失業保険を受け取る前、就職が決まるとお祝い金をもらえると聞いたのですが、
就職ではなく長期バイトでもそのお祝い金はもらえるのでしょうか?
「再就職手当」がその“お祝い”に該当するでしょう。ただし、ある一定期間内は職安からの紹介が必要など条件がありますので、ご確認なさってください。
現在、契約社員で勤めています。
妊婦につき、5月から産休に入ります。
育休がない為、9月末の契約満了時で退職となります。

産休までの給料と産休中の出産手当金を合わせると、私の収入は130万円を超えるかと思います。
10月からの健康保険、年金について教えて下さい。
10月からは、収入が130万円を超える為、主人の扶養には入れないかと思い、国民健康保険、国民年金に加入し、失業保険を貰おうかと思っていました。
自己都合退職でも会社都合退職でもない契約満了による退職は、待機期間なく、失業保険が貰えると聞きました。(受給日数の増加はナシ)
しかし、主人に確認すると、完全に収入がなくなったことを証明できれば(離職票など)、今までの収入がいくらあっても、扶養に入れる、と言っていました。
そんなもんなんでしょうか?
扶養に入れると言うことは、私の分の健康保険や年金は支払わなくて良いと言うことなんでしょうか?
さらに、扶養に入れたとしても、国民健康保険や国民年金を負担しながらでも、失業保険を貰った方が良いのでしょうか?
失業保険の加入期間は5年以上10年未満です。
よろしくお願いします。
税法上の扶養と社会保険上の扶養は別物です。だから収入が130万円を超えても健康保険や年金はご主人様の扶養に入れますよ。税法上は配偶者控除を今年分は受けられません。
失業保険は産休に入ってからはすぐには受給できません。出産後すぐに求職活動は事実上できないからです。ただし、ハローワークにて手続きすれば受給期間を先延ばしできますよ。
賃金未払いについてです。
4月末の給料が支払われていません。
4/26に通知なしに会社の社名、代表者、住所が変わっていました。
新代表は僕との雇用契約をおそらく知りません。
新しい雇用主の電話番号もわからないので、ひとまず雇用契約の有無と給与未払いの分を請求しようと思います。
そこで質問ですが、少額訴訟などで万が一新代表が『お金がないので払えない』と言った際はどうなってしますのでしょうか?
雇用保険に加入してまだ4ヶ月ほどですので、失業保険ももらえません。
正直かなり生活に支障が出ている状態です。
どなたかご教授ください。
社名変更して,住所変更して,代表者が変わったとしても債権が消滅する事はありませんが,あなたのおっしゃっている会社が別法人の新会社の場合は手の打ちようがありません。計画てき確信的な手口ですから。
ご質問の雇用契約の有無と解雇無効の申立と考えますが,小額訴訟では出来ませんので地方裁判所の管轄となります。
お金が無いので払えないといっても払わないといけませんが,自分から払うことは考えにくいので勝訴判決を受けた後,差押ができますが,第三債務者(銀行,売り掛け金のある取引先など)の特定ができないと差押できません。銀行の場合は借り入れ金があれば相殺されますから回収がむづかしいでしょう。
法テラスに電話され,収入資産などの条件が合えば数回無料相談が受けられますからご利用されたらいかがでしょうか,訴訟で回収の可能性があれば弁護士費用は毎月5000円程度のしはらいで分割払いが可能です。弁護士に相談される際はできる限りの資料を持っていかれるといいです。労働基準監督署には申告はしておいたほうがいいです。しかし何かしてもらえると期待はしないほうが腹が立たずによいでしょう。 代表取締役を告訴なさってはいかがですか,給料の回収はむづかしいでしょうし,立替払い制度も利用できる可能性も低いでしょう。
産後の再就職と保育園について
現在妊娠8カ月の26歳妊婦です。
5年間大学病院で看護師として勤務し、妊娠7カ月で退職しました。
退職理由は電車通勤で体力的に辛かったのと、産後産休明けでその病院に戻るとき、夜勤できる環境にあるのかと、通勤1時間の距離で本当に働けるのかを疑問視され、現実的に無理だろうと判断し、退職を選びました。

産後、育児になれてきたら、また看護師として働こう(正社員orパート)と思いますが、保育園を検討していると、仕事をしていないとなかなか入れないようなのですが、保育園も決まっていない状況で就職活動もできないし・・・と困惑しています。

また現在夫の扶養に入っていますが、失業保険をもらう際も、子供の預け場所を確保できていないと働く意欲がみなされず、支給されないようなことだったのですが・・・
両親も近くにおらず、夫は土日休みなので、子供を預けてハローワークに通うのも難しいです。

