失業保険 不正受給?
先日ハローワークから貴殿の失業保険について、お伺いしたいことが
あるので、ご一報くださいとの書面と、不正受給に対するペナルティーの
紙ががはいっていました。

私は不正受給した覚えはまったくないのですが、もしかしたら
不正受給になるのではと怖くなり質問させていただきます。

経緯は以下の通りです。

昨年6月、勤め先をリストラさせる。

同9月~11月、期間社員としてある会社に勤務。

12月、正社員の道を探すため、失業保険の受給申請。

今年1月、1週間ほどで次の会社が決まったので、
1週間分程の失業保険と、その後再就職手当受給。

ちなみに、3か月間の期間社員の時の離職票は提出しておりません。
(というか、もらってません)
その際は、雇用保険も、社会保険も加入していません。
理由は、ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても
受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを
出してくれと言われたと記憶しています。

以上の場合、不正受給になりますか?
ご質問の内容だけでは不正受給に該当するのか否か分かりません。
どこかの誰かから「あの人は不正受給をしている」等と言った内容の匿名の連絡がハローワークにあったのかも知れません。
ハローワークから失業給付の不正受給についての書面が届いた場合は速やかに連絡した方が良いです。
放っておくと、ハローワークから出頭命令が出される場合があります。

○追加
>理由は、ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを出してくれと言われたと記憶しています。

ハローワークの担当者は本当に上記のような指示を出したのでしょうか?
通常は、この時点で「9月~11月、期間社員として勤務した会社の離職を証明できる書類」の提出を求められるはずなのです。

ハローワークは頻繁に抜き打ちで会社に対して検査を行います。
質問者様が昨年9月から11月にお勤めの会社に対して抜き打ち検査を行い不正受給の疑いを持ったのかもしれません。
いずれにしても「連絡をハローワークに速やかにした方が良い」です。
連絡をせず無視すると、やがて出頭命令が出され、それも無視すると最後には自宅や勤務先まで訪問に来て、徹底的に調べられます。

もし不正受給の処分がされるようでしたら、「ハローワークで相談したら、その期間を上乗せして申請しても受給可能期間や金額に変わりはないので、離職票は前のリストラされた会社のものを出してくれと言われた」と労働局の雇用保険審査官に不服申立をするのも一つの選択肢です。
不服が認められるかどうかは難しいと思いますが。
現在、主人の会社に内緒で月16万程のパート収入ありながらの扶養家族です。(私の会社は承知の上です)

雇用保険にのみ加入しており今月退職します。

今後失業保険を受給したとすると全てがばれてしまいますでしょうか。
私も以前、旦那の扶養に入りつつもパート掛け持ちでフル勤務並の収入がありました。雇用保険にしかはいってなかったです。とくに何の通知もなかったのでバレないもんだなぁと思ってたら、五年後位に税務署から旦那の会社に連絡がありバレてしまいましたね……。追徴金、結構支払いました。 旦那の会社にも迷惑かけてしまいました。
教えてください。

今年の7月に勤めていた会社を辞めました。
主人の扶養に入れてもらおうとしたところ、「奥さまが失業保険をもらうのであれば、扶養には入れません」と、会社の人事の方より言われたそうです。

失業保険をもらっても年間130万円は超えません。
主人の会社の方は「金額は関係ない。失業保険をもらうこと自体で扶養には入れません」と言っていたそうです。
それは、正しいのでしょうか?
失業給付金を貰い終わっても130万を超えないとありますが、失業給付金の日額3611円まででしたら、扶養申請できます。

この金額を超える給付日額であれば

1)失業給付金を貰い終わるまで、

もしくは最初から失業給付金を貰わないか、または、途中で放棄する以外扶養には入れません。

上記の1)に関しては、
始めから失業給付金を貰わず扶養申請する場合、離職票1,2を預かる会社もあります。

また、失業給付金を貰い終わった後、扶養に入りたい場合や
途中で給付金を放棄して扶養に入る場合は

給付金受給完了印の押されたハローワークの雇用保険受給資格票の原本を異動届、年金手帳と、一緒に提出してください。

扶養に入る際は、申請以降、収入がないかまたは、通算で限度額を、超えなければいいのです。

なので、それまでの収入が限度額の130万をゆうに超えて300万の収入があったとしても
扶養申請以降、働かないのであれば関係なく扶養には入れるのです。
この場合にも先の述べた、失業給付金は3611円を超えているため、
失業給付金の不正受給を防ぐために、離職票1,2を預かる会社がおおいのです。

それまでの収入が限度額を超えていたり、続けて
パートなどをすると通算で限度額を超えてしまう場合、扶養には入れなくなります。

もしあなたの給付日額が3611円以内であれば、会社の担当者に聞いてもらうといいと思います。
確定申告について教えて下さい!
9月に退職しました。今、失業保険を頂きながら、就職活動中です。
年末調整をしない場合は個人で確定申告をする事になると思うのですが、
どのような申告書や添付書類を提出しなければいけないのでしょうか?
ごくごく少額ではありますが、退職慰労金も出ています。

