現在64才10か月で週に二日勤務で20万円/月額 年金は報酬比例、定額とも受給してます。65才まで勤務すれば高齢者給付金が受給できるのですが今月で雇用満了となります。雇用保険は加入中です
このような場合は65才になっていないので高齢者給付金は受給できないため、退職後どこかで働きたいのですが働けない場合はいわゆる失業保険が受給できるのでしょうか?
勤続40年ですので150日分が受給できるのでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
このような場合は65才になっていないので高齢者給付金は受給できないため、退職後どこかで働きたいのですが働けない場合はいわゆる失業保険が受給できるのでしょうか?
勤続40年ですので150日分が受給できるのでしょうか?
アドバイスお願いいたします。
あなたの勤務先事業所は、思いやりに欠けていますね。
制度を理解していないのでしょう。
雇用保険は加入中です。・・・・と書いてありますが雇用保険料を
給与から天引きされているのですね。=ブブ~~
4月1日現在で64歳になっいる方は、4月から雇用保険料を納めなくて良いのです。
また、事業主もあなたの分の雇用保険料を納める必要もないのです。
64歳10月で退職して、ハロワに失業手当(基本手当)の申請を
すれば基本手当てを受給することができますが、申請をした時点で
年金の全部が支給停止になります。支給完了後年金が支給されます。
受給期間は書いてある通り、20年以上なら150日です。
これはハロワに聞かなければ分かりませんが、基本手当ては
平均賃金日額の45%~80%になります。
200,000×6月/180日=6,666円×0.45~0.8=
3,000円/日~5,333円/日×28日=84,000円~149,324円です。
現在厚生年金の報酬比例部分と定額部分も受給していますので
どちらが多いのかによって考えたほうが良いですね。
※退職前に年金事務所に行って、どちらが得か聞いてください。
ハロワで手続きする前ですよ。
先に思いやりのない事業所と書きました、あと2ヶ月程度
64歳11ヶ月と28日程度まで勤務させて退職してくれるなら、
65歳になった後でハロワに求職の申込みをすれば、両方受給できるんですよ。
制度を理解していないのでしょう。
雇用保険は加入中です。・・・・と書いてありますが雇用保険料を
給与から天引きされているのですね。=ブブ~~
4月1日現在で64歳になっいる方は、4月から雇用保険料を納めなくて良いのです。
また、事業主もあなたの分の雇用保険料を納める必要もないのです。
64歳10月で退職して、ハロワに失業手当(基本手当)の申請を
すれば基本手当てを受給することができますが、申請をした時点で
年金の全部が支給停止になります。支給完了後年金が支給されます。
受給期間は書いてある通り、20年以上なら150日です。
これはハロワに聞かなければ分かりませんが、基本手当ては
平均賃金日額の45%~80%になります。
200,000×6月/180日=6,666円×0.45~0.8=
3,000円/日~5,333円/日×28日=84,000円~149,324円です。
現在厚生年金の報酬比例部分と定額部分も受給していますので
どちらが多いのかによって考えたほうが良いですね。
※退職前に年金事務所に行って、どちらが得か聞いてください。
ハロワで手続きする前ですよ。
先に思いやりのない事業所と書きました、あと2ヶ月程度
64歳11ヶ月と28日程度まで勤務させて退職してくれるなら、
65歳になった後でハロワに求職の申込みをすれば、両方受給できるんですよ。
失業保険についてお教え下さい
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
現在、常勤で働いていますが働きながら三箇所でアルバイトをしています。
1・退職後、六ヶ月の猶予帰還後に失業保険を受け取る時に、アルバイトを続けていては、失業保険は頂けませんか?
2・失業保険をもらう為の手続き方法は?
3・頂ける金額及び期間はどのように算定されますか?
4・その他注意する事など?
