失業保険について


いまいち、システムが理解できません。


無知な私のために、説明お願いしますm(_ _)m
ざっくりと。


再就職が決まるまで、失業している(=収入が無い)人の生活援助しよう、とゆう制度です。

雇用保険に加入していた実績が必要です。

雇用保険加入期間1年以上必要。

ただし、非自発的な失業の場合(倒産や、会社都合などその他)は、雇用保険加入期間は6ヶ月以上で、失業保険を受給できます。

受給できる基本日額・日数などは、直近6ヶ月の給料(総支給額)、年齢、雇用保険加入期間によって変わります。


また失業保険を受給できる条件として、


・失業している(当然ですが)
・いつでも就職でき、積極的に求職活動を行える

などがあり、

病気療養中の方や、働けない方、学業に専念する方、いわゆる専業主婦になる方、すでに就職が内定している方

は受給できません。


以上、ご参考までに。
教員退職後の失業保険
教員を辞めたあと、失業保険は支給されるのでしょうか?今年3月に退職しましたが、手続きをしていません。これからでも大丈夫でしょうか?あと、年金は月額14万円ほど頂いております。教えてください。
公務員であったなら雇用保険には加入できませんので失業手当は受給できません。

私立の学校であったなら受給資格はありますので辞めた職場から離職票をもらっているはずだと思うのですが。
もし、もらっていないなら請求して離職票をもってハロワに行ってください。まだ間に合います。
ただし、受給中は年金が停止するあるいは減額される場合があります。

多分年金受給の手続きの時に雇用保険の事をなにも言われなかったという事は公務員だったのではありませんか?
失業保険に関することで質問なんですが、28日に基本手当が振り込まれるんですが、こういう場合って郵便ハガキみたいな物って送られてきますか?
(〇月〇日、〇〇銀行に〇〇円振り込みました的な内容のハガキ)また、届くとしたら何日に届きますか?また、こういうハガキは拒否することはできませんか?わかる方、よろしくお願いしますm(__)m
28日に基本手当が振込まれるんですが、ってどうして28日が振込日だとわかったのですか?

4月28日に振込があるとすれば、認定日が4月22日か23日と言うことになるかと思います。

もし28日が認定日であれば、振込は5月6日になりますよ。

雇用保険の基本手当は基本的に認定日から5営業日以内に振込となっています。
そして振込する事、された事の通知はありません。
認定日に雇用保険受給資格者証の裏面に、給付日数×基本手当日額=○○円と記載されるだけです。
一昨年の三月末にて会社を退職いたしました。傷病手当金を頂いていたり失業保険もあり扶養には入らず一年半任意継続してました。
保険料について質問なのですが、退職のため昨年は収入は傷病手当金のみで一昨年の給料よりかなり下がってます。保険料や年金料は申請すれば減額だったのでしょうか…?すでに半年分前払いしてしまって、今気づいてしまいました。今から申請し直すなどしたほうが良いでしょうか?
年金料→国民年金保険料

任意継続被保険者の保険料は、退職時点での標準報酬月額(保険料のランク)がそのまま2年間適用されます。

国民年金保険料は、退職後、失業による特例免除の対象でした。06年の4月~6月、06年7月~07年6月が対象でしたが、すでに手続きできません。
※国民年金保険料の免除のサイクルは7月~翌年6月です。

07年7月~08年6月と、08年7月以降の免除については、それぞれ前年(06年・07年)の所得金額が問題になりますが、傷病手当金(と雇用保険の基本手当)は、税法上の「収入」ではありませんので、計算に入りません。
※第3号被保険者の資格判定では「収入」に入ります。

なお、前払いした分は免除の対象になりません。
国民年金保険料の免除については、世帯主と配偶者の所得も審査対象ですので、あなたが免除された(される)かどうかは分かりません。
健康保険、源泉所得税、の扶養について教えて頂きたいのですが…

失業保険・103万円・130万円等々、十分理解できていないことが多くて困っています。
扶養内で働くにはどうしたらよいのか?教えて欲しいです。
これからの働き方を考えなくてはいけなくて、自分なりにいろいろと調べてみました。

『健康保険の扶養について』
①年間130万円に収めないといけない
②月額108.333円以上もらうと、扶養に入れない
③失業保険の受給額も130万円に含まれる

『源泉所得税の扶養について』
①年間103万円に収めないといけない
②失業保険の受給額は103万円に含まれない

ということが、分かりました。
(これも本当にあっているのかどうかも自信がないのですが…あっているでしょうか?)


