社会保険の任意継続から扶養への切換について?
父が定年退職し失業保険を受給していましたが先日受給が終了しました。受給期間中は私の健康保険の扶養に入れないとの事で任意継続を行なっていましたが受給期間が終了した為、私の保険の扶養に入れたいと思っております。任意継続は支払いが遅れると自動的に解約されるとの事ですので入金をしないで解約しようと思います。どのようなタイミングで切換を行なえば一番無保険期間が短くなるのでしょうか?任意継続を強制的に解約する為、後ろめたいのでどこに相談していいのか分りません。詳しい方ご回答お願いします。

質問1.引き落とし(入金)ができなかった翌日から無保険状態になるのでしょうか?
質問2.任意継続を行なっている状態では扶養にする手続きはできないのでしょうか?
質問3・扶養にする手続きを行なった場合、いつから保険期間になるのでしょうか?

・自分の健康保険は全国健康保険協会です。
・父、母共60歳以上で年収は180万以下です。
>質問1.引き落とし(入金)ができなかった翌日から無保険状態になるのでしょうか?

基本は月初から国保に加入していることになります。

>質問2.任意継続を行なっている状態では扶養にする手続きはできないのでしょうか?

被扶養者になるというのが理由で任意継続を止めることはできないと思います。

>質問3・扶養にする手続きを行なった場合、いつから保険期間になるのでしょうか?

入ろうとする健康保険にお聞き下さい。
失業保険、就職一時金について教えて下さい
8月31日付けで、5年6カ月勤務した会社を会社都合で退職します
失業保険の給付日数?
金額?
自分の給料明細
基本給100,000円 早朝手当25,000円 残業手当25,000円 拡張手当30,000円
皆勤手当10,000円 配達手当 62,700円 調整金47,000円

雇用保険1,881円 所得税 6,000円 家賃負担金41,000円(会社社宅自己負担金)

総額313,480円 控除合計51,278円 差引支給額 262,202円

給料は退社するまで、ほとんど変わりありません


就職一時金について

朝日新聞の販売店で勤務していました。違う朝日新聞の販売店でもOKですか?
就職一時金と言うものはありません。再就職手当のことでしょうか。
でも質問内容は雇用保険の基本手当の金額の事をおっしゃっているようですが・・・。
まず、基本手当日額の計算は過去6ヶ月の支給総額平均で計算します。
平均が314000円とすると、5630円が基本手当日額になります。支給日数は年齢によって違いますが、30歳未満で120日、30歳~45歳未満までが180日になります。(雇用保険加入期間が5年以上として)
ちなみに再就職手当のことですが、再就職の時に支給日数が3分の1以上残っていれば残りに対して50%、3分の2以上あれば60%の金額が支給されます。
また、再就職の会社が前の会社と人事、資本、取引などで密接な関係にない場合は同業者でも問題はありません。
「補足」
ウッカリしました。8月から改正になって基本手当日額が少し上がっていました。5808円です。
60歳で定年退職後の失業保険について教えてください。 もし定年退職(60歳の3月末)まで働いたら、退職金をもらっていてもその後(4月以降)失業保険を申請できるのでしょうか。
退職金と失業保険はまったく別ものです。60歳から一部厚生年金をもらえますが、永くお勤めでしたら失業保険を5か月ほど貰ってから、(会社都合ではないので少し間があきますが金額が高いので)その後、年金を貰う人が多いでしょう。
~出産時の保険~

現在、国保に加入している妊婦です。
失業保険の受給期間が長かった(9ヶ月)ので、扶養に入ってませんでした。

結婚によって、仕事を辞めなければならなかったので、国保の金額はかなり免除してもらっています。

キリよく4月から扶養に入る予定です。
(夫の保険は組合)

これから、3月末に出産するのですが、このまま国保か早めに夫の扶養に入るか迷っています。

市役所の方に、早く組合の保険に入れてもらった方が、得かもしれないと言われたのですが、そうなのでしょうか?

出産一時金は、どの保険でも変わらない気がするのですが、国保以外は、何か別の手当とかあるのでしょうか?

