失業保険について。
給付条件の中に、
①雇用保険(失業保険)に加入していた。(週20時間以上勤務で加入可能)
②雇用保険(失業保険)の加入期間が退職前1年間に6ヶ月以上あること(注、週30時間未満20時間以上のアル
バイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)
③ 失業の状態である事(失業の状態とは、失業した方が、いつでも働ける意志と能力があり、積極的に就職活動もしているのに就職先がみつからない状態)をいいます。
とあるんですが、現在3、以外は全てクリアしています。
でも気になる事が1つありまして....確か以前知人に"ハローワークに月に1回は出向かないと給付条件に当てはまらない"
と聞いた事がありました。
そのような事を聞いた事が有る方、またはそれは事実であり、内容を詳しく理解しているという方いらっしゃったら
ぜひ教えていただけませんか??
給付条件の中に、
①雇用保険(失業保険)に加入していた。(週20時間以上勤務で加入可能)
②雇用保険(失業保険)の加入期間が退職前1年間に6ヶ月以上あること(注、週30時間未満20時間以上のアル
バイト・パートは、退職前2年間に1年以上必要)
③ 失業の状態である事(失業の状態とは、失業した方が、いつでも働ける意志と能力があり、積極的に就職活動もしているのに就職先がみつからない状態)をいいます。
とあるんですが、現在3、以外は全てクリアしています。
でも気になる事が1つありまして....確か以前知人に"ハローワークに月に1回は出向かないと給付条件に当てはまらない"
と聞いた事がありました。
そのような事を聞いた事が有る方、またはそれは事実であり、内容を詳しく理解しているという方いらっしゃったら
ぜひ教えていただけませんか??
月1回ではなく、原則28日ごとにハローワークにいって、前回の認定日からその認定日までの前日までの失業状態を認定してもらうと、認定された日について失業手当(基本手当)がもらえる仕組みになっています
認定されるには、最低2回以上の求職活動が必要になります。ハローワークの求人検索機、窓口で相談、就職関連のセミナー受講、求人に応募(書類や面接)などです。
②は改正があってちょっと違うくなってます。
自己都合退職が過去2年間で被保険者期間12ヶ月以上、会社都合等が過去1年間で6ヶ月以上です。ブランクがあっても通算できますが、前の職のあとに失業認定されていると通算できません。
認定されるには、最低2回以上の求職活動が必要になります。ハローワークの求人検索機、窓口で相談、就職関連のセミナー受講、求人に応募(書類や面接)などです。
②は改正があってちょっと違うくなってます。
自己都合退職が過去2年間で被保険者期間12ヶ月以上、会社都合等が過去1年間で6ヶ月以上です。ブランクがあっても通算できますが、前の職のあとに失業認定されていると通算できません。
失業保険受給のための求職活動実績について
現在失業中です。今度FP技能士2級を受験するのですが、これは求職活動の実績にカウントされますか?
ちなみに、希望職種は事務職一般としており、
特にFPが就職に必要という訳ではないのですが。。今後知識として為になると思い勉強しているだけです。
一応国家資格なので実績になればとラッキーだと思いますが、どうなのでしょうか。ご回答を宜しくお願いいたします。
現在失業中です。今度FP技能士2級を受験するのですが、これは求職活動の実績にカウントされますか?