ちなみに結婚で退職しましたが、失業保険を受給中なので扶養には入らず、
国民保険及び国民年金を納めています。
生命保険の加入がある、年末調整時に提出する証明書も届いています。
2月16日から3月15日までに税務署で確定申告して下さい。
源泉徴収票、印鑑、他に、生命保険料払込証明書、国民健康保険や年金の領収書など控除となる資料が必要になります。
また、還付になるかもしれないので還付用の口座番号を控えていってください。
失業保険の求職活動について教えてください。
できれば、来年の4月に子どもを保育園に預け、仕事を始めようと思っているので、それに向けて、失業保険の受給手続きをし、求職活動をしようと思っています。
ただいま小さいこどもの子育て中で、ハローワークが遠いということもあり、なかなかハローワークに出向くことが難しく、仕事は、ハローワークのPC検索だけではなく、新聞の折り込みチラシ、口コミ、求人誌などで探して行こうと思っています。

認定条件は自治体ごとに違いがありますが、京都の場合、認定条件はどのようになっていますか?
ハローワークに出向かなければ求職活動とみなされないのでしょうか?毎回、ハローワークの窓口相談をしないといけないのでしょうか?
チラシ・口コミ・求人誌を眺めるだけでは求職活動にはなりません。
履歴書等を送付され応募するか面接を受ける等しないと求職活動にはなりません。
求職活動は失業認定申告書への記入が必要で、応募したとか面接まで行ったとか、その会社の名称・担当者・電話番号・合否の結果等についての記入が必要です。

嘘の記入があると不正受給として雇用保険受給者の資格を失う事になったり受給した手当の返還請求等があります。
すべての人の申告内容を調査する事はありませんが、無作為抽出し電話等で確認調査されますので正しく申告する必要があります。

面倒かも知れませんが認定日間(28日)に2回以上の求職活動ですので、ハローワークでの認定日の帰りに求人検索や職業相談等をされれば、それも1回の求職活動となります、そうすればもう1度ハローワークへ行かれれば2回はクリア出来ます。

※雇用保険受給手続きをされれば、その後に説明会等があり、認定される求職活動の範囲についての説明もあるでしょう。
本当に困っています、助けてください!年末調整と確定申告について。
①私の確定申告について②主人の年末調整時の申告忘れ(配偶者特別控除)について

昨年5月に入籍、6月末まで地元である関西で派遣社員として働き、7月から主人のいる東京へ引っ越してきました。
これまで就職活動をしていましたが、新婚ということもあるのかなかなか決まらず、先日まで失業保険をいただいておりました。
7月~今までは、主人の扶養に入らず、自分で国保(失業の為いくらか減免されています)・国民年金(減免申請はせずそのままの金額を支払っています)・住民税(いくらか減免されています)を支払っています。

昨日、派遣会社から私宛に源泉徴収票が送られてきたのですが、以下の金額が記載されていました。
給与:1,178,398円 源泉徴収額:19、860円 社会保険料等の金額:145,571円

昨年6月で退職して以降無職の為、確定申告(還付申告)にいこうと思うのですが、国民保険や国民年金・住民税を支払った証明になるようなものを持っていく必要はあるのでしょうか?また、私の場合いくらか返ってくるお金があるのでしょうか?数百円ならばいくだけ無駄かな?と思ったりもするので・・・。特に生命保険や住宅保険などには入っておりません。
国税庁HPを見てもよくわからないので、教えていただけないでしょうか?

②私の源泉徴収票の給与金額が1,178,398円と記載されていますが、この金額であれば主人は配偶者特別控除がうけられたのでしょうか?
私の勝手な思い込みで失業保険も所得に含まれると思っていました。失業保険の金額をいれると140万を超えるので対象外と思い、主人が会社で年末調整をしていただく際に何も申請せず提出してしまいました。今から会社へ訂正していただくことはできるのでしょうか?もしくは来月確定申告を主人がすれば訂正できるのでしょうか?配偶者特別控除をうけることにより、主人の税金がどれだけ変わるのかもわからなくて、、、。申請しなければやはり結構変わってくるのでしょうか?

無知で恥ずかしい限りですが、本当に困っているので、①②ともに詳しい方、教えてください。
1.あなたは確定申告をすることで、源泉税19860円全額が還付になります。
国保についてはあなたが支払った額を記入するだけです、国民年金については証明書が送られてきているはずですから、それを添付する必要があります。
ない場合は、再発行が可能ですから、下記へ電話をしてください。
控除証明書専用ダイヤル(0570-070-117)

通常の確定申告は2月16日からですが、還付になる場合はすでに税務署で受け付けています。
源泉徴収票・国民年金控除証明書・還付金を振り込んでもらう口座の通帳・印鑑を持参すれば、確定申告書の書き方を教えてもらえます。

2.ご主人は、あなたの年間給料所得が「103万円以下」であれば配偶者控除が、「103万円超~141万円未満」であれば、所得の額に応じて、38万円から3万円の範囲内で配偶者特別控除が受けられるのです。
ご主人の場合は、26万円の控除になります。
一般的な税率で計算すると、所得税が5パーセントで13000 翌年の住民税が10パーセントで26000円少なくなります。

会社に年末調整のやり直しを依頼してみてください。
もし、やり直しをしてくれなければ、確定申告をすれば大丈夫です。
関連する情報

一覧

ホーム