無知な私に、どちらがよいか教えて下さい(泣)
役所の方と同じで、かもしれないとしか言えないのですが、組合というのは独自に運営されているので、もしかすると出産一時金の他にお得な事があるかもしれません(祝い金みたいなものが出るところもあるようですよ)

それに国保はかなり免除されているとの事ででが、なにもキリのよい所でとしなくても、ご主人の扶養に入れるのであれば一切が免除になりますので失業給付が終わった時点で扶養に入って方がいいように思います。
必ずご主人の会社に問い合わせて下さい。
定年後について質問です。
最近定年退職しました。
定年後失業保険を受け取るか、年金を受け取りながら働くか迷っております。
全額年金を受け取ることが出来るのが来年の春からの予定となっており、仕事があれば年金を受け取りながら
働いたほうがよいと周りの知人には聞きました。
しかしながら失業保険は申請してから1年間毎月決まった金額が振り込まれるので安心感はあるのかなと思っておりました。
皆さんはどうしているのでしょうか?
経済的なことも重要ですが、一足早く無職生活に入った経験からいうと、毎日をどう過ごすか、という展望があれば別ですが、働きたい(どこかで役に立ちたい)気持ちと、これまでの経験を生かせる再就職口の目当てがあるなら、働く方を選んで間違いはないと思います。失業保険を丸まるもらってのんびりするのも悪いことではありませんが、体力・気力の面でいざ再就職という段になって思いのほか落ち込んでいるということがありえます。専門技能があればなおのことこのまま次の道につなげたほうがいいように思います。勤めに出て時間の余裕がない時には、定年になったらあれもしたいこれもしよう、という思いがあったでしょうが、本当にしたいことであれば忙しくとも時間をひねり出してやっていたはずです。五十の手習いといいますが、これから一つのことを身につけようと思えばきちんとした先生についてそれなりに時間もお金もかけなければ無理です。一人でできる旅行や登山などはその必要はないでしょうが、よほど好きなことか、同好の相手がいなければ楽しさは長続きしないでしょう。失業保険は精々もらっても20数万円です。しばらく働いていよいよ嫌になればやめればよいことです。働き口があるということは世間が自分を必要としてくれているということだと受け止めてもう少し辛抱しながら、今度こそ本当に今後の人生をどう過ごすか真剣に考えてみてはいかがですか?
今年7月20日付で出産のため退職することになりました。出産予定日は10月26日です。本当はギリギリまで働いていたかったのですが2度切迫流産など体のことを考えての退職です。
そこで7月21日から旦那の扶養に入る&出産一時金の申請の為に私の会社の総務に相談したところ本来扶養家族になるには年間103万以内の収入であることが条件になるがこの場合は退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい、そして出産一時金は旦那の会社での申請になるとのことでした。(130万と思われるかもしれませんが両方の会社で103万と言っていました)
しかし旦那の会社での話では間逆で退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない、私の会社の健康保険を任意継続するがその間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれるとのこと話です。
私の会社では任意継続する際は全て自己負担になるとの事で計算すると12月31日まで約20万ほど支払わなくてはなりません。
会社の健保によって全然違うのですか?一体どっちが正しいのかわからずどうしていいのかわからない状態です。
妊婦のため失業保険ももらえないし退職する妊婦にこんなに厳しいのでしょうか?
無知で申し訳ないのですが何か知っている方いらっしゃいましたら教えてください。
所得税の配偶者控除と、健康保険の被扶養者の制度の違いをきちんと踏まえたうえで、別々に質問したのですか?

「退職までに103万以上収入があっても7月21日以降の収入が0円の為すぐに扶養に入れる、健康保険は任意継続しなくてもよい」。これは健康保険の扶養認定の考え方として、必ずしも間違っていません。今後の収入見込みで判断されますので。

「出産一時金は旦那の会社での申請になる」。出産一時金ではなくて、出産手当一時金です。自分の健康保険からの出産手当一時金なのか、配偶者の健康保険からの家族出産手当一時金なのかは、場合によって異なります。退職後半年以内の出産ならば、通常はいずれかを選べます。

「退職までに103万以上収入があるので今年中は扶養にはなれない」。これは配偶者控除のことです。このとおりです(扶養にはなれない、という表現は税制では使いませんけれども)。もっとも配偶者特別控除という制度もありますから、正確ではありませんが。

「私の会社の健康保険を任意継続するが、その間は私の会社で今までどおり健康保険と厚生年金を約半額負担してくれる」。任意継続しようとしまいと、在籍中は当然このとおりになります。

以上、それぞれ断片的なので一概に言えないものの、まったくの間違いではない情報が混乱しているだけです。もう少し、配偶者控除と健保の被扶養者の制度について、それぞれ調べて、ある程度、理解してから質問しないと会話にならないですよ。

なお、失業手当は妊婦だから支給されない、ということはありません。働く意思と能力があれば出産までは受給可能です。

失業手当も他の収入の見込みもないのであれば、同居していればまず間違いなく配偶者の被扶養者になります。
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