妊娠・出産の為、失業保険の延長手続き後、再び働ける状態になりましたので先日延長解除に行ってきました。

現在待機中なのですが第2子の妊娠が発覚しました。この場合二度の延長はできないですよね?
とりあえず、現在は体調もいいので職探しを続けようと思いますが不正受給にはならないですよね?同じような経験のある方、詳しく知っていらっしゃる方回答をよろしくお願いします。
妊娠したので働けないという医師の診断があれば再度受給期間延長申請はできます。最長通算して3年間延長できますから、残りどれだけか分かりませんが不可能ではありません。

ただ、働きたいのであれば産前6週までは無条件で働いてもかまいません。もっと言えば産前6週も働いてもかまいません。産前6週を休業するのは法律上任意です。

というわけで、延長申請は問題なくできますから、体調に合わせてどうするか決めてください。


(補足について)
働けるならあえて言うことはないでしょうし、働けなければ言わなければなりません。医師と相談の上決めてください。

失業手当を受給する場合は日額3611円までならば扶養家族のままで済みます。ただし、今年8月1日付で日額が全体的におよそ200円前後上がりますから、微妙な金額の場合は注意が必要です。
雇用保険被保険者証なしでも失業保険の手続きはできますか?3週間前に退職した会社から離職票だけ送られてきたけど手帳とかあとの書類は返還されるのにそんなに時間かかる
もんなんかな?
自分の場合は離職票だけで事足りたけどね地域によって違うのかな。
一応手引きに書いてあるやつ皆持って行ったけどね。
他の物は会社が預かってれば当然かえってくるよね、電話だね。
失業保険の認定日を勘違いしていました。
※早急に回答していただけたら嬉しいです。
現在、失業保険をもらって生活しているのですが、毎月第一金曜日が認定日だったため(本当は30日だったみたいで・・・)今回もそうだと思い込んでしまい認定日にハローワークに行きませんでした。

今私は、幸運にも特別個別手当で給付日数を延長していただいています。(残り19日で、今回の認定日で満了でした。)

みなさまの質問でも認定日にハローワークに行かなかったが、どうすればいいですか??等の質問があり、答えを拝見させていただいたら
・認定日にいけなかった場合(忘れていたなどで)でも認定日の近日中にハローワークに相談をしにいけば1か月ずらして給付していただける。
と書いていたのですが、2009年の事ではなく、私は特別個別手当期間なのでそれが適用されるか不安でしかたありません。

生活があるので、残りの失業保険をどうしてもいただきたいのですが、特別な理由(通院など)がなく認定日に行かない場合、失業保険の給付はできない!としおりに書かれています。
私事の理由で恐縮ですが、そのお金を頂かないと生活ができないので、なんとか頂く方法はないでしょうか??
皆様の知恵をお貸しください。
お願いいたします。
>>私事の理由で恐縮ですが、そのお金を頂かないと生活ができないので、なんとか頂く方法はないでしょうか??

それを決めるのはハローワークなので、
明日(11/2)にでもハローワークに電話し確認してください。
辞表の書き方と、ハローワークに行くのに必要なものを教えてください。
8月末に20年以上勤務していた会社を辞めました。

と、いうか、退職を希望したのですが、私がいないと困る、
の一点張りで、退職を認めてもらえません。

長く勤務していましたが、ここ数年、事務員が私一人で、
パソコン入力から支払いに関する経理まですべてをまかされていたため、
インフルエンザと骨折以外で休むことは出来ませんでした。
その他にも事情があり、精神的にも体力的にも、
「もう無理」
と思い、家族や兄弟も、

「数ヶ月なら協力する。何も考えずに辞めて、休め。」

と言われました。
何て書けばいいかわからず、口頭での辞職願だったので退職を認めてもらえなかったのかもしれない。
私が本気だということをきちんとあらわすためには辞表を書くしかない、と思いました。

※預かっていた会社や金庫の鍵、保険証などを返し、
退職したい、ということはきちんと言いましたが、社長は
「いままでとれなかった有給休暇などもきちんと認める、1ヶ月程度休んでいいから、必ず復帰して欲しい。」
と頭を下げました。
が、私はもう無理、ごめんなさい、と伝えました。

短大を出て、小さな会社に勤務して、はじめての退職です。
おまけに小さな会社なので、全部事務は私がしていて、
私が在職中に退職した人がいません。
(税理士などは頼んでいました。)

つまり、はじめての経験なので、何をどうしたらよいのか、わかりません。
どんなふうに辞表を書き、認めてもらえなくても、
会社に何を出してもらうことをのぞめばいいのか…???

自己都合の退職だと、失業保険がもらえるのは4ヶ月くらい先だと聞きます。
どうせ、失業保険はもらわないと思いますが、
一応手続きはしておきたいです。

どうしたら、よいでしょうか?
まずハローワークに登録してみてはいかがでしょうか。
辞表の書きかたから退職金、保険手続きまで相談できる窓口があります。
他のかたも仰るように、失業保険手続きは離職票が必要ですが、ハローワーク自体は書類に記入するだけで登録でき、初日から相談や職業検索などのサービスをうけられます。
もちろん手ぶらで大丈夫です。
失業保険受給中なのですが
こんばんは。失業保険を現在受給しておりまして、職探しを必死にしているのですが先日ハローワーク以外のところで就職が決まりまして早速出勤です。この場合、自分の場合支給残日数が47日あるのですがどうなるのでしょうか?ハローワーク以外での就職となるので手当てがどうなるのか非常に疑問になりました。詳しい方どうか、ご教授願えると幸いです。
もともと何日の支給日数があるかわかりませんが、90日だとしても、残日数が47日なのでもらえるとおもいますが。今後の手続きの為にも一度職安に電話ください。就職日の前日までは基本手当が出ますので。

一応、再就職手当の用件です。ご参考を。

1 就職日の前日における基本手当の支給残日数が3分の1以上であること。
所定給付日数が90日及び120日の方については支給残日数が45日以上あること。

2 1年を超えて引き続き雇用されることが確実で安定した職業に就き事業を開始したこと。(例えば、損害保険会社の代理店研修生、生命保険会社の外交員などのように1年以下の雇用契約が定められ、契約更新するには、一定の目標設定が条件付けられている場合は、これに該当しません。)

3 離職前の事業主に再雇用されるものでないこと。(つまり、前回と同じ会社へ戻っても支給されませんということです。)

4 失業後に待期期間(7日間)が経過した後職業に就き、または事業を開始したこと。

5 離職理由による給付制限を受けた場合は、待期期間終了後1ヶ月間は安定所、または職業紹介事業所の紹介により職業に就いたこと。(ハローワークの求人公開カードを見て、安定所の紹介を受けずに直接事業所へ応募された場合はハローワークの紹介となりませんのでご注意下さい。)

6 過去3年以内に再就職手当ての支給を受けていないこと。

7 再就職手当ての支給申請後、すぐに離職したものでないこと。「再就職手当てをもらってすぐに辞めないようにしてください!」ということです。(再就職手当ての支給を受けるには就職又は事業を開始した日から1ヶ月以内に申請するようになっています。)
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