『8/31に体調不良の為自己退職し、うつ病中です。女25歳です。』
・失業保険についてなのですが病気などの場合は失業保険はもらえないんでしょうか?
一応離職証は手元にありますが、まだハローワークには行っていません。
こんばんわ。

確かに現時点では、本来はもらえんようや。でも、諦める必要は無い。
「裏ワザ」的手段があるので書いておく。↓


「自己都合」の場合は、支給待機期間があるので3カ月の待機期間がありますが、ハローワークでの支給申請時に「会社で嫌がらせにあってやむなく退職に追い込まれた」など、解雇に近い理由をつげれば離職票が「自己都合退職」でも、ハローワーク側の判断で解雇扱いとして待機期間なしで支給してくれる場合があります。偽りの申請となるわけですが...。

同様に「働く意志」および「働ける状態にある」かどうかについても、退職によって病状が好転して「働ける状態にある」と言い張るしかないでしょう。この辺はハローワークの担当官の判断しだいで、結果は分かれてしまいますので何ともいえません。

なお、失業手当の受給が始まってから(自己都合退職による待機期間も含む)も、就職活動をしているかどうか、定期的に決められた日(月1回くらい)に管轄のハローワークに行って、就職活動の状況報告をする義務があるので、それも一応念頭に置いておいた方がいいかもしれません。


↑ 自分の場合、会社でイジメに合い、尚且つ退職届の受理を、
なかなか認めてもらえず、已む無く診断書を書いてもらい退職した。
と云う理屈が通る可能性があると思う。とにかく、諦めるのは、まだ早い。
出来る限りの相談には乗る。また質問してくれ。一緒に考えようや。


★因みに合法的には、失業給付金の延長制度があるらしい。↓

失業給付を受けることができる期間は、離職した日の翌日から1年間(これを受給期間といいます)ですが、その1年間に病気けが妊娠出産育児親族の看護などの理由で今すぐ就職することができない方や、60歳以上の定年等により退職し、しばらくの間休養したい方のために、申請により受給期間を延長する制度があります。


病気やけが・妊娠・出産などで働けない場合は・・・

病気やけが、妊娠、出産、育児(満3歳未満)、親族の看護などで、引き続き30日以上職業に就くことができない期間がある場合は、受給期間の延長を安定所に申請しますと・・・
1年 + 職業に就くことができない期間(最高3年間) が、受給期間となります。

申請期限は、引き続き30日以上職業に就くことができなくなった日の翌日から1ヵ月以内です。
この申請は、ご本人または代理の方が離職票1および2、印鑑、その他必要な証明書をお持ちの上、受給期間延長申請書(安定所にあります)を住所を管轄する安定所に提出してください。
※必要な証明書、その他詳しいことは安定所にお問い合せ下さい。
出産の為、仕事を辞めます。失業保険について質問です。

今日付け(2月29日)に会社を辞めます。

一応、4月2日が予定日ですが、今、切迫早産で自宅安静ということで、会社を欠勤にしてもらっています。

会社を辞めても、出産手当金(42日前まで働いたということで)が貰えそうなのですが、その場合でも手続きすれば、失業保険はもらえるのでしょうか?


今は自宅安静でハローワークに行けそうにもないですし、3月中に産まれてしまったら、3月はたぶん行けそうにないと思います。


受給期間はいつまでなのでしょうか?
延長の手続きが出来ればしたいので、それも辞めてからいつまでにしないといけないのでしょうか??(何ヵ月以内に行かないといけないとか…ありますか?)

代理でも手続き可能なのでしょうか?


よろしくお願い致します。
離職の翌日から一年間を受給期間といいますが、自己都合で退職された場合、受給者資格決定日(ハローワークに最初に行った日)から7日間待期のち、給付制限(失業保険がもらえない期間)が3ヶ月あります。
失業保険の給付を受けようと思うと、ハローワークに出向くことは必須ですので、外出できないのであれば受給期間の延長申請をお勧めします。
病気、けが、妊娠、出産などで就職できない方の受給期間延長(最大3年間)があり、この場合の届出は代理人あるいは郵送によって行えます。
離職の一ヶ月以内の手続きとなっていますので、なるべく早く管轄の安定所にお電話等で相談されるのがいいと思います。
失業保険の手続きについて教えてください。1度失業保険の給付を受けてから、3ヶ所の会社で働き、その3つを合わせて2年弱の雇用保険加入期間がありました。
私は、一度失業保険の給付を受けたのち、
①週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間 10か月(自己都合退職)
②週5日9~17 フルタイム 派遣社員 雇用期間 2か月 (自己都合退職)
~夫の転勤~
③週5日9~17 フルタイム 緊急雇用 雇用期間10か月(契約満了)

