非常勤職員で国の機関で働いています。1年ごとの更新で3年間勤められるのですが、任期満了なので更新せず3月末で終了と言われました。
後で分かったのですが人員削減らしいのです。このような場合でも自己都合になってしまうのでしょうか?
国の機関なので月に18日を越える勤務日数が6ヶ月過ぎると国家公務員法で退職金(5万円くらいしかもらえない)そんな理由で雇用保険を10月から切られてしまいました。
以前に聞いた事があるのですが、社会保険事務所に給与明細を持って行って半年分支払えば失業保険がもらえるようになるらしいのですが・・・
突然のことに困っているのでどなたかご存知の方教えて下さい。よろしくお願いします。
はじめまして。私も同じく国の機関で働く非常勤職員です。
上記の質問と同じ勤務状況です。

まず18日を越える勤務日数が連続して12か月とれることが条件です。
(無給休暇・有給休暇・年次休暇は勤務日数に含まれます。欠勤のみ含まれません)
4月1日から翌年3月31日までの雇用期間でしたら12か月連続とれますので失業保険はもらえます。
そして年齢、勤務年数、働かれていた期間に支給されたお給料を考慮して日額と日数が決まります。

国家公務員法で退職金を支給されますので、その分を差し引いた額をいただけると思います。

例をあげると月16万の月収だと日額約3000円くらい。(賞与は計算されるか忘れてしまいましたが・・・)
年齢28歳で90日間の支給となります。
@3000×90日-(国家公務員法での退職金)=支給額

補足ですが職安で手続きをしてからの待機期間等、するまでの期間も90日の支給日数からひかれますので
給与を担当されている方に早急に必要書類の準備をしてもらうといいと思います。
一度担当者に相談をされてみてはいかがでしょうか。
法律が改正になった為に職安の方も国家公務員法に詳しい方があまりおられないのが現状です。
(以前は18日以上、6か月でしたから)

長くなりましたがこんな回答でよろしいでしょうか。
仕事をやめようか悩んでいます。人間関係とかではなくお金のことです。
派遣で名古屋で働いていますが、去年年末に結婚して電車で会社まで45分かかるところに引越しました。
結婚前までは自転車で通勤していましたが、今では交通費が3万かかります。(派遣は交通費が出ないため)
手取りは雇用保険や健康保険、厚生年金やらで約2万引かれて18万前後もらえます。あとは県民税や市民税も別で負担します。
それにしても交通費を自己負担して通うくらいなら、辞めて失業保険をもらい落ち着いたらパートにしたほうがいいと友達にすすめられました。
扶養内に入れば、健康保険や年金を負担しなくてもいいし税金もないと・・・。
来月から3ヶ月更新なので更新するか、しないなら再来年に持ち越すか。
今年は普通に働いていたので、仕事はやめても来年は市民税などはかかってくることは理解しています。

9時から18時まで働いて家事をするのでパートのほうが精神的にも楽かなぁと考えるときもあります。
子供もいないのでできるまでは働きたいですが、逆流性食道炎になったりで体調的にもあまりよくないです。
ただ仕事をやめて旦那にお金で負担をかけるかもと考えると踏み切れません。
どうしたほうが得策なのかぜひ教えていただきたいです!!
よろしくお願いいたします。
体を壊してまで続けないといけない仕事なんてありませんよ。

どちらが特かというより、どうすれば自分らしく生きられるかを私は優先すべき時代だと思います。

なかなか自分らしく生きられない時代です。
自己退職してから約4ヶ月立ちます。

かなり遅くなってしまったのですが明日
国民年金切り替えと同時に免除の申請をしに行きます。


この4ヶ月間、退職当初はアルバイトでもすぐ見つけて働く予定でいたのですが見つからず……
貯金も苦しくなってきたので
ついでにハローワークで失業保険の手続きもしに行く予定です。