ちなみに、希望職種は事務職一般としており、
特にFPが就職に必要という訳ではないのですが。。今後知識として為になると思い勉強しているだけです。
一応国家資格なので実績になればとラッキーだと思いますが、どうなのでしょうか。ご回答を宜しくお願いいたします。
求職活動実績というのは、あくまで次に働く意欲があるかないかの証明ですよ。
どんな内容の資格であっても、ただ資格を取得しただけでは雇用はできないですし、資格そのものを取得したかどうかを確認する機関ではないので。
重要なのは、資格があろうがなかろうが、就職をしてもらいまたその方が雇用保険などを納めて貰うのが流れです。
悪い言い方をしてしまえば、勉強しているからで通ってしまえば、嘘をついて苦労もしないでお金だけ貰う人が出てきますよ。
求職活動実績は、あくまで就職する為の資格を取得する意欲の有無ではなく、就職する意欲の有無ですよ!!!m(._.)m
どんな内容の資格であっても、ただ資格を取得しただけでは雇用はできないですし、資格そのものを取得したかどうかを確認する機関ではないので。
重要なのは、資格があろうがなかろうが、就職をしてもらいまたその方が雇用保険などを納めて貰うのが流れです。
悪い言い方をしてしまえば、勉強しているからで通ってしまえば、嘘をついて苦労もしないでお金だけ貰う人が出てきますよ。
求職活動実績は、あくまで就職する為の資格を取得する意欲の有無ではなく、就職する意欲の有無ですよ!!!m(._.)m
失業保険の受給(特定受給者?)、求職活動について
現在、失業保険を受給中です。
派遣で働いていましたが、雇い止めにあった為、3ヶ月の給付制限がなく、7日の待機後、すぐに受給していますが、特定受給者になる可能性があると説明を受けました。
失業保険を全て貰い終わる前までに、最低2回の求職活動(実際に企業への応募)をしているのに決まっていない場合、などがそれにあたるようですが、この求職活動の詳細について教えて下さい。
①最近は事前に書類選考をする企業も多いですが、書類選考の時点で不採用となっても、応募の1回にカウントされますよね?
また、この応募はハローワーク経由の求人じゃなく、ネットや求人情報誌のものでもいいんですよね?
②派遣会社を利用した場合は、顔合わせまでいったのに決まらなかった場合が1回のカウントでしょうか?(よくありがちな、派遣会社内での社内選考に通らなかった場合はカウントされないですよね?)
③失業保険を受給する為の認定日に出す用紙に、企業に応募した場合、その企業名や電話番号などを記入しますが、これって職員の方が応募が確かにあったかどうか、一件一件確認するものなんですか?
④上記③についてですが、ここに派遣会社経由で応募した企業の場合(顔合わせまでいったとして)、派遣会社を書けばいいんでしょうか?
(派遣先とは雇用関係に当たらないから、派遣会社でいいんですよね?)
質問が多くてすみませんが、よろしくお願いいたします。
現在、失業保険を受給中です。
派遣で働いていましたが、雇い止めにあった為、3ヶ月の給付制限がなく、7日の待機後、すぐに受給していますが、特定受給者になる可能性があると説明を受けました。
失業保険を全て貰い終わる前までに、最低2回の求職活動(実際に企業への応募)をしているのに決まっていない場合、などがそれにあたるようですが、この求職活動の詳細について教えて下さい。
①最近は事前に書類選考をする企業も多いですが、書類選考の時点で不採用となっても、応募の1回にカウントされますよね?
また、この応募はハローワーク経由の求人じゃなく、ネットや求人情報誌のものでもいいんですよね?
②派遣会社を利用した場合は、顔合わせまでいったのに決まらなかった場合が1回のカウントでしょうか?(よくありがちな、派遣会社内での社内選考に通らなかった場合はカウントされないですよね?)
③失業保険を受給する為の認定日に出す用紙に、企業に応募した場合、その企業名や電話番号などを記入しますが、これって職員の方が応募が確かにあったかどうか、一件一件確認するものなんですか?
④上記③についてですが、ここに派遣会社経由で応募した企業の場合(顔合わせまでいったとして)、派遣会社を書けばいいんでしょうか?
(派遣先とは雇用関係に当たらないから、派遣会社でいいんですよね?)
質問が多くてすみませんが、よろしくお願いいたします。
すでに特定理由離職者なのに「特定受給者になるかも」っていう意味がよくわからないのですが(扱いに差がないため)
もしかしたら「個別延長候補者」っていうことでしょうか
応募は電話ででもハロワ経由でなくてもいいです
募集が出ていた企業に対して、電話で問い合わせたところ、もう締めきった、とかでもOK
その企業には、ほとんど問い合わせはしないかとは思いますが、ないとはいいきれません。嘘を書いたのでなければ心配することないでしょう?