今は③の段階が終わろうとしています。
私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
また①は2013年の話で、②からが2014の話になります。
①②は関西の会社です。

ちなみに今は妊娠8か月ですぐには働けないと思うのですが、その点もどうやって手続することが出来るのでしょうか。
③は元々決まっていた雇用期間で、退職の理由は妊娠ではありません。
ネットで調べたところ、妊娠で働けない場合は1年間期間を延長することが出来るとありました。

一度は失業保険を貰ったことがあり手続きもしたのですが、正直忘れている部分が多く。。。
またこんなにもちょこちょこ沢山の会社で働いたことも初めてなので、何か手続きを誤ったらどうしようと思っています。
ハローワークに申請する際に気を付けておくべきことありましたら教えてください。
こんにちは、、

私は先月離職した就活中の人間です。
正社員、派遣社員など今までに会社を5回変えましたので、失業保険に詳しくなりました

本題に入ります
>私の場合、どういった書類を①②③の会社から取り寄せて、どういった手続きをハローワークにしないといけないのでしょうか。
→絶対に必要となるのが、「離職票」です
それぞれの会社から発行してもらう必要があります

そこには、amayadori20130229さんが貰っていた給与が記載され、その金額から失業保険の支給額を計算するためです

もし、離職の際に「離職票不要」と申し出ているようであれば、失業保険の申請が必要となったと言って
会社に申請を願い出てください。

私も1月末で自己都合離職した会社に今月頭に電話で送付の依頼をして、3日後に届きました

重要なのは、それぞれの仕事の間が1年を超えていない(雇用保険を払っていない期間が1年未満)事です
もし、①から②の間、または②から③の間が1年を超えている場合、前職で払っていた雇用保険の効力を失います

①~②の離職期間が1年を超えるようであれば、アルバイト先から離職票を貰ってください
ただ、アルバイトが「一カ月ほど」と記載があるので、雇用保険に加入していない可能性があります

雇用保険に加入義務は
①週の労働時間が20時間以上
②31日以上雇用される事が見込まれる事
③労働条件が雇用契約書、雇用通知書に明確に定められている事

です。
そのため、アルバイトが②の要件を満たしていない可能性がありますので、ご確認をお願いします
(当時の雇用契約書など、、)

それから、失業保険は「働く意思があって、実際に就職活動をしている人」を援助するために支給されるお金です。
妊娠などど言った理由で現在働けない状態の場合、申請をすることで”失業保険の給付を先延ばし”にすることが可能です

そのためは失業保険の申請の際に「受給期間の延長」の申請をしたいと申し出てください

病気やけがなどの理由で現在働けない場合、最大3年間「受給期間の延長」が可能です。
これをしないと、最後に離職した日の翌日から1年で失業保険の受給期間が終了してしまいます

”妊娠”、”出産”、”3歳未満の育児”は受給期間の延長理由に該当します

受給期間の延長をするには、「受給期間延長申請書」にハローワークに失業保険の給付申請をした際に貰える「受給資格者証」と、延長理由を示す書類(産婦人科に診断書を発行して頂くものと思います)を添えてハローワークの窓口に申請する必要があります

「受給期間延長申請書」の申請には期限が設けられていますので(通常働く事ができないと判明した日が30日以上となった時、30日の翌日から一カ月以内)失業保険の申請の際にハローワーク職員に確認をしてください

最後に、、
失業保険の申請は、最後に働いていた日の翌日から1年以内に申請をしないと、すべての効力を失います。
現在妊娠八カ月との事なので、ご本人がハローワークに来初出来ないようであれば、委任状を書いてご家族の方に代理申請をしてもらってください
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