いろいろ多くてすみませんがお教え下さい。
質問番号に従って回答します。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
1.給付制限3ヶ月後の受給期間にアルバイトをすることは可能です。しかし規制がありますから最後に貼っておきます。
2.失業給付申請に必要なものを持ってハローワークに行って申請してください。必要なものは後で貼っておきます。
3.受給できる金額の計算方法は、離職前6ヶ月の給与総支給額(賞与は除く)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。給与の安い人は割合が高くなります。
4.注意する点は、28日ごとに認定日があります。それは失業状態を確認する日ですが、規定の求職活動をキチンとやって報告することと、アルバイトをやった場合はごまかさずにチャンと申告することです。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。 ②週20時間未満で1日4時間未満の場合でバイト日額から1388円を引いた額と、基本手当日額との「合計額」がバイト日額の80%を超えないときは基本手当日額と基礎日数を乗じた金額が支給される。つまり通常通り支給される。
③前述の「合計額」がバイト賃金の80%を超えるとき、超える額「超過額」を基本手当日額から引いた残りの額に基礎日数を乗じた額が支給される。
④前述の「超過額」が基本手当日額以上である場合は基礎日数分の基本手当ては支給されない。
⑤週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限後の最初の認定日に申告が必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。
(事前にHWに相談が必要)
<ハローワークに申請する時必要なもの>
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。
失業保険についておしえてください★
去年の10月に出産のため会社を自己退職しました。翌月に延長の申請をしています。産後まだ2ヶ月ですが、どうしても働かなくてはいけなくなり夜中 3時間くら
いのパートで働こうかと思っています。延長申請中にパートに出てはいけないのでしょうか?失業保険は子供を保育園に預けられるようになってもらおうかと思っています。まったくわからないので詳しい方、おしえてくださいm(_ _)m
去年の10月に出産のため会社を自己退職しました。翌月に延長の申請をしています。産後まだ2ヶ月ですが、どうしても働かなくてはいけなくなり夜中 3時間くら
いのパートで働こうかと思っています。延長申請中にパートに出てはいけないのでしょうか?失業保険は子供を保育園に預けられるようになってもらおうかと思っています。まったくわからないので詳しい方、おしえてくださいm(_ _)m
就労した時点で受給期間の延長は終了します。
その日から1年がたった時点で権利がなくなります。
失業給付を受ける権利がある期間を「受給期間」と言います。受給期間が満了すると権利がなくなります。
通常は、受給期間内で失業している日に対して手当が支給され、所定給付日数分を受け終わった時点で終了になります。
ところが、受給期間は原則として離職後1年間です。
一方、すぐにでも再就職可能な状態でないと手当は受けられません。
それだと、傷病や妊娠出産などで再就職できない状態の人は、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
受給期間を「1年」から「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。
再就職できない状態であるから延長されるのですから、実際に就労したなら、その時点で延長は終了です。
あなたの場合だと、就労した日から「1年」で受給期間が満了することになります。
その日から1年がたった時点で権利がなくなります。
失業給付を受ける権利がある期間を「受給期間」と言います。受給期間が満了すると権利がなくなります。
通常は、受給期間内で失業している日に対して手当が支給され、所定給付日数分を受け終わった時点で終了になります。
ところが、受給期間は原則として離職後1年間です。
一方、すぐにでも再就職可能な状態でないと手当は受けられません。
それだと、傷病や妊娠出産などで再就職できない状態の人は、何も受けられないまま受給期間が満了してしまいかねません。
その救済策が「受給期間の延長」です。
受給期間を「1年」から「1年+再就職できない日数」に延長してもらえるのです。
再就職できない状態であるから延長されるのですから、実際に就労したなら、その時点で延長は終了です。
あなたの場合だと、就労した日から「1年」で受給期間が満了することになります。
失業保険の待期期間と給付制限中のアルバイトについて質問です。