順番的に産後どのような段取りを踏んでいけばよいのかよく分からなくなってきたので、質問させていただきました。
また現在妊娠中にできることがあればアドバイスお願いします。
私も妊娠8カ月で退職、以前は病院で作業療法士をしていました。
産後11カ月の現在、失業給付金を受給しつつ就職活動中です。

保育園の入園状況は地域によると思いますが、激戦区では働いている方優先でなかなか就活中の身では入園は難しい事もあります。その場合は両親や親戚に預けるか、一時保育、ファミリーサポート等を利用することになると思います。
私の場合、まず市役所に認定保育園の入園状況を聞きに行き、近くの一時保育を行っている保育園について情報収集を行いました。あとはファミリーサポートに入会するにはどうしたらいいか・・・等、情報収集を行いました。実際に見学に行かれるのもよいと思います。どこに預けるのか、申し込みを行うのか、検討を始めるとよいのではと思います。また病気になった際の病児保育、病後児保育を行っている施設を探しておかれるとよいでしょう。

雇用保険の失業給付金は、妊娠・出産を理由に受給期間がその後3年(計4年間)延長可能です。出産して心境や環境が変わることもありますので、受給延長をされる事をおすすめします。これは妊娠中に申請可能です。郵送でも出来ます。

給付金の受給は(私の利用しているハローワークの場合、働いていないと預けられないという状況を把握しているようで)申請時と28日ごとに来る認定日は連れて行って問題ないと言われました。ただしハローワークの初回講習会は預けるようにと言われました。また必ず「預け先はありますか?」と申請時には聞かれるので、一時保育なりファミサポなりで対応すると答えてもよいと思います。

病院・施設によっては託児所付きがあたっりしますので、育児・家事・仕事が両立しやすいよう近隣にそんな職場があるか探してみるのもいいかもしれません。
夫が3月末で退職(自己都合)します。子ども二人が現在夫の扶養に入っています。再就職活動は4月に入ってから行う予定で、失業保険の申請をしようと思っています。様々な手続き関係を教えてほしいです。
夫は共済保険に入っており(年収360万程度)、私は政府管掌保険(年収180万程度)です。
子どもは夫の扶養家族に入っています。

①夫の再就職が全く決まっていないので、一旦保険は任意継続で行こうと思っているのですが、子どもは私の扶養家族に変更したほうがよいのでしょうか?その場合、児童手当などは申請しなおしになるんでしょうか?

②何せ再就職活動が退職後になるのでその後の見通しがむずかしいのですが、失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?

いろいろ検索してみましたが、自分の場合どうなるのかが今一わからず、詳しくご存知の方教えてください。
①任意継続にすると、そのまま共済の方で被扶養者としておくことになると思います。
夫婦の共同扶養の場合には、収入の多い方の被扶養者とすることになっていますが、
この収入は前年の年間収入であるためです。

共済ということは公務員でしょうか?
そうであれば児童手当は申請しなおしになります。
児童手当は公務員については勤務先から支給されるのですが、退職により本来の
市区町村からの支給になりますので、市区町村への申請が必要です。
公務員でなければもともと市区町村からの支給ですから何も手続きはいりません。

国家公務員については、常勤の場合は雇用保険の被保険者になりませんし、
地方公務員についても、雇用保険の被保険者となっていることは少ないと思われますので、
公務員であれば雇用保険の給付を受けられるのか確認した方が良いと思います。
給付を受けられないのであれば、最初から3人とも質問者さんの健康保険の被扶養者に
なることになりますので。

②受給期間は任意継続で、 その後は被扶養者となるということも可能です。

任意継続の掛金を期日までに払い込まなければ任意継続の資格を喪失しますので、
受給期間内は掛金を払い込み、受給期間を過ぎたら掛金を払い込まないという方法で
任意継続の資格を喪失して、健康保険の被扶養者の認定を受けるということができます。

また、公務員の場合、任意継続組合員でなくなることを希望する旨を申し出れば、
その月で任意継続は終了できます。翌月初日から被扶養者の認定を受けることが可能です。
ここは健康保険とは、ちょっと異なるところです。
私立学校教職員共済法も、国家公務員の任意継続組合員の規定を準用していますので、
共済が私学共済の場合も同様に申し出により任意継続加入者の資格を喪失できます。

期日までに掛金を納付しないか、任意継続の終了を申し出ることで、被扶養者の認定を
受けることができるようになりますので、質問者さんが考えているようなことは可能ですね。