派遣登録した、というのも就職活動の一つとして記載していいです
ただ、本気で就活しているのにもらい切るまで決まらないとか個別延長まで終わってしまうというのはかなり絶望的というか
恐ろしい話です
失業手当をもらうことより、1日も早く貰わないでいい状況になることを一生懸命考えたほうがいいですよ
私も失業していたので、ほんとに心からそう思います
失業期間が長くなればなるほど、ダメ人間になっていきます・・・・
もしかしたら「個別延長候補者」っていうことでしょうか
応募は電話ででもハロワ経由でなくてもいいです
募集が出ていた企業に対して、電話で問い合わせたところ、もう締めきった、とかでもOK
その企業には、ほとんど問い合わせはしないかとは思いますが、ないとはいいきれません。嘘を書いたのでなければ心配することないでしょう?
派遣登録した、というのも就職活動の一つとして記載していいです
ただ、本気で就活しているのにもらい切るまで決まらないとか個別延長まで終わってしまうというのはかなり絶望的というか
恐ろしい話です
失業手当をもらうことより、1日も早く貰わないでいい状況になることを一生懸命考えたほうがいいですよ
私も失業していたので、ほんとに心からそう思います
失業期間が長くなればなるほど、ダメ人間になっていきます・・・・
失業保険認定の為の就職活動についての質問です。
次回の認定日までに三社の就職活動を必要としています。
ハローワークの求人ではなく、リクナビ等の求人募集をみています。
リクナビ
でのエントリーする際に職務内容や自己PRも打ち込んで企業に応募しています。
それが通過すると面接へと辿り着くのですが、特に履歴書や職務経歴書は現段階では送っていません。
企業からはリクナビから送った応募データで面接にいくかどうか選考中です。と返信がありました。
これは就職活動として一社のカウントになるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
次回の認定日までに三社の就職活動を必要としています。
ハローワークの求人ではなく、リクナビ等の求人募集をみています。
リクナビ
でのエントリーする際に職務内容や自己PRも打ち込んで企業に応募しています。
それが通過すると面接へと辿り着くのですが、特に履歴書や職務経歴書は現段階では送っていません。
企業からはリクナビから送った応募データで面接にいくかどうか選考中です。と返信がありました。
これは就職活動として一社のカウントになるのでしょうか?
ご存知の方、教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いします。
この場合でも求職活動実績(1回)にカウントすることが出来ます。
「応募中」として選考中(結果待)でOKです。
「応募中」として選考中(結果待)でOKです。
離職理由(離職区分)について質問です2
先日質問した内容の追加です。
前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。
離職票の内容は
雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)
(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
と書いてありました。
理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。
後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。
”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。
そこで質問です。
1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?
2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。
変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
先日質問した内容の追加です。
前回の質問は離職区分が2Dから2Cに変更できるかどうかの質問でした。
離職票の内容は
雇用被保険者離職証明書には・・・
【離職理由】
契約を更新又は延長することの確約・合意の無(更新延長しない旨の明示の有)←一切聞いていません。(始めの派遣の説明も更新があるかもしれないと言われました)
(3)労働契約期間満了等によるもの・・・労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった
b:事業者が適用基準に該当する派遣就業の指示を行わなかったことによる場合
(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む)
と書いてありました。
理由区分は2Dでした。
多分、更新延長しない旨の明示の有が2Dになった理由だと回答でも言われました。
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本日、意義申し立てに行きましたが話は余り聞かず結構さっと見て
「”労働者から契約の更新又は延長を希望する旨の申出があった”が本当なら2Cですね確認してみます」
と言いながら失業保険の手続きをしてしまいました。
後日電話するとも何も言わず雇用保険説明会の日程も決められました。
”更新延長しない旨の明示の有”の事は一切ふれず、どういう確認をするのかも話しませんでした。
ただ説明会の日までには結果はでます。というのはわかりました。
そこで質問です。
1.確認とはどういう確認になるのでしょうか?会社には連絡いくみたいですが・・・・2Dを出したハローワークにも
確認をとるのでしょうか?
