失業保険について。
6月15日に自主退社しました。勤務年数は1年です。
退職理由は、妊娠して長時間の重労働がきつくなったためです。

出産予定日は来年2月上旬です。
給付制限がとけ、支給対象期間になる認定日が10月31日なのですが、
失業し続けた場合出産前にもらい終えますか?
もし、出産が早まって認定日にいけなかった場合お金は貰えませんか?

今、お金に困っているので支給して欲しいのですが、
損する可能性があるのなら期間延長して出産後受け取る方がいいでしょうか?

今日ハローワークに行ってきたのですが、
窓口の方が高圧的で説明会に来てくださいとしか答えて貰えませんでした。。。
質問ばかりですがよろしくお願いします。
失業保険は就職を前提として支給されるものです。
認定日には就職活動の状況確認があります。
地域によってはパソコン検索だけでいいようですが、厳しいところだとそうもいかないようです。
出産が早まるのもそうですし、入院や体調不良で認定日に行けないことも考えられると思います。
その場合、妊婦だからというのは通用しません。そんな状況で働けないことは誰が見てもわかるので、支給中止になるでしょう。
延長せずに受給するのは、リスクが高いと思います。
失業保険について。
私の場合、失業保険は出るのでしょうか?
今年の4月に入社しました。
10月31日付けで、自主退職。。

10月2日から体調不良で休職していてそのまま辞めたような感じです。
ちなみに退職金は3年間働かないと出ません。
教えてください、お願いします。
会社は何も言わなかったのですが、、、
雇用保険は離職前に雇用保険料を一定期間納めてないと、
受給する資格がありません、その被保険者期間は、
離職前の2年間に通算して12ヶ月以上の被保険者期間が
必要となってます、
従ってあなたは被保険者期間が足りませんので雇用保険は
受けられません、
退職届を提出し新年度有給12日間の有給消化して退職したいです。
(新年度有給分12日間!は4月分から適応されますか?4月に退職届提出をかんがえているので…)

退職届は14日前と調べたので
すが4月25日になります

給料4月20〆なのですが
今日の日付4/12に退職届提出しても
8日分した有給消化は出来ないです

有給消化残り4日分は残念ですが諦めます。理由↓

今日中4/12!とは勢い+されていますが同性女のパートさん達(おば様方)の陰湿ないじめ?(無視が一ヶ月以上)めげずに生活の為に頑張って来ましたが課長(男性)から今日11日急に明日4/12(金)(土)理由も告げられず「休んで!!」と告げられました…

私の勝手な想像ですが明らかさまに
『自己都合退社』に持って行かれてる様な気がしてたまりません…
(会社側からすれば『会社都合退職』は困ると思われますので…)

パートでしたが5年間も勤務していたので『悔しい!』の想い一言で子供地味ていますが初めて母親の前で『悔し涙』を流してしまいました…。

実家暮らしで金銭面にも実家の援助の為に頑張り働いて来ましたが精神的に限界が見えました(孤立しながらの職場だったので胃痛から始まり出勤前には吐き気etc体調の方も限界です)

母親は5年以上も休まず頑張って来たのだから退職して身体&心を休めたら良いよ!と言ってくれています。

自己都合退社になると思いますが
この場合会社都合にはならないでしょうか?

法律で14日前、一ヶ月前に退職届を提出!!と書かれていますが体調が限界を迎えているので耐えれそうになく有給消化を利用して退職したいです。

パートなのですが社会保険に加入しております。その場合退職届けは14日前か一ヶ月前なのかも分かりません

ハローワークに失業保険申請をしたいと考えているので円満退社希望なのですが円満退社出来なくでも『離職票』『雇用保険披保険者証』は会社側から貰えるのでしょうか…。

会社側には『自己都合退社』となるがハローワークでは離職の原因証明があれば『会社都合退社』可能!と読みました。いじめetc証拠がなかなか掴めない為に今の症状を診て貰い診断書を書いてもらう方法はハローワークへの『証拠』になるのでしょうか?

長文になりましたが真剣に悩んでおります

良いアドバイスをお願い致します…。
会社から「休んで」と言われた、2日間が労働義務のある日(出勤日)であったのなら、会社都合の休業となりますから、平均賃金の60%以上の休業手当を請求することができます(労働基準法26条)。

退職の意思を示すのが、会社の規定で1か月前となっていても、期間の定めのない契約であれば、2週間を経過した日を指定すればその日に辞めることができます(民法627条1項)。

体調不良などやむを得ない事情があるのであれば、直ちに契約を解除することができます(民法628条)。この場合、一方に過失があるのであれば、損害賠償義務が生じますが、いじめを放置し職場環境配慮義務を果たしていない会社側に過失がありますから気にすることはありません。

会社には、労働契約に付随した義務として、いじめなどをなくし、快適に働くことができるよう配慮しなければならない、職場環境配慮義務が課されています。いじめを放置し、あなたの健康を害したなど損害が生じたのなら、損害賠償請求することが可能です。

新年度分(?)の有給休暇の権利が発生するかどうかは、基準日がいつかによりますので、発生しているどうかは、質問文を読んだかでは答えようがありません。有給休暇は、労働義務のある日(出勤日)にしか取得できず、退職すれば権利は消滅してしまいます。退職日は、賃金締切日に合わせる必要はありませんので、有給休暇がすべて取得できるよう退職日を指定して退職の意思を伝え、労働義務のある日に有給休暇を請求すれば、全部取得することができます。なお、退職日が決まっているのであれば、退職日を超えて時季変更権を行使することはできませんので、労働者の請求に近い形で取得することができます。

円満退社でなくても、離職票を交付しなければなりませんし、被保険者証は返還しなければなりません。離職票が交付されないのであれば、ハローワークに指導してもらえばいいだけですし、被保険者証が返却されないのであれば、ハローワークで再交付してもらえばいいだけです。

雇用保険・基本手当(いわゆる失業保険)をする際、特定受給資格者(いわゆる会社都合)になることができるかどうかは、ハローワークが決めることです。自己都合退職となっていたとしても、ハローワークで異議を唱え、それが認めらえたのであれば、特定受給資格者として解雇の場合と同様の給付を受けることができます。

いじめや嫌がらせが理由で、離職したのであれば、特定受給資格者になることはできますが、客観的に判断することが難しく、いじめの程度や期間などにより変わってきますので、簡単には認められないと思います。認定されるためには証拠が必要となり、いじめの様子をメモしたものや録音したものなどが考えられますが、どのようなものが証拠になるのかハローワークに確認しておいた方がいいと思います。

いじめが原因で労務不能という診断書があれば、特定理由離職者として、特定理由資格者と同様の給付を受けることができますが、労務不能である間は基本手当が支給されません。しかし、労務不能であれば、社会保険に加入しているということですので、一定の要件を満たせば、退職後も健康保険から傷病手当金を受給することができます。また、難しいかも知れませんが、労災になり、給付を受けることができる可能性もあります。

損したくないのであれば、お金がかかってでも社労士さんなどの専門家に一度、相談し、アドバイスをもらった方がいいと思います。インターネットの普及以来、情報はタダだと思われていますが、本当に有益な情報はお金がかかりますし、有益な情報であってもそれを選択する側に知識がなければ間違った情報を信じて損することになります。目先のお金をケチったことで大きなお金を失うことは、よくあることですから、賢明な判断をしてください。
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