失業保険の給付金受給中にバイトは出来ると思いますが、詳しく教えて下さい。

年末年始の期間12月29日~1月4日の7泊6日。日当5000円程で、一日8時間労働。

この条件ですと、給付金受給にはどのような影響がありますか?
働いた日数分の給付金カットは覚悟してますが、その後の給付金も全てカットになるなら働きません。
どなたか詳しく教えて下さい。よろしくお願いします。
受給中のバイトには制限があります。下記の通りです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本
手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する

これの③に該当すると思います。
あなたの場合は短期的なバイトですから就業手当になって、就業した日の基本手当が就業手当に変わり、基本手当の30%が支給されます。
補足
おっしゃるとおりです。就業した日数だけが30%になってそのほかは通常通りの基本手当が支給されます。
失業保険の給付について
失業保険について質問です。
過去、3か所で雇用保険をかけてました。

①正社員(期間11カ月)

②バイト(期間9カ月)

③バイト(期間3カ月)

※③のバイトは採用時点から三月末までの契約でした。


この場合、自己都合による退職ではないので
すぐ給付を受けられますか?

あと、給付を受けるとしたら③のバイトの収入を参考に
給付額が決まるのでしょうか??
既に他の方も回答されていますが、補足です。

他の方も書かれているように、これだけでは手続きできるか(受給できるか)判断はできません。
実際の離職票を見なければ何とも・・
ただ、絶対ダメというわけでもなさそうです。できる可能性はあると思います。(しかし断定まではできません)

他の方が言われるように通算期間は所定給付日数決定の際に必要なものですが、資格決定時にも必要と言えば必要です。
特にあなたのように離職票を復数枚で手続きするといった場合は、そもそも被保険者期間が通算されているかを一番最初に見ます。例え雇用保険をかけていても、途中で1年以上雇用保険をかけてない期間がある場合、通算されていないということになり、手続きできないということもありえるからです。

ところで、①②③の離職票はすべて手元にあるのですか?
③に3月退職とありますが、1月~3月は1月1日~3月31日までのことですか?
②の退職が1月とありますからそうではないのですよね?
3月の退職日から2年遡り、その間に丸々1ヶ月で11日以上勤務している月が12ヶ月分取れるのであれば手続きできるでしょうが、情報が足りません。
ですから、他の方もこれでは判断のしようがないですよと書かれたのですよ。

もしまだ手元に離職票が全て揃っていないのであれば、まずは離職票をすべて揃えてください。
すべて揃ったら安定所に離職票を全部持って行き、手続きしたいのだけれどできますか?と相談してみてください。
ここで絶対手続きできる(できない)と断言できる方はいませんよ。

それから、基本手当日額は退職した直前の給料6ヶ月分で計算されます。
こちらもやはり、丸々1ヶ月で11日以上勤務した月の給料を見ます。
③のバイト代も基本手当日額の計算の一部に入るでしょうね。全部ではないでしょうが・・

大まかですがご参考になさってください。
失業保険をもらうには。
正社員になって3ヶ月です。今会社を退職してハローワークに行くと失業保険を貰えますか?
自己都合退職の場合は雇用保険被保険者期間が過去2年間に12ヶ月以上、会社都合退職の場合は過去1年間に6ヶ月以上の期間が必要です。
どの位もらえるかは、あなたの年齢と過去6ヶ月の平均賃金が分からないと回答できませんが、概算で言いますと、過去6ヶ月の賃金合計(税込み賞与抜き)を180日で割って平均賃金日額を出してそれの50%~80%の範囲内で支給されます。
賃金の安い人は割合が高くなりますが、高い人は低い割合になります。
【失業保険対象期間について教えてください】
今年12月に自己都合退職する父親について。
40年勤務していた会社を会社都合退職し、
その2ヵ月後に別の会社へ就職しました。
12月に退職した場合の期間を教えてください。
【勤務状況について】
・40年間勤務していた会社を昨年10月末にて会社都合退職。
・10月末~12月の期間、ハローワークへの申請等の手続きはせず。
・2ヵ月後の12月に別会社へ再就職。
・今年12月に自己都合退職予定。
上記のような状況です。

この場合、失業保険の対象期間は、

①40年間勤務していた会社+1年間勤務してる会社
=41年間分

②直近の勤務のみを対象とし1年間勤務している会社のみ

どちらになるのでしょうか?

父は、
「長年、雇用保険を払っていて、1度ももらっていないんだから、
当然、今までの勤務年数の合計でもらえるだろう」
と言っています。
一方、わたしと母の見解では、
「普通は直近で勤務していた会社のみが対象だろう」
と考えています。

質問しているわたし自身、失業保険や雇用保険について、
まったく知識が無いので、webで調べてもよくわからず・・・。
どなたか、ご教示頂けますでしょうか?
①で期間通算されますよ。(雇用保険、通算で検索してください)

私も特別詳しくないので申し訳ないですが、何も手当をもらっていないならば大丈夫だと思います。短期間で4カ月×3回の雇用期間をへて、離職票を3枚持って、ハローワークでの手続きに行ったことがあります。
ただその都度の就職時に雇用保険番号を持参していました。就職時に交付される番号です。雇用保険番号が違ったら、その修正、訂正ですむとおもいます。

ただ失業給付金は直近6カ月とか1年とかの給与額をもとに計算されたのではなかったでしょうか。再就職で極端に下がっていなければご心配ないでしょう。

補足
直近です…
58歳で定年を迎え以後役員として65歳まで務めました.それより75歳まで嘱託として仕事をしてきました.失業保険はもらえるでしょうか。
58歳で役員になったとき以降の雇用保険料は、給与から天引きされていましたか?
徴収されていないのであれば、役員になったとき雇用保険の被保険者資格を喪失
していますので、受給期間(1年以内)が過ぎていますので、受給資格無しです。
また、嘱託になったときに事業所が資格を喪失していればこれももらえない。

逆に、※64歳中又は65歳まで保険料を徴収されていた場合
(※当該年度の4月1日にすでに64歳であるものは雇用保険料が免除される)
で、引き続き継続して使用人として雇用が継続しているなら、受給できるかも
知れません。勤務していた事業所に確認をしてみてください。
離職日から365日-57日以内に職安に求職の申込をしなければいけません。
事業所から「離職票」をもらってください。雇用保険被保険者証も必要です。

失業保険=雇用保険の基本手当は受給することができないが、
高年齢求職者交付金と言う名の、1回だけの一時金が受給できるかもしれない
と言うことです。
その一時金は被保険者期間が1年以上であれば、基本日額の50日分で
上限額が決められており、6,405円×50日分=320,250円が上限額。
上限に満たない場合は※下限額~賃金日額の50%や80%以下です。
(※下限額1,848円~6,405円の間で基本日額が決まる)

いくらになるかは離職票に記載された、離職日前6ヶ月(基本)の平均賃金が
分からなければ計算できません。
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