2.もしその際”更新延長しない旨の明示の有”が発覚しても2Cになるのでしょうか?
実際は更新をしない事は一切聞いていないので、証拠の契約書等をもっていってました
でもこの件は一切ふれずハローワーク担当者が見落としたのかと思います。
変な質問でスミマセン。返事が2週間もかかると言われたので質問してみました。
どうかご教授お願い致します。
この質問は見にくいのでスルーしたのを覚えています。
ここに〇って書いてくれないと分かり難い‼
1.会社に確認するだけです、但し、更新を希望する旨が問題ではなく、明示ありが問題。
つまり、更新をする可能性が有るかもしれないと言われた(口頭約束なのか)、更新延長をしない明示ありが相反してるのです。
ここを確認します。
離職区分に〇を付ける流れを・・離職証明書を離職票として発行する手続きを会社がしに行くでしょ。
そこが、安定所の「適用課」、最初から〇を付ける会社もありますが、適用課に聞いて〇をつけるのが大半です。
っで、〇が二つある場合も多数、特に有期雇用の退職の離職理由はややこしく、二つ付けて、後は、申請者とその安定所の「給付課」に決定を預けます。
最終決定は安定所所長ですが、これは嘘、ほとんどは担当レベル又は給付課長で決めます。
今回の場合ですが、派遣元は2Cを認めると思いますよ、なんでかって言いますと、2Cは特定理由離職者であって、特定受給資格者ではない、つまり会社都合退職ではありませんから、会社にしては2Cでも2Dでもどちらでも良い事です。
(平成21年3月31日より有期雇用の特定理由、離職区分2C、離職コード23は特定受給資格者と同様な特典になりますが、あくまで特定理由であり会社都合退職ではない)
認めなかったら、審査請求までやれば良いと思います、但し算定基礎期間(加入期間)は長いですか?
所定給付日数が変らないのなら、2Dも給付制限はありませんから、特典の違いは国保の減免と個別延長給付。
個別も今年度から厳しくなった聞きますし。
2.意味不明?契約書が明示あり?なら2D。
ここに〇って書いてくれないと分かり難い‼
1.会社に確認するだけです、但し、更新を希望する旨が問題ではなく、明示ありが問題。
つまり、更新をする可能性が有るかもしれないと言われた(口頭約束なのか)、更新延長をしない明示ありが相反してるのです。
ここを確認します。
離職区分に〇を付ける流れを・・離職証明書を離職票として発行する手続きを会社がしに行くでしょ。
そこが、安定所の「適用課」、最初から〇を付ける会社もありますが、適用課に聞いて〇をつけるのが大半です。
っで、〇が二つある場合も多数、特に有期雇用の退職の離職理由はややこしく、二つ付けて、後は、申請者とその安定所の「給付課」に決定を預けます。
最終決定は安定所所長ですが、これは嘘、ほとんどは担当レベル又は給付課長で決めます。
今回の場合ですが、派遣元は2Cを認めると思いますよ、なんでかって言いますと、2Cは特定理由離職者であって、特定受給資格者ではない、つまり会社都合退職ではありませんから、会社にしては2Cでも2Dでもどちらでも良い事です。
(平成21年3月31日より有期雇用の特定理由、離職区分2C、離職コード23は特定受給資格者と同様な特典になりますが、あくまで特定理由であり会社都合退職ではない)
認めなかったら、審査請求までやれば良いと思います、但し算定基礎期間(加入期間)は長いですか?
所定給付日数が変らないのなら、2Dも給付制限はありませんから、特典の違いは国保の減免と個別延長給付。
個別も今年度から厳しくなった聞きますし。
2.意味不明?契約書が明示あり?なら2D。
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