失業保険に関してです。
失業保険に関してですが色々サイトで調べてはいますが
いまいち日程の流れが分かりません。(自己都合退職)
もし8/6に安定所に申し込みをしに行くと次回
安定所に行くのは待機期間を待った7日後なのでしょうか?
もしそうであればその日に説明会も聞けるのでしょうか?
また申し込みをしてから一ヵ月後に第一回認定日があるようです。
その日も安定所に行くのでしょうか?
8/6に申し込みをすると3ヵ月制限期間を待って
第2回認定日安定所に向かうのは
12月頃になるのでしょうか?
失業保険に関してですが色々サイトで調べてはいますが
いまいち日程の流れが分かりません。(自己都合退職)
もし8/6に安定所に申し込みをしに行くと次回
安定所に行くのは待機期間を待った7日後なのでしょうか?
もしそうであればその日に説明会も聞けるのでしょうか?
また申し込みをしてから一ヵ月後に第一回認定日があるようです。
その日も安定所に行くのでしょうか?
8/6に申し込みをすると3ヵ月制限期間を待って
第2回認定日安定所に向かうのは
12月頃になるのでしょうか?
認定日は必ずHWに行かなきゃならない。
その間に月あたり2か所以上(HWによる)就職活動実績を積まなければ手当の支給が滞ることになる。
その間に月あたり2か所以上(HWによる)就職活動実績を積まなければ手当の支給が滞ることになる。
失業保険受給資格について(10ヶ月の雇用保険加入期間で受給することは不可能でしょうか?)
とても、切羽詰っているので、質問します。
昨年の10/1から雇用保険に加入し、今月7/31に退職いたします。
ですので、受給資格の12ヶ月に2ヶ月足りないのです。
退職理由は以下の通りです。
1.祖母が痴呆症&目が見えず母と介護が必要(要介護レベル3)
2.父が先週手術をしましたが、介護が必要
広告代理店でのハードな仕事は、このような状況では続けることはできず、
本当は続けていきたいのですが、やむを得ず退職します。
勿論、退職後はハローワークで、次の仕事をさがそうとおもっているのですが。
どなたか、詳しい方おしえてもらえませんか?
とても、切羽詰っているので、質問します。
昨年の10/1から雇用保険に加入し、今月7/31に退職いたします。
ですので、受給資格の12ヶ月に2ヶ月足りないのです。
退職理由は以下の通りです。
1.祖母が痴呆症&目が見えず母と介護が必要(要介護レベル3)
2.父が先週手術をしましたが、介護が必要
広告代理店でのハードな仕事は、このような状況では続けることはできず、
本当は続けていきたいのですが、やむを得ず退職します。
勿論、退職後はハローワークで、次の仕事をさがそうとおもっているのですが。
どなたか、詳しい方おしえてもらえませんか?
12ヶ月が条件だったはずですよね。
お気持ちは分かりますが、そんなこと言い出したらきりがないですよね。
2ヶ月足らずを許したら、二ヶ月に2日足らない人が文句言うかもしれませんよね。
お気持ちは分かりますが、そんなこと言い出したらきりがないですよね。
2ヶ月足らずを許したら、二ヶ月に2日足らない人が文句言うかもしれませんよね。
失業保険の認定日について
おしえてください!
認定日までに二回の就職活動実績が必要だということですが、例えばリクナビやマイナビなどで応募し面接を受けたことも回数に入るのでしょうか?
それともやはりハローワークに足を運び求人応募しなければ一回とカウントされないのでしょうか?
おしえてください!
管轄は大阪です!
おしえてください!
認定日までに二回の就職活動実績が必要だということですが、例えばリクナビやマイナビなどで応募し面接を受けたことも回数に入るのでしょうか?
それともやはりハローワークに足を運び求人応募しなければ一回とカウントされないのでしょうか?
おしえてください!
管轄は大阪です!
ハローワーク経由かどうかは一切関係なく、
求人に応募すれば、活動実績にカウントされるようですよ。
詳しくは、現住所管轄のハローワークの方に確認して下さい。
求人に応募すれば、活動実績にカウントされるようですよ。
詳しくは、現住所管轄のハローワークの方に確認して下さい。
無知でごめんなさい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。
退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?