このような場合は
どちらを先に行かなくてはならないのですか?
国民年金の免除申請をするならば、離職票の写しを提出することで、失業の特例が使えます。
ハローワークで失業給付の申し込み後ならば、雇用保険受給資格者証の写しでも特例となるのですが、ハローワークで手続をしてから雇用保険受給資格者証の発行まで期間があったと思いますから、ハローワークに先に行くならば、離職票の写しをとってからにした方がよいでしょう。

補足の件
失業給付については、受給していることを申し出る必要はありません。
国民年金の免除申請は通常は前年の所得が審査対象ですが、失業者の証明として離職票または雇用保険受給資格者証の写しを提出することで、前年の所得は0として審査してくれます。これは失業給付額などは関わりません。
なお質問者さんが住民票の世帯主でない時には、世帯主の所得も審査対象になるので、失業の特例を使っても承認が得られない可能性があります。そのような時は質問者さんが30歳未満であれば、若年者納付猶予の申請があります。同じ申請書で優先順位を決めて申請ができるので、詳細は受付先である市区町村の国民年金担当課で確認をしてください。
それから免除・若年者納付猶予申請は7月~翌年6月を1年として区切ります。失業して4ヶ月とありますが、平成22年6月分は平成22年7月末で受付終了しています。今は平成22年7月~平成23年6月の申請になりますので、ご承知おきください。
本年度の年収が0円の場合(失業保険で45万円の収入はあります)、来年度の市民税は一切徴収されないのでしょうか?
一般的な中身として課される税額は昨年度における4~6月の税収状況によって決定されます。
よって質問者さんが失業保険のみの支給であれば来年度の税金は課されません。賢い人は4~6は余り働かずして来年度の税金を抑える、な~んてしたたかな人間もいますよ。
来年6月結婚予定です。
現在私は見習い期間で来年6月に見習い期間終了し昇給するよていです!
私は現在年収160万、国民健康保険、国民年金です!

彼女は年収250万くらいで社会保険です。

彼女は来年3月いっぱいで退職し失業保険をもらう予定です!

すると前年の収入により市民税、国民健康保険料が高額になるかと思います!

そこで籍をいれ私の扶養に入れるには3月がいいのか?わからず質問させて頂きました。

因みに6月には私も社会保険に入れます!

あと失業保険を申請するにあたり問題あるでしょうか?

全く無知な物で文章もわかりずらいかと思いますが宜しくお願いします!
①失業保険受給要件

・働ける人、働く意志のある人

※結婚や定年等で退職し、その後働く予定のない人は受給できません。
もちろん、上記でも、働く意志のある人は受給できます。

②税金の扶養について

※前年の所得(1月~12月)が、103万円未満である。
なので、結婚月に関わらず、来年結婚された年は、控除されないと思います。翌年以降、彼女様の退職後の所得次第になるかと。


③住民税について

※前年の所得(1月~12月)によって課税される。

こちらも、前年の所得次第ですから、結婚に関係なく、請求が来ます。


④保険の扶養について

・国民健康保険に扶養制度はありません。

・社会保険には扶養制度が有り、扶養家族が何人いても保険料は変わりません。

※扶養家族になる人のその年の所得が、130万円未満見込みであること。

★3月に結婚される場合

彼女様が、3月に退職され、その後に籍を入れた場合は、貴方様も3月時点では国民健康保険ですので、夫婦世帯として、国民健康保険に加入となります。

よって、今の貴方様が払っている国民健康保険料にプラス、彼女様の保険料となります。(二人分が、貴方様に請求されます)

※貴方様が6月に、社会保険に加入したら、彼女様を社会保険の扶養に入れられます。
ただし、彼女様の失業保険受給が始まると、抜けなければならない場合が多いです。受給が終了すれば、また加入できます。

★6月に結婚される場合

3月に退職された後、彼女様に親御さんがいて、社会保険ならば、親御さんの扶養に入れます。(条件は上記同じ)

もしくは、単独で国民健康保険に加入です。


以上、基準所得や条件は、各市町村や、加入する保険組合で変わりますので、おおまかな目安にしてください。

なので、変わってくるのは保険関係くらいでしょうか?

ご参考まで。お幸せになってくださいね☆
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