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>任意継続の喪失条件には、雇用保険の受給終了という条件はありません。
>
>なお「 任意継続掛金を期日までに払い込まなければ任意継続組合員の資格を喪失します」
>という回答は「制度の悪用」であり、基本的には脱法行為として扱われ、一定のペナルティもあります。
>したがって、積極的にはお勧めできません。
>
>任意継続は本来、2年間加入する制度ですから、途中喪失は、原則として他の健康保険に
>加入したとき(または死亡したとき)に限られます。
>kosyukaido10さん

一定のペナルティがあるということですが、具体的には何でしょうか?
具体的にはあげられないはずです。ペナルティなど無いはずですから。
また、脱法行為というほど悪質なものでしょうか?
資格喪失まで雇い主である国等の負担していた分まで負担して、きちんと掛金を支払うというのにですか?



>>>失業保険受給期間まで任意継続で、期間後にいったん私の扶養に入れることは可能なんでしょうか?
>
>(1)私立学校共済の場合
>「任意継続加入者を加入期間の途中で止めるとき」の下記条件に当てはまれば、喪失できます。
>(a) 国民健康保険(医師会国保等を含む)に加入又は健康保険等の被扶養者となるとき
>(b) 死亡したとき(死亡年月日の翌日が資格喪失日となります)
>(c)私学共済制度に再資格取得したとき
>(d)健康保険等(医師会国保等は除く)の適用されている職場に就職したとき
>
>したがって、「健康保険等の被扶養者」になったときは喪失できます。
>kosyukaido10さん

これは非常に誤解を招く表現だと思います。
私立学校共済についても国家公務員同様、資格喪失の申し出をすれば同様にその月で資格喪失です。
なぜかといえば、国家公務員共済組合法の126条の5の規定を私立学校教職員共済法が準用しているからです。
よって、健康保険等の被扶養者になったからといって資格喪失するわけではありません。
あくまで申し出によってその月に資格喪失するので、健康保険で翌月初日からの被扶養者認定を
受けられるだけです。
この書き方では被扶養者認定によって自動的に資格喪失すると誤解させてしまいます。
頭が悪いので教えてください。産後はっしゅうすぎて、失業保険の受給手続きの書類を提出ですが、
一度ハローワークにこいと言われ産後幼い子供の感染などが心配だからというと、じゃあ働く意志はないということで送り返しますと言われました。育児中失業保険を生活費にあてたいと思ってたんですが、それは不可能ですか?
下手に給付したくないハローワーク側の気持ちもわかりますけど、、、いかないともらえないんですか?
うまく給付できる方法あれば教えてくださいっ
現在妊娠九ヶ月の者です。
10年近く前に、失業給付を受けた経験があります。

出産後8週以降であれば、法的に『働けるようになった』状態ですので、確かに『失業保険』を受けることはできます。
ですけどそれには『書類提出』や、それ以降も『○月○日の○時にハローワークに来てください』という認定日が何度かありますよ。
『認定日』は現在の再就職活動の状況評価や、質問者さんの状況確認をする意味合いがあります。『失業保険とはなにか』などのビデオを一時間ほど集団で見せられたこともあります。
その『認定日』にすら『子供を預けられない』状態であるのなら・・・実際に『再就職が決まった時に子供を預ける場所がないんじゃないの?』とハローワーク担当者に思われても仕方ない・・・と言う考え方もできるそうです。

質問者さんは現在、子供さんを預ける計画はできていますか?
ご実家などに預ける計画があるのなら、書類提出や『認定日』にだって預けられますよね? むしろ、『子供の感染が怖い』のでしたら、それが普通の流れです。
妊婦ですので『子供の感染が怖い』のはわかりますが、『仕事もまだ決まっていない状態での、一日のうちの数時間』すらも現在『子供を預ける場所が確保できていない』のなら、『働く意思はないのではないか?』と判断されても仕方ないかと思います(冷たい言い方で申し訳ないですが、わたしでもちらりとそう思ってしまいます)。
託児所なりなんなりが手配できているのなら、そちらに預けると言うこともできるわけですし・・・ですので、『子供の感染が怖いから直接ハローワークにいけない』は正当な理由にはなりません。
『じゃぁ、再就職先が決まったらどうするの? 子供の感染が怖いからって自宅にひとりで寝かせておくの?』と切り替えされても仕方ないですよ。

まぁ、書類提出や認定日には子供を預けられなかったが再就職が決まれば預ける算段はしっかりできている状態であったとしても、面接が入っているなどの再就職に向けての理由や体調不良などの理由がない限り『認定日に行かないと給付されない』のは事実ですよ。
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