そこで、例えば、この場合はどうなるのか?教えて頂きたいのですが


9月→退職、親の扶養に入る。
10月→0円
11月→0円
12月→0円
1月→10.5万円(失業保険の受給)
2月→10.5万円(失業保険の受給)
3月→10.5万円(失業保険の受給)
4月→10万円(交通費なしの給与総額)
5月→18万円(交通費なしの給与総額)☆
6月→5万円(交通費なしの給与総額)
7月→5万円(交通費なしの給与総額)
8月→10万円(交通費なしの給与総額)
9月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
10月→15万円(交通費なしの給与総額)☆
11月→10万円(交通費なしの給与総額)
12月→10万円(交通費なしの給与総額)

安定しない収入なので、このような形で、働くことになるかと思いますが…


この場合、『健康保険』の①と③の条件はクリアしていますが、②の条件から、はずれてしまう月(☆)があります。
この場合は、
130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
それとも、年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
それとも、☆の3か月分、扶養から外れる、ということができるのでしょうか?
それとも、現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?


又、この場合、『源泉所得税』の①と②の条件はクリアしているので、
たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?


ややこしい質問でごめんなさい。
教えていただけると、とても助かります。よろしくお願いします。
まず、質問者様が仰っている社会保険①~③、所得税①~②についてはその認識のとおりです。

>130万内には変わりないので、健康保険の扶養に1年間入っていられるのでしょうか?
>年間を通して、健康保険の扶養に入れないのでしょうか?
>現時点で7月ですが、年末とかに、遡って、5月~は扶養から外れる、ということになるのでしょうか?

社会保険においては「年間収入(失業給付や公的年金含む)が130万円未満であること」となっています。そして130万円÷12ヶ月=108,334円が月額上限、108,334円÷30日=3,612円が日額上限となっています。
よって、失業給付についても日額3,612円未満で受給する場合は、扶養のままでいられます。

さて、質問の件ですが、これはちょっとややこしいケースです。例でみていくと、1月~はギリギリですが社会保険の扶養範囲内。☆の5月でボンッと月額上限を超えました。しかし、6月からはまた範囲内となり、それが続いています。

結論から言うと、この場合はセーフ、つまり「扶養のままでいられる」となります。

そして、9月10月とまた☆となりますが11月~また扶養範囲内、これも同じくセーフなんです。

社会保険は年間130万円未満と定めはあるのですが、例えば今回のケースのように毎月扶養範囲内なのに今月だけ残業が忙しくて残業代たくさんもらったから15万円稼いじゃった、とか、賞与や寸志で10万円もらっちゃったという理由で「突発的なもの(一時的なもの)」として収入を得たというのならば、130万円(108,334円)を超えてしまっていてもOKと認められます。
また、同じ残業が続いて3ヶ月~扶養上限を超えて収入を得ていると、「継続して支給されるもの」と判断されてしまうので、アウトになってしまいます。

要は自己申告をしなければ、保険者(けんぽ協会や健保組合)は正直、扶養範囲内か範囲外か分かりません。
ただし、検認などで「扶養者の所得確認」を最低年1回は行うことになっているので、そのときに所得証明書や給与支払証明書で確認をされて「すでに扶養範囲外だ!」ということが分かると、その時点まで遡る必要が出てきます。そうなると、保険証を使っていれば医療費の清算もしなければならないし、保険料の精算もしなければならないので負担が大きいです。だったら、その事実が分かった時点できちんと手続きした方がスッキリしますよね(^-^)

>たとえ、健康保険の扶養にはいれなくても、源泉所得税の扶養には入ることができるのでしょうか?

社会保険と所得税の扶養は全く別のものです。
そして、扶養範囲内だからといって必ずしも扶養にならなくてはならない、ということはありませんし、片方だけ扶養になるということも全然問題ありません。

所得税については、社会保険のように見込みや一定期間上限超えてもOKというものではないので、その年の1~12月の所得(給料収入ならば103万円以下)でなければ扶養となることはできません。よって、平成25年分については103万円以下なので問題ありません。

長くなってしまって読みづらくてごめんなさい^^;
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