妻が出産で仕事を退職しました。現在は、私(夫)の扶養に入っています。
失業手当の受給は延長の措置をとっており、失業手当を受給する際には、ハローワークで計算をしてもらったところ、一度扶養を外れないといけないと言われたようです。
以前、1月1日現在の扶養者に対して税金等の控除が適用され、年度途中で扶養を外れた場合、その年度の扶養控除分が年末に課税されると聞きました。
子どもが1歳になるころ(4~6月)を目途に、妻は、以前の職場には戻らず、親に子供を預けて週3日程度パートに出ようと考えています。
一番金銭的に多くもらうためには、妻はどのタイミング(月)で扶養を抜けるのがいいのでしょうか?ちなみに、パートでの就労予定のため、失業保険受給後は、再度扶養に入る予定です。

あと、妻を4月、子供を6月に扶養に入りましたが、給料の手取りに変動はありませんでした。逆に6月から住民税が上がって給料が下がりました..........
1月1日に扶養に入っていないと控除の対象にはならないのでしょうか?

どなたか詳しい方教えてください。宜しくお願いします。
扶養を抜けるタイミングは、奥さんが受給開始した日からになります。
社保などは月末に所属していたところで支払うので、月初めに抜けたほうがお得という気がしまうが、逆に扶養に再度加入するタイミングも図る必要があるので、何日間受給するのかによりますし、30日の月とか31日の月とかもあるので受給日数と暦をかぞえて、手続きに行く日を決めることですね。
待機期間が7日あることもわすれずに。
まぁなかなかきっちり計算するのはむつかしいですし、計算どおりに行くかどうかも何とも言えません。

現在16歳未満の扶養控除はなくなりましたので、お子さんが生まれても税金はやすくなりません。
奥さんがやめて4月までの給与が103万以下なら手取りが増えても良さそうですが、会社が忘れているのかもしれません。ただし、所得税は仮払いなので年末調整でその分多めに帰ってきます。

住民税は1月から12月までの所得に対して翌年の6月に請求のくる後払いの税金なので6月に上がったのは昨年の所得が増えてるからです。
奥様が今年扶養内であるなら来年の6月から下がります。

1月1日に扶養になっているのではなく、12月31日の時点で扶養になっていなければいけません。
【年末調整】来年に払う保険料

私は失業保険を省くと、今年の収入が10万以下です。


①年末調整も確定申告もしないと、来年の住民税や保険料は無収入とみなされて安くなりますか?


②収入10万以下で年末調整と確定申告した場合の利点を教えて下さい。
年末調整、確定申告していないと、現状で天引きされている税金がもどってきません
天引きされていないなら、申告しなくてもいいです

どちらにしても課税所得0なので、「①はしてもしなくても同じ」

ですので、払っている所得税がある場合はもどってきますから、確定申告する意味はあります
今年5月に退職しましたので確定申告をする事になります。
確定申告をする際に必要なものは何でしょうか?
退職金基金からの退職金は税金の対象になり申告しないといけないのでしょうか?
それと、子供の学資保険が満期になり200万程入ってきました。
長年かけた貯蓄のつもりでしたが、これも申告する必要がありますか?
失業保険もいただいておりますが、これも申告しないといけないのでしょうか?
少しでも税金を少なくする方法は何かありますか?
それから、我が家は母子家庭です。
わからない事ばかりで質問が多くすみません。

宜しくお願いいたします。
必要な書類などは、退職した会社が発行する源泉徴収票、退職後に直接支払った健康保険や年金保険料、生命保険料の領収書、その他各種領収書などです。

退職金については課税の対象となりますが、
(退職金の額-退職所得控除額)×1/2=退職所得
退職所得控除額は、勤続年数が20年以下の場合は、40万円×勤続年数 (最低80万円)、20年を超える場合は800万円+70万円×(勤続年数-20年) で計算します。

学資保険は一時所得となり、満期により受け取った額-支払った保険料の総額-特別控除(50万円)=一時所得となります。つまり利息が50万円を越えたら、その分が所得となります。満期の通知書に、これらの計算式が記載されていると思います。

失業保険は課税対象とはなりませんので、所得に算入する必要はありません。

その他、母子家庭であれば寡婦控除ねお子さんに対する扶養控除などが適用になります。

これらの資料をそろえて確定申告をするのは、ちょっと大変かもしれません。来年の2月中旬から確定申告の受付が始まりますが、事前に役所の税務課で相談をすることが出来ますので、利用されてはいかがでしょうか?
すみません。いまこどもは、旦那の扶養に入っているんですが、このたび、旦那が退職して、親の自営業の手伝いとして年間103万未満で働いていく予定です。
8月に退職し失業保険をもらいます。私は、正社員なんで、旦那と子供を私の扶養に入れようと思いますが、、、、旦那の今年末の年末調整時、会社を退職していたら、自分で確定申告しますよね????まt、この年末時点では、こども(6.4.3歳です)は私のほうで年末ちょうせいですか????
旦那さんは今年仕事をやめるのなら、確定申告になりますね。
子供の扶養は年末の時点で収入の多い方に入れたほうが、お得です。
年収には失業保険の金額は入れずに比べてみたください。
友人が去年働いていた会社が倒産し1月から失業保険を貰っていたのですが、収入が103万を超えるそうで・・・今は実父の扶養家族に入っているようなのですが、年末どのような手続きを行ったらといのですか?
どの様なデメリットがあるのでしょうか?お願いします。
1月から失業給付を受け、年間収入が103万円を超えるとは
ご友人は一時的にお勤めでもされていたのでしょうか?
翌年度に確定申告をしたほうがよいのか、しなければならないのかは
その所得の状況に応じて判断されます。

なお、健康保険の被扶養者に該当する条件としては、原則
「認定対象者の年間収入が130万円未満であって、かつ
被保険者の年間収入の2分の1未満である場合」
と定められています。但し、雇用保険の失業給付受給中は
国民健康保険の被保険者にならなければなりません。

年間収入130万円未満であれば、失業給付の受給終了後は
お父様の健康保険に被扶養者として入ることができます。

一方、お父様側にて税務上の扶養控除(一般扶養親族38万円控除)を
受けるためには、ご友人の給与収入(失業給付は含まず)が
103万円以下である必要があります。

ちなみにご友人の給与収入が100万円を超えれば住民税が
103万円を超えれば、それに加えて所得税が課税されますので、ご注意ください。
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