いろいろネットなどで調べたのですが、
自分は自主退社で今月の17日にハローワークに行き申込みの手続きをしてきて来月の五日に雇用保険説明会があるのですがこの場合17日から一週間後の24日までが待期期間で25日以降の給付制限中のアルバイトは問題ないと捉えてだいじょぶなのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんが少し不安なのでよろしくおねがいします。
いろいろネットなどで調べたのですが、
自分は自主退社で今月の17日にハローワークに行き申込みの手続きをしてきて来月の五日に雇用保険説明会があるのですがこの場合17日から一週間後の24日までが待期期間で25日以降の給付制限中のアルバイトは問題ないと捉えてだいじょぶなのでしょうか?初歩的な質問で申し訳ありませんが少し不安なのでよろしくおねがいします。
給付制限中のアルバイトは問題ありますよ、
給付制限中にも失業認定日がありますが、
その日に認定を受けなければ給付制限終了は先送りになります、
またバイトをしたことを認定日に正しく申告しなければなりませんが、
バイトの内容によっては給付制限終了が先送りになる場合があります
給付制限終了が先送りになると基本手当ての支給開始日も先送りになります
給付制限中にも失業認定日がありますが、
その日に認定を受けなければ給付制限終了は先送りになります、
またバイトをしたことを認定日に正しく申告しなければなりませんが、
バイトの内容によっては給付制限終了が先送りになる場合があります
給付制限終了が先送りになると基本手当ての支給開始日も先送りになります
失業保険について教えてください。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
5月に自己都合で会社を辞め、3ヶ月の待機ののち失業保険がおりることになっていましたがそれを待たずに
就職が決まりました。
勤め始めて1ヶ月半くらいになりますが、どうしても自分には合わないと思い辞めようと思っています。
そうなった場合、もう失業保険はもらえないのでしょうか?
9月25日が認定日でその日に失業保険がもらえる予定でしたが、就職して働いていたため手続きには行っていません。
それ以前の認定日はすべて職安に行って手続きをしました。
上記のような場合どうなるのでしょうか?教えてください。よろしくお願いします。
5月に退職され、手続きをしたけれども給付制限中に就職されたということでしょうか。
今お勤めの会社は雇用保険をかけていますか?
あなたの場合、もし退職されても、再離職手続きをすれば再び受給対象となりますよ。受給期間満了日は5月なのでまだ十分間があります。
その場合、今お勤めの会社から離職票を貰う必要があります。ただ、離職票は雇用保険をかけていなければ貰えないので、もし雇用保険をかけていなかった場合は離職証明書を貰ってください。
離職証明書は、受給資格者のしおりの後ろについているのではないかと思います。一度見てみてください。
もしついていない場合は安定所に行けば貰えますから大丈夫です。
再離職手続きに行く時は、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)を持って安定所へ行ってください。
9月25日の認定日はあなたはまだ在職中でしたし、過ぎてしまっているので無視しても大丈夫。
再離職手続きに行くと、次の認定日を活動回数の指示があります。
給付制限は一度過ぎれば再度制限がかかることはありません。次の認定日には受給が始まると思います。
その場合、再離職手続きに行った日から失業の状態を確認となりますので、離職票をもらったらなるべく早めに安定所へ行ってくださいね。
今お勤めの会社は雇用保険をかけていますか?
あなたの場合、もし退職されても、再離職手続きをすれば再び受給対象となりますよ。受給期間満了日は5月なのでまだ十分間があります。
その場合、今お勤めの会社から離職票を貰う必要があります。ただ、離職票は雇用保険をかけていなければ貰えないので、もし雇用保険をかけていなかった場合は離職証明書を貰ってください。
離職証明書は、受給資格者のしおりの後ろについているのではないかと思います。一度見てみてください。
もしついていない場合は安定所に行けば貰えますから大丈夫です。
再離職手続きに行く時は、受給資格者証と離職票(若しくは離職証明書)を持って安定所へ行ってください。
9月25日の認定日はあなたはまだ在職中でしたし、過ぎてしまっているので無視しても大丈夫。
再離職手続きに行くと、次の認定日を活動回数の指示があります。
給付制限は一度過ぎれば再度制限がかかることはありません。次の認定日には受給が始まると思います。
その場合、再離職手続きに行った日から失業の状態を確認となりますので、離職票をもらったらなるべく早めに安定所へ行ってくださいね。
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