか?
伝えなくてもいいかなぁって思ってんですが、抜ける時にペナルティーがあっても嫌だなぁと不安になってしまいました…。
回答をお願いします!
ペナルティはないと思いますが、加入している協会か組合に確認して下さい。
また、年収ベースであなたが平成26年1月1日から退職までの間で130万円(額面)以上の収入がある場合は、健康保険の扶養には入れない可能性もありますので、合わせて問い合わせをして下さい。
いずれにしても、雇用保険の受給が始まると、健康保険の扶養は抜けなければなりませんから。
失業保険給付についてです
私は、7月末に出産予定の妊婦です。
この3月末まで1日8時間×週5日のフルタイムで働いていました。当初の予定であれば、そのまま産休育休へ…という予定でした。
(私は、派遣で働いています)

しかし、年明けに3月末で派遣先から撤退することが所属する会社から伝えられ、私は妊婦ということもあり、今までのようにフルタイムの勤務で派遣先を見つけることができず、4月から会社都合により週3勤務で働くこととなりました。このことに関しては自分の意志ではありません。

勤務が減ったことによって、4月より今まで加入していた健康保険・年金・雇用保険からも抜けることなり、今主人の会社の扶養に入る手続きをしているところです。

前説明がながくなってしまいましたが、お聞きしたいことは失業保険給付についてです。
雇用保険から抜けるにあたり、私の会社からは離職票を発行してもらっています。そこには、離職理由?に『会社都合による勤務縮小のため』と書かれていました。
ハローワークに行って色々と手続きについて聞きたいところなのですが、退職ではないので『失業保険給付の延長手続き』が受けられるのかが不安です。どのタイミングで手続きに行ったらいいのかとかがよく分からず…。。。。
ただでさえ、雇用保険を抜けたことにより本来受けられるはずだった出産の給付や育休中の給付が受けられなくなってしまったので、受けられる給付があれば教えていただきたいです。


ちなみに、私の会社に問い合わせたところ、健康保険・年金・雇用保険抜けても、産休や育休をとることはできるそうです。でも、もらえるお金もなければ、引かれるお金もなく、ただ籍を置いておくだけ…のようです。(一旦、退職して復職するのとなんら変わりません)


もし、籍を置いておくだけの産休育休で損しかしないのであれば、出産(帰省)前に退職も考えています。(今回の勤務短縮や扶養の手続きで会社側に不信感を抱いているので…)ただ、私としては子育てもしつつ可能な限り働きたいと思っているので、保育園に預けることを考えると、籍を置くだけの産休育休でもとった方がいいのかなぁ…と悩んでいます。。。。。


長々とすみません。
日は減ったものの、今も勤務を続けておられるということ
でしょうか。

失業給付を受給しながら働くことも出来ますが、細かな条件があります。
離職票が既に手元にあるのなら、申請には行ける状態です。
ただ、元の会社に籍を置いておられる事と、出産育児が控えていることで
給付制限や先延ばしが発生するかもしれません。
また、申請に行った日から一週間、仕事をしてはいけない"待機期間"が
あります。ので、申請後一週間休む必要があります。

なので先ずは電話で、どういう扱いになるのか聞いてから、
本人確認書類(免許証とか)と銀行の通帳かカード、印鑑を持って
ハローワークに行って下さい。

補足部分については、失業給付金の日額によって、扶養に入れるか
どうかが変わってきます。ご主人の収入にもよります。
ご主人の会社の総務に問い合わせて下さい。
現在産休中です。先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?

また1月から産休に入っていますが、いつまでお金はもらえますか?
育児休暇を経て、復帰せず失業保険は請求できますか?
育児生活 お疲れ様です。

別の方も回答されていますが・・・・

>現在産休中です
1月から産休に入られたのであれば、ご出産は2月か3月ですよね。

3月としても、すでに6月の終わりですので、現在は産休ではなく育休に入らているかと思います。


>先日口座に保険組合から育児休暇中のお金が振込まれていました。

健保から振り込まれたのであれば、それは育休中のお金ではなく、産休中のお金=出産手当金かと思います。

>これは2ヶ月分?3ヶ月分どちらでしょうか?

支給方法は健保によって違うのですが、多くの健保では「産前・産後」分を一括請求・支給しています。
申請時期は産後休暇確定後=育休開始後になります。
申請後だいたい1~2カ月で支給になります。

ですから2月分・3月分といった支給方法ではないかと思います。

が、健保によっては、給与の様に毎月支給されるところもあるそうですが・・・・。

なので、概算を出してみてはいかがでしょう?

計算方法は
標準報酬日額×3分の2×産休で休んだ日数
です。

標準報酬日額は産休に入る前の給与明細を見て、控除されている金額と、ご加入の健保の保険料料額表を照らし合わせれば、算出できるかと思います。

☆★☆
育児休業給付金は1カ月分を1単位とし2カ月分を1請求単位として申請します。
こちらは申請後約1~2週間ほどで支給になります。
支給もとはハローワーク(ショクギョウアンテイキョク)になります。

たとえば、3/15~育休が開始となったとすると、3/15~4/14が1単位、4/15~5/14が1単位の2単位分を1請求単位とします。

こちらは「雇用継続給付」と呼ばれるもので、雇用が続いていることに対して支給されます。
ですから、退職してしまえば、そこまでになります。

そして、育休の基本は「子の1歳到達時」(誕生日の前日)までですので、そこまで育休を取れば、そこまでとなります。
ただ、保育園に入れない等の理由があれば、6カ月の延長が可能です。


>復帰せず失業保険は請求できますか?

可能と言えば可能ですが、育児休業は復帰が前提で取得するものなので・・・・。(とはいえ、復帰できない事情もありますので、育児休業給付金を受給してそののち退職。となっても違法ではありませんが・・・)

違法ではありませんが、主様の後に続いて育休を取得しようと思っている方にとっては迷惑な話かもしれません。
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