詳しい方教えて下さい。
私は二月で退職し三月末に彼と入籍をして扶養に入ります。一ヶ月間は国保か任意継続かは迷い中です。
退職に伴い失業保険の手続きをしようと思ってますが…扶養に入り失業保険の手続きを行うと扶養から外れ国保、国民年金に切り替わるのは何故ですか?
詳しい方教えて下さい。
婚姻しご主人の社会保険の被扶養者になるための認定基準のことですね。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。
被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)
しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。
全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。
失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
あなたのご主人となる方が、協会けんぽと厚生年金の被保険者であるものとして書きます。
被扶養者の年間収入額を130万円までと規定しているため
雇用保険の失業手当金の場合、月額が108,333円、日額にすると
3,611円未満の受給金額でなければ認定されないことになっています。
(掛け算してみて下さい)
しかし、現実は失業手当金は90日間の支給であったり120日間であったりし
1年間継続して支給を受けられませんので、年間受給額は130万になることが
少ないのですが、支給を受け始めるとその受給金額がこれからも
継続していくであろうと判断されてしまうために除外されるのです。
全てそうですが、どこかで一線を引いてケジメをつけないと法もザルになってしまいます。
1日、1月、1円足りないために、又は超えたために受給できなくなったり、
認定されなくなったり、控除が受けられなかったりします。
お国が決めた健康保険法、厚生年金保険法、所得税法ですから、しかたないですね。
失業手当金の受給期間が終わったら、被扶養者になってください。
老婆心ながら、失業手当金の申請に「結婚とか配偶者の扶養のため」は
いけません。認定されなくなります。
失業保険 ハローワークで会社都合にしてもらうことはできますか?
5月いっぱいで1年働いた会社を退職しました。
理由は色々ありますが、主として
・移動があり、帰宅時間が遅くなったこ
と
(以前より2時間ほど遅くなり、0時近くなります。しかし、契約時には移動があることは伝えられていました)
・移動先に性格のきつい方がおり、いやがらせや嫌味などを言われる内に体調不良が起こったこと
(ここより前の会社を自律神経失調症で退職したのですがその症状が再発しました)
退職届では自己都合ですが、ハローワークで退職理由を聞かれた際に、理由によっては自己都合退職でも会社都合にしてくれるケースがあるようです。
ハローワークの担当者によって裁量に違いがあったりもするようですが、体調不良やいじめは証明する手立てもありませんし、嘘を言おうと思えば出来てしまうことなので難しい気もします。
給料未払い、サービス残業などといった決定的事項がないと難しいのでしょうか。
まさか移動によって辞めざるを得なくなるとは思っていなかったので一人暮らしというのもあり、3ヶ月失業保険がもらえないのは生活が出来なくなってしまいます。
ご回答お願い致します。
5月いっぱいで1年働いた会社を退職しました。
理由は色々ありますが、主として
・移動があり、帰宅時間が遅くなったこ
と
(以前より2時間ほど遅くなり、0時近くなります。しかし、契約時には移動があることは伝えられていました)
・移動先に性格のきつい方がおり、いやがらせや嫌味などを言われる内に体調不良が起こったこと
(ここより前の会社を自律神経失調症で退職したのですがその症状が再発しました)
退職届では自己都合ですが、ハローワークで退職理由を聞かれた際に、理由によっては自己都合退職でも会社都合にしてくれるケースがあるようです。
ハローワークの担当者によって裁量に違いがあったりもするようですが、体調不良やいじめは証明する手立てもありませんし、嘘を言おうと思えば出来てしまうことなので難しい気もします。
給料未払い、サービス残業などといった決定的事項がないと難しいのでしょうか。
まさか移動によって辞めざるを得なくなるとは思っていなかったので一人暮らしというのもあり、3ヶ月失業保険がもらえないのは生活が出来なくなってしまいます。
ご回答お願い致します。
