ハローワークで失業保険を受給していて、職安で応募した会社に採用されることになりました。

しかし、いろいろあり退職しました。


ハローワークカードに保とはんこが押してありますがこのカードはまた使えるのでしょうか?

また試用期間中で数日間しか出勤しておらず、雇用保険などは加入してないのですが離職票は貰わないといけないでしょうか?

数日間働いた給料は諦めています。
雇用保険に加入していないのならば、関係ないですよ。
今のカードはそのまま使えますし、引き続き失業保険の需給も
出来ますよ。出来れば、給与はそのまま諦めたほうが良いです。
数日間の給与が幾らになるか分かりませんが、下手すると
失業保険の支給に影響が出てしまいますから。
後、今回の場合は「数日間」の勤務ですから、再度
失業保険の認定は必要ありません。このまま、ハローワークで
事情を説明し、再度活動を再開されると良いですよ。
実はですね、自分も先日3日間だけ勤めて会社を辞めました。
厳密には1日だけ出勤し、辞めると決めたのが3日後・・・と言うことなのですが、
ハローワーク紹介の求人ではなく、人材紹介会社から紹介され採用された
のですが、初日で待遇がかなり違う事が分かり、長期間働けるような
職場ではなかったので、初日出勤後は人材紹介会社へ苦情と打ち合わせの
為、病欠したことにして、2日間休みましたが、どうも改善されないようなので、
そのまま辞めました。ハローワークへは事情を説明し、働いた分の給与は
受け取らないこと、雇用保険にまだ加入していないことを告げたところ、
「では働いていなかったことにしますので、失業給付金もそのままにしておきます」
と言われました。ただ、「お祝い金(仕事が決まったから)」の手続きだけ
してあったので、そちらはハローワークのほうで一旦、取り下げしてもらいました。
ですから、ご質問者さんの場合も、無給扱いにし、雇用保険も入っていないので
あれば、元から「働いていない」事に書面上は手続きしてもらえば、問題ないですよ。

<補足>
補足拝見しました。数日しか働いておらず、給与を貰わず、尚且つ
雇用保険や年金も未加入の状態ですから、履歴書や職務経歴書には
書く必要ありません。実際、自分が3日で辞めた会社にしてもハローワークへ
念の為相談したところ「短期離職ですから、書く必要はありません」と言われ
ましたし、自分ではありませんが、友人が昔試用期間で辞めた際にも
ハローワークからは「試用期間はお互いに働くかを決めるテスト期間なので、
試用期間中で辞めた職歴に関しては職歴として数えなくてかまいません。
ただ、書くか書かないかはご本人の勝手なので、書きたければ書いても
構わないですが」と言われています。
失業保険は自己都合の場合申請して3ヶ月後受給できると思いますが、受給期間中に開業や就職が決まった場合はそこで受給は終了するのでしょうか?それとも、なにかしらの方法でそのまま受給できるのでしょうか?
あと開業の際に、前の職場の退職金の代わりに、お祝い金というのをハローワークから受給できると青色申告からきいたのですがほんとにあるのでしょうか?知恵をお貸しください。
貴方のこれまでの雇用保険被保険者期間が10年以上あれば基本手当の所定給付日数は120日(約4ヶ月)20年以上だと150日ありますが、10年未満の場合は90日(約3ヶ月)です。
受給期間中に再就職の場合、所定給付日数の1/3以上残して再就職した場合に、再就職手当の受給が出来ます。
但し、1年以上の雇用見込み及び雇用保険への加入が条件です。

開業(自営)される場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、貴方は再就職手当を受給出来ますが、貴方お一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。

尚、自己都合で退職された場合は、離職票等の書類を提出し雇用保険受給手続き→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限開始→初回認定日→2回目以降認定日・・・という流れになります、なので実際に基本手当の支給が始まるのは最初の手続きから3ヶ月半~4ヶ月後からになります。
特定理由離職者について質問です。
先月、子供の病気で6年務めた会社を退職しました。

子供の病気は6月初旬突然発病し16日間入院。
(その間は有給を消化しつつ、夫婦で何とか乗りきりました。)
退院後一週間は自宅安静、その後、数日保育園に登園したところ

症状が悪化し、ほとんど登園できず。その間は主人の仕事の都合もあり、私の有給消化で対応しましたが、

見通しが立たず、仕方なく、私が退職する事にしました。

(上司からは、いつまでかかるの?同僚からは休んでばかりの私を無視する等。居づらくなったのもあります。)



そこで、質問なのですが特定理由離職者の認定を受けるには、

【常時本人の介護、看護の必要とする親族の疾病、負傷等により離職した者(心身に障害を有する者の看護のために離職した者を含む。)と言えるためには、事業主に申し出た段階で、看護を必要とする期間がおおむね30日を超えることが見込まれていたことが必要です。】




と書かれていたのですが、看護を必要とする期間の30日は病気になった時点からですか?

または、退職を上司に相談した時点ですか?

上司に退職を申し出た時点で、看護が必要な期間は30日を超えているのですが、どうなのでしょうか?

症状が少しずつ良くなってきているので、失業保険を受給しつつパートで仕事を再開したいのですが

この場合は特定理由離職者と認められますか?

ちなみに、保険処理にて医師の診断書のコピーはあるのですがコピーは提出書類とは認められますか?
〉病気になった時点からですか?
「事業主に申し出た段階で」と書いてあるとおり、その時点で今後30日です。
※今後長期にわたって看護・介護しなければならないので、退職しなければならなくなった場合、という趣旨ですから。

〉退職を上司に相談した時点ですか?
「退職届を出したとき」です。
先に口頭で人事権のある人に申し出をしていれば、その日ですが、証明できないでしょう?
※「事業主に」申し出た時点ですから。

〉コピーは提出書類とは認められますか?
職安判断ですが、まず無理でしょうね。
証明書のコピーは証明になりませんから。
出産にて失業保険をすぐにもらわず延長しているところです。子供が1歳になるので、働こうかと悩んでいますがまずやることとして、職安にいき、延長を解除してもらい、月に一度?通うのだと思いますが、
上限3ヶ月だと思いますが、3ヶ月まるまるもらってから就職先を決めるのとすぐに決めてしまうのとどちらが、得でしょうか?就職先が決まるとお祝い金がいただけると友人から聞いたのですが。今後、何月から働くのか見通しを決めたいので、詳しい方教えてください
この不況で職がすぐ見つかる可能性はかなり低いですよ。

なので、失業保険をもらいながら転職活動をしっかり行い、決まった時点で再就職手当がもらえるようならもらい、もらえないようなら諦めましょう。子供を抱えた状態だと、職が決まる可能性は更に低くなりますので。
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