公共職業訓練受講しましょう。7月開講の6カ月コースならまだ間に合うんじゃないの?電気関係や金属加工は万年定員割れしているから審査通りやすい。雇用保険の給付だって開講から支給開始で閉講まで延長。受講手当は受講一日に対して¥500。交通費は全額支給だし。しかも受講自体が就職活動に当たる為に活動実績の報告も要らないし。
国民健康保険は免除の申請しましょう。国民健康保険と住民税は免除にはなりません。これらをまともに払ったら赤字です。役所の国保年金課に泣き付けば延滞金なしの分納もしくは後納にしてくれます。
国民健康保険は免除の申請しましょう。国民健康保険と住民税は免除にはなりません。これらをまともに払ったら赤字です。役所の国保年金課に泣き付けば延滞金なしの分納もしくは後納にしてくれます。
失業保険について質問です
平成21年9月~平成22年8月まで月40時間の契約でアルバイトとして働いていました。
雇用保険に加入していましたので、失業保険が貰えると思い職業安定所に
行きましたが、加入日が9月3日だったため9月は中途半端だから駄目で
加入期間は11月で失業保険は貰えないと言われました。
どういう事なのか良く分からないので、失業保険に詳しい方よろしくお願いします
平成21年9月~平成22年8月まで月40時間の契約でアルバイトとして働いていました。
雇用保険に加入していましたので、失業保険が貰えると思い職業安定所に
行きましたが、加入日が9月3日だったため9月は中途半端だから駄目で
加入期間は11月で失業保険は貰えないと言われました。
どういう事なのか良く分からないので、失業保険に詳しい方よろしくお願いします
失業保険は、自己都合の場合は1年以上、解雇などの場合は半年以上雇用保険をかけていれば手続きできるという言い方をよくされるのですが、実際はというか、厳密に言うと違うのです。
正確には、完全月(丸々1カ月)で11日以上勤務した月が12カ月以上(少なくとも12カ月分)、解雇などの場合は6カ月以上(少なくとも6カ月分)なくては手続きできないのです。
例えば、9月1日~9月30日や9月3日~10月2日といった場合は完全月ですが、9月3日~9月30日といった場合は丸々1カ月ありませんから完全月ではないということです。
分かりますか?
あなたの手元に離職票があると思いますが、それを見てください。
期間が2通り書いてあると思うのです。
一番左側の期間は、離職日から1カ月ずつ遡って書いてあると思います。
8月のいつが退職日なのか分かりませんが、例えば8月31日退職であれば、8月1日~離職日、7月1日~7月31日、6月1日~6月30日・・一番最後が9月3日~9月30日と下がっていっているはずです。
その場合、丸々1カ月で11日以上勤務している月を数えると、11カ月分しかないはずです。
一番下の9月3日~9月30日は11日以上勤務していたとしても、完全月ではないので数えられないのです。
従って、9月が中途半端なので(9月は完全月ではないから)期間が足りないですねと担当の方が言われたのだと思います。
因みに、今回は手続きできなかったとしても、すぐ就職して雇用保険をかけてもらえば、雇用保険をかけていた期間は通算されます。もし次の就職先で雇用保険を6カ月かけて退職したとすると、通算で17カ月ということになります。
ご参考になさってください。
正確には、完全月(丸々1カ月)で11日以上勤務した月が12カ月以上(少なくとも12カ月分)、解雇などの場合は6カ月以上(少なくとも6カ月分)なくては手続きできないのです。
例えば、9月1日~9月30日や9月3日~10月2日といった場合は完全月ですが、9月3日~9月30日といった場合は丸々1カ月ありませんから完全月ではないということです。
分かりますか?
あなたの手元に離職票があると思いますが、それを見てください。
期間が2通り書いてあると思うのです。
一番左側の期間は、離職日から1カ月ずつ遡って書いてあると思います。
8月のいつが退職日なのか分かりませんが、例えば8月31日退職であれば、8月1日~離職日、7月1日~7月31日、6月1日~6月30日・・一番最後が9月3日~9月30日と下がっていっているはずです。
その場合、丸々1カ月で11日以上勤務している月を数えると、11カ月分しかないはずです。
一番下の9月3日~9月30日は11日以上勤務していたとしても、完全月ではないので数えられないのです。
従って、9月が中途半端なので(9月は完全月ではないから)期間が足りないですねと担当の方が言われたのだと思います。
因みに、今回は手続きできなかったとしても、すぐ就職して雇用保険をかけてもらえば、雇用保険をかけていた期間は通算されます。もし次の就職先で雇用保険を6カ月かけて退職したとすると、通算で17カ月ということになります。
ご参考になさってください。
関連する情報